1965-09-30 第49回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第2号
○説明員(尾崎朝夷君) お答えいたします。 教員の超過勤務及び超過勤務手当の問題につきましては、昨年の勧告におきましては御指摘のように、報告の中で問題点を指摘をいたしまして、そうして今後における関係省庁間における検討の方向ということを指摘したわけでございます。でその後、人事院におきましては、事務的に文部省とも連絡をとりまして、何ぶんにも問題が人事院の管轄下でございますところの国立の教員の問題よりは
○説明員(尾崎朝夷君) お答えいたします。 教員の超過勤務及び超過勤務手当の問題につきましては、昨年の勧告におきましては御指摘のように、報告の中で問題点を指摘をいたしまして、そうして今後における関係省庁間における検討の方向ということを指摘したわけでございます。でその後、人事院におきましては、事務的に文部省とも連絡をとりまして、何ぶんにも問題が人事院の管轄下でございますところの国立の教員の問題よりは
○説明員(尾崎朝夷君) これは終戦直後からの規定のように承知しております。前からこういう規定で外国政府ということで取り扱ってきたというふうに考えております。
○説明員(尾崎朝夷君) 先ほど申し上げたように、今御審議願っております観点と給与の関係におきまして、従来の考えとしましては、新しく採る職員についての評価をどうするかという問題とは別の観点になるのじゃないかというふうに考えられるわけでございますが、先ほど申し上げましたように、原則としては同じ職務、仕事であるなら同じように扱う、そういう建前に一応なっておりますので、各省庁の取り扱いにおいてそういうわれわれの
○説明員(尾崎朝夷君) 先ほど来問題になっております満鉄等の関係につきましては、給与の立場としましては、初任給をきめます場合に部外の職員と均衡をとってきめますときに、職員の前歴があります場合にそれをどう評価するか、そういう問題として考えるわけでございます。その場合には、今度つこうとする仕事に対しまして従来の仕事が同様であるかどうかという点が評価のポイントになるわけでございまして、したがいまして、国家公務員
○尾崎説明員 五月から実施していただきたいということでございます。
○尾崎説明員 今申し上げました通り、四月現在において調査をいたしまして、その結果確実につかまれました較差を考慮いたしまして、民間にバランスをとるように給与改善をするということで勧告をいたしておるのであります。
○尾崎説明員 お答えいたします。人事院としましては、毎年四月現在におきまして給与調査をいたしまして、その較差を考慮いたしまして勧告をするということでやって参っておるわけでございます。
○政府委員(尾崎朝夷君) 八項の方の五万七百円と申しますのは、現在の十四級の頭打ち、最高号俸をこえる場合でございまして、まあそれと、現在の十五級ということに該当がなるわけでございますが、現在の十五級は、昇給期間が定められておらないのでございます。従いまして、号俸は、人事院がやはり序列というものを考えまして指定するということになっておるのでございます。今回は、それが昇給期間というものが、切りかえに当りまして
○政府委員(尾崎朝夷君) 普通にはほとんどないのでございますが、昇給期間の現在十二カ月になっておる方、つまり大体十四級以上だと思いますが、そういう職員につきまして、すでにそういう職員は現在も昇給期間一年でございますし、今度も一年という場合が相当あるわけでございますが、その一年になった場合に、現在ですでに九カ月昇給期間を持っているという職員が、一斉三ヵ月短縮によりまして昇給経過期間が一年になったというふうになりますと
○政府委員(尾崎朝夷君) 付則七項の「切替日後」と申しますのは「切替日以降」と違いまして、切りかえ日その日における昇給期間の短縮というのは、ここでは含んでいないのでございます。その切りかえ日における昇給期間の短縮が可能なものにつきましては、五項及び六項におきまして可能になっておりまして、その切りかえ日を短縮することは、三ヵ月一応短縮することになっておりますので、それによってもう昇給期間が満了しまして
○政府委員(尾崎朝夷君) 先ほど、六・二%のまあ改善の際に、俸給表の改正を行うということが、人事院からお話がございましたけれども、この改正案におきましては、そういう趣旨におきまして俸給表を構成立案しておりますが、行政職の俸給表につきましては、その行政俸給表二等級は一応局長が入るということになっておるわけでございますが、局長の中には十五級職の職員がかなりおるわけでございます。従いまして局長の一応入るという
○政府委員(尾崎朝夷君) 研究職俸給表と医療職及び教育職俸給表との関係でございますが、研究職俸給表及び医療職俸給表におきまして、現在の十五給織につきまして一等級を一応設けられておるということになるわけでございますが、その金額に相当いましますつまり五万七百円以上のものにつきましては、教育職俸給表におきましては現在十一級の七号以上にございまして、これは教授に適用されるというふうになっておるのでございます
○政府委員(尾崎朝夷君) 現行の俸給表におきましては、仰せのように各俸給表を通じまして通し号俸、同じ金額を使っておるのでございますが、実際の運用面におきまして、先ほどいろいろお話のございました級別資格基準表によりまして、各職種ごとに昇格の年数等が違っておりまして、そのために、俸給表のワク内におります場合には、六カ月あるいは九ケ月というような昇給期間で昇級するのでございますが、その期間内にそういうワク
○政府委員(尾崎朝夷君) 改正案におきまして技能労務職俸給表を作りました場合におきまして、俸給表の種類及び等級区分につきましては、人事院の勧告の趣旨を十分尊重いたしまして踏襲したということでございますが、昇給期間につきましては、人事院勧告の場合は各等級ごとに同一昇給額といったような点がございまして、上級の昇給額と下級の昇給額とでは差異がございますために、昇格に当って事務的に若干問題がございますので、
○政府委員(尾崎朝夷君) 改正案におきまして、政府の案といたしましては、技能労務職俸給表を設定いたしましたのは、人事院勧告の趣旨に従いまして、技能労務職員につきましての処遇につきまして適正な取扱いをするということで俸給表を設定した次第でございます。で、技能労務職員につきましては、現行制度におきまして、運用上、級別資格区分表によりまして昇格の基準が職務の種類によっていろいろ設けられておるのでございますが
○尾崎説明員 今申し上げましたように、仕事に対して給与を支給するという場合に、そういう官職につく度合いとしましては、先ほど申し上げましたように、従来の実態から申しますれば、やはり技術官の方がどちらかというと比較的少いということは事実かと思いますが、従って、同一年次で比較いたしますれば、おっしゃるようなことはあろうかというふうに思います。
○尾崎説明員 現在の給与制度は、今申し上げましたように、やはり局長とか課長とか、そういう仕事に対しましての給与を支給する建前になっております。そういう職務給という建前は、戦後の給与体系の根本理念でございます。従いまして、それぞれの仕事に対しまして給与を支給するということでございますので、同じ年次によって同じような給与を支給するという建前は取っておらないわけでございます。
○尾崎説明員 お答えいたしたいと思いますが、現在の任用、給与制度は各省で実施しておりまして、人事院がその調整に当ることになっておるわけでございますが、その場合に、事務官と技術官とを特にそのために差別するということはとっていないはずであります。しかしながら、官職といいますか、局長・課長につくということにつきましては、従来の実態から申しまして、事務官に比べて技術官はその数は確かに少いということはあろうかと