2014-11-14 第187回国会 参議院 地方創生に関する特別委員会 第3号
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、総合戦略の策定におきまして、この圏域概念の統一、これにつきましては、総務省、経済産業省、国交省、さらに私どもの本部で一緒に現在検討を進めているところでございます。 基本的には、雇用創出効果を発揮でき、まさに各府省が連携した支援を行っていくと、そういう形のものでの圏域設定ということを目指して現在検討を進めていると、こういう状況でございます
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、総合戦略の策定におきまして、この圏域概念の統一、これにつきましては、総務省、経済産業省、国交省、さらに私どもの本部で一緒に現在検討を進めているところでございます。 基本的には、雇用創出効果を発揮でき、まさに各府省が連携した支援を行っていくと、そういう形のものでの圏域設定ということを目指して現在検討を進めていると、こういう状況でございます
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 御指摘の全国移住促進センターでございますが、これは私どもの調査でも、東京在住の方の四割の方ができれば地方へ移住したいと、こういう御希望を持っていらっしゃると。こういう方々に対しまして、例えば、ハローワークの窓口でありますとか、そういう雇用関係、さらには生活関係の情報等をまさにワンストップで御相談に応じるような、そういう仕組みはできないかということで
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 シティーマネジャーについてでございますが、御指摘の点、この制度はいわゆる一般の出向とは異なっている面がございます。例えば、対象でございますけれど、私ども考えてございますのは、人口五万以下の小さな市町村といいましょうか、そういった市町村を対象に人材を派遣すること。さらに、この派遣者でございますが、これは国家公務員以外も含めてございますけど、本人の自発的
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 まず、この検証でございますが、先月、私ども、有識者から成りますまち・ひと・しごと創生会議におきまして基本政策検討チームというものを設置いたしました。その基本政策検討チームにおきまして、各府省からのヒアリング、さらには地方公共団体の首長からの意見交換を行いまして、現在、これについて様々な検証を進めているところでございます。 特に、このチームの方では
○政府参考人(山崎史郎君) 御指摘の民間機関の出生率の計算方法も基本的には同様でございます。データにつきましては、先ほど申し上げましたような出生動向基本調査という全国調査がございますので、これに基づいて算出されているというものでございます。
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 御指摘の試算でございますが、これは、これまでも審議会や民間機関において同様の試算が行われてございますが、結婚、出産、子育てに関します障害が除去され国民の希望が実現した場合にどの程度出生率が上がるかと、こういう試算でございます。 具体的には、最新の出生動向調査、この結果におきまして、既婚の夫婦の方の場合は、実際に持ちたいと思っていらっしゃる子供の数
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 先週六日に開催されました第三回まち・ひと・しごと創生会議におきましては、今後五十年を見据えた長期ビジョン、それと国の五か年計画でございます総合戦略の骨子案について有識者の方々と意見交換を行いました。その上で、十一月中に次回の会合の開催を見込んでございまして、これらの骨子を決定するとともに、十月の末でございますが、先月、基本政策検討チームの報告書で課題
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。 私どもの方で、本年八月に、東京在住者の今後の移住に関する意向調査を行ってございます。その結果を踏まえますと、東京在住者のうち四割の方が地方への移住を検討もしくは今後検討したい、こういう回答がございました。 その内訳でございますが、特にこういった希望が高いのは、十代から三十代の男女、それと五十代の男性、この二つの山がございます。 十代から三十代の男女でございますけれども
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のように、東京圏の企業が本社機能の一部を地方に移転する、これにつきましては、東京一極集中の是正と人口減少社会の流れを転換するという面で大変重要だと考えてございます。 実際に、コマツやYKKのように、創業地という縁があって、そういう地域に本社機能を一部移転するケースや、御指摘のように、東芝や日立ゼオンのように、地方の生産拠点に開発研究機能を一体化する、
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。 まず、出生率でございますが、平成二十五年の全国平均でございますが、これは一・四三でございます。それに対しまして、東京、これは最も低いわけでございますが、一・一三、さらに埼玉及び千葉では一・三三、神奈川で一・三一ということで、東京圏では相当低い状況でございます。 一方、地方でございますが、北海道や東北地方では出生率が低いところもございますが、中四国や九州などにおきましては
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。 これでございますけれども、趣旨としましては、国民の皆様に平仮名でわかりやすく表現するという趣旨で、こういうまち・ひと・しごとという言葉を使わせていただきました。 なお、こういった平仮名を使った立法例もございましたので、それを参考にさせていただいて、こういう名前ということでさせていただいた次第でございます。
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。 まず第一点でございますが、第一条の「潤いのある豊かな生活」でございますが、これは、地方創生を考える上では生活の質が大変大事であるということからこういう規定を置いてございます。具体的には、一人一人がゆとりを感じながら物心ともに満足を感じることができる暮らし、こういう意味でございます。 そして、もう一つの「魅力ある多様な就業の機会」でございますが、今回、地方創生
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、地域におきます産業の生産性向上は大変重要な課題と認識してございます。 そのため、現在、各省とともに検討を進めてございますが、例えば先週の各省のヒアリングの中では、経済産業省の方から、地域の六から七割の雇用を支えておりますサービス産業、この労働生産性の伸びが〇・八%ということでございまして、これを米国並みの二%に高めていきたい、こういう考え方
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 消費者庁は平成二十一年九月に発足してございますが、そのときは二百二名の定員でございました。昨年度は定員が、それが二百八十九名でございますが、今年度はそれに十二名ほど増員いたしまして、合計三百一名という形で今体制を組んでございます。この定員を基に各省からの人員を受け入れますとともに、最近はプロパー職員としまして、昨年度六名、そして今年度は十一名を採用
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 御指摘の個人情報保護法でございますが、この対象になりますのは五千人を超える個人データを保有する者を個人情報取扱事業者という形で、これに対しまして各種の義務を課してございます。この個人情報取扱事業者でありますと、原則として本人の同意なく個人情報を第三者に提供してはならないとされておりますが、一方で、本人の求めに応じて個人データの第三者への提供を停止することなどを
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 御指摘の食品の新たな機能性表示の制度でございますが、昨年十二月に学識経験者等から成ります検討会を設置してございまして、今検討を進めてございます。その中で、御指摘の機能性の科学的根拠というのが大きな論点でございます。確かに、同様のアメリカのダイエタリーサプリメント制度ではこの機能性表示に関します科学的根拠が開示の対象になってございませんので、一部、いろんな
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。 二点ございますが、まず一つ目でございますが、消費生活相談業務で知り得た情報を用いまして地域の被害状況等を把握するための統計資料等を作成するという点でございますが、これにつきましては、相談者等が匿名化されていれば守秘義務違反にはならないと考えてございます。 二つ目でございますが、消費生活相談等の事務を民間委託した場合において、その民間団体が知り得た情報についてでございますが
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のように、被害に遭いやすい高齢者等につきましては、見守り等によりますきめ細かな対応が大変大事でございます。 このため、今回のモデル事業を踏まえまして、実際に見守り活動を行う場合の見守りの対象者の選定、さらに、地方公共団体等内外の関係機関との連携、さらに個人情報の適切な管理等について、きめ細かな手引書を今作成しているところでございます。この手引書を全国
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のように、消費者庁におきましては、平成二十五年度に、高齢者を対象に、見守りや悪質な電話の通話録音を行うモデル事業を実施してございます。 このモデル事業の対象者数はまだ少ない面がございますが、利用者へのアンケートによりますと、見守りによって大変安心感につながったという御意見や、そもそも、録音しますという警告メッセージを流す機能がある通話録音装置でございますので
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。 まず、若年者の消費者トラブルの状況でございますが、先生御指摘のとおり、特に若年者の場合は、携帯電話でありますとかスマートフォン等の情報通信機器、さらにはインターネットの利用による契約トラブルの相談が多く寄せられてございます。 そういったものに対応しまして、今、消費者庁の方では、消費者教育ポータルサイトなどを活用しまして、さまざまな情報を提供しているところでございます
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおりでございまして、私どもとしましても、まさに若年者を含め、全ての年齢にわたってこの消費者教育は大変大事だと考えてございます。特に成年年齢に関連しますと、若年者に対する消費者教育、今、地域、学校でいろいろ取り組まれてございますが、さらに強化してまいりたい、このように考えている次第でございます。
○山崎政府参考人 御説明申し上げます。 成年年齢の引き下げに関連しまして、消費者庁におきます若年者に対する消費者教育の取り組み状況について御説明申し上げます。 まず、平成二十四年十二月でございますが、消費者教育の推進に関する法律が施行されまして、これを受けまして、平成二十五年六月に、消費者教育の推進に関する基本的な方針が閣議決定されました。この基本方針におきましては、成年年齢の引き下げに関連しまして
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の賞味期限でございますが、御指摘のように、食品ロス削減の観点からは、適切な設定が重要と考えてございます。 この具体的な期限を、いつ、どのように設定するかでございますが、これは各事業者が、食品の特性等に応じまして、微生物試験、理化学試験等の結果に基づきまして、科学的、合理的に行っているというものでございます。 その上で、消費者庁の方では、この試験結果
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。 病院でございますが、民間部門の医療機関に関しましては、厚生労働省でガイドラインが定まってございまして、このガイドラインの中では、「患者への医療の提供に必要であり、かつ、個人情報の利用目的として院内掲示等により明示されている場合は、原則として黙示による同意が得られている」、そういうふうに考えているところでございまして、家族等に個人情報を提供することを認めてございます
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の個人情報保護法制でございますが、まず、個人情報保護法、これが全体をカバーしてございまして、ここにおきまして、基本理念さらには基本方針の策定等が定まってございます。 その上で、個々の個人情報を取り扱う主体に関しましては、その主体によって法令が異なってございまして、個人情報保護法の対象になりますのは民間部門でございます。これに対しまして、国の行政機関、
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の、非常勤の消費生活相談員のうち常勤となることを望む割合の把握でございますが、これに関しましては、消費者庁の方ではそういう調査は実施してございません。 なお、少し関連するものでございますが、二〇一三年十二月に、全国消費生活相談員協会、この協会の方で会員に対する実態調査を行ってございます。その中で相談員について働き方の希望を聞いておるわけですが、これは
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のように、昨年二月十八日に使用中止を呼びかけてございますが、同日以前に関しましては、その事故情報として、地方公共団体の消費者担当部局から三件、医療機関から三件の計六件の事故情報が消費者庁に寄せられてございます。
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の件でございますが、先月の三月二十七日の、景品表示法第六条の規定に基づきます措置命令を行った次第でございますが、御指摘の新聞広告は、「「クレベリンゲル」を用いた一般居住空間における検証も行っております。」などと、今回の措置命令の対象となった表示に裏づけがあるかのように、一般消費者に誤解を与えるおそれがあるものでございます。 そこで、消費者庁としましては
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 御指摘のように、こうした事案の再発防止の取組が大変大事になってまいりますので、関係省庁が十分連絡し、政府全体で取り組む必要があると考えてございます。 このため、関係省庁が参加しました消費者安全情報総括官会議を開催いたしまして、本事案の再発防止に向けまして、冷凍食品への農薬混入事案を受けた今後の対応パッケージを取りまとめたところでございます。 具体的
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 消費生活センターは、消費者からの相談に対し適切な助言を行うとともに、必要な情報の提供等を行うこと、さらに事業者と消費者との間に生じました苦情、紛争に関しまして専門的知見に基づきましてあっせんによりその解決を図る、さらに相談の中で得られた情報を活用することにより消費者被害の未然防止、拡大防止を図る、こういったことを任務としてございまして、まさに消費者
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 御指摘のように、消費者行政は全国各地で発生します消費者被害に現場で対応することが大変重要でございます。ただ、消費者庁の現在の組織ではこれに全て対応することは実際上困難でございますので、関係機関との連携が非常に重要であると、このように認識してございます。 例えば、消費者被害への対応でございますが、地方自治体の設置しております消費生活センターでは、各地域
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。 この件でございますが、法律上の関係でいきますと、いわゆる消費者安全法という法律がございますが、これ自体は、虚偽表示とか強引な勧誘等、そういう不適切な勧誘が行われた場合にはそういう法律に基づく対象ということもあり得ますが、ただ、この件に関しましては、具体的な内容をさらに精査する必要がございます。 したがって、一般的には、相談を受けとめますと、私どもとして有しております
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の件でございますが、これに関しましては、二月二十六日に消費者庁のウエブサイトにおきまして、消費者に対して注意喚起を行ったところでございます。これ自体は特定の法律に基づくものではございませんが、消費者庁としましては、常に、消費者に対しまして必要な情報提供、さらに、注意喚起があった場合にはこういう対応をとっているところでございます。 なお、これに関する相談
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の課徴金でございますが、現在、消費者委員会におきまして議論がなされているところでございます。 消費者庁としましても、事業者による正しくわかりやすい表示を促進し、消費者の自主的かつ合理的な選択に資する制度となるよう、その要件のあり方を含め、制度設計について検討を行ってまいりたい、このように考えている次第でございます。
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 便乗値上げでございますが、これにつきましては、事業者がほかに合理的な理由がないにもかかわらず税率の上昇に見合った幅以上の値上げをすると、こういった場合には便乗値上げとみなされているものでございます。 御指摘のようなケースでございますが、やはり税負担の変化以外のまさに合理的な理由があるかどうかが一つのポイントに実はなるわけでございます。例えば、その
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 消費者庁としましては、物価関連対策の推進という形で、今御指摘のような物価モニター制の強化でありますとか、さらに公共料金の改定の際の料金の適正化等、こういった形でまさに消費者にとって安心ができるようなそういう対応についての総合的な対策を取り組んでいるところでございます。
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 全部を調査するのは確かに難しい面がございますが、私どもとしまして、やっぱり主要なホテル、高級レストラン、百貨店等、これはひとつ絞りながらやってまいりたいと思っています。その上で、二百名の方をお願いしますと、二名で一組、これで大体毎月最大限で二千店舗程度は巡回できるというような、そういう見込みを立ててございます。 いずれにいたしましても、全体はできませんが
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 これにつきましては、現在農水省とも協議を進めてございますが、全体としまして、この併任辞令の対象としまして約二百人の方を今想定してございます。 この方々に関しまして、ホテル等の巡回調査等を行う中でこの食品表示等に関しましても調査を行っていただくわけでございますが、実際のメニューと伝票等の入荷状況の整合性のチェック等につきまして、調査の結果を仮に疑義
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 御指摘の食品表示をめぐる問題の経緯でございますが、この問題は、昨年十月二十二日でございますが、阪急阪神ホテルズがメニュー表示と異なった食材を使用していたことを公表したということに端を発しております。その後、十一月にかけまして、複数のホテルやデパートなどで同様の事例が明らかになりました。 このため、消費者庁としましては、十一月八日でございますが、森大臣
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の食品のアレルギー表示でございますが、現在、食品衛生法に基づきまして、いわゆる加工食品には義務づけてございますが、外食、中食に対しましては、こういう表示は義務づけてございません。 これに関しましては、外食等におきましては、提供される商品の種類が多岐にわたり、その原材料が頻繁に変わること等、特に外食等におきましては、注文等に応じましてさまざまなメニュー
○山崎政府参考人 これはまさに、あす発表という形で、詳しく注意喚起資料の中に書いてございますが、私どもの調査によりますと、事故情報データバンクでいきますと、事故としまして八十件の危害情報が寄せられている。さらに、先ほどの手術を経験した方のアンケート調査でございますが、四割ぐらいの方が術後に症状やふぐあいを感じていた、こういった状況も把握しているところでございます。
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のレーシックの手術でございますが、これに関しましては、消費者が医療機関から十分なリスク説明を受けた上で手術の必要性について慎重に検討する必要がある、まさにインフォームド・コンセントが大変大事だと考えてございます。 そこで、消費者庁の方では、国民生活センターとともに、これまでレーシック手術に関する実態把握を行ってまいりました。具体的には、消費者庁に寄せられました
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 御指摘の消費者教育の推進に関する法律でございますが、国とともに地方の取組も大変にこれ重視してございます。都道府県及び市町村に関しまして、一つは消費者教育推進計画、この策定、それからもう一つは、消費者教育推進地域協議会、この設置の努力義務という形で法律が決まってございます。 そこでまず、この状況でございますが、消費者教育推進計画の方でございますが、
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 御指摘の食品ロスでございますが、その半分は実は家庭から排出されていると、こういう状況でございます。したがいまして、消費者庁としましても、この食品ロスを削減するためには消費者の方も主体的に取り組む必要があるという観点に立ちまして、これは関係省庁等の連絡会議を設けまして、各省庁が連携して事業者、消費者双方の意識改革等に取り組むと、こうしたところでございます
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 御指摘の食品表示基準でございますが、これに関しましては、まず策定の方針でございますが、現行の表示基準を食品及び事業者の分類に従いまして整理するとともに、食品の性質等に照らしてできる限り共通ルールにまとめる、それから現行の栄養表示基準を実行可能性の観点から義務化にふさわしい内容に見直すといった形で様々な立場の方の御意見を広く伺いながら、消費者の求める
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。 一般論でございますが、食品の表示は、食品を選択する際の重要な判断材料でございまして、消費者が求める情報が適切に表示され、安心して食品を購入することは大変大事だと考えてございます。 したがいまして、消費者庁としましては、国際交渉におきましても、食品表示を含め、消費者の安全、安心に資するため、全力を尽くしてまいる所存でございます。
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。 確かに、先生御指摘のとおり、老人ホーム関係は、今、いろいろな面で、入居者の方も大変ふえておりますし、逆に言いますと、それだけ要望が大変強いという面がございます。 したがいまして、逆に言いますと、ちゃんとしっかりしたサービスを提供していただくということが大変大事でございますので、これはもちろん消費者庁、消費者行政という面でも取り組む必要がございますが、特に、
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。 消費者庁の事故情報データバンク、ここによりますと、美容エステに係る危害、危険情報の件数でございますが、平成二十一年度以降、ほぼ毎年度、六百件程度となってございます。 具体的には、美顔エステ、脱毛エステ、痩身エステ等によりまして皮膚障害ややけどを生じたという相談が多く寄せられてございます。
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。 地域における高齢者、さらに障害者に関しましても、当然、消費者庁以外の、厚生労働省でありますとか、さらにほかの関係省庁、関係ございます。地域レベルにおいて、そういう関係者が、まさに連携体制をつくろうということで今議論を進めてございまして、したがって、まさしく地域の、例えばヘルパーさんでありますとかケアマネさん、包括センターも一緒になって、お年寄り等について、むしろこちらから
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、確かに、現在の状況を見ますと、いろいろな調査では、相談する件数がかなり低い面もございますし、かつ、相談しても仕方がないといいましょうか、まず自分で解決しよう、そういう方もいらっしゃるというふうに考えてございます。 これは、ちゃんとした、私どもの相談体制がやはり一つ大きな危機になっていると考えてございます。消費者の誰もが、どこに住んでいても
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 御指摘のように、本法案におきましては二つの類型としまして、不当な差別的取扱い、さらに合理的配慮の不提供と、この二つを規定してございます。 まず、不当な差別的取扱いにつきましては、これは、行った場合はまさに差別に当たるわけでございますが、さらに、合理的配慮の不提供に関しましても、社会的障壁の除去の実施に関する必要かつ合理的な配慮を行わないという場合
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、今回のいろんな差別の解消という点で例えば社会的障壁という問題がございますが、これに関しましても、今回の法律におきましても、障害がある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁になるようなものと、まさしく社会的な概念といいましょうか、それを踏まえた上で今回取り組んでいるものでございまして、まさしく全体の趣旨において先生御指摘のとおりの
○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。 障害者の害の表記の在り方でございますが、これについては様々な御意見があるものと承知してございます。 例えば、平成二十二年でございますが、障害当事者も参加しました障がい者制度改革推進会議においても見解の一致を見ず、新たに特定の表記に決定することは困難であると判断せざるを得ないという結論をいただいております。 今回の法案でございますが、この法案は障害者基本法
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の障害者差別解消法案でございますが、現在国会において審議をいただいているものでございます。 この法案は、個々の場面におけます個々の障害者に対する対応を対象としておりまして、他の法律に定めます立法内容そのものは対象にしてございません。 また、個々の取り扱いの面でございますが、正当な理由がある場合、例えば、障害者御本人や第三者の生命身体を保護する理由がある