○山室政府委員 お答えいたします。 私どもは、情報収集と申されますが、破防法二十七条に基づくものでございまして、やはり同法に当たる疑いのある団体とその活動、活動の場である国内の公安情勢及びこれに影響を及ぼす国外からの働きかけの実態などを把握するためのさまざまの情報資料を入手して整理分析する、そのような仕事を通して公共の安全の確保に寄与するということでございまして、やはり私どもこれまでの北方水域で拿捕
○山室政府委員 さらにお答えいたします。 今回の問題についての御質問でございますが、私どもの調査官が、ある種の情報を私どもに情報を提供してくださる方に渡したということでございますけれども、渡した文書につきましてどういうものであるかは、これは捜査当局が知っておることでございまして、私どもといたしましては、捜査当局からの連絡で存じております。 私どもが存じておりますところによりますと、その情報と申しますのは
○山室政府委員 お答えいたします。 私どもの調査は、破壊活動防止法二十七条によるものでございます。それで、いわゆる任意調査と申しますか、私どもに情報を提供してくださる方と面接いたしまして、その方から話を聞くということでございます。対話でございますから、おのずから問答がありまして、そこで相手方がどういう話を聞きたがっているかということについても、こちらとしてはやはり情報を取る手段でございますし、対話
○山室証人 昭和二十三年の八月三十一日からです。
○山室証人 はあ。
○山室証人 はあ。