1978-02-21 第84回国会 衆議院 商工委員会 第5号
○山口(和)政府委員 廃棄のほかに、長期の格納あるいは休止の方式によって設備処理を図ることができるんじゃないかという御指摘でございますが、私どもも、そういった業種によりましては、格納方式あるいは休止方式が最も適合しているんじゃないかというような業種もあろうかと思います。したがいまして、この法案では、設備処理の中には廃棄のほかに長期の格納もしくは休止というのも含めて対象に取り上げていくという考え方で臨
○山口(和)政府委員 廃棄のほかに、長期の格納あるいは休止の方式によって設備処理を図ることができるんじゃないかという御指摘でございますが、私どもも、そういった業種によりましては、格納方式あるいは休止方式が最も適合しているんじゃないかというような業種もあろうかと思います。したがいまして、この法案では、設備処理の中には廃棄のほかに長期の格納もしくは休止というのも含めて対象に取り上げていくという考え方で臨
○山口(和)政府委員 今週の月曜日に小売問題懇談会の最終会合が開かれまして、過去十三回にわたって会合をされました最後の取りまとめの報告書を御承認いただいたわけでございますが、この中で指摘されております大型スーパー問題の調整の問題につきまして、その内容の報道が、一部誤解による報道が行われておるというように思われます。 この懇談会の報告書の基本的な考え方を見てみますと、一方で、中小小売商業の事業機会の
○政府委員(山口和男君) 構造的な不況業種につきまして設備廃棄、設備の処理等を中心にいたしまして対策を講ずる方向でただいま検討をいたしておりますが、先生御指摘のこれに対する法案につきましては、ただいま関係各省、公取等と内容につきまして調整をし、話し合いをいたしまして詰めておる段階でございますので、ただいま内容につきましては御説明申し上げる段階にないので、御了承願いたいと存じます。
○政府委員(山口和男君) 商工会議所に意見を出すように依頼をするわけでございますが、商工会議所の方は、先生御承知のように、商調協を編成をして、商調協にその案件を提示して審査させる。商調協の方は、私ども四十九年出しました通達によりまして、商業者と消費者と学識経験者の代表者が均衡のとれた形で選定されて構成されておるということでございますから、その商調協の中には、そういった消費者なりあるいは学識経験者の意見
○政府委員(山口和男君) 先生御指摘のとおり、国の費用あるいは県の補助等を含めた市街地開発計画の一環でございまして、鯖江市市議会において認められた計画でございますから、本来市の商工会議所の立場、あるいは中小小売商等においても、まあその中の市民の一環として、この計画について大体了承があるというのが普通だろうと思うんでございますが、こういった市の主宰いたします地域開発計画での大店舗、大型店誘致という件については
○政府委員(山口和男君) お答え申し上げます。鯖江市駅前開発ビルの問題につきましては、施工者が福島鯖江市長の名前において市街地再開発事業の一環といたしまして、大規模小売店舗を設置するという大店舗法三条に基づきます届け出が本年の四月二十八日に受理されております。私どもは直ちに手続に入りまして、五月の二十五日に公示をいたしまして、同時に地元商工会議所において当該案件についての検討を、審議をするように連絡
○山口(和)政府委員 ただいまの経済状態が現出しております基本的な要因の中で一番大きな問題は、資本ストック調整というのがまだ行われていない、十分完了していない過程にあるという問題であることは、確かに先生御指摘のとおりでございます。これを脱するためには何よりも内需の拡大ということが必要であるわけでございまして、こういった観点から、御案内のとおり、九月三日に総合経済対策を決定いたしまして、事業規模約二兆円
○山口(和)政府委員 まだ集計確定をいたしておりませんものでございますから、具体的にどういう理由でおくれているのか等調べませんと、事情がただ単に——きのうのきょうでございますので、その辺の問題があるかと思いますが、たとえば流通関係の団体と輸入関係の団体、両方合わせまして五十四団体に出したわけでございますが、そのうちいまのところまだ報告がございませんのが七、八団体でございます。おおむね一応の報告が出てまいっております
○山口(和)政府委員 特に事情につきましては、現在個別に状況、様子を聞きまして理由を確かめてまいりたいということでやっております。特に特別の事情があるものとは必ずしも思われませんが、ほぼ出そろってきております。
○山口(和)政府委員 回答につきましてはおおむね出そろってまいっておりますが、ただ、中での内容のチェックその他の整理をただいま進めつつある状況でございます。
○山口(和)政府委員 円高によります影響につきまして、ただいま大臣から御答弁されましたように、ただいま七十六産地、二十三業種につきまして現地の影響実態調査を鋭意進めておるところでございます。ただ、それまでの間とりあえず聞き込み等によりまして調査をいたしておりますが、一応大きく分けますと、影響の比較的軽微な業種、たとえば自動車、カメラ等競争力の点で非価格競争力をまだ保持しておるというような業種もございます
○政府委員(山口和男君) お答え申し上げます。 基本的には、届け出でございますので、許可と違った法律的な手続になるわけでございますが、実際問題として現地の周辺小売商業との調整を十分尽くしてやるようにできるだけ指導をしてまいりたいと思っております。
○政府委員(山口和男君) お答え申し上げます。 大規模小売店舗法は、昭和四十九年三月一日から施行されておりますが、それ以来、法の第三条によります届け出件数が、五十一年度末現在で九百四十三件になっております。さらに、法第五条によりまして小売業の店舗の開設につきましての届け出件数は、同期間におきまして一万一千三百二十一件になっております。これは商店ごとに届け出をすることになっておりますので、したがいまして
○山口説明員 第一番目の許可制問題につきましては、先ほども申し上げましたように、小売商業の規制のあり方につきまして抜本的な見地から検討を加えた上で、どうするかというような点を決めていきたいというような考え方で、ただいま鋭意検討を進めておる状況でございます。 ただいま御指摘のございましたスーパーの深夜営業の問題でございますが、郊外等にスーパーが進出していくという場合に、営業時間につきまして、現在の大店舗法
○山口説明員 大店舗法の現在の規定は、御承知のとおり建物主義ということになっておりまして、店舗の大きさによりまして届け出を必要とするというような考え方に立脚いたしております。建設のできるだけ早い時期と申しますか、大店舗自体を建設する時期にまず三条の届け出をいたしまして、その後、出店を予定する時期に五条の届け出をいたしますが、こういった届け出に対応いたしまして、その内容について商工会議所あるいはそれによって
○山口説明員 大規模小売店舗法との関係がございますので、お答え申し上げます。 ただいまのところ、地方公共団体が条例あるいは要綱によりまして一応小売店の調整のルールをつくっております例は、条例につきましては県が二件、市と町が十一件、要綱につきましては県が二十一件、市と町が三十四件、合わせて五十五件、合計いたしまして六十八件ということになっております。 これらの条例あるいは要綱の形で地方公共団体が独自
○山口説明員 ただいま先生から御指摘のございました紛議のあった業者の件につきまして、お話をちょうだいいたしまして、その業者の指導をしたわけでございますが、呼びまして特に注意を与えております。たまたま特定の業者でございましたので、そういうことで特に呼びまして注意をするという形で処理いたしております。
○山口説明員 昨年からことしにかけて紛争がふえておるという原因について考えてみますと、幾つかあるのじゃないかと思います。 特に一番大きな原因は、御案内のとおり、昨年来の景気の沈滞の状況下で、新規の委託者を獲得するために過当な勧誘が一部で行われたというような面も否定はできないかと思います。 第二番目には、反対に、委託者の方の認識と申しますか権利意識が高まってきておる。これは御承知のとおり、昭和五十年度
○山口説明員 通産省の方で所管いたしております取引所に申し入れがございまして、取引所で調停あっせんをした紛議というのは、五十年度までを見てみますとわりあいに減少傾向であったわけでございます。四十七年度には四十五件ございましたが、四十八年度には二十三件に減っておりまして、四十九年度には十四件、五十年度には十三件というように順次減ってきております。ところが、大変残念なことでございますが、五十一年度になりまして
○山口政府委員 一種の信用供与形態ということでこういった取引が行われるということは聞いておりますが、そういう信用供与ということになりますと、これも私企業間の商行為に属する事項だということになるわけでございまして、それが関係法規に照らしまして適法に行われているということでありますならば、これは行政機関が直接これに介入していくということは必ずしも適当ではないのじゃないかというように考えております。
○山口政府委員 お答え申し上げます。 こういった手形の金額が数億になるという話は伺っておりますが、伊藤忠の方は事実は知らないというように申しております。
○山口政府委員 御指摘の架空取引と申しますのは、実際の売買を目的とするものではなくて、むしろ信用供与の一手段として形式的に商品売買の形をとるというような取引を指すといたしますと、このような事実がこの館林ドレス、西武、伊藤忠の間にあったということにつきまして、そういう事実があったという報告を受けております。
○政府委員(山口和男君) 増設の動きがあることにつきましては承知いたしております。ただ、正式の法律に基づく届け出はいままでのところまだ提出されておりません。
○政府委員(山口和男君) 両店の増設申請の動きがあるということは聞いておりますが、まだ大店舗法に基づきます正式な届け出は提出されていない状態でございます。
○政府委員(山口和男君) お答え申し上げます。 先生から御指摘のございました京橋ショッパーズプラザの件でございますが、これは大規模小売店舗法六条二項によります増床の増加面積の届け出が昭和四十九年十二月二十四日にございました。その際の届け出の当初の希望面積は八千五十四平方メートルでございましたが、その後商調協におきまして審議検討されました結果、三千五百六十四平方メートルという規模に縮小をして、訂正が
○政府委員(山口和男君) 大規模小売店舗審議会におきましてこういったただいま先生御指摘いただきましたような実際の商調協における審議の基準といったものがないという点についてのいろいろ御意見が出されまして、去る四月の十二日の審議会におきまして新たに審査指標部会というものをつくろうということが決議されまして、審査指標部会の部会長には早稲田大学の宇野先生に部会長になっていただきまして、実はすでに本日審議を開始
○政府委員(山口和男君) 大規模小売店舗法によります小売業の経営につきましては、ただいま先生御指摘のとおり店舗面積を特定指定都市につきましては三千平米以上、その他につきましては千五百平米以上を対象といたしまして、それ未満のものについては一応適用の外に置いております。これは大規模小売店舗法の法律に基づきます調整は、大きな店舗の顧客の吸収力というものに着目をいたしまして、大きな店舗ほど顧客吸収力が大きいというような
○政府委員(山口和男君) 先生御指摘のとおりでございまして、分割払いの都度に代金に金利、手数料等を加算いたしまして、その分割払いの分と合わせまして徴収をしていくということになるわけでございます。
○政府委員(山口和男君) 割賦購入あっせん業者は、その加盟店である販売業者に対しまして、会員である利用者、消費者にかわって代金を払うわけでございますが、この場合に、割賦購入あっせん業者と加盟店との間におきまして、両者間で加盟店規約が締結をされておりまして、それによって割賦購入あっせん業者と加盟店との間での決済が行われるということになっておるようでございます。そして一方、割賦購入あっせん業者の方は、またその
○政府委員(山口和男君) お答え申し上げます。 割賦購入あっせん事業と申しますのは、カード等の証票を利用者に交付いたしまして、その利用者がそのカードを提示して加盟店というところから商品を購入いたしました場合に、その利用者にかわってその加盟店に対して代金を支払うと。そして一方、利用者の方からは分割してその返済を受ける、そういう事業でございます。割賦販売法の第二条によってそういう定義になっておるわけでございまして
○山口政府委員 ただいまいわゆる銀行系のクレジットカード会社と称されておりますものには大体六社ございまして、中には、古いものは創立以来十数年を経過しておるということでございますが、このクレジット会社というのは会員にクレジットカードを渡しまして、その加盟店でカードを提示しまして、そして銀行で自動的に支払いが行われるというものでございます。
○山口政府委員 御指摘の点につきましては、ただいままでのところ、登録業者と協同組合等におきまして特に問題があるというようには伺っておりません。 〔橋口委員長代理退席、山崎(拓)委員長代理着席〕
○山口政府委員 割賦購入あっせん事業につきましては、割賦販売法の規定によりまして事業を行う場合には登録が必要でございますが、現在登録されております業者は九十七社でございます。そのほかに、特定の法律に基づきまして設立されました組合等につきましては登録を要しない適用除外の規定がございまして、現在事業共同組合等で行われておりますものが約千五百件ほどあるというように承知いたしております。
○山口政府委員 現在ございます大規模店舗法あるいは商調法による小売に関する規制をどういう形で検討していくかという問題につきましては、高度成長からただいまの安定成長に入っていく変化の環境の中で、これからの小売業界のあるべき姿あるいは小売商業をどういうように振興すべきかというような点を含めまして、総合的な検討の上に立って進めていく必要があろうかと思われます。申し上げますまでもなく、日本の小売業界につきましては
○山口政府委員 少々むずかしい問題じゃないかと存じますが、申し上げますまでもなく、独占禁止法の改正問題はわが国の経済の将来の方向づけに関連する非常に重要な問題でございますし、特に、私ども産業を所管いたします者の目から見まして、企業活力なり国際競争力を損なうというようなことのないように十分に配慮していく必要があるというような点等を含めまして、ただいままで衆知を尽くして検討が行われたものと理解いたしております
○山口政府委員 お答え申し上げます。 先生の御指摘のとおり、ただいま大規模店舗法の基準面積に満たない面積を持ちます小売店舗に関しまして、これを条例あるいは要綱の形で各府県あるいは市町村等において一応のルールをもって実施されておるようになっております。 現在、条例によりますのが、県が一件、市町が八件、それから要綱によりまして行政指導的な形でやっておりますのが、県が十四件、市町で十四件ございます。
○山口政府委員 法律施行後、現在で四カ月になるわけでございますが、この間に私どもが把握いたしました件が四十五件ほどあるということでございまして、それ以前から悪質なものがふえたり、あるいは減ったりというところまでは、まだ十分調査はできておりません。
○山口政府委員 現在マルチ商法を行っております会社で、この法施行後、当省におきまして把握いたしましたものは、約四十五社ございます。これらのマルチ組織のうち主要なものにつきまして、その活動の報告を求めるというようなことによりまして、その実態把握に努めておるところでございます。特にその中では、法の十七条によりまして報告徴収を求めることができる規定がございますが、この規定によりまして報告を求めているというものもございます
○山口政府委員 マルチ商法につきましては、訪問販売等に関する法律の第十一条で、「連鎖販売業」の定義がございます。「物品の販売の事業であって、」「再販売をする者を特定利益を収受し得ることをもって誘引」するということでございますが、いわゆるマルチ商法と言われる場合には、この中にある、たとえば販売利益よりも勧誘による利益の方が多いという式のものが一般に言われておるようでございます。
○山口政府委員 この条例につきましての統一見解を先般お示し申し上げたわけでございますが、その中で申し上げました条例の内容が合理的であるか否かという点につきましては、やはり、その地域の実態あるいは規制の態様等を総合的に勘案いたしまして判断されるべきものと考えております。 基準面積は、大店舗法によりまして、指定都市の場合には三千平方メートル以上、その他千五百平方メートル以上というのが基準面積になっておりますが
○山口政府委員 お答え申し上げます。 現在、条例によりまして小売店舗についての調整のルールを決めておられます県が一件、市と町で八件、計九件ございます。そのほかに指導要綱というような形でそういったルールを決めておられます県が十二件、市と町で十四件、計二十六件ございます。合計いたしまして三十五件が何らかの形でそういう調整のルールを持っておられます。
○山口政府委員 先生の御指摘の三越の葬祭業進出に関しましては、昨年の五月に三越が葬祭業に進出いたしまして、全葬連の方からこれは葬祭業を圧迫するという異議がございまして、当事者間で話し合いを行いましたが、直ちに結論を得るに至らなかったものでございますから、私どもの商務課の方に仲介、あっせんの依頼がございまして、昨年十月に両者一緒に立ち合いましてお話し合いをいたしました結果、両者間で、三越は三越日本橋本店以外
○山口説明員 特恵関税の実施の時期につきましては、先ほどからお話がございましたように、先進国、後進国間の協議によりまして、順調に進めばこの夏ごろまでに大体の構想が固まってくるという状況になっております。日本の場合、これを実施するということになりますと、国会に法案を提出いたしまして、特恵関係の特別の関税制度を設けるということになるわけでございます。したがいまして、いずれ国会におきまして、この法案を提出