2016-04-22 第190回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第11号
○山北政府参考人 お答えいたします。 転用につきましては、もちろん農地法上の許可が必要ということが大前提でございますが、今回の特例措置につきましては、そのまま転用というようなことはできなくて、もし、取得した企業が農地として適正に利用しないという場合には一旦地方公共団体に所有権が戻る、そういう書面契約を締結した上で取得するという仕組みにしているということでございます。
○山北政府参考人 お答えいたします。 転用につきましては、もちろん農地法上の許可が必要ということが大前提でございますが、今回の特例措置につきましては、そのまま転用というようなことはできなくて、もし、取得した企業が農地として適正に利用しないという場合には一旦地方公共団体に所有権が戻る、そういう書面契約を締結した上で取得するという仕組みにしているということでございます。
○山北政府参考人 お答えをいたします。 国家戦略特区におきます特例を用いまして農地の権利を取得する場合におきまして、今回の場合でございますが、企業は、農地法第三条第二項第一号の要件、具体的には、企業は取得する農地の全てを効率的に利用して耕作または養畜の事業を行わなければならない、こういった要件を満たす必要があるというふうにされているところでございます。 また、あわせまして、今回の特区における特例措置
○政府参考人(山北幸泰君) 農家サイドの不安があるという御指摘もございました。 農地中間管理機構につきましては公的な機関というふうになっておりまして、地代の支払というのは確実に行われる、あるいは遊休、耕作放棄地になることもないということで、出し手にとっては安心して貸すことができるスキームだというふうに考えているところでございます。 そういう意味で、機構自体が農地の出し手に対するインセンティブになるものと
○政府参考人(山北幸泰君) ただいまの、現在の我が国の農業構造を見ますと、農業者のうち六十五歳以上の方々が約六割を占めているということでございますので、先ほど政務官申し上げましたように、リタイアする人の農地を担い手に円滑に集積していかなければ遊休農地が増大してしまうということでございます。 このために、平成二十六年に全都道府県に農地中間管理機構を整備いたしまして、予算措置等も講じたところでございます
○山北政府参考人 一四年度は平成二十六年度でございますので、冒頭申し上げましたように、借入面積二万九千ヘクタール、転貸面積二万四千ヘクタール、これが二〇一四年度の実績でございまして、二〇一五年度は、先ほど申し上げましたように、八万ヘクタールを見込んでいるということでございます。
○山北政府参考人 一五年度の見込み、今申し上げましたように、八万ヘクタールを見込んでいるということでございます。
○山北政府参考人 お答えいたします。 農地中間管理機構の初年度でございます平成二十六年度でございますけれども、実績は、借入面積が二万九千ヘクタール、転貸面積が二万四千ヘクタールとなっているところでございます。 平成二十六年度の担い手の農地利用面積は前年度から六万ヘクタール増加いたしておりまして、集積率は四八・七%から五〇・三%へと一・六%上昇したところでございます。 このように、機構を整備いたしまして
○山北政府参考人 同じくセンサスからの統計でございますけれども、二〇一〇年で、実際に農産物を販売したという経営体のうちで一千万円以下の経営体、これは百三十七万経営体ございますけれども、そのうち七割が農協を通じて農産物を売っているということでございます。
○山北政府参考人 先ほど財務省の方から御報告がありました統計とは若干出どころが違うということは御理解をいただきたいというふうに思いますが、二〇一〇年の農林業センサスによりますと、消費税の免税事業者である売上高一千万円以下の農業経営体、これは百五十五万経営体ということでございます。百五十五万経営体ですから、全農業経営体が百六十八万経営体ということでございますので、その大体九割ぐらいが免税事業者ということでございます
○山北政府参考人 お答えいたします。 農地中間管理機構を使いまして、遊休農地の解消、担い手への農地の利用集積ですとかあるいは集約化を進めていくということは、農業を成長産業化していく上で極めて重要な課題だというふうに我々は考えております。 機構の発足によりまして、近年停滞しておりました農地の流動化、これも再び動き出したというところではございますけれども、十年間で担い手の農地利用面積のシェアを現状五割
○山北政府参考人 先生御指摘のとおり、二十六年四月の農地法の改正で、先ほど先生がおっしゃったような仕組みができたところでございます。 それで、現在、機構との協議の勧告まで至っている件数でございますが、平成二十七年の実績で四百十六件となっているところでございます。
○山北政府参考人 お答えいたします。 東日本大震災によります被災農業者に対しましては、風評被害による場合を含めまして、政策金融公庫の実質無利子となります農林漁業セーフティーネット資金などを活用いたしまして、その経営維持に必要な資金繰りの支援を行ってきているところでございます。 また、あわせて、今御指摘ございましたように、債務者の状況に応じて償還猶予などの措置が適切に講じられるよう、これまでも関係金融機関
○山北政府参考人 お答えをいたします。 被災農業者向けの経営体育成支援事業におきましては、農産物の生産に必要な施設あるいは機械の再建、修繕を助成対象としているということでございます。 したがいまして、今御指摘のございましたように、本事業では、営農に欠かせない、農産物の生産に必要な施設ということですから、加工、流通、そういったものについては支援の対象としていないというところでございます。 個別の
○山北政府参考人 お答えをいたします。 まず、被災農業者向けの経営体育成支援事業でございますけれども、高台などに移転して営農を再開したい、そういった意向があることも認識をしているところでございます。こうした場合、農業者の早期の営農再開のために必要である、こういうことで実施主体である市町村が判断をした場合には、施設の設置場所を移動して設置する場合でも助成対象としているところでございます。 また、跡形
○山北政府参考人 農業用ハウスですとか、あるいは農業用機械の被災についてお答えをいたします。 確かにこういった施設について多くの被害があったということでございまして、こうした被害に対しまして、農業者が今後も意欲を持って農業を継続してできるようにということで、十月二十七日に被災農業者向けの経営体育成支援事業の実施を決めたということでございます。 とりわけ今般の被害では、農業用機械が、一度にたくさんの
○政府参考人(山北幸泰君) 収穫後の米につきましてですが、他の一般的な個人財産と同様に、基本的には民間の保険等により災害に対応することとしてきておるところでございます。 例えば、収穫いたしまして農協の倉庫に入っている、そこで水に、水害、つかったというようなものもございますし……(発言する者あり)はい、そういったものもございますので、そういった場合も、それから農家が納屋等に保管しているという米もございますので
○政府参考人(山北幸泰君) 先ほど政務官から御説明させていただきましたように、どの圃場から収穫したのかが分からないということでございます。基本的には、常総市の農業共済制度、その一筆ごとにそこでどの程度の減収があったのかを損害評価した上でお支払いしていくということでございますので、収穫してしまった米につきましてはそういった損害評価ができないということで、なかなか制度上対応するのが難しいということでお答
○政府参考人(山北幸泰君) まず、農作物の被害あるいはハウスの被害についてお答えをさせていただきます。 気象災害によりまして水稲などの農作物ですとかあるいはハウスなどに被害が生じた場合には、これまで共済金ですとかあるいは融資によって対応させていただいているところでございます。 特に、農業用ハウス等の被害に対します園芸施設共済につきましては、平成二十七年二月に耐用年数の見直しや補償価額の大幅な引上