1947-12-05 第1回国会 衆議院 厚生委員会 第37号
○小野委員長 御異議なしと認めまして、さよう決します。まず船員保險法の一部を改正する法律案及びあん摩、はり、きゆう、柔道整復等營業法案の二法律案につきまして政府より提案理由の説明を求めます。 —————————————
○小野委員長 御異議なしと認めまして、さよう決します。まず船員保險法の一部を改正する法律案及びあん摩、はり、きゆう、柔道整復等營業法案の二法律案につきまして政府より提案理由の説明を求めます。 —————————————
○小野委員長 これより議事にはいります。本日の日程に書いてございませんが、船員保險法の一部を改正する法律案が本委員會に付託せられましたので、これを日程に繰入れて審議することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小野委員長 これより會議を開きます。 議事にはいるに先だちまして、專門調査員を御紹介申し上げます。前に本委員會において諸君の御了承を得て發令することになつておりました專門調査員川井章知君は、その後資格審査に手間どり、發令が遲れましたが、先般發令され、今日ここに見えておりますので御紹介申し上げます。 先般も申し上げましたように、川井章知君は東京の出身で、大正十四年東京帝大法學部を出て、その後官界
○小野委員長 次に優生保護法案を議題に供します。提案者の一人の加藤さんがお見えになつておりますから、提案者に對する質疑があれば、この際お許しいたしたいと思います。質疑が別段なければこれも次會に延期いたしたいと思いますがいかがでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小野委員長 これより會議を開きます。 食品衞生法案及び醫藥部外品等取締法案を一括議題にいたします。政府當局より提案理由の説明を求めます。一松厚生大臣。 —————————————
○小野孝君 ただいま議題となりました、赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律案、健康保險法及び厚生年金保險法の一部を改正する法律案、國民医療法の一部を改正する法律案並びに毒物劇物営業取締法案につき、厚生委員会の審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。 御承知の通り旧憲法のもとにおきましては、勅令又は省令をもつて各種の取締りに関する規定を定め、その中に罰則規定を設けることが常であつたのでありますが
○小野委員長 御異議なしと認めます。國民醫療法の一部を改正する法律案及び毒物劇物營業取締法案、この兩法案につまきして、政府原案通り可決するに贊成の方は御起立を願います。 〔總員起立〕
○小野委員長 以上をもちまして質疑を終了いたしました。討論を省略して採決いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小野委員長 これより會議を開きます。 前會に引續いて國民醫療法の一部を改正する法律案、毒物劇物營業取締法案を議題に供します。この兩案につきましては、先日も別段御質疑の御通告もなかつたのでございますが、質疑は終了したものと認めてよろしゆうございますか
○小野委員長 これより會議を開きます。 毒物劇物營業取締法案及び國民醫療法の一部を改正する法律案を議題に供します。政府側の提案理由の説明を求めます。 —————————————
○小野委員長 さように決しましで、採決いたします。 兩案につきまして、原案の通り可決するに御贊成の方の御起立を願います。
○小野委員長 これより會議を開きます。 前會に引續いて赤十字の標章及び名稱等の使用の制限に關する法律案、及び健康保險法及び厚生年金保險法の一部を改正する法律案を議題に供します。この兩案につきましては別に質疑の通告もございませんので、質疑を打切ることにいたしまして、御異議ありませんか。
○小野孝君 ただいま議題となりました國際電氣通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律案及び恩給法の一部を改正する法律案について、厚生委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、両案の内容を簡単に申し上げますと、國際電氣通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律案については、さらに連合國最高指令官
○小野委員長 なおこの際少年の問題に關しまして、山崎さんから司法大臣に質問いたしたいということでございますので、これを許します。
○小野委員長 これより會議を開きます。 日程に入ります前に、先日の委員會で質問が留保されておりました癩療養所の問題に關する質問をこの際許したいと思います。武藤運十郎君。
○小野委員長 松谷天光光さんに申し上げますけれども、醫務局長はちよつと所用のために御出席になれぬようであります。醫務局の次長が代つて出ておりますから御承知願います。松谷天光光さん。
○小野委員長 これより會議を開きます。 前會に引續きまして恩給法の一部を改正する法律案及び國際電氣通信株式會社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に關する恩給法の特例等に關する法律案の審査を行います。なお本日は時間の餘裕もあるかと思いますので、議題になりました二法律案に直接關係のない問題でも御發言の御希望があれば許したいと思います。野本品吉君。
○小野委員長 この際お諮りいたしますが、恩給増額に關しては請願といたしまして、なおただいま御説明がありましたほかに山本猛夫君紹介の文書表第一六六號、それから小林運美君紹介の文書表第七〇九號、坪川信三君紹介の文書表第八七三號、本藤恒松君紹介の文書表第八八五號、相馬助治君紹介の文書表第九三七號、受田新吉君紹介の文書表第九七九號、以上の通り請願がございますが、後刻紹介議員が參りました際にあるいは發言を願うかも
○小野委員長 本請願に對する政府側の意見及びこれに關連しての委員會の質疑は後に一括してこれを行いたいと思います。續いて池谷信一君ほか二名紹介の文書表第六二八號、同じく恩給増額に關する請願でございます。これを議題に供します。紹介議員の御説明を願います。池谷信一君。
○小野委員長 これより會議を開きます。 先日の委員會で議題に供しました恩給法の一部を改正する法律案所び國際電氣通信株式會社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に關する恩給法の特例等に關する法律案、この二法律案の審査と併行いたしまして、恩給に關する請願、陳情の類を審査いたしたいと思います。最初に恩給増額に關する請願、文書表第四八六號、永井勝次郎君紹介のものを議題といたします。紹介議員の説明を求めます
○小野孝君 ただいま議題になりました大寺村の請願の件に關してごく簡單に申し上げたいと思います。問題の大寺村は山形縣の東村山郡にありますきわめて小さな寒村でございますが、いろいろな意味で交通が非常に不便なところでございます。郵便局につきまして申しますと、一番近い所が山邊町の郵便局でございますが、そこまで出てまいりますのにも、大寺村の役場から三キロ、それから杉下という部落からは五キロという距離があるのでございます
○小野委員長 ただいま野本委員から御要求のありました資料はぜひおそろえ願いたいと思います。なおそのほか恩給全般の問題について參考となるべき資料がありましたならば御提出を願いたいと思います。 本日はこれをもつて散會いたします。 午前十一時三十七分散會
○小野委員長 今囘この恩給法關係の二つの法律案が提出されましたにつきましてはこれを機會に恩給全般の問題についていろいろ請願、陳情などの件もありますし、これらを併せて、恩給全般の問題についてこの委員會で活發に審議をいたしたいと考えていたのでごいますが、本日は政府側の方の都合で、恩給全般の問題について質疑されても、ちよつと答辯できかねるようなふうでございますので、そのことは次會に延ばしまして、きようは直接
○小野委員長 これより會議を開きます。 恩給法の一部を改正する法律案、及び國際電氣通信株式會社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に關する恩給法の特例等に關する法律案を議題として審査にはいります。まず政府側より提案の理由の説明を求めます。佐藤政府委員。 —————————————
○小野孝君 ただいま議題となりました兒童福祉法案につきまして、厚生委員会の審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。 本法案は九月十八日より本日午前まで十回にわたつて委員会を開き、なおその間協議会を開きますこと数回、参議院厚生委員会との合同打合会も行つて、終始愼重に審議いたしたのであります。 本法案は、消極的には、終戰後の社会的混乱に伴つて著しい増加を見た孤兒、浮浪兒等に対する緊急の措置をとり
○小野孝君 ただいま議題となりました医師会、歯科医師会及び及び日本医療團の解散等に関する法律案につきまして、厚生委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 現在の医師会及び歯科医師会は、國民医療法に基いて強制的に設立されたものでありまして、いわゆる國策に協力することを目的としており、しかも、医師及び歯科医師はすべてその会員となることが強制されておるのであつて、終戰後の諸情勢の激変
○小野委員長 これより會議を開きます。 前會に引續いて、兒童福祉法案を議題にいたします。兒童福祉法案につきましては、委員の間にこの際修正したいという意見が出てまいりましたので、その修正案をまとめるために、數囘にわたつて協議會を開いたのでありますが、その結果本日各黨共同提案の形をもつて修正案が委員長の所に提出いたされました。いま提出されました修正案の要點のみを御説明申し上げます。 第一は、兒童福祉施設
○小野委員長 休憩前に引續いて會議を開きます。 本委員會に付託されました内閣提出、参議院送付、醫師會、歯科醫師會及び日本醫療團の解散等に關する法律案の審査を午前中やりましたので、討論にはいる順序でございますが、案件は比較的簡單のようでありますから、討論を省略することに御異議ございませんか。
○小野委員長 それでは午後續行することにして、一時半まで休憩いたします。 午後零時十五分休憩 ━━━━◇━━━━━ 午後二時五分開議
○小野委員長 これより會議を開きます。 兒童福祉法案を議題にしまして、前會に引續いて審査を行います。 この際お諮りいたしておきたいと思いますが、政府に對する質疑も大分進みましたので、きようぐらいで大筋の質疑を終りまして、できればきようの午後くらいに協議會を開いて修正に關して御相談申し上げたいと思いますので、本日の質問はできるだけ簡潔にお願いいたしたいと思いますから、よろしくお願いいたします。武田
○小野委員長 この際兒童福祉方案には關連ないのでございますがほかの問題について、一、二質疑の通告がありますのでこれを許します。飯村泉君。時間が迫つておりますから、できるだけ簡單に願います。
○小野委員長 これより會議を開きます。 前會に引續いて兒童福祉法案を議題といたしまして審査を繼續いたします。武田キヨさん。
○小野委員長 ちよつとお諮りしますが、この法案に關連して農林省關係に御質疑のあります方にはこの際お許しいたしたいと思います。福田昌子さん。
○小野委員長 山崎さんに申し上げますが、農林省から食品局長と畜産局長が見えておりますから、念のために申し上げておきます。
○小野委員長 野本品吉君から水害地のその後の衛生状態について簡單に質疑をいたしたいということであります。これを許します。
○小野委員長 ちよつと政府委員にお尋ねしておきますが、この施行の期日の問題について、あるいはお聞き及びかもしれませんが、今後法律案の施行期日は政令に讓ることなしに、法律できめなければならぬような情勢に立至つておるのであります。從つてこの附則で見ますと、「この法律施行の期日は、各規定につき、政令でこれを定める。」ということになつておりますが、各規定について法律でこの規定は何月何日からというふうにきめなければならぬことになるだろうと