1987-05-15 第108回国会 衆議院 環境委員会 第1号
○山口説明員 当該の箇所は、先ほど先生の御指摘になりましたように、地目はいわゆる農地、それから私どもの森林法第五条の地域森林計画対象という森林地帯、それと雑種地という三つの種にわたってかかわっているわけでございます。私どもの森林法におきましては、先ほど先生のおっしゃったとおり、いわゆる開発許可制度の中でそういう違法なものに対しての対処というのがございますけれども、ここの場合におきましては単に森林部分
○山口説明員 当該の箇所は、先ほど先生の御指摘になりましたように、地目はいわゆる農地、それから私どもの森林法第五条の地域森林計画対象という森林地帯、それと雑種地という三つの種にわたってかかわっているわけでございます。私どもの森林法におきましては、先ほど先生のおっしゃったとおり、いわゆる開発許可制度の中でそういう違法なものに対しての対処というのがございますけれども、ここの場合におきましては単に森林部分
○山口説明員 林野庁の森林保全課長でございます。 先般、三月二十七日、松くい虫被害対策特別措置法の改正法を通していただきました。これまで十年間いろいろ対策を講じてまいりまして、被害量は、かつての昭和五十四年に比べましたら現在ほぼ半分程度にまで一応落ちてきております。しかし依然として百万立米を超えるという状況でございますし、一方、被害は現在四十五県に及んでおりまして、北海道、青森以外の県は大体松くい
○山口説明員 私どもといたしましては、この法律をもし仮にまたあと五年延ばさせていただきましたら、その中でそちらの方向に最大限の努力は払っていきたい、かように思う次第でございます。
○山口説明員 御説明申し上げます。 五十二年に法律をお願いいたしまして、それに基づきまして防除に取りかかったわけでございます。五十二年の当初から、この法律の目的といいますか目標とするところというのは、被害が微害終息という状況になれば目的を達するというふうに私どもとしては考えているわけでして、いわゆる松くい虫が非常に急激に蔓延していく、しかも普通の従来のいろいろの森林病害虫には見られないような勢いで
○山口説明員 御説明申し上げます。 一点目の方法論でございますが、松くい虫、これを防除する方法でございます。一つは駆除という方法でございまして、枯れました木を切り倒して、倒した木の中に入っている材線虫を運ぶマダラカミキリの卵、幼虫を薬をかけて殺すという方法、または伐倒した木を焼却して殺すという方法がございます。 それからもう一つは、予防の方法でございますが、現在の技術の中では農薬の散布という方法
○山口(夏)説明員 松くい虫の被害のことでございますけれども、かつて五十四年度に二百四十三万立方という非常に大きな被害が出まして、それをピークといたしまして、以降対策等も進み徐々に減じてきておりまして、現在ほぼ半分程度まで被害が減少してきているという状況でございます。しかし、昭和六十年度で申しましてもまだ百二十六万立方という被害が出ておりまして、被害の区域も大体北海道、青森県を除く四十五の都府県に及
○山口説明員 お答えいたします。 民法の場合ですと共有分割、先生御指摘のように行われるわけでございますが、山の場合、この持ち分につきましては特に分収造林特別措置法ということで、民法の特例といたしましてここのところ、樹木については分割請求をすることができないということで、分割請求を認めておりません。
○山口説明員 市行造林の部分でございますが、これは当然分収造林契約ということで、土地所有者とそれから資金提供造林者ということで、そこのところに市が金を出し、造林者となって植えたわけでございます。したがいまして、土地の所有権というものは土地所有者にあるわけですが、造林された立木というものの所有権というものは土地所有者それから造林者、これは双方で分収することになって共有になっております。 この共有は、