○小野澤説明員 質屋の取り消しを受けましたものは六件でございます。それから廃業でございますけれども、これは三十五年におきまして大体六百件ほど減っておりますので、新規許可が千二百くらいで、結局廃業が千八百というふうに見ていいと思います。
○小野澤説明員 三十五年におきまして、新しく許可したのは大体千二百くらいございます。なお兼業の状況でありますけれども、三十五年におきまして、質屋と古物商を兼ねておるのが一万くらい、それから質屋と貸金業の兼業が九百、それから古物商と貸金業の兼業が千五百くらいございます。それから質屋と古物商と貸金業を兼業しておるのが約二千くらいございます。
○小野澤説明員 ちょっと結果が出てみませんとわかりませんが、やはりこの傾向では、昭和三十一年の指数一〇〇に比べまして、三十五年は一一二にふえておりますので、三十六年が急に減るというようなことはちょっと期待できないと思います。
○小野澤説明員 三十六年は、まだ犯罪統計の完全に到達する時期でないのでございまして、ないのでございますけれども、三十五年から以前のものはございます。
○小野澤説明員 手元には、実は拳銃としての区別でないのでございますけれども、銃砲ということで資料があるわけでございます。これはやはりおもに拳銃が中心になるのでございまして、今のお尋ねに完全な答えになるかどうかちょっと疑問でございますけれども、三十一年から銃砲によりまして犯罪が行なわれました状況が出ておるのでございます。これはお手元にお配りしてございまする資料の六十一ページをごらんいただきますと出ております
○小野澤説明員 未成年者のような場合は、それの親とか兄弟とか、あるいはまた先生とか。また施設に入っておるような場合にありましては、その施設の職員とかいうようなものを考えております。
○小野澤説明員 実はこの制度は現行法でも第二十七条にありまして、その没収の方はあくまでも刑事処分でございますけれども、こちらの方は行政措置でございまして、そういうそのもの自体が犯罪に用いられて証拠になりまして、そして没収された、あるいは没取されたという場合は、これは全然別のことでございまして、そういう場合でなくても、そこまではっきりしなくても、たまたま一時保管の結果はっきりいたしまして、その持っている