1988-05-17 第112回国会 衆議院 内閣委員会 第12号
○山崎政府委員 ただいまのお話は人権問題についての配慮という点を御指摘になったものと思いますので、そのように考えてお答え申し上げます。 まず、この同意書の取りつけでございますが、これは今申し上げたように、あくまでも特に限定された秘密事項を取り扱う従業員を対象にするというものでございます。と同時に、この同意書の取りつけというのは、これは署名は決して強制されるという趣旨のものではございません。 それからさらに
○山崎政府委員 ただいまのお話は人権問題についての配慮という点を御指摘になったものと思いますので、そのように考えてお答え申し上げます。 まず、この同意書の取りつけでございますが、これは今申し上げたように、あくまでも特に限定された秘密事項を取り扱う従業員を対象にするというものでございます。と同時に、この同意書の取りつけというのは、これは署名は決して強制されるという趣旨のものではございません。 それからさらに
○山崎政府委員 お答え申し上げます。 今般の在日米海軍がとっております措置というのは、ここ数年来、ウォーカー事件を初め相当数の秘密漏えいの事案が米海軍で起こっております。そういうようなことを踏まえまして、米海軍といたしましては、全世界に展開する部隊等を含めた秘密保全体制の見直し、検討を行いました。それを踏まえまして、昨年の九月でございますけれども、秘密保全に関する通達を出しております。その通達に従
○山崎政府委員 今の御指摘でございますけれども、確かに軍隊という組織の特性から、その組織の秘密を守るということは死活的な重大事でございます。と同時に、今御指摘のございましたように従業員の基本的な人権を守るということ、これまた大変重要なことでございます。その両者の折衷をどう図るかということでございますけれども、私どもの判断としては、まず今申し上げたように、このポリグラフの調査というのはあくまでもそういった
○山崎政府委員 お答え申し上げます。 今回の措置は、昨年の九月に海軍省から通達されました秘密保全についての取り扱いの措置の一環として行われておるものでございます。その背景でございますけれども、これは三年ほど前にウォーカー事件といういわゆる艦船造修関係の情報が漏れたといったような事実等、幾つかの秘密漏えいの案件がございまして、それを踏まえて、いわゆる秘密保全に対する見直しをいたしました。その結果を踏
○政府委員(山崎博司君) まず、欧米型のいわゆる賃金概念とそれから日本の賃金概念の違いということでございますけれども、確かに欧米ではいわゆる提供する労働の量とか質というものを極めてドライに算定いたしまして、そしてその対価を払うということです。ところが日本の場合は、単にそれだけではなくて、いわゆる生活保障給的なもの、例えば何人の扶養家族を持っているとか、あるいはどういうところに住んでいるとか、あるいはどういう
○政府委員(山崎博司君) 公務員の賃金体系と極めて類似した制度をとっておりますけれども、それ以外にも、実は五十四年度以来日本政府が地位協定上負担できるものとして負担いたしておりますものが格差給、語学手当等でございます。こういったようなものを含めまして、日本政府としては既にこの今回の特別協定の改正がお認めいただけますれば、ほとんど大部分を負担することになっています。それじゃ残っているのは何かということは
○政府委員(山崎博司君) この特別協定が対象としております手当、これは八つの手当がございます。それらの手当の全額までをこの改正によってお願いしようとしているわけでございます。現在米側において負担している手当がございますが、これについては基本給類似の手当等を含めまして十四手当ございまして、これは五十億でございます。 なお、これを負担するのかというお尋ねでございますけれども、これについても確かに理論的
○政府委員(山崎博司君) 今申し上げたように、事前にそういった取り扱いをするについて、ポリグラフで調査をするといったような同意書をとるというようなことは考えていないということでございます。
○政府委員(山崎博司君) その点についても私ども在日米軍司令部に問い合わせておりますけれども、現在のところ、陸軍、空軍についてはそのような提示はないと承知しております。
○政府委員(山崎博司君) ただいまお尋ねのうそ発見器、俗称うそ発見器と言っていますけれども、これは実は私ども七十二カ所というその箇所については確認いたしておりません。ただ私どもが承知しておりますのは、SRF、横須賀の艦船修理廠でございます、支所が佐世保にございますが、主としてこういったところの秘密を取り扱う職場におります従業員についてその適格性を審査する一つの手続の一環として、事前にもしそういう秘密漏
○山崎政府委員 お答え申し上げます。 昭和六十二年度の在日米軍の労務費の総額は千百七十三億円と推計されております。六十三年度につきましては、これはこれからでございますが、千百九十六億円と想定されております。 その割合でございますが、六十二年度についてはおおむね七割が米側の負担、残り三割が日本側の負担、六十三年度については六六%、約三分の二が米側の負担、残り三分の一が日本側の負担ということになってございます
○山崎政府委員 私どもは各般の問題について在日米軍の担当部署とはしばしば会っておりますけれども、機会を求めては従業員の雇用の安定については十分の配慮も要請しておりますし、また、現在のところ特にまとまった規模の人員整理があるということは承知いたしておりません。米側も十分雇用の安定について配慮しているということでございます。
○山崎政府委員 ただいま御審議をお願いいたしておりますこの特別協定が駐留軍従業員の雇用の安定を目的としていること、我が国として厳しい財政事情の中で地位協定、さらに昨年六月からは特別協定に基づきまして労務費の負担についてできるだけの努力をしているということにつきましては、米側も十分承知をし、高く評価をしているところでございます。 本年の一月、瓦防衛庁長官が訪米いたしましてカールーチ米国防長官と会談いたしておりますけれども
○山崎政府委員 先ほど上原委員にもお話し申し上げましたけれども、私ども決して事態を楽観的に見ているという意味合いで申し上げたわけじゃございません。正直申し上げて、昨年六月特別協定を締結いたしまして、従前の負担に加えまして調整手当等八つの手当の一部を負担いたしました。しかし、それとて昨今の厳しい円高状況の中で完全にそのために増加した分をカバーしたという代物じゃございません。さらに加えまして、特別協定締結以降
○山崎政府委員 私ども、在日米軍とは相当頻繁にいろいろな形で話し合いの場を持っておりますけれども、現在のところ、沖縄あるいはその他の地域についても、まとまった規模の人員整理の計画は全く聞いておりません。
○山崎政府委員 お答え申し上げます。 ただいまお話のございました雇用の見通しでございますが、正直申し上げて大変難しい問題だと思います。 と申しますのは、法律上の雇用主は私ども日本政府でございますけれども、実際の使用者は在日米軍でございます。したがいまして、米国政府の方針によりまして、いつ何どき日本に展開している部隊が本国へ引き揚げるとかあるいは他の地域に展開するといったような潜在的な、要するに職場
○山崎政府委員 本問題につきましていまだ決着には至りませんで、そのために関係の従業員あるいは御家族の方々に多大の御心配、御不安をおかけしていること、まことに申しわけなく思っております。 この問題については、先生も先刻御承知のように、当初米側の方から昨年の九月三十日付で人員整理をする旨の通告がございましたが、人員整理回避のための日米間の話し合いを進める過程におきまして、昨年九月の半ばでございましたが
○山崎政府委員 お答え申し上げます。 こちらの負担いたします百六十五億については給与の一部として支払うものでございまして、米側からの償還請求によりまして払っておるということでございます。
○山崎政府委員 失礼いたしました。これは協約上、発効日の三十日前に通告することになっておりまして、現在のところは通知はいたしておりません。近日中に通知するということになると思います。
○山崎政府委員 ただいま御質問の通告書でございますけれども、これについては、労務管理事務所の所長がサインをしたものを米側に渡しまして、米側から本人に通知するということになっておりまして、まだ本人には通知いたしておりませんけれども、管理事務所の方から米側に渡っている、こういう状況でございます。
○山崎政府委員 ちょっと手間取りまして失礼いたしました。 百六十五億の内訳でございますが、本土関係が百十七億円、沖縄関係が四十八億円でございます。
○山崎説明員 私ども、駐留軍従業員の海外出張につきましては、これは労務管理事務所でいわゆる旅費の支給を実施いたしております。その段階で私どもは旅行許可証というものでその出張目的を見るわけでございまして、いま申し上げたような各種の研修あるいは講習への参加あるいは訓練、会議出席ということで、それ以外の出張目的はございません。
○山崎説明員 ただいま御指摘のように、確かに基本労務契約によりますと「日本国内において使用するため」とございます。この「日本国内において使用するため」をどのように読むかという問題であろうと思います。 確かに条理上は、日本国において提供する従業員の勤務する場所としては日本国内を予定しておることは疑いを入れませんけれども、一方では、そういった国内での業務に従事するために必要な各種の技能なり練度なりを維持向上
○山崎説明員 お答え申し上げます。 五十七年度時点の駐留軍従業員の総数は二万五百三十八名でございます。横須賀につきましては三千八百九十三名、佐世保については三百七十四名でございます。
○説明員(山崎博司君) たしかこの六十二条の一項は、公務員法の一項と同じ趣旨の規定になっておりまして、二項について違っておる点は、私どもの方は、いわゆる登録企業の役員または役員に相当する地位ということでございまして、その点については、これは防衛庁の場合、他の省庁のように許認可権限がございませんので、そういう面を通じての企業への影響力行使はございません。そういう観点から、当庁と契約関係にある企業についてのいわゆる
○説明員(山崎博司君) 二項は、これは国家公務員法の百三条二項と同趣旨でございますけれども、この場合、ここで「総理府令で定めるもの」とございますが、これを受けまして自衛隊法の施行規則がございます。いわゆる防衛庁の登録企業についての役員または役員に相当する地位ということで受けております。
○説明員(山崎博司君) お答え申し上げます。 第六十二条の第一項については、隊員が営利を目的とする会社その他の団体の役員等につく場合のそれの禁止規定でございます。 離職者については二項でございますが……。
○山崎説明員 ただいま四十八年以降の自衛隊幹部の訪韓状況、さらには韓国軍人の訪日の状況について資料要求がございましたが、私ども五十年以前の資料については廃棄してございますので、五十一年度以降ということで御了解いただきたいと思います。 それからなお要目については、私ども検討いたしまして提出の準備をしたい、このように考えております。