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247件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1947-08-28 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第20号

山口(喜)委員 議論は昨日で盡きたと思います。本日またむし返して言う必要はありません。自由黨としては黨議によつて反對の意思を表明した次第ですから、それで進む以外に方法はありません。角度を變えよとおしやつることになると、ここに再び議論が出てくるわけですから、自由黨は會期の延長には正面から反對の意思を表明いたしておきます。そこで反對の意思を表明した以上は、今度は議院運營會委員長としては、しからばその

山口喜久一郎

1947-08-28 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第20号

山口(喜)委員 自由黨は各黨が贊成意見を述べられれば、自由黨もまた述べる機會を與えていただきたいと思いますが、ただいま工藤さんのお話のごとく、かかる問題は贊成意見は同一歩調でなければいかぬと私は考えます。違つた角度からの贊成意見はぶち壞しみたいなことになるおそれがありますから、なければ、きれいにないのがよい。あれば各黨がやるのでありますが、議會運營上與黨側贊成意見というようなことは、與黨ぶりはなはだおもしろからず

山口喜久一郎

1947-08-27 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第19号

山口(喜)委員 小島君のお話もありましたが、一昨日の議院運營委員會できまりました機能發揮に關する小委員會等においても、將來本質的に國會法に檢討を加えなければならない問題であります。いわゆる審議のあり方從前のように、一應政府原案でもわれわれの原案でも、本會議ですべての人の注意を特に喚起するというような考え方を起さなければならぬと思いまして、大部分の人は勞働委員會に一切を任した形であつたので、初めて

山口喜久一郎

1947-08-27 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第19号

山口(喜)委員 私は皆さんの御意見を拜聽した上でと思いましたが、自由黨としては、將來とも政令をいたずらに用いることは、議會あり方としてはおもしろくないという考えでありまして、從前であればいわゆる勅令の場合においては樞密院もあるし、いろいろな制約されるところもありましたが、今後政府がただ單に政令をもつてさようなことを決定するという習慣は、おもしろくない習慣であるから、今後は政令を用いる場合には、議會

山口喜久一郎

1947-08-23 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第18号

山口(喜)委員 これは將來の慣例になりますから、代議士でそういうような人はないでしようが、自分の都合でこつちへまわるとか、あつちへまわるとかいうことで追加されたりしないように、そういうときは團体的にすらつとやつて、それで一区切りつけるようにしなければ、そんなことで旅費を稼ぐ人もなかろうし、選挙運動をする人もなかろうけれども、そういうことを適宜にやらないで、公のことは公にやる、そうして日限をきめて終

山口喜久一郎

1947-08-02 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第10号

山口(喜)委員 内閣提出法律案は二十三件ですが、あと予定される法律案は、事務総長、どれくらいですか。提出がない以上は、しかたがないから、何日間会期を延期をしなければ片づかないか、予定を聽かしていただきたい。八月十日以後に出たものは取扱わないという話だつたので、十三日でも十五日でもよいからそれまでは取扱う。その以後のものは、第一回臨時國会は一應閉じて、もう一回政府が議案を整理して、引続き第二回を開

山口喜久一郎

1947-07-11 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第6号

山口(喜)委員 地方に帰りまして、大体みんなの國許用件等議員の心構えもあることですから、大体われわれの方としては、二週間と見ますと、二十九日が次々の火曜日になるのですが、その程度までは、本会議は緊急やむを得ざる場合以外においては開かれないということに了承しても差支えありませんか。

山口喜久一郎

1947-07-08 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第3号

山口(喜)委員 今の十條ですが、日額四十円の滯在雜費というのは、どうも意味が不分明な点があるように思うのです。たとえば、四條の旅行日数に應じて日額二百円の定額によつてやるということは、これははつきりしている。大体國会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程というものは、國会議員が、第十條で見ますと、東京に家を持つている者を中心として考えられているように思うのです。大体、大部分の人は家を持たない人が多いのですから

山口喜久一郎

1947-06-27 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第1号

山口(喜)委員 議長がこれを決したことを、やみからやみへ——たとえば、議院に報告しないで、こういう條項はいつの何日議長が決定して、この條文はかえましたということをも、議長の権限になるような意味に解釈ができるのであります。だからわれわれがこうして協議会なり、議院運営委員会を開いて、將來の議会のために働いておいたことでも、これは議長の権能によつて、勝手にこれを解釈し、決定されるというようなおそれがなきにしもあらずでありましたて

山口喜久一郎

1947-06-27 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第1号

山口(喜)委員 ただいま御説明を承りましたが、しかしながら、議長が決定したものに対する議員のこれに対する異議の申立てを行う余地のないような書き方である。この規則自体が、院議をもつて決定さるる規則である以上は、やはり院議を主として、議長の決定を從としなければならぬ。ある場合においては、議長議員としての一人と見なすこともありまするが、少くとも衆議院規則に対する疑義は、衆議院それ自体でなければならぬ

山口喜久一郎

1947-06-27 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第1号

山口(喜)委員 私は第二十一章の補則の点でありますが、第二百五十八條の「この規則疑義は、議長がこれを決する。但し、議長は、議院に諮りこれを決することができる。」この補則について、なお將來のために質しておきたいのであります。またでき得べくんば、これを改正してもらつておく方が、いいのではないか。ということは、疑義は、議長が決するという場合においては、いわゆる会議中の疑義議長が決するということには、

山口喜久一郎