2003-07-17 第156回国会 参議院 国土交通委員会 第25号
○政府参考人(属憲夫君) 韓国及び中国が高速道路での二人乗りを禁止しておりまして、そのうち韓国では自動二輪車の高速道路への乗り入れ自体を禁止をしているというふうに承知をしております。
○政府参考人(属憲夫君) 韓国及び中国が高速道路での二人乗りを禁止しておりまして、そのうち韓国では自動二輪車の高速道路への乗り入れ自体を禁止をしているというふうに承知をしております。
○政府参考人(属憲夫君) 警察庁では、平成十五年三月に閣議決定されました規制改革推進三か年計画の中で、高速自動車国道等における自動二輪車の二人乗りを認めることの可否については調査検討して、平成十五年度中の可能な限り早期に結論を得るということにされておりまして、現在必要な調査検討を行っているところであります。 具体的には、高速道路等での自動二輪車事故の分析を進めるとともに、特に今年度につきましては警察庁予算
○政府参考人(属憲夫君) 大阪など大都市の一部地域におきましてタクシーが客待ちのために交差点内や横断歩道上などに違法に駐停車していることは交通の安全、円滑を大きく阻害するものでありまして、国民からも多数の取締り要望が寄せられているところであります。また、大阪市内の一部地域では、客引きを行って長距離客だけを選んで乗車をさせる悪質なタクシー運転者が認められるところでございます。 警察としましては、交差点内
○属政府参考人 ちょっと交通事故の状況につきまして申し上げたいと思うんですけれども、交通事故の死者数は昨年は減少いたしまして、年間で八千三百二十六人という死者数でありました。これは、過去一番多かったのが昭和四十五年ですけれども、この年が一万六千七百六十五人ということで、それに比べますと半減をしたところでございます。これはいろいろな努力によってここまで来たというふうに思いますけれども、やはり安全施設の
○属政府参考人 車両の最高速度につきましては、道路標識等により最高速度が指定されている道路においてはその速度になり、その他の道路においては道路交通法施行令で定める法定速度を最高速度とするというふうになっております。具体的に申し上げますと、法定速度は、本線車道が構造的に往復の方向別に分離されている高速自動車国道を除きまして、原則、時速六十キロというのが基本の速度になっております。 これは、実際問題はいろいろな
○属政府参考人 交通規制につきましては、道路や交通の実態等に照らして、合理的かつ適正に行われるべきものであるというふうに考えております。 御指摘の速度規制につきましては、交通の安全と円滑の確保、交通公害の防止という目的を達成するために、道路構造や自動車等の実勢速度がどうなっているか、また交通事故の発生状況、交通安全施設の整備状況、沿道環境等の諸条件を勘案して定められているところであります。 また
○政府参考人(属憲夫君) センターの安全運転研修業務につきましては、かねてより運転免許取得時の教育に重要な役割を果たす自動車教習所の指導員や、あるいは緊急自動車の運転者に対する所要の課程を設けまして研修業務の実施に努めてきたところでありますが、民間法人化後はセンター自らが国民のニーズや道路交通情勢の変化を積極的に把握をして研修内容の一層の充実、多様化を図り、交通事故防止に一層寄与していくものと期待をしております
○政府参考人(属憲夫君) 運転者教育につきましては、運転免許を取得する段階から初めて行うというのではなくて、車社会とのかかわり合いを持ち始める幼年期から運転免許取得可能年齢に達するまでの間に、少年の発育段階に応じて体験型、参加型の研修を実施することが将来の運転者の資質を培う上で大変効果があるだろうというふうに考えております。できるだけ早い段階からやることが大事だろうというふうに思います。 このために
○政府参考人(属憲夫君) 北海道、長野県など幾つかの地域やタクシー会社等の事業所におきまして昼間点灯運動が行われていることは承知をしております。 警察庁におきましては、昼間点灯による事故防止効果の測定について各県警察等に照会をしているところでありますが、これまでのところ、昼間点灯が昼間帯の事故防止につながるといった明確な分析結果は得られておりません。 自動車の昼間点灯は二輪車が相対的に見えにくくなるといったことで
○属政府参考人 先ほど来お話が出ておりますけれども、現行の法律ではスパイクタイヤの使用の禁止というのは、これは「舗装が施されている道路の積雪又は凍結の状態にない部分において、スパイクタイヤの使用をしてはならない。」ということでありまして、だから、雪道等で使用することについては現行法では禁止されていない、そういう点がございます。 実際に積雪あるいは凍結の状態にないような場合にどんどんスパイクタイヤを
○属政府参考人 警察におきましては、スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律第七条に違反する行為、その他刑罰法令に違反する行為がありましたら、その事案の内容に応じまして指導警告、悪質な場合には検挙、そういった適切な措置を講じることとして取り組んでいるところであります。 また、今後も適正に指導取り締まりを推進していくとともに、粉じん公害防止の観点から、これはやはり広報啓発というのは非常に大事だろうと
○属政府参考人 業務そのものの中身が今回直ちに大きく変わるかどうかということであれば、これはそれほど大きく変わるわけではございません。 これは、しかし、民間法人化になったら、そういう形態そのものが変わるということで、国の関与がなくなる、自分たちで責任を持ってやらなきゃいけないということで、みずからが経営責任をきちんと踏まえながらやっていく。そのためには収入も上げなきゃいけませんから、いろいろな研修業務
○属政府参考人 今回の改正で一番変わることは、国の出資を廃止して、国家公安委員会による理事長及び監事の任命制を廃止するなど、あるいは国の出資をなくしていくといったようなことで、センターに対する政府の関与を最小限にする、それによりまして、センターがみずから自主的に、また自立しましてみずからが経営をやっていく、そういうことをねらっているところであります。 それによりまして、センターみずからが国民のニーズ
○属政府参考人 お答えいたします。 自動車安全運転センターにつきましては、交通事故歴や交通違反歴等の個人情報を取り扱う、そういった業務の特性上、複数の民間事業者の参入を認めて競争原理を働かせるということは、なかなかなじまないという面がございます。そうしたことから、その業務の実施主体については、民間法人化後もセンターに引き続き限定することとしております。 今回の民間法人化によりまして、センターの自主性
○政府参考人(属憲夫君) 将来がどういうふうになるかというのははっきり今の時点で申し上げるわけにはいきませんけれども、いわゆる設計速度とか、どういう形で車が走るような状況になるのか、そういったものを見ながら、やっぱり必要な規制は必要な範囲でやるようになるだろうというふうに思っております。 よく諸外国と比較がなされますけれども、やはり日本の場合はどうしても山の中を走っている高速道路も非常にたくさんあります
○政府参考人(属憲夫君) 高速道路における法定速度は、道路の設計速度を参考に、また交通事故の実態等もいろいろ勘案しながら定められておるところであります。 御案内のように、大型自動車、貨物自動車ですね、これについては八十キロ、それ以外の乗用車等については百キロという規制になっておりますけれども、最近も、大型トラックについて特に八十を百キロに上げてほしいとか、そういう要望がいろいろありますけれども、実際
○政府参考人(属憲夫君) 速度規制につきましては、交通の安全と円滑の確保、それから交通公害の防止という目的を達成するために、道路構造や交通事故の発生状況、交通安全施設等の整備状況、沿道環境等の諸条件、そういったものを総合的に見ながら、ここはどういう速度規制が一番いいかというようなことでケース・バイ・ケースでやっているところであります。 主要地方道の最高速度規制につきましても、例えば車道の幅員がどの
○政府参考人(属憲夫君) 信号機の整備につきましては、既存の信号機の更新、改良と新たに設置する新設の二種類がございます。 まず、平成十二年度から平成十五年度までの信号機の更新、改良の基数と、これに必要な予算の推移について、更新、改良を含めた特定事業の予算現額を事業費ベースでまず申し上げたいと思います。 平成十二年度中は七千百七基で約三百九十六億円、平成十三年度中は七千百六十一基で約三百四十一億円
○政府参考人(属憲夫君) まず、制度でありますけれども、道路交通法におきましては、運転免許試験に合格し、あるいは免許を受けている者が重度の眠気の症状を呈する睡眠障害にかかっている者であるときは、公安委員会は法令に定める基準により免許の拒否等の行政処分を行うことができるというふうになっております。 それで、免許の申請あるいはその更新申請の際には、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれのある病気の症状
○政府参考人(属憲夫君) 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害につきましては、先般の道路交通法令の改正によりまして、運転免許の拒否、取消し等の対象となる病気として明記されたところでございます。したがいまして、免許の申請、更新申請時における申請者からの申告のほか、交通違反、交通事故その他の取扱い等により、警察において睡眠時無呼吸症候群にかかっている疑いがあると認めたときには、申請者等の個別聴取を行いまして
○政府参考人(属憲夫君) 先ほど申し上げましたけれども、居眠り運転による交通事故の統計は取っておりますけれども、その原因を更に睡眠時無呼吸症候群などに細分化した統計は取っておりません。
○政府参考人(属憲夫君) 平成十四年中の居眠り運転による交通事故件数は四千六百七十二件で、交通事故全体の〇・五%となっております。そのうち死亡事故件数は二百七十八件で、死亡事故全体の三・五%となっております。
○属政府参考人 お答えいたします。 きょう一時からいろいろ御質問ありましたけれども、千葉の事件につきましては、これはまだ検察庁の方に送っておりません。もう一つの方の、徳島県の方の事故だと思います。 これにつきましては、徳島県警においては一生懸命いろいろ捜査をやって、業務上過失致死で立件をして送致しております。
○属政府参考人 横断歩道橋と横断歩道とを比較した場合には、横断歩道の方が上がりおりの労力が少なくて済むということで助かるという考え方も当然あると思います。しかし一方で、国土交通省においても、横断歩道橋にエレベーターあるいはエスカレーターを設置するなど、そういった努力もしておられる現状だというふうに認識をしております。 また、下の方を横断する場合に、横断歩道においてさえ横断歩行者の交通事故がいろいろと
○属政府参考人 お答えいたします。 我が国では違法駐車の責任を運転者に対して追及しておるわけでありますけれども、欧米等の各国におきましては、所有者あるいは使用者の責任を追及する、そういったことによりまして駐車秩序の維持に効果を上げていることも承知をしております。 違法駐車の取り締まりにつきましては、昨年十二月の政府の総合規制改革会議におきまして、違法駐車問題の解決のために「今後、現場における駐車違反対応業務
○属政府参考人 この事故を起こした男性ですけれども、当時やはりお酒は飲んでおりまして、それについては飲酒検知を実施しておりまして、呼気一リットルにつき〇・三ミリグラムのアルコールを検知しておりまして、酒気帯び運転と認定をして立件しております。
○属政府参考人 現在、全国で自動車の台数というのは、八千万台ぐらいあるわけです。道路も非常にたくさんあるわけでありまして、そういう中で、やはりドライバー自身が安全ルールをきちんと守るという認識がなければ、警察の限られた力だけで全部取り締まりをやるといったって、これは不可能だというふうに思っております。 ただ、私どもとしては、そういう中で、特に事故の発生の可能性の高いところを重点に、また、事故の多い
○属政府参考人 お答えいたします。 スピードが出ていると、当然のことながら、交通事故を起こしたときに非常に大きなダメージを生ずるわけであります。そういう意味で、最高速度違反というのは、交通事故発生の大きな原因になっております。そしてまた、死亡事故とか重傷事故、そういう大きな事故に結びつくというふうに認識しております。 それで、平成十四年中ですけれども、全国で二百六十万件余りの最高速度違反を検挙しております
○属政府参考人 ただいまも申し上げましたけれども、駐車違反の取り締まりのあり方というのは、これは諸外国もいろいろな例がございます。例えば、違反者を直接処罰するケースもありますけれども、それ以外に、所有者とか使用者の責任を追及する、そういうことによって駐車違反全体を少なくしていく、そういったいろいろな手法がございます。 どういうものが我が国において国民に最も納得を得られるか、そういうことで、今、鋭意検討
○属政府参考人 お答えいたします。 駐車違反は、特に都市部において常態化しておりまして、交通事故や交通渋滞の大きな原因になっていることから、警察としては、効果的な取り締まりに努めているところであります。 違法駐車の取り締まりに当たりましては、違法駐車車両への警告やレッカー移動など、可能な範囲で民間に委託をし、事務の合理化に努めてきたところであります。 最近の厳しい治安情勢を踏まえまして、昨年十二月
○政府参考人(属憲夫君) マニュアルを作成するに当たりましては、いろいろ障害者団体の方、あるいはその専門医、いろんなその関係学会、そういうような人たちのいろんな意見を集約しまして、私どもマニュアルを作成しているところでございます。 また、現在は改正法の施行後五か月経過いたしまして、各都道府県警察とも具体的にいろんな対応事例が蓄積されつつあります。そういったような事例を集約しながら、ほかの都道府県警察
○属政府参考人 平成十三年中の交通事故の発生件数について申し上げますと、九十四万七千百六十九件で、前年比一・六%の増になっております。また、平成十四年上半期につきましては、四十四万六千九百三十七件、前年比では〇・九%増になっております。 このうち、交通事故の死者数については、平成十三年中は八千七百四十七人、前年比では三百十九人の減少、本年上半期は三千九百三十九人で、前年同期に比べまして六十六人の減少
○政府参考人(属憲夫君) 飲酒運転をしましたら、当然その運転者自身は重い罰則がありますけれども、そういう運転者に対してお酒を飲ませる、そしてまた飲んだ人にまた同乗をして、それ平気でそばに乗っていると。言ってみれば、飲酒運転を教唆したりあるいは幇助すると、そういった行為については、これは刑法の総則の規定もありまして、同じように言ってみれば共犯の罪ということで処罰になります。ですから、十分御注意をお願いしたいと
○政府参考人(属憲夫君) 昨年改正されました道路交通法におきまして、自動車運転代行業の運転者については、事故の実態等を踏まえまして、交通の安全を図るために第二種免許の取得を義務付けたところであります。 また、第二種免許については、指定自動車教習所における教習及び技能検定制度を導入いたしまして、体系的な交通安全教育を行うとともに、国民の免許取得の機会拡大を図ったところであります。 今後、各都道府県
○政府参考人(属憲夫君) 発光ダイオード式信号機は、西日等が当たった場合にもはっきり見えるというようなこと、また現在の電球式のものに比べまして寿命が長い、更には消費電力が節減できて、二酸化炭素の排出量も削減できると、そういった長所を有しております。そうしたことから、これまで実用化に向けた取組を進めてきているところです。車両用の灯器については既に全国で整備中であり、歩行者用の灯器につきましても先般実証実験
○属政府参考人 交通事故の捜査は、交通事故の原因を解明し、関係者の責任を明らかにすることを目的として行っております。本件の捜査に際しましても、事故の直接の原因と考えられました車高あるいは車幅及びタイヤの突出について関東運輸局東京陸運支局に検査を依頼しておりますけれども、これらについては保安基準に適合しているとの回答を得たとの報告を受けております。 なお、その際、警視庁玉川警察署が同支局から受け取った
○属政府参考人 高速自動車国道等において故障等のために自動車を運転することができなくなったときに使用する停止表示器材には、いわゆる三角表示板、それと、今お示しされております停止表示灯、これは認められております。この停止表示灯につきましても、歩行が困難な方だけではなくて、すべての運転者の方が使用することが認められております。 ただ、委員御指摘のように、交通の方法に関する教則の記載内容には、停止表示灯
○属政府参考人 踏切における交通事故は、踏切道改良等によりまして減少傾向にはありますけれども、平成十三年中には百四十九件発生をしておりまして、そのうち死亡事故は五十九件に上るなど、一たん事故が起こると非常に大きな事故につながる、そういう特性を持っておりまして、一般の交通事故に比べて致死率が極めて高いという特徴がございます。特に、安全確認を十分に行わないで漫然と踏切に侵入したことによる事故は多数発生をしておるところでございます
○政府参考人(属憲夫君) 高速道路における自動二輪車の二人乗り禁止規制につきましては、近年、自動二輪車関連業界団体等から規制撤廃の要望が出されてきております。一方で、平成十一年に総理府が実施をいたしました世論調査では、回答者の八二・三%の方が高速道路での二人乗りを引き続き禁止すべきであるというふうに回答しておりまして、高速道路での二人乗りが安全でないといった認識が国民の間に広く見られるところでございます
○政府参考人(属憲夫君) 高速道路における自動二輪車の二人乗り運転につきましては、欧米諸国のように認められているところもありますけれども、一方で我が国や韓国のように禁止をされているところもございます。 我が国において、先ほども申し上げましたけれども、昭和四十年に禁止規制を導入した際には、首都高速道路あるいは名神高速道路等の供用後にこうした道路における二人乗りの人身事故が多発をしたと、そういった事情
○政府参考人(属憲夫君) 高速道路における自動二輪車の二人乗り禁止につきましては、首都高速道路及び名神高速道路の供用後、二人乗りによる人身事故が大変多発をいたしました。そうしたことから昭和四十年に導入をされたものでありますけれども、これは、自動二輪車の二人乗りはそもそもバランスが取りにくいということ、特に高速道路において継続して高速走行を行う場合には危険性が極めて高くなると、そういったことを理由として
○政府参考人(属憲夫君) 交通事故の発生を受けて作成している交通統計上では、自動車の構造そのものに起因する事故の件数というものは把握はしておりませんが、警察としましては、事故の態様などから、これは自動車の構造に起因する可能性が非常に高いなとか、そういう疑いが強いといったようなものについては必要な鑑定も行って、事故原因の究明に、個々具体的な事案についてはその究明に努めているところでございます。
○政府参考人(属憲夫君) 先ほど申し上げましたように、シートベルトの着用による死亡事故抑止効果は相当大きなものがあるというふうに考えておりますが、依然として自動車乗車中の死者のうち五八・四%の者はシートベルトを着用していなかったという結果が出ております。シートベルト着用を更に徹底することによって、こうした死亡事故を更に減少させることができるだろうというふうに思っております。 警察としては、関係機関
○政府参考人(属憲夫君) 最近の交通事故の発生状況を見ますと、発生件数、負傷者数は、運転免許保有者数、自動車保有台数、そしてまた自動車の走行距離が伸び続ける中で増加傾向にありますけれども、一方、死者数は、信号機等の交通安全施設の整備や交通指導取締り、その他の街頭活動の実施、初心運転者期間制度の導入等の運転者施策の推進、さらには交通安全教育の充実強化などの抑止対策により減少を見ているものと考えております
○政府参考人(属憲夫君) 先ほど八十七件立件しているというふうに申し上げましたけれども、そのうちまだ刑が確定したものというのは私どもで知っている範囲では二十一件でございます。 その中には、例えば埼玉県の事故ですけれども、酒を飲んでもう全然よく分からないような状態になって、仮睡状態に陥って、歩行中の三名に次々と衝突をして、そのうちの二名の方を死亡させたという非常に悪質な事故がありましたけれども、これにつきましては
○政府参考人(属憲夫君) 危険運転致死傷罪は昨年の十二月二十五日に施行されたわけでありますけれども、施行後五か月間のデータで見てみますと、八十七件を全国で立件しております。その類型で見てみますと、アルコールや薬物の影響による事故が四十六件ということで最も多いわけであります。次いで、信号の殊更無視による事故が三十三件、進行制御が困難な高速度による事故が六件、通行妨害を目的とした事故が二件というふうになっております
○政府参考人(属憲夫君) 委員御指摘のとおり、昨年の交通事故死者数は二十年ぶりに九千人を下回ったわけでありますけれども、交通事故の発生件数、負傷者数は過去最悪を記録しておりまして、依然として交通情勢は大変厳しいものがあるというふうに認識をしております。 死者数が減少したことにつきましては、自動車運転中の死者数が大きく減少したことがその大きな要因でありまして、これについてはシートベルト着用の徹底等の