1980-04-10 第91回国会 参議院 外務委員会 第6号
○説明員(山田幸孝君) スタンダード・コードの問題に関しまして医薬品等についてのその実施状況を最初にお答え申し上げます。 医薬品などに関する国際規格といたしましては世界保健機構で定めております国際薬局方というのがございます。この国際薬局方は主として発展途上国を対象として制定されておりますので、わが国で日本薬局方を制定する際にこれを参考にするということはいたしますが、全面的にこれを取り入れて日本薬局方
○説明員(山田幸孝君) スタンダード・コードの問題に関しまして医薬品等についてのその実施状況を最初にお答え申し上げます。 医薬品などに関する国際規格といたしましては世界保健機構で定めております国際薬局方というのがございます。この国際薬局方は主として発展途上国を対象として制定されておりますので、わが国で日本薬局方を制定する際にこれを参考にするということはいたしますが、全面的にこれを取り入れて日本薬局方
○山田説明員 医薬品あるいは医療機器などにつきましては、直接国民の生命、健康にかかわるものでございますので、これらのものの安全性の確保ということは強く要請されておるわけでございます。 厚生省といたしましては、従来から、国民の生命、健康を守るという見地から規格あるいは基準というものを定めておるわけでございまして、こういう規格あるいは基準に対します貿易上の観点からの諸外国の批判に対しましては、合理的な
○山田説明員 オキシドールを医薬品として使う場合は、ただいま申し上げましたように、医療上の必要性から非常に短期間使うということが非常に重要なことでございまして、それから口内に使った場合も、体内に飲み込まれちゃう量はほとんどないんじゃないかというように私どもは考えているわけです。
○山田説明員 オキシドールは医薬品といたしまして、現在、口内——口の中でございますが、口内あるいはのどの手術処置後の消毒、洗浄という医療上の必要性から使っております。しかもこの使い方は非常にごく短期間の使用でございまして、オキシドールを使う場合の注意といたしましては、現在、これを内服しないという注意と、それから口の中で使った場合には連用すると口内の粘膜を刺激することがあるという注意が記載されております
○山田説明員 覚せい剤中毒者の入院治療につきましては、現在、精神衛生法によりまして、自傷他害のおそれのある場合に、措置入院できるようになっております。また、同精神衛生法では、保護義務者の同意を得て行う同意入院制度もございまして、現在私どもとしては、これらの制度を積極的に活用することによりまして、覚せい剤中毒者に対する入院治療の万全を期していきたいというふうに考えておる次第でございます。
○山田説明員 麻薬関係の中毒者でございますが、昭和五十二年には十三名の中毒者が全国で発見されております。そのうちヘロインの中毒者は四名でございます。なお、中毒者という状態にならなくて乱用者の推定数でございますが、これは私どもの推定では、多く見積もりましても大体中毒者の十倍程度ではなかろうかというふうに見ております。 次に覚せい剤でございますが、覚せい剤の中毒者は、昭和五十二年、昨年一年間に入院治療
○山田説明員 厚生省の方といたしましても、この種麻薬、覚せい剤犯罪に対処する方針は、ただいま警察庁の方からお話あったことと大筋において変わりはないわけでございまして、まず第一に、この種犯罪の摘発、防止に全力を挙げていくということで、特に密輸のもとをたたくようなことを新年度から積極的に進めてまいりたい。このため近隣諸国とのいろいろな連絡、協調を密にしながら密輸の防止に努めてまいりたいというふうに考えております
○山田説明員 ただいま警察庁の方から麻薬、覚せい剤事犯の大体の概況の御説明がございましたが、厚生省所管の麻薬取締官事務所で扱った件数はどのくらいかというお尋ねでございますので申し上げますと、覚せい剤取締法の関係では、昨年、件数として二百五十四件、二百八十七名を検挙いたしております。 それから、麻薬取締法あるいはあへん法、大麻取締法、この三つの法律を一括して申し上げますと、この三法に違反した事犯件数百九十三件
○山田説明員 さようでございます。
○山田説明員 今回の改正案におきまして、現行四千円を一万二千円ということになっておるわけでございますが、人件費及び物件費の現在における実態を積み上げ計算いたしまして、その上で三倍という数字が出てきたようなわけでございます。 たとえて申し上げますと、人件費につきましては、現行の手数料、三十八年当時に決められたものでございますが、五十九万七千四百七十円であった五等級の一年平均が、今回の算定根拠におきましては
○山田説明員 主管課長が見えませんので、便宜麻薬課長である私から……(沢田委員「単価だけ言ってください」と呼ぶ)単価は七千九百九十四円でございます。
○山田説明員 現在お話しのように、麻薬、覚せい剤、大麻事犯が非常に深刻な状況を呈しておりますので、私どもといたしましても、この種犯罪をできるだけ撲滅するために、私どもの所管しております麻薬取締官事務所の機能の強化を今後十分検討してまいりたいというふうに思っておる次第でございます。
○山田説明員 百七十名でございます。
○山田説明員 麻薬あるいは覚せい剤事犯の取り締まりにつきましては、警察庁その他の機関のほかに、私ども厚生省麻薬取締官事務所というのが全国八カ所にございます。また、沖繩に一支所がございまして、現在百七十名の取締官を持ちまして、この麻薬、覚せい剤あるいは大麻事犯をもっぱらの業務として事犯の摘発に努めておるところでございます。
○山田説明員 そのとおりでございます。
○山田説明員 厚生省の麻薬取締官事務所では、関東信越地区取締官事務所と近畿地区の麻薬取締官事務所の二カ所が芸能関係者の大麻事犯を捜査しております。近畿地区におきましては桑名正博ら八名を検挙しております。それから、関東地区におきましては内藤やす子ら六名を検挙しております。 違反の内容といたしましては、近畿地区におきましては、米国から大麻を持ち帰ったグループがパーティーを開いて吸煙をしたというような事実
○山田説明員 大麻の人体に対する影響につきましては、いろいろな報告が従来からございます。その報告の中で最も権威あるものとされております報告が二つございまして、一つは世界保健機構、通称WHOと言っておりますが、WHOの専門家委員会が一九七一年にまとめました「大麻の使用」と題する報告が一つでございます。それからもう一つの報告は、アメリカの薬物乱用に関する委員会が一九七二年にまとめました「マリファナ——誤解
○山田説明員 厚生省の麻薬課長でございます。 麻薬、覚せい剤あるいは大麻事犯につきましては先ほど警察庁の方から御説明があったとおりでございますが、若干御説明をさせていただきます。 麻薬事犯につきましては、先ほどごらんいただきました文部省で作成された資料5にあります麻薬取締法関係の事犯というのは、わが国におきましては昭和三十八年をピークにしてずっと減ってきております。この資料にございます数字は、ほとんどが
○山田説明員 ネオ・シーダーにつきましては、認可をする際に、その使い方を定めておりまして、一日に何回くらいのむかというようなことも決めた上で、このもののせき、あるいはたんに対する有効性あるいは安全性というものを認めた上で許可したものでございます。
○山田説明員 医薬品の許可を与える場合には、その入っております成分、それから、その成分が人体にどういう作用をして、標榜しております適応に効くのかということを、安全性並びに有効性の観点から審査をいたしまして、その上で許可を与えております。
○山田説明員 ネオ・シーダーという販売名のものにつきましては、薬事法に基づきまして、医薬品としての許可を与えたものでございます。これは成分としまして、安息香酸、それから塩化アンモニウムを主成分といたしまして、あと若干の調味料それから香料から成っております。これの主たる適応といたしましては、せき、たんの適応を持っております。
○山田説明員 先生のいまお挙げになりました品物が具体的に許可を与えた品目であるかどうか、ちょっと確認できませんが、このベストライン・プロダクツ・リミテッドに対しましては、先ほどもお答え申し上げましたように、昨年の三月十七日付で化粧品輸入販売業の許可を与えておりますが、品目としては化粧水など七品目につきまして輸入の許可を与えております。
○山田説明員 お答え申し上げます。 化粧品につきましては、昭和五十年三月十七日付で薬事法の規定によります化粧品輸入販売業の許可を与えております。
○山田説明員 歯みがきにつきましては、薬事法に基づきまして医薬部外品あるいは化粧品の範疇に入る歯みがきがございますが、個別に品目を審査いたしました上で承認許可を与えておるわけでございまして、現在の歯みがきの中にはAESが製品中に大体一%程度配合されておりまして、こういう濃度で歯みがきが使われておるのは日本に限らず、世界各国でも大体こういう歯みがきが使われておるわけでございます。 歯みがきは、先生御承知
○説明員(山田幸孝君) ただいまの先生の御指摘は、直接は特許庁の問題かと思いますが、先ほど来、医薬品の問題を先生いろいろ御指摘になっておりますので、厚生省の立場から御説明さしていただきますが、薬事法に基づきまして、医薬品を人体に、これが使えるものかどうかという審査を行う際には、そのものの有効性あるいは安全性というものを私ども審査の重点項目としておるわけでございまして、そういう意味から言いますと、特許法
○説明員(山田幸孝君) ただいま御質問の問題でございますが、先ほど特許庁長官からお話ございましたように、私どもの薬事法での承認あるいは許可は、保健衛生上の観点から所要の各種の措置を講じているものでございまして、特許法で目的としております観点とは異なるわけでございますので、私どもの考え方としましても、先ほど特許庁からお話があったような見解を持っているものでございます。