1993-04-16 第126回国会 衆議院 外務委員会 第3号
○山口説明員 御承知のように、コスパス・サーサットシステムというのは、四百六メガヘルツとか百二十一・五メガヘルツといった遭難周波数を使いまして遭難の際の捜索救助に当たる、そういうシステムでございます。そういうふうに私ども認識しておりまして、四百六メガヘルツなり百二十一・五メガヘルツというのはそういう非常時の場合の通信に使われるものですから、そういうシステムだというふうに認識しておりまして、ただいま先生
○山口説明員 御承知のように、コスパス・サーサットシステムというのは、四百六メガヘルツとか百二十一・五メガヘルツといった遭難周波数を使いまして遭難の際の捜索救助に当たる、そういうシステムでございます。そういうふうに私ども認識しておりまして、四百六メガヘルツなり百二十一・五メガヘルツというのはそういう非常時の場合の通信に使われるものですから、そういうシステムだというふうに認識しておりまして、ただいま先生
○山口説明員 一言だけ。 まず最初の点でございますけれども、電波法の規定といたしまして、まず三十三条で、もともとは船舶安全法でその無線設備の設置が義務づけられておりまして、それを受けまして電波法の三十三条で、どういう設備を設けるかということが規定をされることになっております。それを踏まえた上で、そういう設備がどこに設置場所として置かれるかという形になるものですから、いわば設置の義務を前提としました
○山口説明員 ただいま先生、省令で定めております設置場所の違反について法律違反にはならないというお話がございましたけれども、実は電波法の七十六条で、法律というより法令違反、法律または法律に基づく命令に対する違反ということで、省令でありましても法律に基づく命令でございますので、これによりまして行政処分の対象になっております。その部分、ちょっと説明させていただきます。
○山口説明員 郵政省といたしましては、従来からヨット等の普及状況ですとか関係者のニーズに応じまして、周波数の割り当てあるいは通信システムの普及に努めてまいりましたけれども、近年プレジャーボートが非常に増加をしてまいりまして、こうしたことに対応いたしましてプレジャーボートに対する無線通信の普及を促進する、そして通信面からその航行の安全を確保するということを目的といたしまして、プレジャーボートの通信手段
○山口説明員 ヨット、モーターボートあるいは遊漁船等のプレジャーボートの数につきましては、私どもといたしましては約四十万隻あると推計いたしておりますけれども、このうち、これらに設置されております船舶局の数で申し上げますと約四千四百局、設置率で申し上げますと一%強という状況でございます。