1962-05-07 第40回国会 参議院 運輸委員会 第27号
○政府委員(山下武利君) 私は管財のほうを担当いたしておりますので、ただいまお尋ねのような予算を伴う問題につきましては、責任を持った御答弁はいたしかねますが、個人的な見解といたしましては、十分に考えなければならない問題であろうと思います。また、予算の問題のことでありますから、おのずから重点施策ということになりまして、その中でどういうふうな順位に当たるかという判断の問題になろうかと思います。ただ、お説
○政府委員(山下武利君) 私は管財のほうを担当いたしておりますので、ただいまお尋ねのような予算を伴う問題につきましては、責任を持った御答弁はいたしかねますが、個人的な見解といたしましては、十分に考えなければならない問題であろうと思います。また、予算の問題のことでありますから、おのずから重点施策ということになりまして、その中でどういうふうな順位に当たるかという判断の問題になろうかと思います。ただ、お説
○政府委員(山下武利君) 大蔵省は国有財産の統轄をいたしておりますが、特にある特定の地域につきまして、駐車場としての適地がどことどこにあるということ、現在までまだ調べたことはございませんが、先般お答えいたしましたように、最近行政管理庁を中心とされまして、政府で都内の適当な国有地を駐車場として開放してはどうかという意見をいただきましたわけでございます。それにつきましては、先ほどもお答えいたしましたように
○政府委員(山下武利君) 管財局長でございますが、土地の問題についてお答え申し上げます。ただいまお話になりましたように、先般行政管理庁並びに都と警視庁、三者でもって国有地の未利用の分についての、駐車場にこれを利用する案というのが提示されまして、大蔵省の意見も求められましたので、私もこれにお答え申しておきました。もちろん駐車場の設置は非常に急を要する問題でございますので、国有地がもしこれに利用できるということであれば
○山下政府委員 お説の通り、この問題が起きたときはまだ公園地でありまして、その後に雑地になったということは御承知の通りであります。 それから、裁判に勝つかどうかという問題でございますが、国が裁判をいたします以上は、もちろん勝訴の見込みあってやっておることでございまして、昭和二十九年の四月に訴えを提起いたしましてから、今日までちょうど八年になるわけでございます。その間にまだ一回の判決もありませんので
○山下政府委員 当時の法律の建前では、公園は建設省の所管でありまして、建設省から東京都に貸しておったということであったと思います。二十八年に至りまして、建設省の方で公園の廃止をされまして、その結果、建設省の所管から、いわゆる行政財産から普通財産に自動的に移って参りました。それを財務局が引き受けた。従って、今おっしゃるような雑地になっておる、こういう経緯でございまして、大蔵省の方は、むしろ受け身であったというふうに
○山下政府委員 この土地は、小公園として国が無償で都に貸したものでありますから、このような結果になったということにつきましては、都が、管理について国の期待に反したということはいえると思います。ただ占領下でもありますし、いろいろの事情があったことは、今から想像されるわけでありますが、都といたしましても、これを永久に貸したというのではなくて、少なくとも書類で残っておりますところでは、昭和二十四年に、六百五十坪
○政府委員(山下武利君) 突然のお尋ねで、私もあまり詳しく内容を存じておりませんが、皇居地区につきまして、所管がそういうふうに分かれておるということから、多少管理面で不都合な点があるということも伺っております。各省の所管につきましては、これはいろいろな事情もありまして、今のようなことできまっておるわけでありまするけれども、皇居のことでありまするので、その管理面につきましては十分両方の省で協議して遺憾
○政府委員(山下武利君) ただいま議題となりました「国有財産法第十三条節二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件」につきまして、提案理由に補足して御説明申し上げます。 まず第一の、葉山御用邸付属邸の暖房設備の新設でありますが、現在付属邸の一部でお住まいの部分については、昭和二年電気ヒーターによる設備が行なわれ、他の部分の暖房は木炭によっていたのでありますが、電気ヒーターはすでに老朽化して暖房装置
○山下政府委員 国有財産法第十条の二項は、いわゆる大蔵大臣が総括大臣といたしまして、国有財産全体について管理、監督し得るという権限を定めた規定でありまして、皇室用財産に対しましても、大蔵大臣は監督大臣としての管理、監督を行なっておるわけでございます。
○山下政府委員 仰せの通りでございまして、三十六年三月末現在におきまする台帳価格は二百五十一億四千万円と州なっております。
○政府委員(山下武利君) 聞くところによりますと、判決文は非常に膨大なものであるそうでございますが、新聞報道はきわめて簡単に要約されておりますので、それがはたして一致しておるかどうかということは、よほどこの判決文を検討してみないと一がいには言えないと思います。新聞報道によりますというと、判決の理由といたしまして、結局問題点を二つあげまして、八合目以上が浅間神社の宗教活動を行なうのに必要なものであるかどうかという
○山下政府委員 旧海軍工廠の施設で、現在造船施設に使っておりますおもなものは呉と佐世保と舞鶴、そのほかにも若干ございますが、一番大きいところはそういうことになっております。これは御承知のように旧軍港都市の転換法という法律かありまして、それの適用を受けて、できるだけ早くこの旧軍港都市を平和産業都市に転換すべく勢力して参ったところでございます。現在までに、私の記憶にございますところで、造船所に払い下げをいたしましたものは
○山下政府委員 旧軍港市につきましては、先ほど御指摘のありましたような旧軍港市転換法の趣旨にのっとりまして、政府側の要望と民間にこれを返還する要望との両方を、十分地元の御意見を聞きながら、調整して参りたいと思っております。
○山下政府委員 五条件の中には、先ほど調達庁長官から御説明がありましたように、要するに、米軍の通信施設に対して電波障害となるような施設あるいは機器を設置する場合には、米政府並びに日本政府の現地代表が、地元でもって十分に事前に協定し合うということでございますから、その話し合いがつけば、もちろんこれは五条件を満たすということになろうかと考えます。
○山下政府委員 結果はそういうことに相なるわけでございまして、何分にも行政財産は全国的に非常に数も多いことでございますので、これの使用状況が適切であるかどうかということを、現在の財務局の担当官をもってしてはなかなか精細に知り得る方法がございません。たまたま三十四年に至ってこれを発見して御注意を申し上げたというような次第でございます。
○山下政府委員 先ほどもちょっと触れましたように、大蔵省といたしましては、昭和三十四年十一月五日付の文書をもちまして、東大総長あてに意見を申し上げたのでございます。その内容は、この敷地内にありますところのゴルフ施設は、行政財産の用途として適当であるとは認められないので、行政財産としての用途を廃止して大蔵省に引き継ぐべきものであるというような照会でございました。これに対しまして、東大ないし文部省側からは
○山下政府委員 大蔵省といたしましては、前の委員会で御説明申し上げましたように、三十四年の十二月付をもちまして、関東財務局から東大総長あてに、検見川の運動場が行政目的に使用されていないという点の意見を申し上げたのでございます。今日でもその意見は変わっておりません。大蔵省といたしましては、一日も早くこれが本来の行政目的に使われるよう運営されるように希望しておるわけでございます。
○山下政府委員 大蔵省がこれをはっきりいたしましたのは、先ほど申しましたように、約二年ぐらい前でございます。そのときに、文部当局並びに大学当局にそういうふうなお話をしたのでございます。ただ、これが行政財産の使用収益であるかどうかということについて、遺憾ながら意見の一致を見ない面がありまして、今日まで話がまとまっておりませんでしたが、私たちとしては、これはあくまで行政財産の使用収益であるという観点に立
○山下政府委員 この件については、まだはっきり計算をいたしておりませんが、行政財産の使用収益につきましては一つの基準を定めてございまして、台帳価格に対しまして、土地につきましては年額百分の三、建物につきましては年額百分の六ということで、これは全国的に同じ基準でもって徴収をいたしておるわけでございます。
○山下政府委員 この前の委員会でも御説明いたしましたように、大蔵省といたしましては、この運動場の使用状況が行政目的にかなっていないから、これを普通財産に転換すべきであるという指摘を三十四年の十二月にいたしております。そのときの大学当局並びに文部省当局のお話では、これはいろいろ予算の関係でおくれておるけれども、総合運動場として利用する計画であるので、しばらく時をかしてほしいということでありましたので、
○山下政府委員 ただいまのお尋ねでございますが、突然のことで、私の方で明確な資料を用意しておりませんので、十分調べてからお答えをいたしたいと思います。具体的なケースがございましたらお示し願いたいと思います。
○山下政府委員 二十八年当時にはまだこの規定はございませんで、大蔵省に対する承認ということにはなっておらなかったようなことでございます。 なお申し添えますと、大蔵省といたしましては、規定はそういうふうなことでございますが、この規定の趣旨から考えまして、現在といたしましては、できるだけ行政財産はその本来の目的に使ってほしいというようなことで、文部省にも御紹介を申し上げたことがあるわけでございます。文部省
○山下政府委員 ただいま御指摘になったような規定になっておるわけでございますが、実はこの規定ができましたのは昭和三十二年の改正でできたのでございまして、ただいま問題になっております検見川の運動場が……
○山下政府委員 大蔵省の方で持っております資料によりますと、ただいまお話のありました土地は、千葉市畑町に所在しておりまして、土地約九万七千坪ということに相なっております。
○政府委員(山下武利君) 御質問の点は、おそらく林野財産から陸海軍の所管の財産に有償で所管がえをしたようなケースであろうと思いますが、そうであれば、これはむろん国有財産であります。
○政府委員(山下武利君) ちょっと御質問の趣旨が取りにくいのでございますが、国有林野の払い下げは、それは国有林野法に基づきまして、農林大臣の責任においておやりになることであります。払い下げをすれば、それは国有財産から離れて、民有の財産になるわけでございまして、それはすでに大蔵省としては何ら関知するところではないわけであります。
○政府委員(山下武利君) 御承知のように、国有林野は農林省の所管する財産でございまして、それの払い下げにつきましては農林大臣の責任においておやりになることであります。大蔵省といたしましては、別にそれについて一々協議を受けるというようなことはいたしておりません。
○山下政府委員 御意見の通りでございまして、あの財産処分につきましては、必ずしも国有財産の一般原則だけでは割り切れない点があるということを申し上げたわけでございます。ただ、先ほど申し上げました価格以外の問題と申しますのは、たとえば、すでに返還になりました部分について、国が所有者に対する返還を拒否されておるという問題もございますし、また、その拒否されておる期間の賃料相当分を要求されておるというふうな問題
○山下政府委員 国有財産の売り渡しにつきましては、価額の評定に一つの原則がございまして、いわゆる原則として時価を参酌してきめるということになっておるわけでございます。しかし、本件の場合は、いろいろと複雑な事情もございますので、必ずしもそれ一本やりでいけるかどうかにつきましては、若干考えなければならぬ点があるかと思います。ただ、いろいろと先ほどから申し上げておりますように問題が込み合っておりますし、価額
○山下政府委員 ただいまお尋ねのありました内閣審議室における協議会の結論といたしましては、ただいま不動産部次長からお答えのありましたように、前田邸の問題にはいろいろ従来のいきさつがあったわけでございますから、それらを一括して処理する。いわゆるあの建物全体を一括して処分するという方向でいきたいということのようでありまして、具体的な処分につきましては、それぞれ関係の各省において善処するということになっておるわけでございます
○説明員(山下武利君) 会社は都から公園用地としてこれを一時使用の許可を取りつけたのでございますが、そのときの許可の条件としては、木造二階建ての建物でいつでも取りこわしできるような構造のものという条件であったにかかわらず、恒久的な建築物を建てたということについて、使用に遺憾の点があったと考えているわけでございます。
○説明員(山下武利君) 昭和二十五年に会計検査院から、本土地が公園として適当に使用されていないのではないか、という決算検査の結果の御推問がありまして、それに基づきまして大蔵省の管財局長から建設省の都市局長あてに、使用許可条件に違反しているのではないか、ということについての照会をいたしているのでございます。このことから見まして大蔵省といたしましても、使用が必ずしも適正に行なわれていなかった、という認識
○説明員(山下武利君) 管財局といたしましても、前回お答えいたしました以後何らの情勢の変化を感じておりませんし、また何らの措置をとったこともございません。
○説明員(山下武利君) 先ほどから繰り返し申し上げますように、私の手元にはその当時の資料といたしましては、当時のやりとりの公文書しか残っておりませんので、これがあらゆる面から見て妥当であるということを、確信を持って申し上げるわけには参らないわけでございますが、しかし、これがまたあくまで不当であるということを根拠づける資料もないわけでありまして、とにかくその当時の国会におきます慎重な御論議の末に法定されました
○説明員(山下武利君) 私といたしましては、現在手元に当時の朝鮮対内地におきまする物価の比率を示す資料がございませんので、当時法律を論議されましたときにいろいろやりとりがありましたところによって推察する以外にはないわけでございます。何分にも終戦直後のことではございませんで、昭和二十九年の五月と申しますと、相当終戦の混乱から立ち直って落ちついた世の中にある程度なっておった時代でありますので、必ずしもその
○説明員(山下武利君) ただいまお尋ねの、換算率を朝鮮、台湾につきまして三分の二といたした根拠ということでございます。これは当時、昭和二十九年の五月であったと思いますが、在外会社令並びに金融機関再建整備法とともに閉鎖機関令につきましても同様のレートを設けて処理をするということになったわけでございます。私は当時おりませんでしたけれども、おそらくその法律の措置をめぐりまして国会では十分の論議があったと思
○説明員(山下武利君) 今ちょっと手元にその移管の時期の資料がございませんので、はっきりしたことを申し上げかねますが、二十三年にすでに参議院が明け渡し方の通告をしておられるわけでありますから、終戦直後から二十三年の間、つまり割合に終戦後日の浅い時分これが所管がえになったものと思われます。
○説明員(山下武利君) ただいまお尋ねの土地は、実は衆議院の所管の行政財産でございまして、管財局ないしは関東財務局が直接に監督をいたしておるところではございませんので、私からお答えするのもいかがかと思いますが、従来のいきさつを、御質問がありましたので、私の知っておる限りのことを簡単に申し上げます。 この財産は、資料にも書いてございますのでありますが、衆議院の所管の行政財産でありまして、全部の坪数が
○山下政府委員 これは遺族会に対します九段会館の無償貸付に関する法律の趣旨から申しまして、遺族会がその目的に九段会館を使われる以上は、ずっとそういうふうな契約を続行していくということが、法の精神であろうと思います。契約の技術的な問題といたしましては、ある程度期間を切って参りますけれども、必ずしもその期間が満了すれば、これを返還するということでなしに、法律が続いております限りは、自動的にそれを更改していく
○山下政府委員 この間の事情につきましては、私特に調査したことはございませんので、的確なお答えはいたしかねると思いますが、何分にも財務局の仕事は今相当混んでおります関係から、いろいろこういうように仕事がおくれておることが、全般としてあるのは申しわけないことと存じます。これは想像で恐縮でございますけれども、この契約のおくれました原因の一つといたしましては、評価の問題等に相当時間がかかったということがあろうかと
○山下政府委員 三十四年度に評価をいたしましたのが最近の資料となっておりますが、それによりますと、土地が約四億八千八百万円、建物が三億六千三百万円でございます。
○山下政府委員 横路委員のお説の通りでございまして、契約書の十六条に基づきまして、本契約を継続しようとする場合には、貸付期間満了二カ月前までに書面をもって申請をするということになっております。現実の問題といたしまして、ただいまお話のありました契約期間が、三十四年三月三十一日に満了いたしましたので、その日をもちまして新しい貸付の契約を締結いたしました。三十四年四月一日から三十九年三月三十一日まで五カ年間
○山下政府委員 ダイヤモンドにつきまして、ただいまお尋ねがありましたことでありますが、現在政府として保管いたしております数軍は、十六万一千カラット余りでございまして、これは、当初から変更はございません。ダイヤモンドは、御承知のように、接収されましてから非常に混和されたりいたしました関係で、認定並びに返還ということは、非常に困難な事情にあるわけであります。現在までに、認定も、返還も、まだ一切いたしておりません
○政府委員(山下武利君) 小柳委員のお持ちの資料に載っております価額はいわゆる国有財産台帳価額でございまして、一般的には現在の時価よりも相当低いところで出ておると思います。これを実際に売り払います場合には現在の時点から見まして、適正、妥当な時価というものを算定いたすわけでございます。時価の算定の方法といたしましては、一応管財局できめております評価基準によりますというと、まず固定資産台帳価額あるいは固定資産税
○政府委員(山下武利君) 駐留軍関係の離職者等臨時措置法第十二条によりますというと、国有財産の払い下げにつきまして、現在の法令の範囲内ではございまするけれども、特に有利な条件でもって離職者には払い下げてよろしいということになっておるわけでございます。この法律の精神に基づきまして、できるだけさようにしたいと思っております。
○政府委員(山下武利君) ただいまの御質問でございますが、未処理の財産につきましては、できるだけこれを産業その他国及び地元から見まして最も適当なものにこれを処分していくということが一番肝心なわけでございます。その際に最も大事なことは、地元の御意見を十分に伺うということでありますので、その辺のことを十分調査いたしました上で、国有財産審議会等公的な機関に諮りまして、適正、公平な処分をいたしたい、かように