2009-06-23 第171回国会 参議院 内閣委員会 第9号
○政府参考人(山崎日出男君) お答えいたします。 本法案第十六条第二項におけます参酌と申しますのは、移管元機関の意見を踏まえつつ、最終的には国立公文書館等の長が判断するということを意味しております。具体的には、移管の際に付された意見を参考にいたしまして国立公文書館等の長が判断すると、こういう仕組みになっております。
○政府参考人(山崎日出男君) お答えいたします。 本法案第十六条第二項におけます参酌と申しますのは、移管元機関の意見を踏まえつつ、最終的には国立公文書館等の長が判断するということを意味しております。具体的には、移管の際に付された意見を参考にいたしまして国立公文書館等の長が判断すると、こういう仕組みになっております。
○政府参考人(山崎日出男君) お答えいたします。 この法案におきまして、第二条第三項におきまして国立公文書館等というのがございます。この等と申しますのは国立公文書館類似施設を想定しておりまして、宮内庁書陵部あるいは外務省の外交史料館も、政令で認められればこの類似施設となるわけでございます。 ただ、その場合にあっても、管理あるいは公開のルールについては統一的に本法案の規定が適用されることになりますので
○山崎政府参考人 お答えいたします。 本法案におきましては、歴史公文書等はすべて移管される仕組みになっております。これによりまして、行政文書全体のうち移管される文書の割合は現在よりもかなり上昇するものと予想しております。 具体的にどの程度増大するかにつきましてはなかなか難しいところはございますけれども、諸外国における移管率はおよそ二%から五%だというふうに承知をしております。 政府といたしましては
○山崎政府参考人 お答えいたします。 いわゆるデジタル化された文書についてのお尋ねでございますけれども、本法案におきまして、行政文書には電磁的記録も含まれております。これは第二条第四項でございます。 したがいまして、デジタル化された文書につきましても、紙の文書と同様に、適正な管理及び提供が行われるものと考えております。
○山崎政府参考人 適切な文書の保管についてのお尋ねでございますけれども、この法案が成立した場合には、この法案の趣旨に沿って適切な保管がなされ、また、意思決定の途中も適切に保存できるように努めてまいりたいと考えております。
○山崎政府参考人 お答えいたします。 本法案におきましては、第四条におきまして、行政機関の意思決定に関する文書作成原則を法制化いたしました。また、行政文書ファイル等の名称、保存期間満了時の措置等を管理簿に記録することを義務づけました。また、各省庁の文書管理規則につきまして、記載事項を法定するとともに、その作成、変更に当たりまして、内閣総理大臣への協議と同意を義務づけたところでございます。 また、
○山崎政府参考人 お答えいたします。 この公文書管理法案におきましては、その文書がいつ作成、取得されたものであろうと、行政文書、法人文書あるいは公文書館に移管された特定歴史公文書等に該当するものであれば公文書等に当てはまるということとしているところでございます。 したがいまして、どんな古い文書であろうと公文書等に含まれ得るというところでございます。
○山崎政府参考人 お答えいたします。 公文書管理担当機関でございますけれども、先ほどの答弁にもございましたように、まず、現在は、現用文書は総務省の行政管理局、そして歴史公文書は国立公文書館を所管する内閣府というふうに分かれておりますので、それを一元化していく、これがコアでございます。 そういうことで、新たに設けられます内閣府の行政機関、そして専門的知見を有する国立公文書館、そして有識者の意見をお
○山崎政府参考人 そういうことで、政府といたしましては、格段に文書管理の実態が改善するものと考えております。 以上でございます。
○山崎政府参考人 お答えいたします。 初めに、公文書の範囲でございますけれども、この法案におきましては、行政機関のいわゆる行政文書、独立行政法人等の法人文書、そして国立公文書館等が保有する特定歴史公文書、この三つを総称いたしまして公文書等と定義しております。 また、この国立公文書館等が保有する文書の中には、行政機関のみならず、立法府、司法府から移管された文書、また、民間から寄贈された文書も今後は
○山崎政府参考人 お答えいたします。 この公文書管理法案でございますけれども、公文書の管理に関します基本的事項を定める法案でございまして、いわば公文書管理に関する一般法という性格を持つものでございます。したがいまして、この法案が仮に成立するとしますと、現在の国立公文書館法におきます公文書の保存に関します規定、また情報公開法におきます文書管理に関する規定は、この法律に移行することになるということでございます
○山崎政府参考人 お答えいたします。 いわゆる行政文書につきましては、御指摘のとおり、情報公開法第二条第二項におきまして規定されておりまして、「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの」とされているところでございます。 この「当該行政機関の職員が組織的に用いるもの」と申しますのは、行政機関
○山崎政府参考人 お答えいたします。 いわゆる有識者会議の位置づけでございますが、これは、いわゆる懇談会等の行政運営上の会合という位置づけでございます。
○政府参考人(山崎日出男君) お答えいたします。 公文書館の職員は四十二名となっておりまして、そこで具体的に古文書、そういう漢籍等を読めるとなりますと、一けたぐらいになろうかと思います。
○政府参考人(山崎日出男君) お答えいたします。 国立公文書館におきまして、現在、明治時代以降に作成された公文書等につきまして約六十三万冊保有してございます。また、江戸時代以前に作成されました古文書、これは約四十八万冊ということになって、合計百十一万冊を所蔵している次第でございます。
○山崎政府参考人 お答えいたします。 地方におきます公文書館の実態でございますけれども、現在、五十一館に上っております。都道府県が三十、政令指定都市が七、それ以外の市町村が十四というふうになっております。 我々、地方公文書館の予算についてもいろいろ調査をしているところでございますけれども、なかなか平均という形でお示しするのは難しいのでございますけれども、例えば都道府県の公文書館につきましては、大体六百万円
○政府参考人(山崎日出男君) お答えいたします。 恩給費の今後の見通しにつきましてもいろいろ難しい点はございますけれども、仮に公的年金の上昇率をゼロとして計算いたしますと、平成十九年度八千七百億円に対しまして、三年後の平成二十二年度におきましてはおおむね七千五百億円が見込まれるところでございます。
○説明員(山崎日出男君) お答えいたします。 元公務員の公益法人への天下りにつきましては、数が多大になる等により所管省庁の影響力が強過ぎるのは好ましくない、こういう認識のもとにさきにお答えいたしました閣議決定をした次第でございます。
○説明員(山崎日出男君) 元公務員の公益法人へのいわゆる天下りにつきましては、一昨年来大きな問題になったところでございまして、政府といたしましては、一昨年九月二十日の指導監督基準の閣議決定におきまして、その所管省庁出身者の割合は理事現在数の三分の一以下にするということを決定した次第でございます。 今後、この閣議決定に沿いまして、適切な指導監督に各省庁において努めているというところでございます。
○説明員(山崎日出男君) お答えいたします。 平成八年十月一日現在の数字でございますけれども、国所管の公益法人におきましては、所管省庁出身理事数五千四百二十二人、うち常勤理事数は千五百五十三人と承知しております。また、都道府県所管の公益法人につきましては、所管官庁出身理事数は一万二千三百三十八人、そのうち常勤理事は三千七十九人というふうに承知しております。
○説明員(山崎日出男君) お答えいたします。 平成八年十月一日現在の公益法人数でございますけれども、社団法人が一万二千六百十八、財団法人が一万三千四百七十一となっておりまして、合計二万六千八十九法人となっているところでございます。 また、いわゆる休眠法人の数でございますけれども、これにつきましては各省庁におきましてただいま整理が進んでおりまして、昭和六十一年に六百七十七でありましたものが、平成八年
○説明員(山崎日出男君) お答えいたします。 総理府といたしましては、動物の愛護を通しまして、命あるものを慈しむ心をはぐくむとか、あるいは生命尊重、友愛、平和の情操の涵養に資する、こういったことを目的として、動物の保護及び管理に関する法律があるわけでございますけれども、この法律の趣旨を徹底いたすために、この第三条で定められております動物愛護週間、これは九月二十日から二十六日でございますけれども、この
○山崎説明員 お答えいたします。 公益法人につきましては民間のイニシアチブによりまして設立されるものでございまして、真に公益性を有して、かつ、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」等の諸基準を満たすものであれば、主務大臣の判断で設立を許可されるものでございます。このような性格を考えますと、行政組織あるいは特殊法人とはやや性格が異なっているものと認識しております。しかしながら、国からの委託事業を主たる
○山崎説明員 お答えいたします。 公益法衣に対します指導監督を適正に行っていくというのは極めて重要な問題だと認識しております。このような観点から、先生御指摘のとおり、昨年九月には「公益法人の設立許可及び指導監督基準」といったようなものを閣議決定した次第でございます。今後とも本基準応沿いまじて一層適切な指導監督に努めてまいりたい、このように考えております。
○説明員(山崎日出男君) ただいま申し上げましたとおり、先日の国会におきます官房長官答弁の趣旨を十分に踏まえまして検討を加えていきたいというふうに考えております。
○説明員(山崎日出男君) お答えいたします。 旧日赤救護看護婦の方々につきましては、兵役義務のない身でありながら戦地におきまして献身的に戦傷病者の看護に当たられました。このような特殊事情を考慮いたしまして、長年の御労苦に報いるため、昭和五十三年の六党合意に基づきまして、加算年を含め十二年以上の方々に慰労給付金を支給することとなったものでございます。 このような経緯から、先生御指摘のように、現在、
○山崎説明員 お答えいたします。 この旧日本赤十字社救護看護婦等に関します慰労給付金につきましては、先ほども申し上げましたとおり、所得の保障を図るという性格のものではなくて、長年の御労苦に報いるために支給しているものでございます。そういうことでございますので、例えば年金等のCPIのほか、公務員のベースアップとか、いわゆる総合勘案方式をとっておりますものとは結果的に差が生じているものでございます。
○山崎説明員 お答えいたします。 先生御指摘の旧日本赤十字社救護看護婦等に対します慰労給付金につきましては、女性の身でありながら戦地、事変地において旧陸海軍の戦時衛生勤務に従事した、そういう特殊事情を勘案しまして、その御労苦に報いるために支給しているものでございます。したがいまして、年金とかそういう所得の保障を目的とするものとは性格が異なっております。 政府といたしましては、この旧日本赤十字社救護看護婦等