2015-09-10 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第25号
○政府参考人(山本条太君) 法律に則したことでございますので、私の方から御説明を申し上げます。 自己保存型の武器使用につきましては今大臣から御答弁を申し上げたとおりでございまして、また、従来から政府が、今回の安全確保業務に係る武器使用につきましては自己保存型の武器使用を超えたものであると御説明しているのは御指摘のとおりでございます。 その意味でございますけれども、自己保存型の武器使用、先ほど大臣御答弁
○政府参考人(山本条太君) 法律に則したことでございますので、私の方から御説明を申し上げます。 自己保存型の武器使用につきましては今大臣から御答弁を申し上げたとおりでございまして、また、従来から政府が、今回の安全確保業務に係る武器使用につきましては自己保存型の武器使用を超えたものであると御説明しているのは御指摘のとおりでございます。 その意味でございますけれども、自己保存型の武器使用、先ほど大臣御答弁
○政府参考人(山本条太君) いわゆる安全確保業務の背景事情につきまして御説明を申し上げます。 冷戦が終わりまして以降、国際社会による対応が迫られる紛争の多くが国家間の武力紛争から一国内における紛争へと移行をしてまいりました。その結果、国連PKOの活動も多様化をいたしまして、紛争終了後の国づくりの取組への支援、そしてそのための安全な環境の創出、これが重要な役割となってきておるわけでございます。現在展開中
○政府参考人(山本条太君) 御指摘のとおり、改正PKO法案におきましても、現行法と同様、閣議決定を経た実施計画に従いまして、国際平和協力本部長である総理が実施要領を作成することといたしております。 この実施要領は、国際平和協力業務の行われる地域や期間、業務の種類や実施方法、業務の中断や一時休止その他、法の第八条に掲げる事項について、実施計画に従い、具体的な要件を定めるものでございます。 その作成
○政府参考人(山本条太君) 改正PKO法におけますところの国会承認の扱いについてのお尋ねでございます。 現行法上、自衛隊の部隊等が行う停戦監視業務等につきましては事前に国会の承認を仰ぐことを原則とすると、ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合につきましては、派遣の開始後最初に召集される国会におきまして遅滞なくその承認を求めなければならず、不承認の議決があったときは遅滞なく業務を終了
○政府参考人(山本条太君) PKO協力についての新たな任務についてのお尋ねでございます。 今般の法案中、PKO法一部改正の部分におきまして、安全確保や駆け付け警護業務等の追加、国づくりへの支援や司令部業務等の規定の整備といったPKO協力の拡充を可能とする新たな法的根拠を盛り込んだところでございます。 ただ、まさにこの法案、現在この委員会で御審議を仰いでいるところでございまして、これらの改正規定を
○山本政府参考人 防衛省の方から御答弁申し上げます。 まず、先生御指摘の、防衛省とJAXAの協力を進めていく過程では、当然、文部科学省とも十分な連携をとっていく、こういうことになるわけでございます。 ところで、先ほど左藤副大臣の方から答弁申し上げましたけれども、防衛省といたしましても、関係府省との連携の中で、特に、相乗りでございますとかデュアルユースといったものに着目をしていく。それで、JAXA
○山本政府参考人 御説明申し上げます。 この輸出の全面禁止を公表いたしましたのは六月の十六日でございました。これに先立つ期間、若干細こうございますけれども振り返ってみますと、まず拉致問題につきましては、昨年の八月に合意した調査のやり直しに北朝鮮がいまだ着手していないことなど具体的な行動をとっていない。また、核問題につきましては、六者会合で非建設的な対応を続けていた中、五月の二十五日、核実験を実施した
○山本政府参考人 完全に本件に特化をいたしました専任スタッフを置くのが最善であるのか、それとも分野横断、関係省庁連携のもと、政府一体の幅広い構えということを見せる方が適切であるのか、そのあたり、いろいろ御意見があろうかと存じますが、対北朝鮮措置の全体につきまして、その効果の検証といったことを含めて、政府における一体的な取り組みが必要じゃないかという点は、先生御指摘のとおりでございます。 さきに同様
○山本(条)政府参考人 拉致、核、ミサイルにかかわる諸情勢をにらみながら、不断の検討の過程で、御指摘の措置についても検討を続けてまいりました。 先生御指摘のとおり、そのような措置を直ちに講じるということが必要かつ適切であるというふうには、現時点では考えておりません。
○山本(条)政府参考人 行政の側におきましては、対北朝鮮措置のあり方につきまして不断の検討を行っているところでございまして、その過程で、御指摘のような二号船舶、三号船舶といったものに対する規制という御意見があることも十分留意をしてきております。 他方、この二号船舶、三号船舶を規制するということになりますと、直接の不利益が及ぶのは、第三国の船あるいはその旗国ということになるわけでございます。 現在
○山本(条)政府参考人 若干、数字を引きながら御説明申し上げます。 入港禁止措置、平成十八年より実施をしておりますけれども、これに先立ち、たしか平成十四年以来、北朝鮮側の航空チャーター便の本邦への乗り入れというのは、実態が失われておりました。したがいまして、北朝鮮籍船こそ、当時、北朝鮮と本邦との間の主要な移動手段となっていたわけでございます。 実際、平成十六年には北朝鮮籍船の本邦入港は延べ千四十三隻
○山本(条)政府参考人 今回の核実験の実施ということを受けまして、まず国際社会の連携が大切である、この旨につきましては、さきにいただきました国会決議の中で強調されているところでございます。そのような国際社会の連携のあり方といったものを我が国としても主導し、またそのあり方を見きわめていくという観点から、安保理決議作成にかかわる安保理の動き、その他国際社会の動きということを見きわめておったということは事実
○山本(条)政府参考人 委員御指摘のとおり、今回、日本としての独自の追加的な措置ということを講じたわけでございます。 これについて若干御説明をいたしますと、まず核実験につきましては、安保理決議違反、したがって、安保理による対応がまず重要であるということで決議採択に至ったことは御承知のとおりでございます。 この状況を我が国の立場から見ますと、拉致、核、ミサイルといった諸懸案の解決に向けて北朝鮮の具体的
○政府参考人(山本条太君) 御指名でございますので、内閣官房の方から御説明申し上げます。 先生御指摘の一七一八号でございますが、大量破壊兵器関連物資等の不正な取引を阻止するために、必要に応じて、各国の権限そして国内法令に従って、また国際法に適合する範囲内で協力行動を取るよう要請をすると、こういう決議でございます。この協力行動の中には、御指摘の北朝鮮への貨物、また北朝鮮からの貨物、この検査という手段
○政府参考人(山本条太君) 個別の措置につきましての説明は今申し上げたとおりでございます。 先生御案内のとおり、平成十八年以来、我が国は、対北朝鮮措置という名の下に、物、人、船、航空機と広範な分野にわたりまして一連の措置を講じてまいりました。また、御案内のとおり、現在、安保理におきまして、一定の分野、大量破壊兵器の関連、ミサイルの関連という一定の分野ではございますけれども、貿易とあるいは資金というものにつきまして
○政府参考人(山本条太君) お答え申し上げます。 現在、海外向けの送金等一律に、まず銀行等を通じます送金につきましては三千万円を超える場合には報告をせよ、また携帯輸出と言っておりますけれども、いわゆる渡航者等が身に付けてお金を持ち出すということにつきましては百万円を超える場合には届出をせよと、現在、海外向け一律にこのような制度になっております。 先ほど御説明をいたしました北朝鮮向けに限りました措置
○政府参考人(山本条太君) お答えをいたします。 去る四月の十日、金曜日でございますけれども、今般、拉致、核、ミサイルにつきまして北朝鮮側の具体的な行動が見られない、その中で先生御指摘のとおり各国の働きかけにもかかわらず北朝鮮がミサイルの発射を強行した、これを契機といたしまして、またさきに採択をされました国会決議の御趣旨も踏まえまして、我が国といたしましては、北朝鮮向けの金の流れの実態をよりきめ細
○政府参考人(山本条太君) ただいま申し上げましたように、今後の対応につきましては、拉致、核、ミサイルといった諸懸案にかかわる北朝鮮の対応、国際社会の動きといったこと、これらを踏まえまして総合的に判断をした上で、まず行政内部といたしましての考え方を取りまとめたいというふうに考えております。
○政府参考人(山本条太君) 御指摘の点を含めまして、北朝鮮に対する措置の在り方につきましては、行政内部におきましても不断の検討をしているところでございます。 先生御案内のとおり、今後の措置の在り方を含めまして、拉致、核、ミサイルにかかわる北朝鮮の対応、そして国際社会の動きといったことを勘案しながら総合的な判断を下す、そのような点を詰めていくべき時期が到来をしているわけでございます。
○政府参考人(山本条太君) 御指摘の入港禁止措置及び輸入禁止措置でございますけれども、これまでの間、閣議決定を経、国会の御承認も賜りながら、半年ごとに期限を区切る形で実施をしてまいりました。 これら両措置の現行の期限は、来月、四月の十三日に到来をいたします。
○政府参考人(山本条太君) 先般の一連の発言につきましてのお尋ねでございます。 拉致問題につきましては、その一刻も早い解決に向けまして、これまでも対話、そして圧力という一貫した考え方の下に取り組んでまいりました。御指摘の一連の発言もまたこのような考え方を改めて確認をしたものでございます。これまでの圧力は効果があったのか否か、これの評価を検討をすること、そしてまた効果がある圧力について研究をすること
○山本政府参考人 北朝鮮に対します現行の措置についての評価につきましてのお尋ねでございます。 まず、今御審査を賜っております特定船舶入港禁止法に基づきまして制裁実施以降、北朝鮮籍船の入港実績はゼロとなっておるわけでございますが、この制裁実施に先立ちますところの統計を御紹介いたしますと、平成十六年には延べ千四十三隻、平成十七年には延べ七百六十九隻、こういう北朝鮮籍船の入港実績がございました。これが制裁措置以降