1981-05-08 第94回国会 衆議院 法務委員会 第11号
○山崎説明員 民法法人における会計基準の適用状況について申し上げたいと思います。 総理府で庶務を預かっております公益法人監督事務連絡協議会というものがございます。その連絡協議会におきまして会計基準の適用状況を調査しようということの申し合わせをいたしまして、昭和五十四年九月に各府省庁が共通の調査票をもって調査を実施したことがございます。その結果によりますと、会計基準の適用率は五十四年三月三十一日現在
○山崎説明員 民法法人における会計基準の適用状況について申し上げたいと思います。 総理府で庶務を預かっております公益法人監督事務連絡協議会というものがございます。その連絡協議会におきまして会計基準の適用状況を調査しようということの申し合わせをいたしまして、昭和五十四年九月に各府省庁が共通の調査票をもって調査を実施したことがございます。その結果によりますと、会計基準の適用率は五十四年三月三十一日現在
○山崎説明員 五十四年度から支給を開始いたしております旧日赤救護看護婦に対する慰労給付金は、女性の身でありながら軍の命令等によって戦地、事変地に派遣され戦時衛生勤務に従事したという特殊事情を考慮いたしまして、その労苦に報いるために支給することとしたものでございまして、これによって所得の保障を図るといったような性質のものではないというふうに理解をいたしております。このような慰労給付金の性格にかんがみまして
○山崎説明員 救護看護婦に対する慰労給付金の額でございますが、これは勤務期間の長短に応じまして最低十万円、最高三十万円ということにいたしております。一人当たりの平均は十一万を少し超えるかという程度でございます。 それから具体的な支給事務は日赤にお願いいたしまして、日赤からこれを支給するというたてまえをとっております。
○山崎説明員 戦地、事変地で戦時衛生勤務に服された旧日赤救護看護婦の方々については、その特殊事情を考慮されまして五十四年度から慰労給付金を支給するということにいたしております。五十六年度でございますが、対象人員は約千百人で、予算額は一億三千万円でございます。 それで、旧陸海軍従軍看護婦につきましても、調査の結果、旧日赤救護看護婦と同様に女性の身でありながら戦地、事変地において戦時衛生勤務に服されて
○山崎説明員 地方で行われている一般戦災死没者の慰霊行事につきましては、昭和五十三年度から船舶振興会の補助が行われております。この補助金によって五十三年度二十二の市町、五十四年度十八の市町で慰霊行事が実施されております。 一般戦災死没者、これは空襲あるいは艦砲射撃等によって死亡した方々の慰霊行事につきましては国といたしましては、例年八月十五日に全国戦没者追悼式において、一般戦災死没者をも対象といたしまして
○山崎説明員 お答えいたします。 先ほど民事局長からも説明がございましたように、民法法人は主務大臣の監督に属すということになっておりまして、各省の大臣がそれぞれ所管の法人を監督指導する、こういうたてまえになっております。 総理府といたしましては、四十六年に各省文書課長会議の決定に基づいて設けられました公益法人監督事務連絡協議会の庶務を預かっておりまして、この場を通じまして、各省庁が監督指導のあり
○山崎説明員 お答えいたします。 総理府の管理室で庶務を担当いたしております公益法人監督事務連絡協議会で、公益法人の会計基準に関する申し合わせをしたのが五十二年三月でございます。五十三年度がこの会計基準の申し合わせをやって初めての会計年度でございます。この五十三年度の決算報告が主務官庁に上がってまいりますのが、監督基準によりまして、事業年度終了後三ヶ月内ということになっておりますので、五十四年六月
○証人(山崎八郎君) 実は五月の十八日の公聴会の席でこういうことを発言したかたがあります。零細な金を投資している我々の立場を考えろと、何を反対するかということは出たのですが、今のお話とちよつと食い違うように考えます。それから市会議員のかたでも私と直接折衝しましたときに、そういう話が出た人もあります。私が帰つて九月十五日までに総会が終了しなければ取消すことができるというのだから、あなたがた創立総会がないのだから
○証人(山崎八郎君) 第一の問題は私、実は朝七時頃出かけて、夜十時か十一時頃帰るというような……、東京に事務所を持つている関係で、初めあそこに工事が始つた当時こんな所へ作つてどうするのかなあと思つていたのですが、たまたま婦人会のかたがあそこの組合に何とかしてもらえんかということを申出たときに、山崎君に一遍話してみろということでお話を承わりまして、どうして今まで一体反対しなかつたかといろいろ競輪に反対
○証人(山崎八郎君) 私が曙町に競輪場ができましたことについて反対いたしました趣旨は、第一番は隣接住宅に及ぼす弊害であります。これは申上げるまでもなく御案内の通りだと思いますが、なお第二に隣接地区に住む青少年に及ぼす悪影響、なお隣接小学校、中学校の学校教育に及ぼす悪影響、この三つの立場からいろいろあそこの場所が適当していないからどこかへ持つて行つてもらいたい。実は私としては競輪そのものに本質的に反対