1975-11-18 第76回国会 参議院 大蔵委員会 第3号
○説明員(山本二郎君) たとえばここに一つの表がございまして、これが御参考になるか否かは存じませんが申し上げますと、血中のアルコール濃度が二十ないし五十ミリグラムデシリットル程度になりますと全身の熱汗、それから味覚、嗅覚の機能が低下してまいります。さらに五十一から百ミリグラムデシリットルの程度になりますと軽度の何か多幸感と申しますが、非常に幸せであるというふうな感じを持ってくる、時間が非常に早く過ぎ
○説明員(山本二郎君) たとえばここに一つの表がございまして、これが御参考になるか否かは存じませんが申し上げますと、血中のアルコール濃度が二十ないし五十ミリグラムデシリットル程度になりますと全身の熱汗、それから味覚、嗅覚の機能が低下してまいります。さらに五十一から百ミリグラムデシリットルの程度になりますと軽度の何か多幸感と申しますが、非常に幸せであるというふうな感じを持ってくる、時間が非常に早く過ぎ
○説明員(山本二郎君) ただいま先生御指摘になりましたように、アルコールの飲酒が精神活動及び身体活動の両方の機能を低下することは御指摘のとおりでございまして、たとえば記憶力が非常に悪くなるとか、あるいは動作が鈍くなるとか、あるいは手がふるえることであるとか、これを私ども振顫譫妄と言っておりますが、そういうような症状、あるいは場合によりますと、中毒がさらにひどくなりますと、アルコール幻覚症のようなものが
○説明員(山本二郎君) お答え申し上げます。 最初に、脳卒中それから高血圧症とアルコール中毒の関係でございますが、その前に一般的なアルコール中毒による症状を簡単に御説明申し上げたいと思います。 御存じのとおりアルコール中毒には、急性アルコール中毒と慢性のアルコール中毒と両方がございまして、急性のアルコール中毒の場合でございますと、酩酊から意識喪失というふうな状態に立ち至るのは御案内のとおりでございます
○山本説明員 ただいま先生の御質問がございました保健所の精神衛生相談、訪問指導の実績でございますが、これは精神衛生法の第四十三条に基づきまして実施をいたしております。一番最近の年間の数字といたしましては、昭和四十八年の一年間に精神衛生相談を受けた人の数は、細かい数でございますが、十一万四千七人でございます。これは保健所の中で相談を受けた数でございますが、一方、必要がございまして保健所から出向いてまいりまして
○山本説明員 お答え申し上げます。 昭和四十八年の十二月末の全国の精神病床数は二十六万八千六百六十九床でございまして、この時点におきまして入院をしている患者の数は二十六万八千五百四十六人でございます。したがいまして、病床の利用率は一〇〇%を若干割っているということでございます。
○山本説明員 お答え申し上げます。 精神衛生法の規定によりまして検察官等から通報が都道府県知事にございまして、その際保健所長を経由していくわけでございますが、その際に保健所の方が調査をいたしまして、必要があると認めます場合には、精神衛生法の第二十七条によりまして精神衛生鑑定医の鑑定にかける。そして鑑定の結果、入院措置を必要とするということが決まりますれば措置入院の措置をとる、こういうことに相なっております
○説明員(山本二郎君) 優生保護法の十四条のところに書いてございますが、人工妊娠中絶を実施することのできる医師は都道府県の医師会が指定した医師、以下指定医師と私ども通称申しておりますが、一定の条件のもとにある医師に限られておりまして、この医師は全国で約一万三千名でございます。
○説明員(山本二郎君) ただいま御質問がございましたことは、優生保護法の第二条の2に書いてございまして、「人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に」「母体外に排出することをいう」ということになっておりまして、この法律は、この第一条にも書いてございますように、母性の生命健康を保護することを目的としておりまして、この法律の十四条に書きました要件に該当すると指定医師
○山本説明員 ただいま御指摘になりましたソーシャルウエルビーイングということばがあるのでございますが、これは日本語に訳しましても非常に訳がむずかしゅうございまして、単に福祉あるいは社会的ということでも非常にむずかしい訳で、いろいろな方々がいろいろなふうに訳されておるのでございますけれども、私はここではやはり精神的、身体的に良好な状態にあるという中にそういう概念も包括するものであるというふうに考えまして
○山本説明員 先ほど審議官が御説明を申し上げましたように、この法律の第一条の目的に書いてございますように、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護する」という、この相互に関連します二つの目的からなっておるということでございます。法律の名称といたしましては、優生保護というふうに一括して載せてあるということでございます。
○山本説明員 全国的な実情はよく存じませんが、東京都内の場合ですと、今御指摘がございましたように、そのホテルの管理者の例と、それから近所の人が証言する場合ということはほとんどない現状でございます。実情としましてはそうでございます。
○山本説明員 今御指摘がございましたように、この性病予防法の第十一条の条文は非常に人権を擁護するようにできておるわけでありまして、その反面また純性病予防だけの見地から行きますと、逆にこの条文のゆえにやりにくいものが多々あるわけでございます。現在大体基準としておりますことは、これは公式のものではございませんが、法務省の刑事課あたりと相談いたしてやっておりますのは、大体次の五つの項目の二つが満たされる場合
○山本説明員 御説明申し上げます。ただいま性病予防法につきましてお話がございましたが、私どもの性病予防活動は、現在大体三つの大きな区分に従ってやっております。第一が保健所におきまする性病予防活動でございます。それから第二は性病病院、診療所の運営の面でございます。それから第三が売淫常習者に対します健康診断と治療の問題でございます。大体この三つに大きくわけて申し上げたいと思います。 簡単に御説明申しますと