1997-03-21 第140回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
○山下説明員 御説明申し上げますと、北小島の灯台につきましては、地元石垣の漁業者から、みずからの漁業の用に供するために必要だということで申請が出ております。 なお、政府といたしましては、付近航行船舶の航行のメーンルートからも外れておりまして、尖閣諸島を目指してくる船舶は少ないということもございまして、国として設置する必要性というのは現時点において認めておらないわけでございます。
○山下説明員 御説明申し上げますと、北小島の灯台につきましては、地元石垣の漁業者から、みずからの漁業の用に供するために必要だということで申請が出ております。 なお、政府といたしましては、付近航行船舶の航行のメーンルートからも外れておりまして、尖閣諸島を目指してくる船舶は少ないということもございまして、国として設置する必要性というのは現時点において認めておらないわけでございます。
○山下説明員 御説明申し上げます。 本件灯台の許可申請に対する処分に当たりましては、外交問題の判断を含みました政府全体としての総合的な判断が必要であるということでございますけれども、当時の状況下、外国船による抗議活動によりまして船舶交通の安全が損なわれるような事態が生じていることなどにかんがみまして、政府全体としては、許可しますと国際関係に重大な影響を与える、あるいは邦人に危害が及ぶことも予想される
○山下説明員 御説明申し上げます。 北小島の灯台は現在灯はついてございます。 申請に関する経緯でございますが、昨年七月十五日に北小島へ灯台が当初設置されまして、七月二十五日に航路標識法に基づきます設置の許可申請が出されたところでございます。その後、台風九号によりまして灯塔が大きく傾いたということで一度申請が取り下げられました。その後、灯台の修復がなされまして、九月十日に再度申請が出されたということでございます
○説明員(山下恭弘君) 御説明申し上げます。 本件灯台につきましては、七月二十五日に航路標識法に基づく設置の許可申請が提出されたわけでございますが、その後台風九号によりまして約三十度傾いたわけでございます。このため、申請者の側で八月八日に申請を取り下げているところでございます。