1984-08-02 第101回国会 参議院 大蔵委員会 第28号
○政府委員(小野博義君) お答え申し上げます。 先生御案内のように、外国の巨大たばこ企業におきましては、たばこと関係のないような海運であるとか、石油であるとか、あるいはビールであるとか、いろいろな多角経営をやってその経営基盤の強化を図っておるわけでございます。そういう巨大な国際たばこ企業と競争していくという意味におきまして、新会社の保有している技術等の有効活用を通じて経営の効率化を図るということは
○政府委員(小野博義君) お答え申し上げます。 先生御案内のように、外国の巨大たばこ企業におきましては、たばこと関係のないような海運であるとか、石油であるとか、あるいはビールであるとか、いろいろな多角経営をやってその経営基盤の強化を図っておるわけでございます。そういう巨大な国際たばこ企業と競争していくという意味におきまして、新会社の保有している技術等の有効活用を通じて経営の効率化を図るということは
○政府委員(小野博義君) 法案を成立させていただきますれば、それから人選にかかるわけでございますが、現時点でまだ確たる何月何日というところまで詰まってはおらないところでございます。
○政府委員(小野博義君) お答え申し上げます。 日本たばこ産業株式会社法につきましては、公布の日から施行されることになっておるわけでございますが、成立後速やかに設立行為が開始されることになるわけでございます。 具体的に申し上げますと、設立委員の人選並びに任命、それから設立委員会の開催、それから設立委員会によります定款の作成とこれの大蔵大臣の認可。この定款の作成、認可によりまして出資財産が確定され
○政府委員(小野博義君) ただいま申し上げましたように、その標本委員会でございますが、この委員会の構成メンバーというのは、会社と耕作組合中央会で選ばれた方同数の委員で構成されるわけでございます。したがいまして、耕作者の御意見は当然反映されるわけでございます。
○政府委員(小野博義君) お答え申し上げます。 標本の決定及び鑑定の方法につきましては、先生ただいまおっしゃいましたように大蔵省令で定めることとしているわけでございますけれども、基本的には、会社並びに葉たばこ耕作者の双方にとって公平かつ客観的であって、円滑な買い入れが行われるということを旨とした内容であるという必要があると考えておるわけでございます。 それで、省令の内容につきましては、今後具体的
○政府委員(小野博義君) お答え申し上げます。 ただいま先生御指摘ございましたように、二十六万店のたばこの小売店の中には大変零細な方が多いわけでございます。そういう意味におきまして、専売制度を廃止するに伴いまして、小売人の指定制を一挙に廃止しました場合には、流通秩序に少なからぬ影響を与え、零細小売人の共倒れであるとか、深刻な社会問題を引き起こす可能性が大きいというふうに考えまして、既存小売人の実態
○政府委員(小野博義君) 塩専売事業につきましては、先ほど先生の御指摘にございましたように、第一条に公益目的を掲げておるわけでございます。したがいまして、塩専売事業が、将来自立化のめどが得られた段階において、その塩専売事業のあり方についてどうするかという問題がございますけれども、塩専売事業が国民の重要な基礎物資である塩の円滑かつ安定的な供給に必要であるとされる限りにおきましては、それについて公益目的
○政府委員(小野博義君) 日本たばこ産業株式会社法によりますと、当分の間三分の二、将来にわたって恒久的に二分の一の保有制限があるわけでございましで、株主としての責任は当然政府がその半分を負っておるわけでございます。 それからまた、一応塩事業に関しましては、いわゆる株式会社の資本金とは別な塩専売事業運営基本金でございますか、これを資本と申しますか、元手といたしまして運用することになっておりますので、
○政府委員(小野博義君) たばこ産業株式会社につきましては、所要の部分について特別法に基づいて設立される特殊会社ではございますけれども、一般的には商法に準じて設立されている会社でございますので、万々一そのようなことはあり得ないとは存じておりますけれども、観念的には破産ということも考えられないことではございません。
○政府委員(小野博義君) 先ほどの小売マージンについてでございますけれども、現在その小売マージン率については、専売法施行規則十八条によりまして、公社の総裁が定めているわけでございますが、新しい法律によりますれば、他の商品の場合と同様に新会社と小売販売業者あるいは卸売販売業者が介在する場合もあろうかと思いますけれども、契約によって自由に定められることになるわけでございます。したがいまして、監督大臣の立場
○政府委員(小野博義君) 現在、先生御案内のように、外国製品の場合は、輸入価格をもとにいたしまして、一定の価格によって小売定価が算定されているわけでございますけれども、その場合、製造たばこの原価が幾らかということは企業にとって最大の企業秘密であろうかと思います。おっしゃいますように、その原価がどうであるかというのは私どもにとってなかなか判定しにくい問題ではあろうかと思っております。しかしながら、現在独禁法
○政府委員(小野博義君) お答え申し上げます。 先ほど来御議論がございましたように、輸入の自由化によりまして、国内市場において国産品と輸入品との間で激しい競争が展開されるということが考えられるわけでございます。したがいまして、認可申請がされてまいりますその申請価格と申しますか、定価につきましては、当然競争市場において十分耐えられるような妥当な内容であるということが予想されるわけでございます。また、
○政府委員(小野博義君) お答え申し上げます。 今次の専売改革による輸入の自由化に伴いまして、国内市場におきましては、国産品と輸入品との間で自由に競争が行われることになるわけでございますけれども、この場合、業者の間でいろいろな営業政策が展開されることになるというふうに考えております。したがいまして、地域によりましては、特定販売業社の営業政策によりましては、輸入品が全く販売されないという事態も起こり
○政府委員(小野博義君) 衆議院におきまして、私が積極的にという言葉を用いまして、それが議論になりましたのは先生のおっしゃるとおりでございます。 ただ、私の言葉が足りなかったというふうに反省しておりますのは、今回の法律におきまして、会社が常時二分の一、当分の間は三分の二以上の株式を保有しなければならないということを規定しておりますのは、このような我が国のたばこ産業の現状のもとにおきまして、一定の政策目的
○政府委員(小野博義君) 一般的に民間企業の内部留保がどの程度であるかにつきまして、申しわけございませんがただいまちょっと手元に資料がございませんので、後ほど調べてまだ御返事申し上げます。
○小野(博)政府委員 お答え申し上げます。 現在「適正な収益を得させる」という表現がとられておりますのは、専売制度のもとにおいて葉たばこを一方的に収納する、その収納価格については公社が一方的に定めるということになっておることとの関係がと考えられます。 葉たばこの購入につきましては、今回契約制度に移ることに伴いまして一般の農産物価格と同じような「再生産を確保する」という表現に改めたわけでございますけれども
○小野(博)政府委員 現行の法律と今回改正されます法律との関係の問題でございますので、一応私の方からお答えさせていただきたいと思いますが、職員につきましては、まさに先生御指摘のように、引き続き会社の職員としてとどまるというふうに規定してございますけれども、役員につきましては、任命の根拠が日本専売公社法から商法並びに日本たばこ産業株式会社法に変わるわけでございますので、法律的に申しますと、公社の役員の
○小野(博)政府委員 お答え申し上げます。 現在、先般の法律改正に伴いまして専売監理官というのは政令職になっているわけでございますけれども、少なくとも日本専売公社監理官という名称は、法案が通りました暁に変わることは間違いないということだけは申し上げられるわけでございます。 ただ、その後におきまして、事業法あるいは会社法等にございますような許認可であるとか一般的な監督であるとかそういう仕事は当然残
○小野(博)政府委員 お答え申し上げます。 専売制度下におきます葉たばこの収納価格につきましては、昭和二十四年改正前の煙草専売法におきまして賠償価格と呼ばれておりましたことでもおわかりいただけますように、いわば損失補償に類するものと解されていたわけでございます。したがいまして、法律上は公社が一方的に決定して適用する、そしてその価格で収納する、こういう性格のものだったわけでございます。そういう意味で
○小野(博)政府委員 注意表示についてお答え申し上げます。 現在御案内のように、我が国で売られておりますたばこは、内外製品を問わず、「健康のため吸いすぎに注意しましょう」という表示が行われているわけでございますが、これにつきましては、昭和四十七年四月二十日の大蔵大臣の指示に基づきまして専売公社が表示をしているわけでございます。 現在は専売制度でございまして、外国製品につきましても専売公社が一手に
○小野(博)政府委員 お答え申し上げます。 ただいま申し上げましたように、公社は今まで専売制度の実施主体として非常に大きな役割を果たしてこられたわけでございますけれども、先ほど来大臣からも御説明ございましたように、現在のようなこういう開放経済体制を志向する我が国として、たばこ事業をいつまでも閉鎖的な状況のもとに置いておくことは適当ではない、そういう意味でこの際専売制度を廃止して輸入自由化に踏み切るということにしたわけでございます
○小野(博)政府委員 お答え申し上げます。 明治三十七年の専売制度創設以来、専売制度あるいは専売局、専売公社が財政収入の確保という公共的使命について多大の貢献をし、その機能を発揮してきたということは先生のおっしゃるとおりでございます。ただ、臨調答申の申しておりますことは、私見と申しますか、こういった状況のもとで輸入自由化というふうなことをやっていかなければならない、その中で公社自体の国際競争力が失
○小野(博)政府委員 お答え申し上げます。 ちょっと今手元に急に資料が見当たらなかったものでございますから、推測で申し上げますが……(矢追委員、資料を示す)ただいま総務庁の方から御回答ございました法人のうち、東京、大阪、名古屋の投資育成株式会社につきましては、たしか中小公庫からの出資があったかと思いますけれども、政府からの出資がなかったので、この表には恐らく載せておらなかったのだろうと思っております
○小野(博)政府委員 お答え申し上げます。 今回の改革によりまして専売制度が廃止されるわけでございますが、専売制度のもとにおきましては、基本は流通専売であるかもしれませんけれども、専売制度の確保と申しますか、そのために葉たばこに至るまですべて専売制度のもとに置かれたわけでございます。そういう意味で、従来葉たばこは、公社による耕作の許可、許可されて収穫されたものについては全量収納という形をとっておったわけでございますけれども
○小野(博)政府委員 当委員会におきまして、ただいままでしばしば大臣からも申し上げておりますように、今回の経営形態の変更等につきましては、割高な国産葉たばこを抱えた現状の中で国際競争に対処していくという観点から、専売公社を特殊会社に変更いたしまして、それに製造独占を与えるのが最善の道であるという判断をしたわけでございまして、民営化へのワンステップとして位置づけられているわけではございません。
○小野(博)政府委員 お答え申し上げます。 今回の専売公社の経営形態の改革につきましては、御案内のように、開放経済体制に備えて輸入たばこの自由化というのを行うわけでございますけれども、その結果として、我が国市場において大変な国際競争が起こるということが十分考えられるわけでございます。そのため、その国際競争に耐えて日本のたばこ産業の健全な発展を図っていくために、今回の経営形態の改革を行うということでございます
○小野(博)政府委員 たばこ問題に関する外国の要求につきましては、基本的には資本の自由化とかあるいは関税の完全撤廃というような完全自由化にあることは否定できないことであろうかと思います。その点で、諸外国が今次改革を含む我が国の市場開放措置に完全に満足しておるかというと、それは完全に満足しておるとまで申し上げることはできないのではないかと思います。しかしながら、近年におきまして我が国が関税率の引き下げ
○小野(博)政府委員 葉たばこの品位の鑑定につきましては、省令で品位の決定の方法を定めるということにたっておるわけでございますけれども、基本的には今先生おっしゃいましたように、会社あるいはたばこ耕作者の双方にとって公平かつ客観的であって、円滑な買い入れが行われることを旨とした内容である必要があるわけでございます。そういう意味で、耕作者と新会社と同数の委員から構成される、ただいま公社から説明があったわけでございますけれども
○小野(博)政府委員 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、たばこ事業法の第四十三条の一項におきまして、「大蔵大臣は、政令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務の一部を会社に取り扱わせることができる。」という規定があるわけでございます。この具体的な内容は政令で定めるわけでございますが、現在考えておりますのは、委任になじむ事務、つまり非常に定型的な事務でございまして、例えばたばこの小売販売店
○小野(博)政府委員 お答え申し上げます。 現在輸入たばこの小売価格につきましては、一定の価格式と申しますか、購入原価、これに二〇%相当の関税がかかるわけでございますけれども、これに販売管理費、これは公社と外国たばこの輸入業者との間で決まっているものでございますが、一定の販売管理費、それに地方たばこ消費税、専売納付金並びに小売マージンを加えたものが小売価格になるわけでございます。 こういう算式によって
○小野(博)政府委員 お答え申し上げます。 私どもがたばこについて定価制を採用することとした考え方は先ほどお答え申し上げたとおりでございますけれども、従来、国がたばこの流通について専売権を持っていたわけでございますけれども、今後、専売制度の廃止のもとにおきましては、小売店につきましていわば営業の自由というものが復活するわけでございます。そういう状況の中におきましては、小売店の営業あるいはその売るべき
○小野(博)政府委員 お答え申し上げます。 当分の間、定価制度を置くということにしておるわけでございますけれども、先生御案内のように、たばこにつきましては、明治三十七年以来約八十年もの長い間にわたりまして定価制というものをとってきておるわけでございます。したがいまして、その間におのずと一定の流通秩序というものが形成されておるわけでございますが、この定価制を一挙に廃止いたしました場合には流通秩序の混乱
○小野(博)政府委員 お答え申し上げます。 国内塩産業の自立化と申しますのは、国内の製塩業の製塩コストが国際競争力を持つということが主要な要件でございますけれども、より基本的に申しますと、塩の流通業界も含めまして、国内の塩産業全体が専売制度というこの制度に依存することなく、自力で存立発展することができ、かつ国民に対して塩を安定的に供給することが可能となるというような状態を想定して、その自立化というふうに
○小野(博)政府委員 お答え申し上げます。 先生御指摘のように、今回の法律の第一条におきまして「この法律は、塩の需給及び価格の安定を確保するとともに、あわせて国内塩産業の基盤を強化し、もって国民生活の安定に資することを目的とする。」という目的規定を入れたわけでございますけれども、今回の改正におきまして、塩専売制度の基本的枠組みとか目的とするところが変更されることがないということは、先生御指摘のとおりでございます
○小野(博)政府委員 お答え申し上げます。 先生ただいまおっしゃいましたように、専売公社と違いまして日本たばこ産業株式会社は、商法を基本原理として設立されております営利を目的とする会社でございます。このような会社に無条件で公益専売たる塩専売事業をゆだねることにいたします場合には、やはり御指摘のような疑念が生ずることはやむを得ないことかと思っております。 そこで、先生もおっしゃいましたように、本改正法案
○小野(博)政府委員 お答え申し上げます。 「国内塩産業の自立化」と申しますのは、ただいま先生がおっしゃいましたとおり、一方では製塩コストが国際競争力を持つということが主要な要件でございますけれども、より基本的に申しますと、流通制度、流通業界を含めまして、国内塩産業が専売制度というこの制度に依存せず、自力で存立、発展を続けられ、かつその中において塩の需給、価格の安定が得られるという状態になることだと
○小野(博)政府委員 お答え申し上げます。 たばこ事業法四十条二項に「政令で定める審議会」という言葉が出てまいりますが、この審議会とは、現在専売事業審議会というのがあるわけでございますけれども、これにかえて、大蔵省に大蔵大臣の諮問機関として設置される審議会でございます。この具体的な組織及び運営につきましては、今後、政令、大蔵省組織令及び審議会令により定めることとしておりますけれども、現在のところ、
○小野(博)政府委員 お答え申し上げます。 先生のお尋ねが、昭和六十年度以降において支払われるべき法人税、事業所税、そういったたぐいのものであるということでございますれば、昭和六十年度における利益金から差し引かれるわけでございますので、お手元に差し上げてございます純資産の額とは直接関係はいたさないわけでございます。
○小野(博)政府委員 お答え申し上げます。 ただいま先生御指摘ございましたように、今回の改革に伴いまして、小売定価につきましては大蔵大臣の認可にかかわらしめるところでございますけれども、小売人マージンあるいは卸売人マージンにつきましては、一般の商品と同様、小売人あるいは卸売人と新会社あるいは特定販売業者との契約によることになろうかと思っております。 ただ、現在小売人マージンにつきましては、国産品
○小野(博)政府委員 お答え申し上げます。 たばこの関税につきましては、昭和五十八年度の改正におきまして、国内における大変困難な事情にもかかわりませず、自由貿易体制を維持強化するという見地から、米国並みの水準まで大幅に引き下げたところでございます。すなわち、従来三五%の関税率でございましたものを従量、従価合わせて従価換算二〇%ということで米国並みに引き下げたわけでございますけれども、この引き下げ措置
○小野(博)政府委員 お答え申し上げます。 製造たばこの輸入の自由化と申しますものは、我が国市場におきまして国産品と輸入品がいわば対等の立場で競争を展開することを意味しておるわけでございまして、その意味におきまして、先生御指摘のように我が国たばこ産業に何らかの影響が及ぶことは避けられないものだというふうに考えておる次第でございます。したがいまして、今回の改革に際しましても十分な対応策を準備することが
○小野(博)政府委員 お答え申し上げます。 ただいま先生からお話がございましたように、沖縄を含めまして全国二十六万人のたばこ小売人がおるわけでございますけれども、これらの中には零細な小売店が大変多いわけでございます。そのほかに身体障害者福祉法とか母子及び寡婦福祉法等によりまして、たばこの小売店の開業に際しては一種の社会政策的配慮が加えられているということがございます。そういう点をも十分に考慮いたしまして
○小野(博)政府委員 お答え申し上げます。 日本たばこ産業株式会社は、ただいま先生がおっしゃいましたように、我が国たばこ産業の中心的役割を果たすべき主体として、みずから経営の効率化を図りつつ、我が国たばこ産業を健全に発展せしむべき立場にある政府関係特殊法人たる特殊会社でございます。またこのことは、日本たばこ産業株式会社法第一条、目的規定に明記されているところでございます。したがいまして、政府としては
○小野(博)政府委員 お答え申し上げます。 今回の専売改革法案におきましては、先生御心配のとおり、たばこ事業関係者に対する影響が問題になるわけでございますけれども、これらの方々に対しまして、急激な変化が及ぶことがないように、慎重な配慮を加えている次第でございます。 具体的に申しますと、たばこ耕作者につきましては、我が国たばこ耕作の現状等にかんがみまして、葉たばこの全量買い取り制の維持、それから葉
○政府委員(小野博義君) 今回の制度改正につきまして大きく変わる点は二つあろうかと思っております。 まず第一点は、開放経済体制に即応いたしまして、外国製造たばこの輸入の自由化を図ったということでございます。これに伴いまして、明治三十七年以来八十年にわたって続いてまいりました専売制度が廃止されるということは非常に大きな変化であろうというふうに考えております。 第二点は、そういう輸入の自由化に備えまして
○政府委員(小野博義君) 現在、先ほど先生がおっしゃいましたように、たばこ事業法案並びに日本たばこ産業株式会社法案、それから塩専売法案につきましては四月三日に閣議決定が終わったわけでございますけれども、これと御一緒に御審議をいただくべきたばこ消費税法案並びにその関連整備法につきましては、本体の方が固まりましてから事務的にいろいろと作業をする必要もございますので、現在鋭意検討中でございます。そういう関係
○政府委員(小野博義君) お答え申し上げます。 三公社五現業の経営のあり方等と労働基本権問題につきましては、先ほど来お話しございましたように、昭和五十一年七月に各界の有識者の方々にお集まりいただきまして、公共企業体等基本問題会議というものをつくっていただきまして、そこに御検討をお願いしたわけでございます。そして、五十三年六月に意見書をいただいたところでございますが、その中で、先生先ほど御指摘ございましたように
○小野説明員 総会の決議につきましては報告義務があるわけでございますけれども、正副会長会とか理事会につきましては特に報告義務はございません。ただ、そのときに係官が傍聴しておったようでございます。
○小野説明員 お答え申し上げます。 総会の決議につきましては、税理士法四十九条の十一の規定によりまして、大蔵大臣に報告が提出されることになっておりますので、それを通じて承知しておるわけでございますし、また当日、私ともの方の係官か総会に傍聴人として——傍聴と申しますか、来賓として出席しているということは事実でございます。
○小野説明員 お答え申し上げます。 いま御指摘になりました臨時総会においてそのような会則の変更が行われたことは承知しております。
○説明員(小野博義君) お答え申し上げます。 今回の事件でいろいろと問題になってる方々につきましては、私ども国税当局といたしましても、いままで各種の資料、情報等を整備、検討してきたところでございますが、このほど検察当局の捜査が終了したというようなこと等から、この間に報道されました事項とかあるいは証言等も参考といたしまして、税務当局といたしましては早急に見直し調査を行いたいと考えているところでございます
○小野説明員 お答え申し上げます。 除斥期間を経過いたした時期のものにつきましては、私どもとしては課税権がないわけでございますし、当然のことながら調査する権限もないわけでございます。また一般的に個別の課税事実に関しましては、所得税法あるいは法人税法によりまして守秘義務が課されておりますので、個別案件の内容については、一般に公表することはいかがかと思われます。
○小野説明員 お答え申し上げます。 今回の事件に関連しまして、いろいろなことが報道されているということは承知しておるわけでございますけれども、その事実関係等につきましては、何分にも古いことでもございますし、国税当局としては、現在のところ承知していないといったような状況でございます。なお、事実関係が明らかになりまして課税処理をすべきものがあれば、適正に処理することは当然でございますけれども、ただいま