1981-06-03 第94回国会 衆議院 決算委員会 第14号
○山口(健)説明員 大体いま先生おっしゃったことだと思いますけれども、当時も特に具体的な利用計画が他になかったということもあったと思います。
○山口(健)説明員 大体いま先生おっしゃったことだと思いますけれども、当時も特に具体的な利用計画が他になかったということもあったと思います。
○山口(健)説明員 当時会社から提出されました事業の目的及び事業計画書を簡単にお読みいたしますと、まず事業の目的でございますが、「最近京葉工業地帯の造成工事が進捗し進出会社の工場建設も着々完工しつつありますが、一方習志野市船橋市には大規模な住宅公団の団地が完成しつつあります、このような工場地帯や住宅団地の中心地に当社の谷津遊園地がありますが今後人口増加が必至の首都圏東部地区の一大レクリエーション場として
○山口(健)説明員 御指摘の谷津遊園の土地につきましては、もともとこの土地は海浜地、干がたでありまして、水深が一・五メートル以上ある、そういうところでございますので、京成電鉄の方から、だんだん首都圏の人口がふえてきたので、一大レクリエーション場としてこの土地をすでにあります谷津遊園を拡大する用地として使いたいということで申請がなされたわけであります。ただ、そのまま干がたを使うことは不可能でありますので
○山口説明員 いま御質問が三点ございましたわけで、一つは設立当初の経緯についてでありますけれども、従来から大蔵省の国有財産は、出資をする場合には特殊法人または認可法人についてでなければできない。したがって、こどもの国協会をつくる際に特殊法人、認可法人にしていただいて出資をしたといういきさつがあります。無償貸し付けにつきましては法律に定めがありまして、主として地方公共団体に貸すことになっておりまして、
○説明員(山口健治君) ただいま堀江先生から御指摘のありました第二の点についてでございますけれども、これは、金融、証券については権限が委任されているけれども、国有財産の管理、処分あるいはその宿舎事務についてはどうなのかという点でございますけれど、この点につきましては、われわれも法案を提出する際に協議を受けまして、いろいろ検討したわけでございます。それで、一応大蔵省といたしましては、これらの国有財産関係事務
○山口説明員 先ほど申し上げましたように、昭和四十七年以降、公用、公共用優先ということでやってきておりますので、そういう方向に即して現状の公用、公共用の需要がどれだけあるかということをにらみながら、財政再建に少しでも協力するという意味においてできるだけ前向きに考えたい、こういうふうに思っております。
○山口説明員 五十六年度及び五十七年度についてどういうふうな姿になるのかという御質問でございますけれども、実はこの点につきましては、どういうふうな財産の種目についてどの程度の数量というか金額が上がるかという点につきましては、現在内部で検討中でありまして、まだ成案を得ておりませんので、これは後日案がまとまった段階で何らかの形で外部に発表されるのではないか、こういうふうに思っております。
○山口説明員 財政再建に大蔵省は省を挙げて取り組んでおりまして、こういう折から国有財産をどんどん売って民間に処分をして歳入を上げるべきではないかという御意見が各方面からあったわけでございますけれども、国有財産の現状をちょっと申し上げますと、昭和四十七年以来国有財産中央審議会の答申を受けまして、国有財産、特に土地は最近国有地が非常に少なくなってまいりましたので、他方過疎問題、過密問題あるいは都市の再開発等
○山口説明員 大阪府の方から現在まで跡地につきまして正式に要望がなされたのは、これはけさ電話で関係筋に確かめたのでございますが、大阪の教育長から芦原万博会長あてに児童文学館をつくっていただきたいということ、それから大阪府の水道企業者から府営水道施設用地として一応使わせていただきたい、この二点は、大蔵省に対してじゃなくて万博協会の会長に対して文書でなされております。 先生御質問の産業技術史博物館につきましては
○山口説明員 いま先生の御質問になられました産業技術史博物館ということでございますが、実はそういう要望とか計画は私どもいろいろ耳にはいたすのでございますけれども、先生が先ほど御質問でおっしゃられた、大阪府の方からそういう要望がなされているということは現在までございません。
○説明員(山口健治君) 私の説明が足らなかったかもしれませんか、国有財産を出資するということは、特殊法人または認可法人でなければ大蔵省としてはやっていないわけでございます。ところがその無償貸し付けというのは、出資というのは一つの資本金として提供してしまうわけです。したがって出資後は、政府は出資権者たるにとどまるわけです。ところが無償貸し付けということになりますと、単に貸す、しかも無償で貸すということですから
○説明員(山口健治君) 国有財産の出資のことについてでありますけれども、国有財産につきましては先生御承知のように、国有財産法及び国有財産特別措置法という二つの法律で律しられておるわけです。こどもの国を最初設立される当初においては、これは特殊法人にする、特殊法人にする一つの理由として、国有財産を出資させたいという御要請がありましたので、国有財産は法律によって特殊法人等に出資することは従来から認めておりますので
○説明員(山口健治君) 実際に旧軍が買収したのは昭和十七年から十九年にかけてなんですが、その所有権認定作業が行われたのは昭和二十一年から昭和二十六年まで、米国海軍軍政本部指令によって令命が発せられて、それを受けて当時の沖繩県の機関に相当する沖繩諮詢会あるいはその後の沖繩民政府という機関がその下部機関として市町村を使ってやったわけでございます。 当時の実情について現在残っております資料とか記録、その
○説明員(山口健治君) 権利の移転登記につきましては、当時、太平洋戦争中のことでございますので、その登記簿あるいはその契約書あるいは領収書、その他用地の買収に伴う関係書類が残っております、そういう直接的な資料が残っております石垣島、宮古島等の先島においてはきちんと売買契約及び代金の支払いに基づいて登記が移されておりまして、現在でもその登記が時によってもその効果が変更されることなく法務省の政令によって
○説明員(山口健治君) ことしの四月十七日に衆議院の予算委員会に対しまして、大蔵省から「沖繩における旧軍買収地について」という資料、これは報告書のようなものですが、そういう資料を御提出したわけですが、その後、本委員会でも五月三十一日に御審議がありましたし、衆議院の沖特、そのほか参議院の決算委員会等でも御審議がありましたけれども、この報告書の資料の内容についてどうかと言われますと、その御審議を経た後のいまの
○説明員(山口健治君) 先ほどから偽書という言葉をお使いになっておられますけれども、私、本件に関して偽書ということを一切言った覚えがございませんので、その点御了承いただきたいと思います。 それから本件の土地につきましては、まだ現在調査中で最終的にははっきりと申し上げられないんですけれども、一応大体その場所は推定できております。
○説明員(山口健治君) 沖縄本島と伊江島につきましては、先生御承知のとおり、直接地上戦闘が行われたわけでございます。本件につきましては、われわれは昭和四十八年以降六年間にわたって間違いのない結論を出すべく最大限の努力をいたしまして、可能な限りの調査はほとんどすべて終わったとわれわれ考えておるわけでございますけれども、沖縄本島と伊江島におきましては、直接土地の売買を証するような資料、たとえば契約書とかあるいは
○説明員(山口健治君) 沖縄の旧軍買収地問題につきましては、四月十七日に報告書を衆議院の予算委員会に提出したわけでございますけれども、いま先生のおっしゃられた新たな登記申請書につきましては、何分にもこれ発見されましたのがまだ非常に近い時点でございますので、現在現地において調査中でございますけれども、まだ調査が進行中でございまして、最終的な調査の結果及びそれに基づく結論というものは得られておりません。
○山口説明員 沖繩の旧軍買収地のうち先島、特に宮古島の農用地についての処分の話でございますけれども、この四月十七日に予算委員会に提出いたしました資料は、大蔵省としては六年有余にわたって関係省庁の協力を得ながら、細部に至るまで関係省庁と調整をいたしました上提出したものでございまして、あの段階ではこれ以上のことはできなかった、そういうものでございます。 ただ、先生いまおっしゃったように、本島あるいは伊江島
○山口説明員 いま先生から出された書類、これを私が一番最初に見たのは、実は沖繩タイムスの記者が私の部屋に来ましてそれをちょっと見せていただいたのですけれども、その後公明党の近江巳記夫先生、それから上原康助先生からも質問主意書をいただいておるわけですけれども、何分まだ二、三日前にそういう質問が出されていま調査を開始したばかりのところでございます。本当は早急に調べて、何かコメントというか御意見を申し上げるべきかもしれませんけれども
○山口説明員 戦争前に沖繩において旧軍が買収した土地について、四月十七日に衆議院の予算委員会に大蔵省から報告書を提出したわけでございます。 なぜああいう私法上買収したものであるという結論になったかという御質問ですけれども、本件は、大分前から地元沖繩のみならず国会等でも取り上げられまして、論議がされてきたわけでございます。大蔵省あるいは政府全体としても、昭和四十八年ごろからこの調査にずっと取り組んできまして
○山口説明員 先生がおっしゃいました江戸時代末期の制度がどういうふうになっていたかということは、寡聞にして私まだ不勉強でよく知らないのでございますけれども、二線引きに限らず、畦畔の取り扱いは明治以降大蔵省といたしましてはいままで変更してきたことがないわけでございます。
○山口説明員 お答えいたします。 どうして国有地になったかという由来ですけれども、わが国では、近代的な土地所有権の制度というのは、明治維新の後の明治五年太政官布告第五十号というものですが、地所永代売買の解禁、これはいままで地所の売買を禁止していたのを解禁する。それから明治六年に太政官布告の第百十四号地所名称区別、これはいろいろな土地を分類しまして、その使途とか種類等を述べたものですけれども、及び地租改正
○説明員(山口健治君) 五十三年からもう少し力を入れてやりますという内容ですけれども、これは先ほど申しましたように、従来は国有脱落地のある地域の中で地域開発が進んで、たとえば宅地になったりあるいは工場用地になったり、あるいはその他の用地として開発された場合に、そこを使いたい、あるいはそこに関心を持っておられる方から届け出あるいは申し出があった場合に、そこを中心にして調査をして国有地であることを確認した
○説明員(山口健治君) 国有脱落地というのは、明治維新のとき日本の施政が北海道に及んだ際に、国有未開地というものが存していまして、それがいろいろな経緯を経て民間に払い下げられたりあるいはされなかったりしたわけですけれども、その中で、農耕地として不適格であって払い下げられなかったものとか、あるいは道路予定地であったけれども道路として使わなかったものとか、一たん払い下げられたけれどもその後使えないということで
○説明員(山口健治君) お答え申し上げます。 北海道における脱落地、いわゆる国有脱落地と俗に称しているわけですけれども、それがどのくらい調査が行われているかという御質問ですけれども、これは従来から国会等でも御指摘を受けまして一生懸命やってきておるわけでございます。最近における把握の状況、これは調査をいたしまして実際に国有地であるということを確認して国有財産として処理したものですが、これを申し上げますと
○説明員(山口健治君) 結論から申しますと、そうではございません。 国家総動員法によって強制収用されたという証拠がないから私法上の売買になるという、そんな非常に大胆なあるいは飛躍した考え方でわれわれがそう言っているわけじゃなくて、たとえば当時海軍及び陸軍が飛行場その他の施設をつくったわけですけれども、これは大体昭和十八年から十九年にかけて米軍が南の方から沖繩に侵攻してくるという非常に緊迫した情勢を
○説明員(山口健治君) 読谷村における飛行場に限定していいかどうかという御質問ですが、先ほど申しましたように本島及び伊江島、これは読谷飛行場も含むわけですけれども、その地域につきましては、たとえば土地の売買契約書に当たる、当時売り渡し証書と申しておりましたけれども、売り渡し証書とか、あるいはその代金領収証等ですね、直接売買を証したという資料は発見されてないわけでございます。したがって、それを提出するということはできないわけでございます
○説明員(山口健治君) お答え申し上げます。 いま先生から御指摘のあった沖繩における旧軍買収地については、数年前から地元及び国会等で問題になっておりまして、早急に調査して報告しなさいという御指示をいただいたわけで、ことしの四月の十七日に足かけ六年間の調査の結果を衆議院の予算委員会に提出したわけでございます。それについてはすでに先生御承知かと思いますが、大蔵省がいままで行った調査の内容及び結論的なことも
○山口説明員 それでは、ただいまから、沖繩における旧軍買収地について御説明申し上げます。 まず第一に、沖繩における旧軍買収地に関する返還要求の主張について申し上げます。 沖繩における旧軍買収地については、次の三つの理由から、旧地主に返還すべきであるという要求が提起されております。その理由と申しますのは、一つは、太平洋戦争時の緊迫した情勢のもとで、国家総動員法に基づき強制接収が行われたということ、
○山口説明員 お答え申し上げます。 いま先生のおっしゃった御指摘の点については、実は法務省とも連絡して、国有財産時効確認連絡会というものを設けまして、そこで訴訟によらずに取得時効の完成したものについてはこれを認めて手続を簡素化してきているわけです。昭和四十六年には国土庁の御了承も得て、国土調査の際につくった地図を利用することができるというように、徐々にその簡素化はしているのですが、何分にもその土地
○山口説明員 お答えいたします。 畦畔について実定法上これを国有とするという規定は現在の法制にはございません。ただし、畦畔についていろいろ制度の変遷があったのですが、登記簿あるいは土地台帳に記載があって地番が付されているものについては、これは民有地として昔から認めておりまして、そうでないもの、すなわち、登記簿にも登載がないし、公図にも記載がなくて無地番なもの、こういうものについては、民法のたしか二百三十九条
○山口説明員 いま先生おっしゃった二線引き畦畔はどうしてできたかという御質問ですけれども、これはうちの方で古文書その他いろいろ調査いたしておりますけれども、どのようにしてできたかということを完全につまびらかにするようなものはございません。ただ、察するに、明治維新の際に、地租改正その他土地制度が確立して、公図をつくる際にそういうものができた、そういうふうに理解しております。
○山口説明員 お答えいたします。 先ほどの御質疑にもありましたように、農林省関係の研究所は比較的早い段階に、もうすでに移転したところもありますし、移る予定のものが多いのですが、他の省庁は農林省に比べまして少しおくれております。 それで総理府といたしましては、その対策協議会との関連もありますので、いついつまでに必要な調査というか、資料を提供してくれというような言い方はしておりませんけれども、各省庁
○山口説明員 お答えいたします。 筑波研究学園都市移転に伴う各研究所等の職員のうち、どうしても筑波の方へ移転できない方が退職する場合に、現行法では一応三本立てになっておりまして、三条、四条、五条。三条は普通退職、四条は長期勤続後退職する場合の退職、それから五条は行政整理等による場合の退職手当、三つありまして、現行法では四条になっておりますが、それをこういうケースについては五条を適用すべきではないかという
○山口説明員 お答えいたします。 先ほどの説明で、私ちょっと省略いたしましたが、もう少し詳しく言いますと、先生の方にちょっと誤解があるのじゃないかと私思いますので 公務員には、大きく分けて国家公務員と地方公務員とがあるわけです。それで、いま先生がおっしゃった教職員の方々は、国立学校の場合を除いては一応都道府県の職員ということにいまなっておりまして、地方公務員になっているわけです。 それで最初、
○山口説明員 ただいま先生御指摘の点につきましては、実は一昨年から沖繩開発庁あるいは沖繩県あるいは該当者の皆さん方から間接あるいは直接に総理府の方に事情の説明ないしはその要望等があったことは御承知のとおりだと思います。 総理府としましては、その復帰前に、復帰することが可能かどうか当時わからなかった段階において、自分から手を挙げることによって退職をしたこととして退職金をもらったということはほかに例がないことでありまして
○山口説明員 先生いま御指摘されたようなケースですね、たとえば任命権者から勧奨されてしかるべき——すぐおやめになる方は少ないと思うのですけれども、二、三日あるいはちょっとしばらく時をかしてください、こう言ってやめるような場合には、当然そのやめた日の俸給月額が計算の基礎となると思います。 ただ、たとえば先生いまおっしゃったように、勧奨されて、大学生の子供がいるから一年か二年待ってくれというふうに言って
○山口説明員 いま先生おっしゃいましたように三条では「退職の日におけるその者の俸給額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。」こういう規定がございまして、退職手当を計算する際の俸給月額というのは退職の日における俸給月額であるということに間違いありません。
○山口説明員 退職手当法につきましては、国家公務員及び三公社の職員等が退職をする際に、どういう条件のもとにどういう金額を支給するかということを規定しておりますが、先生御指摘のとおりその中心は三条、四条、五条、そこに支給金額についての根拠がありますので、それが中心になっていると考えてもよろしいと思います。