1979-05-24 第87回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第4号
○山本説明員 今回の事故にかんがみまして私どもも先生御指摘のような問題につきましては通産省と十分協議して今後の対策を検討してまいりたいと考えます。ちょうど昨日、全国の都道府県、九大市の道路主管課長会議が開かれました。この席上におきまして私どもから、すでにたびたびの事故で通達しております各種の事故防止対策について、この際、この趣旨を徹底させるように、さらに必要に応じて現在行われております工事現場の点検等
○山本説明員 今回の事故にかんがみまして私どもも先生御指摘のような問題につきましては通産省と十分協議して今後の対策を検討してまいりたいと考えます。ちょうど昨日、全国の都道府県、九大市の道路主管課長会議が開かれました。この席上におきまして私どもから、すでにたびたびの事故で通達しております各種の事故防止対策について、この際、この趣旨を徹底させるように、さらに必要に応じて現在行われております工事現場の点検等
○山本説明員 ガス管の埋設されておりますところに下水道その他の占用工事を行います場合に、これは当然道路法の三十二条による占用の許可が必要になります。この占用許可に際しまして、占用の基準を三十三条の規定に基づきまして道路法施行令で工事の実施方法等につきまして規定がございます。この中で十五条の三の中に、占用物件の管理者との協議に基づいてこの占用物件の移設、防護、工事の見回り、立ち会い、その他保安上の必要
○山本説明員 五十二年の十二月に、私どもが通達いたしました上屋の設置基準の中身は、設置場所、構造、それから占用主体、管理、こういったものを主たる内容にしておりますが、たとえば設置位置につきましては、歩車道の区別のある道路については、幅員が原則として三メートル以上、それから歩車道の区別のない道路では、道路ののりじりを使いなさい、それから構造の面では、これは地震、風圧、雪の荷重、こういったものに十分耐え
○山本説明員 私どもは、道路を使用するバス輸送につきましては、かなり側面から御協力申し上げまして、バスレーンの設置であるとかあるいはバス停の設置等につきましては、できるだけの御協力を申し上げておるのが実情でございます。 いま先生の御指摘になりましたのは、バス停留所の上屋の問題であろうかと思いますが、上屋の問題につきましては、実際に道路の路外に設置される場合については問題はないのですが、やはりバスの
○山本説明員 日本の人口の将来像につきましては、昨年策定いたしました全国総合開発計画、いわゆる第三次全国総合開発計画の中でフレームが決められておりますが、これによりますと、昭和六十年に約一億二千四百万人、六十五年に一億二千八百万人、七十五年に一億三千七百万人、二十一世紀には一億四千万人というような想定が出ておりますが、私どもも、この人口フレームに対応した施策を進めていきたい、かように考えております。
○説明員(山本重三君) ただいま自治省の方から御説明がありましたように、私どもといたしましても、現在設けられております有料道路負担問題検討委員会の結論を五十五年度の予算要求の時点までには何とか詰めて、その結論が得られればそれに沿って私どもも適切な措置をとりたい、かように考えております。
○説明員(山本重三君) ただいまの有料道路、特に高速自動車国道の整備についてのプール制の採用の問題でございますが、これにつきましては、御承知のように現在高速自動車国道の予定路線として全体で七千六百キロございます。そのうち、具体的に整備計画を定めまして建設大臣が日本道路公団に施工命令を出しております区間が五千四百キロございます。これらの道路につきましては、整備といたしましては、特に交通需要の高いところから
○説明員(山本重三君) 自動車を利用する身体障害者に対する有料道路料金の優遇措置につきましては、建設省といたしましては心身障害者対策基本法の趣旨あるいは昨年の衆参両院の請願の採択、また地方公共団体や関係団体からの多くの要望等踏まえまして、現在関係有料道路事業の事業主体と前向きに調査検討を進めているところでございまして、建設省の中におきましても、本年一月に関係公団を含めた身体障害者の有料道路通行料金に
○説明員(山本重三君) 先生御指摘の件は、特に案内標識の不備による事故防止の問題だろうと思うんですが、まず昔はかなりそういった安全施設の面での予算も少なかったために不備な点はあったと思いますが、だんだん私どもも、特に幹線道路を中心にそういった案内標識の整備は鋭意進めているところであります。 まあしかしながら、私もドライバーでございますから、ときどきある地域へ行きまして非常に案内標示が不備なために運転
○説明員(山本重三君) 先生お尋ねの自動車を利用する身障者の有料道路通行料金の優遇措置につきましては、御承知のように建設省といたしましては心身障害者対策基本法の趣旨あるいは昨年の衆参の請願の採択、あるいは地方公共団体あるいは関係団体等の要望等も踏まえまして鋭意前向きに検討しているところでございますが、これにつきましてはいろいろ技術上の問題等もございますので、一月に道路局内に、関係公団の責任者も含めまして
○説明員(山本重三君) 電柱等の占用につきましては、基準が一応道路法の三十三条、それに基づきます施行令の十一条とございまして、この基準は一般的な基準でございますから、その基準に合致して、なおかつ個々具体の占用の場所について道路交通の安全の確保やあるいは円滑化が確保できて、通行に支障がない場合に道路管理者が占用の許可を与えるという形でやっておりますが、何しろ道路が完全にまだ整備されていない状況で、現在
○山本説明員 建設省が直接管理しております国道、特に昨年六月発見いたしました国道四号でありますとか二百五十四号あるいは十四号にかかわります株式会社ゆうせんによる不法占用につきましては、私どもは昨年八月監督処分をいたしましたが、これに対して応じないため、昨年暮れ、十二月でございますが、警視庁及び千葉県警にそれぞれ告発をいたしております。現在、警察御当局におきまして捜査が進められていると聞いております。
○説明員(山本重三君) 固定資産税の課税評価につきましては、私ども専門でございませんので、私どもとしては試算しておりませんが、それに必要な資料等につきましては自治省にお渡ししていろいろ自治省で検討していただいているということでございますので、私どもは評価しておりません。
○説明員(山本重三君) 高速道路に対する課税措置につきましては、建設省としては、高速道路は一般国道や都道府県道、市町村道と同様の公共道路でありまして、現在高速道路については早急に整備するために財源調達の手段として有料道路制度をとっておるわけでございまして、将来は無料開放をすることを基本としております。こういう理由で一般道路と区別して特別に課税することは適当でないという考えを持っております。また高速国道
○山本説明員 新交通システムといいましてもいろいろなものが考えられて、必ずしも定義ははっきりしておりませんが、中量輸送を前提としたガイドウエーシステム、こういうものであると考えますれば、特に現在の都市交通が抱えておる交通空間の不足の問題あるいは環境保全の問題あるいは労働力不足の問題、こういった制約条件のもとで新しい交通需要に対応するものとして、交通サービスの水準の向上を図るという点から非常にメリット
○説明員(山本重三君) 現実の問題としていろいろ具体的な問題があるようでございますので、私どもといたしましては、地元における調整を十分踏まえた上で検討したいと、かように考えております。
○説明員(山本重三君) 地元の公共団体としてこういった道路の路線を設定するという要望がございますれば、これに対してわれわれも対処いたしたいと思いますが、現実の問題として……
○説明員(山本重三君) ただいま先生御指摘の要望等については、私どもも十分承知いたしておりますが、現在地方鉄道の施設として運用されておりますものにつきまして……
○山本説明員 ただいま先生御指摘の有線音楽放送施設の道路の不当占用の実態でございますが、私ども一番新しい数字で持っておりますのは、本年の三月末現在で、国で直轄管理しております指定区間の国道では延長約五十六キロメートル、それから都道府県あるいは指定市が管理しております国道あるいは都道府県道あるいは指定市道、こういった道路では延長約三百八十キロに及んでおります。その後本年六月以降、また関東地方を中心にかなり
○山本説明員 先生の御質問の趣旨は、高速道路の環境対策についてどう考えるかということだと思いますが、建設省といたしましては、従来から幹線自動車道周辺の環境対策として、他の警察庁やあるいは運輸省とともに、特に道路の環境対策として、道路の構造の改善であるとかあるいは高速道路の周辺の住宅に対する防音工事の助成であるとか、あるいは最近は沿道周辺の環境整備を進めるという意味で、新たにバッファービル等の誘致を進
○山本(重)説明員 有線音楽放送施設、いわゆる音放線の道路の不法占用状況は、本年の三月末現在で、国が直轄管理しております国道で約五十六キロメートル、都道府県、指定市等が管理しております道路で約三百八十キロメートルに及んでおります。また、本年六月以降に関東地方を中心にかなりの不法占用の状況が続出している状況ですが、その状況については現在道路管理者等に調査を依頼して調査中でございますので、その結果は現在
○説明員(山本重三君) 先生御指摘の鉄さくというのはガードレールのことだと思いますが、当然これは建設省の指導のもとに交通安全施設としてその整備を進めております。
○説明員(山本重三君) 歩道の切り下げの対象といたしましては、歩道の巻き込み部といいますか、巻いておりますね、巻き込み部における車道とのすりつけ部分、それから横断歩道個所の歩道と車道とのすりつけ部分、それから中央分離帯も当然邪魔になりますので、中央分離帯と車道とのすりつけ部、こういったところにつきましては全部切り下げましてすりつけをやるという方針で、必要個所を選定して順次整備を進めております。
○説明員(山本重三君) 私ども昭和四十八年に老人とか身体障害者等の通行の安全と利便を図りますために通達を出しまして、ただいま先生御指摘のような歩道と車道との段差解消の事業を実施してまいっておりますが、五十年度末で私どもが全国で必要な個所ということで調査しました時点では四十三万カ所ばかりございます。そのうち五十年度末できましたのが二十九万カ所でございまして、ほぼ七割ぐらいでございますが、その後二年経過
○説明員(山本重三君) 先ほど審議官の方から御説明申し上げましたように、今回の調査団と申しますのはむしろ技術協力団でございまして、一応現在のルーマニアの地震学といいますか、実験地震学とか、あるいは地震予知体制とか、あるいは耐震設計について具体的な、日本のすぐれた技術についての援助をしていただきたいという要請で行っておりますので、その間かなりハードスケジュールでそれに対応した作業をしてくるということを
○山本説明員 先ほど以来農林省の方から、今次豪雪によりまして全国的にかなりの被害があり、この状況からすれば天災融資法の発動が当然見込まれるだろうというお話がございましたが、激甚法も恐らく適用になるんじゃないかというような状況のようでございます。 私どもといたしましても、農林省と十分協議いたしまして、農林省の調査結果により激甚災の指定基準に該当すれば、天災融資法と同時に激甚法の指定の手続を進めたいと
○山本説明員 私ども事務当局でございますので、いつという形で確定的にお答えできませんが、私としては、新年度早々にでも震災対策課ができて体制が整えば、早い時期にそういった体制についての整備は進めていきたいと思います。 なお、緊急災害対策本部を設置する場合におきましては、当然現地においても、地方公共団体に対応して直接臨機応変な体制をとる必要がございます。そういう意味で、その緊急災害対策本部の設置要領の
○山本説明員 いままで検討した内容につきまして具体的に決定しますのに、法律上の問題その他いろいろ問題がございましたので、私どもも、まだ現段階で決定に至っておらない状況でございますが、この問題については早急に決定を見なきゃいけないということを考えておりますので、できれば、これらの計画につきましては、来年度に入りまして早い機会にできたものから決定してまいりたい、かように考えております。
○山本説明員 大都市地域におきまして大地震が発生した場合に、相当の被害が発生することが予想されます。そういう意味で中央防災会議におきましても、防災基本計画に基づきまして、かつて大都市震災対策推進要綱なるものを定めまして、この要綱に基づきました具体的な施策を進めておるところでございます。この要綱では、恒久的には都市の防災化対策事業を推進することが基本でありますが、ただいま先生御指摘がありましたように、
○山本説明員 先回私どもの政務次官から御答弁申し上げましたように、個人災害の問題につきましては、今回も相当大きな問題に取り上げられ、私どももこの実態についての把握というのはやはり必要であろうと痛感いたしております。 そういう意味で、個々具体的な被害を集計するという作業は、非常に時間もまた労力も要することで非常にむずかしい問題があろうかと思いますが、何らかの形で推計ができないかどうか、今後十分検討したいと
○説明員(山本重三君) ただいま先生御指摘になりましたように、情報の収集、伝達を的確にやるためにその情報伝達の体制を整備する、こういうことが災害対策の基本でありかなめであることはもちろんでございます。そういう意味で、先ほど消防庁長官から御説明ございましたように、消防庁の方で鋭意防災行政無線の整備を進めておりますし、また地域防災計画の中におきまして、各地方公共団体あるいは部落にあります既存のそういった
○説明員(山本重三君) たとえば公共土木施設関係の負担額のかさ上げの適用を受ける団体というのは、政令の一条にございますように特定公共団体というものが基準によって決められる形になっております。これはそれぞれの所管大臣が、たとえば建設省関係の所管、公共施設関係については建設大臣が告示でこの特定公共団体を指定しますといいますか、該当する旨を一般に知らせるということになろうと思いますが、ただ、ここに書いてありますように
○説明員(山本重三君) 今回指定いたしましたのは、すでに調査が進み、基準に該当したものをできるだけ早く、通常のペースよりもできるだけ早く今回の災害の状況にかんがみ指定いたしたいということで、お手元にある資料のような指定をしたわけでございますが、なお今後の問題として、その後まだ事業が続いておるとか、あるいは調査が進んでおらないということで、いずれ追加指定をしなければならないものも残っております。その一番問題
○説明員(山本重三君) 今回の激甚災害の指定はいわゆる全国激甚の指定基準のB項の(2)に該当するということで指定をいたしました。
○山本説明員 局地激甚災の指定につきましては、基準で書いてございますように、その地方公共団体の査定事業費の額が、たとえば公共土木施設について申しますと、その市町村の標準税収入を超える場合に指定する。したがいまして、査定事業費が確定いたさないとできないということで、例年、事業費査定の段階につきまして個々の個所においてかなり差異がございますので、私どもとしては、出そろった二月の時点で局地激甚災害については
○山本説明員 補足いたしますが、先ほどの答弁で不十分な点がありましたので、正確に申し上げます。 先生御指摘の災害につきましては、私どもは、梅雨前線豪雨とその間にありました台風等による被害につきましては、一連の気象条件による災害ということで、実は五月二十一日から七月二十日までの間の豪雨及び暴風災害につきましては、先ほど申しましたのは、公共土木施設関係については全国激甚の基準に該当してなかったために指定
○山本説明員 ただいまお尋ねの七月の梅雨前線豪雨による災害につきましては、実は激甚法に基づきます全国の指定基準に該当しなかったということで、激甚災害の指定ができなかったという状況でございますが、ただし市町村によっては局地的にかなり甚大な被害を受けているところがございますので、これにつきましては、私どもは局地激甚災害の指定という形で、いずれ負担額が確定した段階において指定する予定でございます。 台風九号