2018-12-06 第197回国会 参議院 法務委員会 第8号
○山口和之君 日本司法支援センター、法テラスにおける多言語情報提供サービスの充実などが挙げられておりますが、現状と今後の見通しについて伺いたいと思います。
○山口和之君 日本司法支援センター、法テラスにおける多言語情報提供サービスの充実などが挙げられておりますが、現状と今後の見通しについて伺いたいと思います。
○山口和之君 次に、外国人が雇用、医療、福祉、出産、子育て、教育などに関する情報や相談場所に速やかに到達できるよう、一元的な窓口の設置、検討に言及されておりますが、検討状況についてお伺いしたいと思います。
○山口和之君 無所属の山口和之でございます。 まず初めに、外国人の受入れ・共生のための総合的対応策について、労働基準監督署等に設置している外国人向けの相談コーナーなど、労働条件等に関する外国人労働者の相談ニーズに多言語で対応することが課題に挙げられています。また、ハローワークの多言語対応可能な相談体制の整備も挙げられています。それぞれ、現状と今後の見通しについて伺いたいと思います。
○山口和之君 じゃ、そこでまた、斉藤参考人からお伺いしたいんですけれども、ブラックな監理団体、ブラックな実習施設を減らすためにはどうしたらいいのかを三人の参考人の方にお伺いしたいと思います。
○山口和之君 無所属の山口和之でございます。 今日はありがとうございます。 三人の参考人の方々に同じ質問をさせていただきます。順番としては斉藤参考人からお願いいたします。 肌感覚で結構なんですけれども、技能実習のつもりで来ている実習生はどの程度いるんだろうというふうに参考人の方々は感じていらっしゃるのかということと、技能実習制度が成功したのか失敗したのか、また、存続させる意義があるのかないのか
○山口和之君 各業界の意見を聞いただけではないのかというふうにも聞こえました。有識者を始め、多くの国民の声も十分吸い上げた上で法案を作る作業が欠けていたのではないかというふうにも感じます。せめて国民の代表である国会では連合審査を含めて十分に審議すべきなのに、圧倒的に議論が足りない感じはします。世論調査でも国民の六割が今国会での成立について反対しているのは当然のことかなというふうにも思います。 次に
○山口和之君 法務大臣にお伺いしますけれども、国の形を左右するような重要な法案なのに、各界各層の国民の声が反映されていないようにも見受けます。法案提出のプロセスとして拙速であり、不十分ではないかと思われるのですが、どう思われますでしょうか。
○山口和之君 無所属の山口和之でございます。質問が重なるところがございますが、確認という意味で質問させていただきます。 初めに、法制定のプロセスについてお伺いしたいと思いますが、本改正案が国会提出されるまでにどのような経過をたどったのか、お教え願います。
○山口和之君 繰り返しになりますが、これだけ急いで審議をして無理を通して来年の四月一日から制度を開始しようとしているのですから、四半期に一度ぐらいの周期でPDCAサイクルを回して、一年である程度結果が出るように真剣に取り組んでいただきたいと思います。 人手不足が深刻な分野はたくさんありますが、そのうちの特定の分野についてのみ一定の専門性、技能を有し、即戦力となる外国人だけを受け入れることとしているのはなぜでしょうか
○山口和之君 深刻な人手不足に対応することが喫緊の課題であるということで、来年の四月一日を施行日としてかなり無理なスケジュールでの審議をしている法案ですので、少なくとも二〇一九年には最低でも何人来てもらうかといった数値目標というのは早急に設定して公表すべきだと私は思います。 本法律案には、在留資格認定証明書の交付停止措置という外国人労働者が増え過ぎた場合の措置は盛り込まれておりますが、外国人労働者
○山口和之君 無所属の山口和之でございます。 本日は、まず、入管法改正の目的についてお伺いいたします。 入管法改正案は人手不足対策とのことですが、そうであるとすれば、受入れの上限数を設定するのも大切ですが、期限とともに受入れの最低目標数を設定して、その改正案によっていつまでにどれだけ人手不足を解消するかをお示しいただく必要があると考えます。山下大臣はなぜ最低目標数を設定していないのでしょうか。
○山口和之君 山下大臣は検事出身ということでちょっとお伺いしたいんですけれども、山下大臣は検事時代に無罪事件を担当したことがございますでしょうか。
○山口和之君 無所属の山口和之でございます。 本日は、裁判官と検察官に関する法律の審議ということですので、刑事事件に関して質問させていただきます。 まず初めに、刑事裁判についてお伺いいたします。 平成二十九年版犯罪白書によれば、平成二十八年の裁判確定人員の総数は三十二万四百八十八人、そのうち有罪人員は三十二万百六人となっており、有罪率は九九・八八%以上となっておりますが、この数字は何を意味しているのでしょうか
○山口和之君 山下大臣はどうお考えですかということだったので、法務省としてはそう考えるんでしょうけれども、大臣個人としては障害者の害という字を、法律に載っかっていること自体にはどう考えるのか、もう一度お聞きしたいんですが。
○山口和之君 差別、虐待をなくすためには人権啓発や調査救済活動を行うことも重要ですが、差別的な規定の見直しこそ最優先で進めるべきだと思います。民法七百七十条一項四号の規定は、平成八年に法制審議会総会で決定された民法の一部を改正する法律案要綱で削除すべきものとされていることを重く受け止め、法務省として削除に向けた取組を早急に進めていただきたいと思います。 そのほかに、差別を助長するおそれがあるものとして
○山口和之君 無所属の山口和之でございます。 今日は山下大臣に初めての質問ですので、どのようなお考えを持って法務行政に臨むのか、是非大臣自身のお言葉でお答えいただければと思います。 まずは、様々な人権問題等への対応についてお伺いいたします。 大臣は所信挨拶で障害等を理由とする差別、虐待を解消するとおっしゃっていましたが、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピックが間近に迫った今、このことは喫緊
○山口和之君 先日、二宮参考人から、節税目的の未成年養子縁組というのは脱法行為だと思いますとの発言がありましたが、相続対策を主目的とするような養子縁組というのは、未成年養子であっても成年養子であっても、身分行為の濫用的な利用ではないかと思います。やはり、全く親子関係の実質がなくても養子縁組によって戸籍上の子となっていれば法定相続人と認められてしまうというのは、相続制度の目的からも、養子縁組制度の目的
○山口和之君 日本では孫や子の配偶者を養子とすることが行われておりますが、これらは養子縁組制度の本来の目的のためではなくて、相続対策として行われていることが少なくありません。 このように、養子縁組が相続対策として行われていることについて、上川大臣はどのようにお考えでしょうか。
○山口和之君 無所属の山口和之でございます。 本日は、初めに身分行為と相続の関係についてお伺いいたします。 身分行為の一つに縁組がありますが、そもそも養子縁組という制度が何を目的にしているかについてお教え願います。
○山口和之君 ありがとうございます。 養子縁組の話がちょっと出たので、三人の参考人の方にお伺いしますけれども、相続対策のために孫を養子にしたり、子の配偶者を養子にしたりすることが行われているということをお聞きします。 このように、相続対策目的で身分行為が行われることに関して、それぞれどのようにお考えでしょうか。また、そもそも孫や子の配偶者を養子にすることを法的に認める必要性についてどうお考えでしょうか
○山口和之君 無所属の山口和之でございます。あと十五分ですので、ブラック委員会じゃないとは思うんですけれども、トイレも行かず我慢していただいてありがとうございます。お疲れのところ恐縮ですが、もう少しお付き合い願いたいと思います。 三人の参考人の方にお伺いしたいんですが、現在審議中の法律案は、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化を受けたものと説明されております。法律婚や親族制度を前提にしたものであり、
○山口和之君 法制審議会では、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を実質的夫婦共有財産として切り分けてから残りを他の相続人と分割する考えも検討されていたようですが、そのような考えは今回の法改正に盛り込まれていないようですが、それはなぜなのでしょうか。
○山口和之君 夫婦の一方が死亡した際の相続では、相続財産の中に夫婦が協力して築いた財産が混じっていても、その二分の一が他方配偶者に帰属するように分配される手続は行われていません。 死別による配偶者との別れと離別による配偶者との別れで夫婦共有財産について取扱いが大きく異なっていることということになりますが、それはなぜでしょうか。
○山口和之君 無所属の山口和之でございます。 本日から相続に関する法案の審議が始まりましたが、初めに夫婦間の相続に焦点を当てて質問させていただきます。 夫婦間の相続は一方配偶者から他方配偶者への財産移転を意味しますが、それと同様の意義を持つものとして離婚の際の財産分与がございます。 まず、離婚の際の財産分与についてお伺いしますが、この財産分与においては、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産が二分
○山口和之君 刑罰法令、特に刑法に関しては法務省が法案提出者となっており、法律の解釈についてはまず法務省が説明責任を負っております。一般的、抽象的な行為に関して犯罪の成否を答えたとしても、捜査機関や裁判所などに不当な影響を及ぼす具体的なおそれはありませんし、むしろ法律の発案者としての意思を明確にすることで三権分立のチェック・アンド・バランスに資すると言えます。現在、法務省が犯罪の成否についてかたくなに
○山口和之君 ある行為が特定の刑罰法令の適用対象となるかどうかについては確認できる制度がないとのことですが、それだけではなく、国会の審議でも質問しても全く答えてもらえないということがあります。 五月十七日の私の質問に対する答弁もそうでしたが、国会審議において犯罪の成否に関する一般論を質問すると、犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき、個別の事案の様々な事情に照らして個別に判断されるべき
○山口和之君 無所属の山口和之です。 余計なことかもしれませんけれども、今の糸数委員のお話を、別の委員会なり、委員会じゃなくて検討会なり、あるいはそういうことを議論する場というのはつくってもいいんじゃないかなと思うんですけれども、是非検討していただきたいなと思います。選択するだけの話だと思うんです。よろしくお願いしたいと思います。 本日は、初めに、法務省が法令の適用に関して事前に回答してくれる制度
○山口和之君 先ほど来、割賦販売法について出ておりますが、一応お伺いしますが、簡潔にお願いします。 成年年齢の引下げによって割賦販売法に関連する問題が増加する可能性があると指摘されておりますが、政府としてはどのような問題が増加するとお考えでしょうか。
○山口和之君 成年年齢の引下げに先立って、特定商取引法は何か改正が行われておりますでしょうか。法制審議会で指摘された改正がなされているかどうか等についてお教え願います。また、今後、若年者の保護に向けて何か改正を行う予定はあるのでしょうか、お聞きしたいと思います。
○山口和之君 無所属の山口和之です。 成年年齢引下げの審議もいよいよ大詰めですので、初めに参考人から指摘された事項について政府に確認させていただきたいと思いますが、その前に意見として、やはり今のタイミングで法案を成立させる必要性、緊急性は乏しく感じます。また、成年年齢の引下げは、日本をパラダイムシフトするための絶好の機会と捉え、国の在り方を含めた議論をもっと尽くすべきではないでしょうか。特に、しっかりとした
○山口和之君 そこでなんですけれども、これは確認されている先生方だけで結構なんですけれども、成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議の工程表に示された施策があるんですけれども、これを全部行えばある程度担保できるぞというふうに思われるかどうかをちょっと教えていただきたいんですけれども、これは挙手でお願いしたいと思います。どなたというわけではなく。
○山口和之君 経験しなくても、失敗を例に、同じこと、同じ轍を踏まないぞという意味でそれは重要だと、確かにそう思います。 海外に行っちゃう人も、高校卒業して行く人もいますよね。日本国民として海外に出ていったり、高校を出てから行く人もたくさんいるし、これからもどんどん増えていくというふうに考えるんですけれども、そういったことも考えると、先ほど坂東先生の方で、いずれは十八歳というふうに、ただちょっと準備
○山口和之君 無所属の山口和之と申します。 ありがとうございます、今日は。 自分は四月生まれなんですね。年齢で区切るとすると、高校二年終わってからすぐに、三年生になった瞬間にもう十八歳ということで、あんた大人だよと言われる立場だったんですけれども、自分の年齢で区切るのではなくて、ある程度の担保をしてから大人としてくれというふうに思うんですけれども、もし自分が当時だったらそう思うんですよ。氷海先生
○山口和之君 ありがとうございます。 先ほどの、護身術を学んでいない、あるいは泳ぎ方を学んでいないのにも、また、大学生になって自分で稼いでいない、自分で方向をしっかり決められていないという者が、そういう人たちが多い中で大人ですよと言われても、それはちょっとなかなか厳しいかなというふうに思います。 参考人の皆さんの意見は、どうも年齢で大人か否かという基準にしているようには聞こえなかったんですが、年齢
○山口和之君 無所属の山口和之と申します。 本日は貴重な意見をお聞かせいただいてありがとうございます。 最後ですので、いろいろ触れられていないところをなるべく質問したいとは思うんですけれども、参考人の皆さんの話を聞いていると、若者は判断能力が低い方が多いという話と、一方では、護身術を学んでいない、泳ぎ方を学んでいないのに海に出されるという話ですよね。低いと言われながら泳ぎ方を教えてもらっていなくて
○山口和之君 確かに、国民投票法の投票年齢や公職選挙法の選挙権年齢が十八歳になったというのは重要な変化だとは思います。しかし、そのことを過度に重視して成年年齢を十八歳に引き下げるのも乱暴な気がします。やはり、成人、大人とは何か、日本の社会において何をもって成人、大人とされてきたのか、すべきなのかという、そもそも論から考える必要があると思います。 明治までの日本では、二十歳をもって成年とされていたのではなくて
○山口和之君 私は四月生まれなので、高校三年になったときにはもう十八歳になっていましたので、それで大人だよと言われても、ううんと感じるんですが、車の免許というのが十八歳から取れるということだったので、そのときはそう思ったかどうかちょっと記憶にはないんですが、現行法では二十歳になれば成年ということになっており、成年を迎える年に成人式も行うので、二十歳になったときに成人した、大人になったという実感も少なくないと
○山口和之君 無所属の山口和之でございます。 本日から、成年年齢を引き下げるための民法改正法案の審議が始まりましたので、初めに、そもそも成人とは何か、大人とは何かということについて質問していきたいと思います。 まず、上川大臣はどのようなときに自分が成人した、大人になったと実感されたのか、お教えいただきたいと思います。
○山口和之君 ベトナムからの実習生受入れを担う監理団体関係者からお聞きしますと、ベトナムでは、個々の実習生候補と実習先のマッチングまで進んでいるのにもかかわらず、国として介護実習に送り出すかどうかの認定が進まず、介護から他分野へのシフトも始まっているということをお聞きします。 こうした事実と理由について把握していらっしゃるのであれば、また、どのように対応しているかを伺いたいと思います。
○山口和之君 介護技能実習計画認定件数がまだ二件というふうに少ないんですが、どのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。
○山口和之君 無所属の山口和之でございます。 昨年十一月から新たな技能実習制度がスタートしましたが、どうも介護技能実習がもたついているようにも見えてくるところであります。これから高齢化が本番となるアジア諸国と我が国が本当にウイン・ウインの関係を築き、アジアの人たちが助かっていくというふうに考えていくと、少し心配事が多いところでございます。 新制度における監理団体の申請と許可、そして技能実習計画認定
○山口和之君 刑事裁判でも民事裁判でも、法律を知らなかったと主張しても免責されることはございません。その背景にあるのは、法律は当然に知っておくべきもの、知らなかった場合にその不利益を被っても自己責任であるという考えです。 日本においてこのような考えが採用されている根拠はどこにあるのでしょうか。また、それを正当化するために、国はどういった施策をしているのでしょうか、教えていただきたいと思います。
○山口和之君 法律は、平易な用語で分かりやすく表記されたものでなければ国民が理解することは到底不可能でございます。今の時世において片仮名交じりの文語体表記のままというのは、法律を国民が理解できない状態のまま放置していることと同義と言えます。そういった意味では、表記の現代用語化は喫緊の課題ではないでしょうか。 法務省はいつまでに所管の法律全ての現代用語化を終えるつもりなのでしょうか、お伺いしたいと思
○山口和之君 無所属の山口和之でございます。 衆議院から始まって、参議院で私で最後になるんですけれども、なるべく重ならないような質問を考えてくるんですが、どうも随分重なっているところがありますので、一部省略させていただきます。 本日は、初めに、法律は国民にとって分かりやすいものでなくてはならないという観点から、商法の現代用語化に関してお尋ねしたいと思います。 法律案が成立すれば商法全体が現代用語化
○山口和之君 ありがとうございます。 私は福島県の出身、在住ですので、最もよく耳にするADRといえば、いわゆる原発ADR、つまり原子力損害賠償紛争解決センターでの裁判外紛争解決手続です。 今日は、原発ADRについてお聞きするために文部科学省にも来ていただいておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 まず、そもそもなぜ原子力損害賠償紛争解決センターを設置したのか、その趣旨、目的についてお教
○山口和之君 無所属の山口和之でございます。 本日は、裁判以外の紛争解決手続について質問したいと思います。 まず、法務省が実施しているかいけつサポートについて、どのようなものであるか、お教え願いたいと思います。
○山口和之君 では、現在まだ実用可能ではありませんが、将来的に実用可能だと考えられている人工子宮のように分娩者がいないような場合、実親子関係の認められる母及び父はどのようになるのでしょうか。
○山口和之君 では次に、具体的なケースについてお伺いします。 近年、不妊治療が急速に増加していますが、その中で実施されている生殖補助医療には実親子関係が問題となるものが少なくありません。お配りしている資料、二〇〇三年、十五年前の新聞記事、「不妊治療は今」、生まれてくる子の権利といった内容の記事の中でも紹介されておりますが、既に実用可能となっている、実施されているものとして、一つには、夫以外の第三者
○山口和之君 無所属の山口和之でございます。よろしくお願いします。 本日は、まず、人事訴訟の一つである実親子関係の存否の確認の訴えに関して質問いたします。 人事訴訟法では、実親子関係が存するか否かを確認するための訴訟手続について規定しておりますが、しかしながら、そもそも実親子関係とは何かということについては法律上規定がありません。現在、何をもって実親子関係としているのでしょうか、法務省に伺います
○山口和之君 依存症は、自分の力ではどうにもならない状態、正しく治療すれば回復することも可能だとされております。依存症で代表的なものにはアルコール依存症とかがありますが、薬物依存症、ニコチン依存症、ギャンブル依存症、窃盗症、クレプトマニアですが、それから性嗜好障害、暴力、DVです、ストーカーなどがあります。殺人に至ることも少なくありません。 現在、法務省を始め政府では再犯防止の取組が行われ、それ自体
○山口和之君 セラピューティック・ジャスティス、治療的司法とは、依存症のある犯罪類型等について、刑罰権行使よりも犯罪防止や更生支援に重点を置く取組ですが、刑務所への再入率の低下に有効であるとされております。 お手元の資料の黄色いマーカーのところの真ん中辺で赤い文字で示しているところがありますが、刑罰では抑止できない行為を、様々な科学的知見に基づく治療法や解決法で抑止する機会を司法制度の中に取り込む
○山口和之君 無所属の山口和之でございます。 私は、長年リハビリテーションの世界で働いてきた人間です。リハビリテーションには、治療とする医学的リハビリテーション、社会復帰への社会的リハビリテーションなど、あらゆる手段を用いて、目的を全人間的復権というふうにしております。 以前にも触れておりますが、治療的司法についてお伺いしたいと思っています。 海外においてはセラピューティック・ジャスティス、治療的司法
○山口和之君 日本経済再生本部の裁判手続等のIT化検討会では、二〇一九年度から現行法のままでウエブ会議等の活用を開始し、最終的には、関係法令の改正とともにシステム、ITサポート等の環境整備を実施した上でオンライン申立てへの移行等を行うという話が出ております。これらの実現のためには裁判官を始めとする裁判所全員でのICTリテラシーの向上が不可欠ですが、職員の研修等がおろそかになり、いつまでたってもオンライン
○山口和之君 ICTの利活用には裁判所職員のICTリテラシーの向上が不可欠でございます。そのためにどのような職員を対象にどのような研修等を行っているのか、お聞かせ願いたいと思います。
○山口和之君 無所属の山口和之でございます。 本日は、まず、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の趣旨に関してお尋ねいたしたいと思います。 本法案は、裁判所の事務を合理化し及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少しようとするものであることということですが、裁判所の裁判所事務については、これまでどのような合理化及び効率化を行われてきたのでしょうか。また、今後どのような合理化及