2019-04-02 第198回国会 衆議院 法務委員会 第7号
○山下国務大臣 私の周りでということではないのですが、私も法律家でございます、検事あるいは弁護士の経験もございますので、そういった事例につきましては、関係者からお話は伺ったことは当然ございます。
○山下国務大臣 私の周りでということではないのですが、私も法律家でございます、検事あるいは弁護士の経験もございますので、そういった事例につきましては、関係者からお話は伺ったことは当然ございます。
○山下国務大臣 はい。 まず、御指摘の点は重く受けとめたいと考えております。 そういった観点から、本法律案では、児童心理の専門家等の活用を一層促す観点から、執行裁判所等に対して子の心身への配慮を求める規定を設けることとしておりますので、この規定の実質的に有効な活用、これを期待しているところでございます。
○山下国務大臣 まず、閣僚の一人としてというよりは国民の一人として、そのような場に立ち会えたことは大変光栄に思っております。 また、閣僚の一人としては、その決定の場面にいたことよりも、これから、ここにおられる委員の皆様あるいは国会同僚議員の皆様と一緒に新しい時代の政治を進めていく、そういった責任もひしひしと感じたところでございます。
○国務大臣(山下貴司君) 一般論として、資料について、これは国会の委員会の御決定であるとかそういったことも踏まえて、出せる資料については、プライバシーの侵害とかそういうことに鑑みて検討した上で対応させていただきたいというふうに考えております。
○国務大臣(山下貴司君) まず、教育機関は、留学生の受入れを開始した場合や終了した場合に、法務大臣に対して留学生の身分事項等を届け出るよう努めなければならないとされております。他方、留学生は、教育機関を移籍する場合に、法務大臣に対して移籍する前及び新たな教育機関の名称につき届け出なければならないこととされております。 こうしたことから、法務省においては、これらの届出等により個々の留学生の移籍状況については
○山下国務大臣 まず、個別の事案につきましては、お答えは差し控えたいと思います。 ただ、一般論として申し上げれば、今の御指摘については、受け付け時間として定められた時間以外の時間帯における面会というのは、これはやはり体制の面においても、あるいはほかの被収容者に対する処遇の面においても保安上の支障があるということは、これは否定できないところでございまして、すべからく許可するといった運用を行うことは困難
○山下国務大臣 お答えいたします。 民法第八百二十二条の懲戒権の規定のあり方については、これは家族のあり方にもかかわり、国民の間でもさまざまな議論があることから、法務省としては、国会における今後の議論等をも踏まえ、速やかに必要な検討を行ってまいりたいと考えております。 そして、八百二十二条については、平成二十三年の民法改正に向けた議論の際にも、この規定を削除すべきであるとの意見もございました。こういった
○山下国務大臣 お答えいたします。 まず、その点については、体罰をどのように定義するかというふうな問題なんだろうというふうに考えています。 と申しますのは、委員御提出の質問主意書に対する答弁書にもありますように、有形力の行使が子の教育及び監護に必要な範囲内の懲戒に該当するかどうかは、その時代の健全な常識により判断されるべきものであるというふうに考えているというのは、これは一貫した立場でございます
○山下国務大臣 今回の誤りの原因については、資料の速やかな作成、提出に気をとられる余り、その作成者において原資料との照合や十分な確認作業など正確な資料を作成するための作業を怠ったという点に加え、その後のチェックなどに関する責任の所在が明確でなかったために管理職員によるチェック機能等も働かなかったことが最大の原因であるというふうに考えております。 そこで、資料の作成者において原資料との照合及び十分な
○山下国務大臣 御指摘のとおりのような事態を招いたことにつきまして、法務行政の責任者として、まことに遺憾であり、改めて、法務委員長及び法務委員の先生方に大変な御迷惑をおかけしたことについて、心からおわびを申し上げます。 国会に提出する資料は、国民の代表に対して提出するものでありまして、公の資料となるものであり、正確かつ的確でなければならないものであります。それにもかかわらず、今回、またも当省から国会
○山下国務大臣 このたび、階委員からの資料要求に対して当省が提出した資料に明らかな誤りがありました。 昨年の臨時国会以来、法務省においては、資料の記載誤りが続いており、そのような中で、またも資料に誤りがあったことはまことに遺憾であります。 法務行政の責任者として、法務委員長及び法務委員の先生方に多大な御迷惑をおかけしたことについて、心よりおわびを申し上げます。 本件資料は、東日本大震災により被災
○国務大臣(山下貴司君) 法律上の夫婦として対象となっていない、そういったカップルでございますね、それに対してどのような法的な取扱いをするのかについては、これは先ほど申し上げたように、家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要するものと考えております。
○国務大臣(山下貴司君) これは法律上の夫婦ということで認められる法定効果でございます。そうしたことから、法律上の権利義務について、その法律上の夫婦とは違う取扱いがされているということでございます。
○国務大臣(山下貴司君) 法律上の夫婦につきましては、法律上、同居、協力、扶助の義務、相続権、財産権の共有の推定、離婚時における財産分与の請求権、共同親権といった権利義務が定められております。加えて、裁判上の離婚、すなわち協議によらない離婚の原因は法定されております。 他方で、この同性カップルにつきましては、法律上の夫婦でないため、これらの権利義務が認められておりませんし、また、関係の解消については
○国務大臣(山下貴司君) 御指摘のとおり、原因についての把握は極めて重要であります。親子関係が若干変化してきているということは、それもやはり原因の一つとしてはあるんだろうと考えております。
○国務大臣(山下貴司君) 御指摘のとおり、少年による家庭内暴力事件の認知件数は年々増加しておるわけでございます。 この原因については様々考えられる、家庭内における家族の関係の変化であるとか、あるいは逆に、今まで法は家庭に入らずというところがあったのが、やはりこういったことについて、やはりこういった認知ということですから警察にも相談するという動きが出ているのか、その点については様々これからもしっかりと
○国務大臣(山下貴司君) 法律実務家として様々な法的問題を取り扱い、多くの関係者の利害を調整する仕事を行っている弁護士が、委員の御指摘のとおり、子供や教師からの相談にも乗ることで虐待やいじめの芽を摘む役割が期待できるとの御指摘はごもっともだろうと思っております。 そうしたことから、いわゆるスクールロイヤーを活用し、学校現場における問題について弁護士が法的な観点から関与をすることは、児童虐待の有効な
○国務大臣(山下貴司君) 白石洋一議員にお答え申し上げます。 まず、本法律案における改正事項のまとめ方についてお尋ねがありました。 本法律案で取り上げている改正事項は、いずれも民事執行手続にかかわるものであり、その見直しが喫緊の課題となっているものであります。また、ハーグ条約実施法は、国際的な子の返還の強制執行に関して民事執行法の特則を定めており、両者は密接に関連するため、同時に改正する必要があります
○国務大臣(山下貴司君) 黒岩宇洋議員にお答え申し上げます。 まず、財産開示手続の申立て件数が少ない理由についてお尋ねがありました。 その原因としては、この手続の申立て権者が限定されていることや、債務者の不出頭に対する制裁が弱いため、その実効性が必ずしも十分ではないことなどがあるものと認識しております。 次に、財産開示手続において実際に債務者の財産情報が開示される事件数が少ない理由についてお尋
○国務大臣(山下貴司君) 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、民事執行制度をめぐる最近の情勢に鑑み、債務者の財産状況の調査に関する制度の実効性を向上させ、不動産競売における暴力団員の買受けを防止し、子の引渡し及び国際的な子の返還の強制執行に関する規律の明確化を図るなどの目的で、民事執行法及
○国務大臣(山下貴司君) 法務省としては、まず情報をしっかりとお一人お一人の在留外国人にお伝えすることが必要だということで、外国人の皆様が必要な情報に容易にアクセスできるように、四月一日を目途に、先ほど御紹介いたしました法務省の外国人生活支援ポータルサイト、これを立ち上げることとしております。 これを周知するその周知の手段として、例えばこの案内文書を作成して、入国手続であるとかあるいは在留更新の手続
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 地方自治体の不安というものにしっかり応える必要が法務省としてあると考えております。このため、法務省では、地方公共団体との円滑な連携を図るために、四月から地方出入国在留管理局に言わば受入れ担当、受入れ環境調整担当官を配置して、例えば一元的相談窓口の設置、運営に関する地方公共団体職員からの相談にも応じることとしております。要は、受入れ環境調整担当官が地方公共団体
○国務大臣(山下貴司君) 委員におかれましては、日頃から外国人受入れ問題について本当に様々な有益な指摘をいただき、ありがとうございます。また、外国人受入環境整備交付金をお取り上げくださいまして、感謝申し上げます。 御指摘のとおり、この整備費、これはパネルにもありますように、平成三十年度補正予算であるがゆえに今年度中にということもございまして、本年二月十三日から受付を始めて三月十五日まで公募を行いました
○山下国務大臣 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案につき、その趣旨を説明いたします。 この法律案は、下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数を増加する等の措置を講ずるとともに、裁判所の事務を合理化し及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少しようとするものでありまして、以下、その要点を申し上げます。 第一点は、民事訴訟事件及び家庭事件の適正かつ迅速
○国務大臣(山下貴司君) これにつきましては、この乙号事務につきまして、これは行政改革推進法に基づき閣議決定された方針に基づいて包括的民間委託を行うこととされたというのは、局長、答弁したとおりでございます。 そして、この包括的民間委託ということが、これがこの法律を是認されるものである以上、これはもちろん労働社会保険諸法令を遵守しなければならないことは当然であります。しかしながら、それを遵守している
○国務大臣(山下貴司君) これ、民間委託の是非を問うておられるのかというふうなことにも感じますが、これは、受託事務の法的な賃金額に差異がある点に関して申し上げると、これは先ほども申し上げたとおり、労働社会保険諸令を遵守することを担保することが必要でありますが、これが遵守されている限り、どのような賃金で雇用するかというのは受託事業者の判断に委ねられるべきものであると考えております。
○国務大臣(山下貴司君) お答えします。 乙号事務の委託に当たっては、入札実施要領において、最低賃金法を含む労働社会保険諸法令の遵守を入札手続における審査項目としているところでございますが、受託事業者が賃金額などの雇用条件をどのように設定するかといった具体的な事業の状況については、労働社会保険諸法令を遵守している限り、受託事業者の判断に委ねられるべきものであると考えております。
○国務大臣(山下貴司君) 基本法が必要ではないかとの御指摘ですが、まずはこの総合的対応策、非常に網羅的なものになっております。これを政府を挙げて、また地方公共団体の声もしっかりと耳を傾けて、協力して、一丸となって実現していくということに全力を傾けたいと考えております。
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。 まず、まさに片山先生がおっしゃるとおり、外国人との共生社会の実現に向けて、政府と地方公共団体が一丸となって取り組むべきであるというのは、政府も共有しておるところでございます。 そこにおいて、先ほど御紹介させていただきました、昨年十二月の関係閣僚会議において定められた外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策を取りまとめたところでございます。 この対応策
○国務大臣(山下貴司君) 入管法等改正に関しましては、現下の人手不足の深刻な状況に鑑みて、喫緊の課題として成立をさせていただいたところでございます。 そして、四月一日の施行に向けて今精力的に準備を進めているところでございまして、まず、昨年十二月二十五日に、これは法令に基づいて新制度の運用に関する基本方針、そして分野別運用方針を閣議決定いたしました。そして、この法令の実施に必要な政省令についても三月十五日
○山下国務大臣 済みません。ちょっと説明があれで、ちょっとはしょって言ってしまって申しわけございません。 ちょっと訂正をさせていただきたいんですが、分野を変わるときには在留資格の変更は必要であります。それで、業務区分とは何ぞやということになると、ちょっとはしょって言ってしまったのが、異なる業務区分に移行する場合には、必要な技能あるいは特殊性がないので、転職を認めないという取扱いをしております。
○山下国務大臣 もう一度整理しますと、分野というものを変わるときに在留資格の変更が必要だということにしております。 その分野の概念というのは、人手不足が深刻で産業上の特別の分野というふうに御説明いたしましたが、さらに、基本方針において業務区分という概念を設けております。 この業務区分というのは、これは、分野の中において、例えば、我々は一定の専門性、技能を有する者を入れるというわけでございます。ですから
○山下国務大臣 業種と分野の用語の違いについてお尋ねがありました。 これは、端的に言えば、業種とは事実上の概念、そして、分野という用語は入管法上の法律上の概念であります。 この業種というのは、これは単一の省庁が所管する業の種類を特定する呼称として、例えば、昨年二月に立ち上げられた専門的・技術的分野における外国人材の受入れに関するタスクフォース以降、受入れの対象となる範囲をあらわす一般用語として用
○国務大臣(山下貴司君) 委員御指摘のとおり、選挙運動としてなされた言動であったとしても、いわゆるヘイトスピーチ解消法に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動はあってはならないものと認識しております。
○国務大臣(山下貴司君) 我が国の在留外国人数は、平成三十年六月末で過去最多の二百六十四万人となっております。また、現在精査中でありますが、この平成三十年末の数値は、速報値レベルではありますが、約二百七十万人となる見込みで、年々増加傾向にございます。 我が国で働き、学び、生活する外国人は今後も増加していくものと認識しております。そうした状況を踏まえて、日本人と外国人が安心して安全に暮らせる社会を実現
○国務大臣(山下貴司君) せっかくのお尋ねでございますが、やはりこれは個別事件における裁判所の判断に関わる事柄でございます。法務大臣として見解を、所感を述べることは差し控えさせていただきたいと思います。 そして、我が国の、一般論として保釈制度について申し上げれば、これ、保釈の許否の判断やそれに対する不服申立ての判断は、これは裁判所、つまり捜査機関から独立した裁判所が、法定の要件を満たすかどうか、あるいは
○山下国務大臣 あくまでEUに提出した原文は、「ビジネス オペレーターズ アー モア アンド モア コーシャス イン アンサリング サッチ リクエスツ」ということでございまして、そうした現在形で回答しております。 そして、その根拠として幾つか挙げる中で、例えば注釈の、これは原文の十一として、「シー オルソー ザ ノーティフィケーション」ということで、これも参照のことということで、幾つかある根拠の一
○山下国務大臣 お答えいたします。 まず、この文書について、若干御説明がありましたが、この文書というのは、欧州委員会が十分性認定の手続を開始した二〇一八年九月、これに答える形で提出し、そして、結果、ことしの一月二十三日に欧州委員会による十分性認定を、この文書、そのほかいろいろ説明をしていると思いますが、得たものでございます。 この文書の性格は、法執行及び国家安全保障目的のための日本の公的機関による
○山下国務大臣 お答えいたします。 本当に、サイバー問題に詳しい、法律家としても御活躍の委員からの御指摘を重く受けとめたいと思います。 確かに、我が国にとって科学技術の健全な発展が大切であることは言うまでもございません。他方で、この犯罪は、御案内のように、欧州評議会サイバー犯罪条約に基づいてつくられた部分もございまして、各国が新たな犯罪であるサイバー犯罪に向き合っていくという中において、この条約
○国務大臣(山下貴司君) 法務大臣の山下貴司です。改めましてよろしくお願い申し上げます。 本年は、四月に天皇陛下の御退位を控え、三十年にわたる平成の時代から新しい時代となります。 このような時代の重要な節目において、法務行政は、今後の国の在り方にも大きく関わる様々な重要な課題に直面しています。そこで、これからの法務行政には、国民の意識や社会情勢の変化を鋭敏に捉え、一つ一つの課題に誠実に向き合いながら
○国務大臣(山下貴司君) 御指摘のとおり、大学を退学、除籍、失踪した留学生というものは当然あるわけでございますが、これについて、入管法においては、教育機関、これは留学生が退学した場合や留学生を除籍した場合には法務大臣に対して当該留学生の身分事項等を届けるよう努めなければならないというふうになっておるんです。これは、日本語教育機関については報告を義務付けておるんですが、そうでない教育機関については努力義務
○国務大臣(山下貴司君) こういった資料七にありますような不法残留者が多いということについては、やはり非常に問題だと思っております。 法務省においては、教育機関ごとに毎年、前年一年間に不法残留した留学生の数を把握し、不法残留者の発生数が多い教育機関に対しては、在留資格認定証明書交付申請の審査において、例えば経費支弁能力に係る資料等の提出を求めるほか、さらには在留資格「留学」で許可される最長の在留期間
○国務大臣(山下貴司君) 法務省としても、これは、我が国における資格というのは留学ということで学ぶために来ていただいているわけでございますので、文部科学大臣と同様の認識でございます。
○山下国務大臣 法務大臣の山下貴司でございます。改めましてよろしくお願い申し上げます。 本年は、四月に天皇陛下の御退位を控え、三十年にわたる平成の時代から新しい時代となります。 このような時代の重要な節目において、法務行政は、今後の国のあり方にも大きくかかわるさまざまな重要課題に直面しています。そこで、これからの法務行政には、国民の意識や社会情勢の変化を鋭敏に捉え、一つ一つの課題に誠実に向き合いながら
○山下国務大臣 まず、お尋ねの犯罪の成否につきましては、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事情であり、一概にはお答えしかねるということでございます。 ただ、あくまで一般論として申し上げれば、インターネット上の記載、これを投稿する行為に限らず、拡散する行為自体が、例えば名誉毀損罪の構成要件に該当し、違法性、有責性が認められるのであれば、それは犯罪として成立し得る、処罰し得るということでございます
○山下国務大臣 お答えいたします。 確かに、昨今、SNS等インターネット上において人権侵害等情報が流布されるといった事例、これは法務省としても、人権擁護局を所管していることもございます、取り組んでいるところでございます。 他方で、今の投稿の匿名性、これにつきましては、表現の自由あるいは通信の秘密、そういったこともかかわるものですから、そういったことについて、特段の法的な制度を設けるといったことは
○山下国務大臣 平成三十一年度法務省所管等予算につきまして、その概要を御説明申し上げます。 法務省は、法秩序の維持、国民の権利擁護などの任務の遂行を通じて、国民の皆様の安全、安心な生活を守るとともに、国民生活を取り巻く状況の変化に応じた新たな政策課題に取り組むため、現下の厳しい財政事情のもとではありますが、所要の予算の確保に努めております。 法務省の一般会計予算額の総額は八千百九十九億七千九百万円
○山下国務大臣 前提としてお答えいたします。 今御指摘があったのは、面会交流、子供と会える権利と、それと親権、あるいは居所であるとかそういった教育、監護を決める権利、これは整理して考える必要があると考えます。 親権については、確かに、どちらかに決めなければならないということなので、居所であるとか教育、監護であるとかそういったものは単独親権という、そういった立法理由があるということを御説明申し上げました
○山下国務大臣 お答えいたします。 児童の権利条約の条文の解釈につきましては所管外ということではあるんですが、ただ、我々としては、児童の権利条約の趣旨に沿って国内法を定義あるいは運用しているというふうに考えております。 そして、まず、我が国における、離婚後は単独親権にしているという理由についてお伝えいたしますと、まずは、親権には特別な意味が民法上ございまして、民法上、子の監護や教育に関する意思決定
○山下国務大臣 お答えいたします。 平沢委員におかれましては、長年、刑事司法を通じて犯罪と闘い、そして社会正義の実現をされてきたことに、そしてまた、議員になられてからも国内外にその刑事司法の意義について発信されてこられたことに心から感謝申し上げます。 その上で申し上げますと、個別の事件に関するコメントというのは我々申し上げられないということは大前提でございますが、御指摘のとおり、我が国の刑事司法
○山下国務大臣 繰り返しになりますが、これも具体的な特定の状況下においていかなる捜査手法がとられているかということでございますので、法務大臣としてお答えすることは差し控えます。 その上で、一般論として申し上げれば、刑事訴訟法第百九十七条第二項に基づく捜査関係事項照会に対して相手方が任意に応じる場合に、その回答を得ることは適法な捜査活動として許容されるものと考えております。
○山下国務大臣 お答えいたします。 具体的な特定の状況下においていかなる捜査手法がとられるかについては、法務大臣としてお答えをすることは差し控えます。 いずれにせよ、捜査当局におきましては、刑事訴訟法の規定に従って、これはやはり、犯罪防止のためあるいは摘発のため、与えられた権限の中で、個別の事件における捜査上の必要性を踏まえ、適正に証拠収集を行っているものと考えております。