2004-12-01 第161回国会 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(山崎潮君) 確かにこれから法曹人口増えていくわけでございますけれども、これは、今ある状態で増えていくということを考えればそのとおりでございますけれども、社会にはまだまだ法的な需要がかなりあるはずでございます。こういうものをもっともっと掘り起こしていく必要がある。それから、法律家が大量に生まれても、必ずしもその弁護士、裁判官ではなくて、会社の関係でやってみたり、あるいは公務員でやってみたりと
○政府参考人(山崎潮君) 確かにこれから法曹人口増えていくわけでございますけれども、これは、今ある状態で増えていくということを考えればそのとおりでございますけれども、社会にはまだまだ法的な需要がかなりあるはずでございます。こういうものをもっともっと掘り起こしていく必要がある。それから、法律家が大量に生まれても、必ずしもその弁護士、裁判官ではなくて、会社の関係でやってみたり、あるいは公務員でやってみたりと
○政府参考人(山崎潮君) これは、新しい法曹養成制度といたしまして三千人体制を作り上げていくということでございます。 質を落とさないで量を増やしていく、そのためにどうするかということで、新しい司法、法曹養成制度として法科大学院、それから新司法試験、新修習、こういうプロセスで教育をしていこうと、こういう計画をしたわけでございます。 順次これができているわけでございますが、法科大学院、これ一つ取っても
○政府参考人(山崎潮君) まず、御質問にお答えをする前に、若干御礼のあいさつをさせていただきたいと思います。 昨日をもちまして、司法制度改革推進本部、三年間の期限を終えました。役割を終えたわけでございます。やや手前みそではございますけれども、歴史的な役割を終えたというふうに理解をしております。これも、この法務委員会の皆様方、また関係の各位の温かい御支援と御指導のたまものと感謝を申し上げております。
○山崎政府参考人 この点につきましては、今回、プロセスによる教育をしていく、こういう政策をとったわけでございまして、それは、質を落とさずに大量の法律家を輩出する、こういう目的でございます。 そういうシステムを構築するということは、やはり非常に金がかかること、これは間違いございません。現に、相当、文部科学省の方でも予算をとっていただいているわけでございます。そういう点で、まず改革には金がかかるということは
○山崎政府参考人 ただいま委員から御指摘ございましたけれども、私もその点は同感でございまして、今回、給費制から貸与制に変わるということにはなりますけれども、統一修習の理念、この必要性、大切さ、これは今後も変わらないというふうに理解をしております。その発言がまさに、給与はなくなりますけれども、国家で修習をする、これはやはりそれなりの大切さ、これを認めてやるわけでございまして、今後もこれが続いていくというふうに
○山崎政府参考人 ただいま文部科学省の方からも御答弁ございましたけれども、私ども、その実態について、現在把握する立場にございません。したがいまして、詳しいことはわかりませんけれども、これは、年々によってその受験者数というのは変わり得る話でございます。特に社会人グループの方については、必ずその一定の方が毎年毎年受験されるかというと、そうはいかないんではないかということもございますので、私どもとして、やはり
○山崎政府参考人 確かに、御指摘のとおりに、ロースクールプラス研修、これを持っている国は、今のところ私どもも承知はしていないところでございます。
○山崎政府参考人 確かに、我が国と同様なシステムを持っている国として典型的なのは、ドイツと韓国が挙げられているわけでございます。アメリカとかイギリスについては、こういう制度はないということでございます。 それで、ドイツでございますけれども、これは州ごとの制度になっているようでございますが、給費制をとっております。ただ、例えばベルリン州などでは、修習生の身分を公務員から非公務員として、給与を減額したというふうにも
○山崎政府参考人 ただいま大臣の方からも御答弁ございました。全体の趣旨はそのとおりでございますけれども、私が考えているところを若干申し上げたいというふうに思います。 まず、今回、改革審議会の方で、法曹人口を大幅にふやしていこう、こういう政策を決めているわけでございます。それに伴いまして、それを実現するためにはどういうシステムが必要かということから、新しい法曹養成制度が構築されて、順次その案が成立しているわけでございますけれども
○政府参考人(山崎潮君) この民間ADRが適切かつ継続的に業務を行っていくというためには一定の経理的基礎が必要でございまして、この法律案におきましてもその旨を認証基準の一つとしております。また、この法律案においては、弁護士以外の者が有償でADR業務を行う道を広げたということでございまして、結果として経済的な面での事業基盤の強化、これに資することになろうという、あるいはこのことによって新たなADR事業者
○政府参考人(山崎潮君) この法案におきましては、ただいま御指摘がございましたような関係があった場合でも、それを特段のルールを設けるという形にはしない、あるいはそれをこの分野から排斥をするということにはしていないわけでございます。 ただ、今御指摘がございましたように、やはり情報量あるいはその力、そういう点で格差があるという場合もあり得るわけでございますので、その場合にはいろいろ運用上でもきちっとそういうこと
○政府参考人(山崎潮君) ただいま御指摘のとおり、この担い手の果たす役割、極めて重要でございます。これはADRにかかわらず、裁判制度そのものでももう人が人を動かすという制度でございますので、ここが一番のキーポイントになるということでございます。担い手に求められる資質といたしましても、一般的には紛争分野に関する専門的知識とか、あるいは法律的知識、倫理規律などと言われておりますけれども、やはりもう一つそれに
○政府参考人(山崎潮君) まず、行政型のADRあるいは認証を受けていない民間型のADRについて、整備等につきまして、今回の法案ではそれは基本理念の中に含まれてその中で対象にはしておりますけれども、最終的に、この法制度につきましてはその認証制度は民間型のものだけに限ると、そういう政策を取っているわけでございます。 こういう民間型のADRにつきましては、国もこれをいろいろ育てていく、いろいろそういう責務
○政府参考人(山崎潮君) ただいま委員御指摘のとおり、専門的な知見を反映して紛争の実情に即した迅速な解決を図るという点は、これは裁判にも求められる理念でございます。 私どもは、この司法制度改革、まず裁判機能、これをどうやって充実させるかということを中心に確かにやってまいりました。この観点からは、もうおととしになりますか、法務省から提出していただきましたけれども、民事訴訟法の改正で専門委員制度を導入
○政府参考人(山崎潮君) まず、抽象的な文言だという御指摘で、そのとおりでございまして、恐縮でございますけれども、この中には様々な思いが込められておりまして、これを書き始めますと相当長くなるという性質のものでございますので、私、今、御説明で賄わしていただきたいというふうに思います。 まず、現在の社会構造の問題でございますけれども、これは政治改革、行政改革等でもいろいろ御指摘があったわけでございますけれども
○山崎政府参考人 量刑につきましては、今委員の方からも幾つかの要素を言われていると思いますけれども、まず、裁判の終局に至りますと、検察側から求刑が行われます。これは、いろいろな同種の事件等を考慮した求刑が行われるわけでございます。これに対して、弁護側、被告人側からこれに対する意見が出てくるわけでございまして、まず、ここが一つの手がかりになるということは間違いございません。 それからもう一つは、先ほどから
○山崎政府参考人 この点に関しましては、先ほど客観的な情報を公表するというふうに申し上げましたけれども、その中には、手続の業務の内容、それからその実施の方法、こういうものももちろん公表するわけでございます。例えば、報酬に関する事項とか、そういうものも当然その対象になるということでございます。 それから、ただいま御指摘の点につきましては、個々の事件については、やはりプライバシーの問題がございますので
○山崎政府参考人 ただいまの御指摘の点、何点かございますけれども、まず、認証基準を設けているわけでございますけれども、先ほども申し上げましたような点をきっちりチェックするために設けるということになりますけれども、認証基準は最低限のものを設けるという考えでできておりまして、そういう意味では、そこをクリアしていただけるところについては自由な発想でさまざまな分野について活動していただくということで、多様性
○山崎政府参考人 ただいま御指摘のいわば中立性、公正性でございますけれども、これは大変重要でございます。この法律案の三条にも基本理念を設けておりますけれども、そこにもこの旨がうたわれているということでございます。 具体的には、この法律案では、まず認証基準といたしまして、手続実施者が紛争の当事者と利害関係を有することとか、あるいはその他の手続の公正な実施を妨げるおそれがあるというような場合、そういう
○山崎政府参考人 今のままほっておけば、それのイメージもわかないわけです。それから、将来的にも育っていかないわけでございます。我々は、そういうことをむしろやりやすいような環境を整えて、大いに活性化をしていただきたいということでございまして、ほっておけば何の進展もないということになります。それで本当に社会としていいのかということが問われているわけでございますので、我々はそれに対するお答えをさせていただくということでございます
○山崎政府参考人 私も裁判が重要であるということは当然認めておるわけでございまして、したがいまして、まずそっちの活性化ということでこの三年間やってきたわけでございます。さまざまな法律改正をやっております。それが、賛成していただけるか、いいか悪いか、それは各人の受け取り方でございますが、我々はこれからよくなるものとして改正をしたわけでございます。 ただ、人にはいろんな考え方がございますので、裁判だけじゃなくて
○山崎政府参考人 確かに、裁判、これが中心であるということはそのとおりかもしれませんけれども、ただ、人にはさまざまな考えがございますので、例えば、裁判じゃなくて、非公開の場所できちっとした解決をしてほしいと願う方も相当おられるはずでございます。 今は、調停ということですね、裁判所の調停、これは使われているわけでございますけれども、裁判所の調停といってもオールマイティーでございまして、非常に専門性が
○山崎政府参考人 これは、手続の実施をしている手続実施者がおりますけれども、その手続実施者が一番その内容についてよくわかっているわけでございますので、基本的にはそこの判断ということになろうかというふうに思っております。
○山崎政府参考人 この予測を申し上げるのは、結論から言うと大変難しいということになるわけでございます。若干その理由を申し上げたいというふうに思います。 まず、この法案でも、認証を受けるかどうかというのは、その業務を行う民間の事業者の自主的な判断にゆだねているということでございまして、認証を受けなくても業務を行う、こういうことができるという仕組みにしているわけでございます。どのような業界、あるいは団体等
○山崎政府参考人 ただいま委員の方からも御指摘ございましたけれども、いわゆるADRについては三つのパターンがございます。 一つは、裁判所が行う民事調停あるいは家事調停の部類のものでございます。二つ目が、行政機関でございます、例えば建設工事紛争審査会あるいは公害等調整委員会などが行うADRというものがございます。これ以外に、民間団体でございます、例えば全国各地の弁護士会の仲裁センター、あるいは社団法人日本商事仲裁協会
○政府参考人(山崎潮君) 今大臣から概括的なお話がございましたけれども、そのとおりでございます。 私の方から若干述べさせていただきますけれども、この法案の中にはございません。ただ、実体法の関係は、例えば先ほどから御指摘がある消費者の問題につきましては消費者契約法がございます。その中に、多分九条だったと記憶しておりますけれども、消費者がある通常生ずるような損害を超えるような損害を負うような損害賠償の
○政府参考人(山崎潮君) これは、日本語の意味ではございますので、まあもめ事でございますよね。そこで、さたをするんですから、決めると、裁判で決める、こういうことですよね。それを嫌うという国民性だというふうに申し上げたわけでございまして。
○政府参考人(山崎潮君) 外国との件もございますので、私の方から若干お話をさせていただきます。 確かに一つは、今大臣からお話ございましたけれども、国民性というのはかなり大きいだろうというふうに私は感じております。いわゆる裁判ざた、それから訴訟ざた、これを避けたいという気持ち、これは日本人かなり強いところがあろうかと思います。それが一つあろうかと思います。 それからもう一つは、訴訟制度の違いというものもございまして
○政府参考人(山崎潮君) この法案でも明言しておりますけれども、公務員の身分は持っておりますけれども、職務には従事をしないということでございますので、そういう意味では全く公務に従事するわけではございません。それで弁護士登録をするわけでございますので、一人前の弁護士として活動をしていただくということでございます。もちろん、そこには意識が、きちっとした意識がなければならないということは当然でございますけれども
○政府参考人(山崎潮君) まず、この制度と似ている制度といたしまして、公務員が身分を保有したまま会社等に行ってまた戻ってくるという制度、官民交流制度がございますけれども、これにおきましても公務員の身分は残しているということでございます。 この位置付けは、やはり公務に役に立つという前提ではございますけれども、やはり研修的なそういう要素がある、それで戻ってくると、これが前提なわけでございます。それに倣
○政府参考人(山崎潮君) ただいま委員のいろいろ御意見賜りました。これは、法律を設ける理由がございますので御理解を賜りたいと思います。 まず、裁判官、検事、いずれにいたしましてもやっぱり事件を通じて世の中を見る、こういう制約があるわけでございます。そういう点からいけば、どうしてもその見る視野が非常に狭くなる、あるいはその事件の関係でという、そちらの側面から見ていくということで見方が一方的になるおそれがあるということでございまして
○政府参考人(山崎潮君) 管轄でございますけれども、これは今回の知的財産高等裁判所の設立に伴って管轄は変わっておりません。そこの変更はないというのが結論でございます。 この管轄はどこで定まったかということでございますが、昨年の民事訴訟法改正、このところで管轄が定まったということでございます。 その点若干申し上げますと、例えば特許等に関する訴えでございますけれども、これは東京地方裁判所、これは東側
○政府参考人(山崎潮君) 確かにそこのところが非常に分かりにくい点もございますけれども、私どもは東京高等裁判所の中で組織的に切り分けをして独立をさせたと、こういう選択をしたわけでございます。 こういうような選択をした理由でございますが、例えば知的財産事件と関連のある事件につきまして、これが完全に独立をするということになりますと、別々の裁判所に係属してそれぞれでやるということになるおそれがございまして
○政府参考人(山崎潮君) ただいま御指摘のとおり、昨年、民事訴訟法の一部改正で内容的な手当てがされたということになろうかと思います。それで今年の四月一日からこれが施行されていると、こういう状況でございます。 御指摘のとおり、事実上、知的財産高等裁判所というそのソフトの方ができ上がっているということでございますけれども、今回はそれに伴いましてそのハード面を東京高裁内で独立をさせていくということに、そういう
○政府参考人(山崎潮君) 御指摘のとおり、戦前は行政の世界で不服を裁いていたということになりますけれども、戦後はこれは通常裁判所の司法権の下で判断をすると、こういう姿勢に変わったわけでございます。 したがいまして、その物の考え方というのは、やっぱり行政内部のものと司法で客観的にチェックをするという点では大きく変わったということになろうかと思います。
○政府参考人(山崎潮君) 使い勝手が悪いというのは、例えば釈明処分の特例というものを設けておりますけれども、現在のままではなかなか資料が出てこないと、非常にそこで止まってしまうという使い勝手の悪さがございます。それから、執行停止のところについても若干要件を変えているわけでございますが、これもそういう視点から見たものと。それから、管轄と被告適格でございますね、これについても正にそういう配慮でやったものだということでございます
○政府参考人(山崎潮君) ただいまの御指摘のとおり、この意見書においては、確かに具体的などういうことを行うべきかということは書いてございません。総合的な、「総合的多角的な検討を行う必要がある。政府において、本格的な検討を早急に開始すべきである。」ということでございます。これを受けまして、推進計画でもほぼ同じような文言になっておりまして、設置期限内に何らかの措置ですね、これを講ずべきであると、こういう
○政府参考人(山崎潮君) まず、ちょっと事件数、世界の比較をしてまいりますけれども、平成十四年の数字でございますけれども、我が国では二千三百二十八件ということでございます。アメリカを例えば見ますと、二〇〇二年で、若干年度はずれるわけでございますけれども、四万千四件、四万件ですね、大体、ということになります。それからイギリスでございます。同じく二〇〇二年でございますけれども、五千三百七十七件ということで
○政府参考人(山崎潮君) まず、審理の期間の問題の現状認識でございますけれども、確かに以前、日本の裁判が非常に遅いという御指摘がございまして、正にそういう実態にあったのかもしれません。ただ、その後、かなり運用で努力をいたしまして、民事事件の審理期間も相当縮まっております。現在で、二〇〇一年ですか、済みません、二〇〇一年で見ますと、アメリカで、一般の民事事件でございますけれども、平均審理期間が八・七か
○政府参考人(山崎潮君) この問題につきまして、ただいま御指摘のような意見、あるいは御批判かもしれませんけれども、私ども、あるということは承知はしております。これに関しまして、今これから申し上げますけれども、実質的にその御批判は当たらないのではないかというふうに考えております。 その経緯と理由でございますけれども、今回の行政事件訴訟法の改正でございますけれども、これは、総理を本部長といたしまして、
○政府参考人(山崎潮君) 当番弁護士制度につきまして日弁連の方で御努力されているということ、これは我々としても高い評価をするということでございまして、その点につきましては我々も理解はしております。 じゃ、この公的弁護制度との関係をどうするかということでございます。これにつきまして、私どもの方の検討会のテーマは、意見書によりますと、結局、公的弁護制度は裁判所が弁護人の選任、解任を行うものという位置付
○政府参考人(山崎潮君) 確かに、御指摘のとおり、社会の法的ニーズがいろいろ変わってくるわけでございますので、その方法、在り方についても変わってくる。そういうことに対応してこの法律、民事法律扶助につきましても、その在り方をどうすべきかということは当然考えていかざるを得ない課題であるというふうに考えております。 それ以外にも、ただいまいろいろな御指摘ございました。いろんな角度からこの制度の充実発展について
○政府参考人(山崎潮君) ただいま法律扶助に関しまして予算的なお話、諸外国との関係ございました。それを聞きますと、なかなかちょっと私もどうお答えしていいかという問題はございますけれども、ただ、我が国においてこの五年間で、本年度は予算を承認されまして四十億でございますけれども、この五年間でやっぱり四倍に拡大しているわけでございまして、着々と必要なものについて増強をしていくと、こういう流れにあるということは
○政府参考人(山崎潮君) 私、多分一年ぐらい前に見ておりますが、実はその目撃証人と言われるその少年ですね、この少年がどこの段階で判明したのか、あるいはちょっとその供述調書があったのかどうかとかですね、その辺の詳細が、私、余りよく記憶しておりません、記憶していないのは正しい反応だと思いますけれども。 それで、具体的なことを申し上げるのはちょっとなかなか難しいんでございますけれども、仮にこの証人、その
○政府参考人(山崎潮君) ただいま修正案提案者の佐々木議員の方からお話ございました。私どももその意見を十分踏まえて今後の運用をしていきたいと、こういうふうに考えております。
○政府参考人(山崎潮君) ただいま修正案の提案者でございます漆原議員から御答弁ございましたけれども、私どもも同様の認識を持っている、同様に考えているということでございます。
○政府参考人(山崎潮君) 思想、信条の自由に基づくその辞退という問題についても、その十六条でうたわれておりますその政令で何らかの形でそういうものを設けていくということを予定はしているわけでございますが、この思想、良心の自由というものは、本人から言ってこなければ分からないことでございますので、裁判所の方からこの辺についてどうですかと言うことではない話でございます。 したがいまして、本人からそういう事由
○政府参考人(山崎潮君) 裁判員の候補者に対しましては、この法案における条文で申し上げますけれども、十三条でまず、その裁判員の選任資格、裁判員となれるかどうかという点。それから、十四条で欠格事由というものがございます。これは、事件関係等でございますけれども、それに当たるかどうか。それから次に、十五条で就職禁止事由という、一定の方は就職できませんという事由がございますけれども、これに該当するかどうかということ
○政府参考人(山崎潮君) 裁判員制度の趣旨にかんがみまして、心身に何らかの故障を持っておられる方も含めまして幅広い国民に裁判員となっていただくということは大変重要でございます。したがいまして、心身に障害を持っておられる方でありましても、裁判員の職務の遂行に問題がないと認められる場合には裁判員の職に就いていただくということになるわけでございます。また逆に、職務の遂行に著しい支障があると認められた場合、
○政府参考人(山崎潮君) この実効性担保、今手続の流れを申し上げましたけれども、もう少しこれを幾つかのパターンに分けて御説明すると分かりやすいかもしれませんけれども、例えば、検察官についてどういう義務付けがされているかということでございますが、先ほど申し上げましたけれども、公判で証明予定の具体的事実ですね、これを明らかにすることを義務付けております。それから、被告人側に対する証拠の開示の拡充ということで
○政府参考人(山崎潮君) 若干大まかな手続の流れを申し上げたいと思いますけれども、まず、検察官が公判期日において証拠によって証明しようとする事実ですね、これを明らかにまずいたします。その証明のために用いる証拠調べを請求するということを行います。これ以外にも、取調べ請求をするその証拠の開示のほかに必要な証拠を開示していくと、こういう手続がまず行われます。 二番目に、今度、被告人、弁護人でございますけれども
○政府参考人(山崎潮君) 刑事裁判の充実、迅速化、これを行うためには、真に争いのある点を中心といたしまして、それをなるべく連続的に行っていくということ、これが肝要なわけでございます。したがいまして、その公判期日に入るまでに争点を明確化して、その争点にどういうような証拠を、どういう順番でその証拠調べを行っていくかというような計画を明確に立てると、これが必要になるということでございます。そこで、今回、公判前整理手続
○山崎政府参考人 第三者に対する関係は、参加の制度もございますし、あるいは訴訟告知ですか、こういうものを利用していただいて、そこに効力を生じさせる。それで一回で解決するというんですか、そういう方法もあるということでございます。
○山崎政府参考人 どういう解釈をするかは別として、取り消し訴訟の対象になるのは一応処分性があるものと今まで言われておりますけれども、それについてのものをいうことになると思います、ここの義務づけ訴訟は。ただ、処分性がないものについてどういうふうに扱っていくかということにつきましては、これは、後の方の条文で出てまいりますけれども、当事者訴訟の中の確認訴訟、これを利用していただいて、その権利義務関係の存否
○山崎政府参考人 従来取り消し訴訟を中心に行政訴訟が行われてきたというその点はそのとおりかと思います。 私ども、義務づけ訴訟ですね、これを今回認めるという方向でお願いしているわけでございますけれども、現在はある行政処分を取り消すかどうかという限度におさまっているわけでございますけれども、これについて、取り消すだけではなくてこういう処分をすべきであるということを義務づけるということですね。これは確かに
○政府参考人(山崎潮君) 憲法の関係でございますけれども、憲法は基本的な規定を三つ置いておりますけれども、まず七十六条以下では裁判官の職権の独立あるいはその身分保障、これについて定めております。それからもう一つは、三十二条で裁判所において裁判を受ける権利というものを規定していること。それから、三十七条で公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利と。大きく分けてこの三つを規定しているわけでございます。
○政府参考人(山崎潮君) この点につきましては司法制度改革審議会の中でもいろいろ議論がされたわけでございますけれども、世界の各国の制度の在り方を十分に検討しながら我が国にとって何が一番ふさわしいかと、こういう観点から考えていったということになります。 基本的には、ただいま御説明いたしましたけれども、裁判官と裁判員がともに合議体を形成して判断をしていくという点をとらえれば、これは参審制度、ヨーロッパ
○政府参考人(山崎潮君) ただいま御指摘のとおり、世界の国々の制度、在り方はばらばらでございますけれども、その共通的な考え方を申し上げたいというふうに思います。 まず、陪審制度でございますけれども、基本的には犯罪事実の認定に裁判官が加わらずに陪審員のみによって行うと、こういう制度でございます。それから、参審制度でございますけれども、これは基本的には裁判官と参審員が一つの合議体を形成してともに裁判を