2015-09-07 第189回国会 参議院 憲法審査会 第4号
○小西洋之君 小西洋之でございます。 私は、憲法審査会で、国民から見た二院制の役割を議論するとき、今まさに求められていることは、解釈改憲により、安保法制によって破壊されようとしている我が国の法の支配、立憲主義、すなわちは国民の憲法を守る役割であるというふうに思うわけでございます。この点、我が参議院は衆議院が果たし得なかった役割をしっかりと果たしてきたところでございます。 その一つは、昭和二十九年
○小西洋之君 小西洋之でございます。 私は、憲法審査会で、国民から見た二院制の役割を議論するとき、今まさに求められていることは、解釈改憲により、安保法制によって破壊されようとしている我が国の法の支配、立憲主義、すなわちは国民の憲法を守る役割であるというふうに思うわけでございます。この点、我が参議院は衆議院が果たし得なかった役割をしっかりと果たしてきたところでございます。 その一つは、昭和二十九年
○小西洋之君 内閣法制局長官というのは法の番人のなぜ尊称を与えられるかというと、違憲立法を体を張って阻止する、それが内閣法制局長官の役割でございます。我々国会が定めた内閣法制局設置法に基づいて、政府の中の法の支配を守るために、政府が違憲立法を国会に提出するのを阻止するために内閣法制局長官は存在するのであります。安倍内閣総理大臣のために、安倍内閣のために存在するのではございません。 では、なぜ法の番人
○小西洋之君 この山口繁元長官は、当然、砂川判決が出された後に最高裁長官を務められた方です。その方が、砂川判決を限定的な集団的自衛権行使の合憲の根拠とする、その安倍内閣の考え方を真っ向から否定されているわけでございます。しかし、この憲法の番人のお考えを、私人であっても関係ないですよ、日本、我が国の法の支配を守ってきた、ほかに並ぶ者がない、まさに法と憲法の専門家の方の見解でございます。しかし、それを否定
○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。 冒頭、これ通告をさせていただいておりませんけれども、おとついの朝日新聞、そして本日の共同通信でございますけれども、元最高裁長官、山口繁元長官が、この安保法制、このようにおっしゃっています。 集団的自衛権の行使を認める立法は違憲と言わなければならない、憲法九条についての従来の政府の解釈は単なる解釈ではなく、規範へと昇格しているものである、九条
○小西洋之君 私が聞いた質問には何にもお答えになっていないと思いますけれども、もうこれ政治の責任ですので、内閣法制局の名前で、政府統一見解ですから、もう皆様全ての閣僚の責任ですけれども、こんな論理破綻した文書を国会に平気で出してくる、もうこれは、もちろん統一見解いただいていますから、日本中のあらゆる英知の方々に立ち上がっていただいて、皆さんでこれを検証し批判していただきますので、もう時間の問題ですよ
○小西洋之君 では、中谷大臣に伺います。 前回、横畠長官に伺った質問であり、中谷大臣には外交防衛委員会でも何度か質問をさせていただいている質問でございます。 この昭和四十七年政府見解を作るきっかけになった質疑で、先ほど申しました、我が国が武力攻撃を受けたときに、日本国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される、私がさっき読み上げた言葉ですね、吉國長官の言葉。吉國長官はこの言葉の生みの親なんです
○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。 私の方からは、この安保法制、違憲立法でございますけれども、違憲立法の違憲の核心論点、核心論点であるにもかかわらず、衆議院の審議の中でも一度も議論される機会がなく強行採決をされてしまっておりますけれども、憲法前文の平和主義、憲法前文の平和主義と集団的自衛権の行使、あるいは核兵器すら提供、運搬ができるというような安保法制の仕組み、それが真っ向から
○小西洋之君 いや全く、恐れ入りますが、足りない答弁だと思います。 礒崎補佐官の発言というのは、私、先ほど申し上げましたように、この安保法制の根幹の考え方、しかもそれを、この安保法制が成り立っているその基盤である閣議決定の中の一番大事な考え方、法的安定性が求められる、それをまさに真っ正面から否定しているわけでございます。このような方が、しかも安保法制の担当補佐官です。たった一人の安保法制の担当の総理補佐官
○小西洋之君 ありがとうございました。 大臣に読み上げをいただくのは大変恐縮ではございますけれども、今回の安保法制のもう一番核心的な大事な部分でございます。 今お聞きいただきましたように、憲法九条において、憲法の条文を変えない限りできない、解釈変更の余地すらないと議会が歴代内閣を議院内閣制の下で監督し、確立してきた憲法九条の解釈、それがこの七月一日の閣議決定によって百八十度根底から変わっているわけでございます
○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。 私は、安保法制の中で、集団的自衛権の違憲論点、また、先ほど礒崎補佐官がおっしゃいました、安倍政権の七月一日の閣議決定また安保法制は従来の基本的な論理に基づいている、ゆえに合憲性があり、かつ法的安定性があるということでございましたけれども、それが根本的に違うのではないかということについて質問をさせていただきます。 お手元に資料を複数お配りをさせていただいておりますけれども
○小西洋之君 含まれていると間違いなくおっしゃいましたけれども、①、②。それは、じゃ、いつから含まれていたんですか。昭和四十七年政府見解を作ったその瞬間、次のページをおめくりいただきますと、二枚めくっていただきますと、その起案ですね、十月七日に決裁されていますね、当時の吉國内閣法制局長官が。この七日の決裁の瞬間に法理として含まれていたと、四十七年見解の中にですよ。四十七年見解が政府見解の文書として成立
○小西洋之君 私が聞いた質問について関係ないことをずらずらしゃべっていただきましたけれども、今おっしゃったようなその答弁ですね、ずっとされているわけですから、それは不要なんです。ただ、今新しいことを一生懸命言おうとされているというふうに受けました。 今私が聞いたのは、昭和四十七年政府見解の中に、限定的な集団的自衛権の行使を許容する法理、法的な論理というものが昭和四十七年政府見解を作ったときからあったと
○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。 今、委員長から御注意をいただきましたように、委員長、また先輩、同僚委員の皆様、また大臣始め政府の皆様、大変に失礼をいたしました。二度とこのようなことがないようにいたします。失礼いたしました。 では、質疑の方を行わさせていただきます。 外交、防衛に関する一般質疑ということでございまして、今、安保法制が衆議院の方で、特別委員会で議論がなされているところでございますけれども
○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之です。 私は、会派を代表して、ただいま議題となりました防衛省設置法等の一部を改正する法律案に対し、反対の立場から討論をいたします。 本法案については、これが防衛省改革の一環として、統合運用機能の強化や防衛装備品の調達の効率化など、その一部改革の必要性などについては、民主党としても政権与党時代に真摯な検討を行ってきたところであり、一定の理解をいたします。
○小西洋之君 その確保だと、それは運用のような観点に見えるんですが、これは法的に見て、自衛隊法の九条二項に幕僚長が隊務に関してのつまり最高の専門的助言者だというその規定があると。すると、あたかもこの幕僚長は一身専属的に隊務については大臣を補佐するように見えるかもしれないので、それは違うでしょうと。政策的見地からの調整というものを官房長や局長がこの九条二項に書かれてある事項についても行うと、そのことを
○小西洋之君 ちょっと時間がないので簡潔に聞いたことに、なぜ十二条が法的に必要なんですかと。自衛隊法の九条二項に幕僚長が隊務に関して最高の専門的助言者であるというふうに書いてある規定があると、これとの関係で法的には十二条が必要なんで、ほかの省庁の設置法とは違って入っているという、そういう理解でよろしいですか。
○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。 本日は、防衛省設置法等の改正についての審議でございますが、まず法案について質問をさせていただいた後に、先日の六月四日の衆議院の憲法審査会で、政府が今提出されています安保法制、特にその集団的自衛権は違憲無効であると、自民党が推薦をなさった長谷部先生までが断言されましたというところでございますので、私、ずっとこの違憲問題を取り上げているところでございますけれども
○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。 私も幹事の一人でございますので、柳本会長の下の幹事会あるいは幹事懇におけるその方針、二院制について議論を進めていく、そうした方針について尊重しつつ、委員の一人として意見を申し上げさせていただきたいと思います。 本審査会が取り組むべき課題でございますけれども、それはまさに先ほど主濱先生、福島先生がおっしゃられましたように、本審査会の設置目的のその
○小西洋之君 一般に海外派兵は許されないんだということを安倍総理は言っているんですけど、そこの一般にの、私、意味を伺っているんです。それは、エリア的な概念のことについて私は伺っているんですけれども。 新三要件をお作りになって、新三要件の下だったら集団的自衛権行使ができるんだというふうにおっしゃっているんですけれども、それの評価として、政策的な評価として、行われるであろう集団的自衛権の行使は、一般に
○小西洋之君 では伺いますが、まず政策論として、集団的自衛権行使が必要だという政策判断をなさって、かつ、その根拠になる憲法論ですね、昭和四十七年見解の、まあ私は読み直しで違憲無効だというふうに言っておりますけれども、ただ、集団的自衛権行使が必要だという政策的な判断を皆さんお持ちなんですけど、その政策判断として行われる集団的自衛権の行使というのは、相手国の領域、領土、領空、領海で行われるものが一般であるというふうに
○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。 今、御地元の馬場先生の大変思いのこもった、また深い質問の数々で、実は私も考えさせていただいたものが幾つかあったんですけれども、もう完璧にしてくださっておりますので、重ならない範囲で質問をまずさせていただきたいと思います。 その前に、昨日、党首討論がございまして、今朝もマスコミ報道などたくさんあるんですけれども、その報道を見ている中で、ここが
○小西洋之君 宮崎長官以外にも、かつての元長官の方々が世の中でいろいろ法律家の良心、またそれ以前としてのまさに内閣法制局長官、法の番人としての良心を持って発言をされております。そうした声が横畠長官、かつて横畠長官がそうであられたように、長官の今は部下である法制局の職員の方々は元長官の法制官僚としての矜持の発言に恐らく胸を打たれていると思います。部下の方々に自分の職場、自分の職責に対して誇りを失わせることなく
○小西洋之君 では、その次の山本長官の下で第一部長をやられていたんでしょうか。いずれにいたしましても、横畠長官が元上司として仕えた方のコメントでございます。 法案に憲法違反の集団的自衛権行使が明示されているのは重大な問題だ。憲法違反の集団的自衛権行使というふうに言い切られております。政府が一貫して説いてきた集団的自衛権行使は、他国防衛を本質とするものであって、現憲法九条の下では認められないという解釈
○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。 一般質疑ということで、私の方は、安保法制が国会に提出をされ、それ以前に、国民の憲法を安倍政権が、安倍内閣がじゅうりんしたということでございますので、解釈改憲とこの安保法制の問題について追及をさせていただきます。 冒頭、今朝の朝日新聞にございまして、ちょっと資料の中に組み込めなかったんですけれども、元内閣法制局長官宮崎礼壹さんという方のインタビュー
○小西洋之君 全く何もお答えになっていませんけれども。ちょっと理事から御指示もいただいたので十二時前までには終わらさせていただきたいと思います。 じゃ、法制局長官に伺います。 存立危機事態と武力攻撃事態がかぶる場合で、存立危機事態、まだその武力攻撃事態における予測事態や切迫事態の段階ですね、そこで存立危機事態に該当するので、新三要件の下、七月の閣議決定に書いてある、我が国を防衛するためのやむを得
○小西洋之君 ありがとうございました。 じゃ、中谷大臣に伺わせていただきます。 先ほど佐藤委員が御質問されていたことの関連なんですけれども、先ほどの答弁の中で存立危機事態と武力攻撃事態がかぶる場合があると、すなわち、武力攻撃事態の予測事態や切迫事態に当たる存立危機事態があるというふうにおっしゃっていました。 存立危機事態というのは、皆さんがお作りになったあの新三要件ですね、私は違憲無効なものだというふうに
○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。 私からは、この日米ガイドライン、また安保法制、そしてその前提となる解釈改憲始め、全般について質問をさせていただきます。 冒頭、内閣法制局長官にちょっと伺わせていただきます。 長官がお越しになる前の今の藤田委員の質疑の中であって出てきた論点なんですけれども、一つは予防攻撃。国際法違法とされている予防攻撃ですね、予防攻撃。攻撃を受けていないのにやってしまう
○小西洋之君 四十七年見解を読み直して、七月一日の閣議決定で容認した限定的な集団的自衛権について、論理として明確に今答えていないですよ、あなたは。もう自分でも答えていないのを意図してやっているわけですけれども。 その解釈の論理の根底という言葉には、限定的な集団的自衛権は論理として含まれないという理解でよろしいですか。含まれるんだったら、どうやって含まれるのか言ってください。説明してください。どうぞ
○小西洋之君 全く答えをされていませんけれども、将来の最高裁判事もすさまじい論理破綻の答弁をされたというふうに認識をされるでしょう。 横畠長官に重ねて伺います。 今私が読み上げたこの吉國長官答弁の議事録の部分ですね、「憲法第九条に対する私どものいままでの解釈の論理の根底」、ここで言っている解釈の論理、またその論理の根底というのには、限定的な集団的自衛権は論理として含まれないという理解でよろしいですか
○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。 私は、これまでに引き続きまして、七月一日の閣議決定の集団的自衛権行使を解禁しましたその解釈変更、その根幹でございます四十七年見解の読み直しの問題について追及をさせていただきたいと思います。 先生方、すっかりもうおなじみだと思われますけれども、念のため一言で申し上げますと、七月一日の解釈改憲のその構造というのはどういうことかといいますと、まず
○小西洋之君 ありがとうございました。 今の法制局の答弁は、この四十七年見解を作った当時から、法制局が今所有している文書というのは、このお付けしている起案のものと、あとワープロ打ちのこの文書、手書きの文書を起こしたワープロ打ちの文書だけであるということでございます。 そうすると、この四十七年見解を、ここの「外国の武力攻撃」という言葉がありますけれども、これを、当然我が国に対する外国の武力攻撃と読
○小西洋之君 ありがとうございました。 今の会計検査院の院長の答弁と申しますのは、憲法に違反しているかどうか、その判断を主体的に会計検査院が行うということでございます。これは当然でございまして、会計検査院は憲法上の独立機関でございますので、法律に基づく合規性の検査に当たりましては主体的に自ら憲法違反か否かについて検討するということでございます。 委員長、この答弁、実はこの決算委員会の歴史、また衆参
○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。 私から、冒頭一言申し上げさせていただきます。 本日の質疑のために内閣法制局の次長を金曜日の夜に通告をさせていただいていたんですけれども、夕方五時前に通告をさせていただいて、理由にならない理由、そのときのやり取りの紙がございますので、また先生方にもお示しをさせていただきたいと思いますけれども、結果、夜中の二時まで引っ張られまして、最終的には出
○小西洋之君 委員長、今法制局長官の二つ目の答弁ですね、四十七年政府見解のその起案の原議そのものがないという説明を私は内閣法制局の国会連絡の担当室長から受けておりますので、では、その今おっしゃった起案の原議の、その四十七年見解の、あとその起案そのものの全体の写しを当委員会に証拠として提出するようにお願いを申し上げます。
○小西洋之君 委員長、整理をありがとうございました。 では、いらっしゃる内閣法制局長官に伺わせていただきます。 もう委員の皆様にはおなじみの、こちらのカラーの配付させていただいております、七月十四日、昨年の北側先生の資料でございますけれども、ここに、四月二日にも伺わせていただきましたけれども、「急迫、不正の事態に対処し、」というのが真ん中の箱にあります。で、下の箱に「急迫、不正の侵害に対処する」
○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。 私は、三月二十四日及び四月二日の続きの質疑をさせていただきたいと思いますけれども、冒頭、念のために申し添えさせていただきます。 委員部やあるいは財務省の担当者にも確認いたしました。予算は国政の大前提でございますので、予算委員会は憲法解釈を含めおよそ何でも質疑が行えます。あと、本日の外防委員会は予算審議のための開催のものでございますので、およそ
○小西洋之君 全く私が聞いたことに対して答えておりません。前回も横畠長官はそのような答弁をされました。おかげで私の質問権は侵害されて、大臣に伺えませんでした。今回は質問通告で、前回そうしたことがあったので、聞かれたことだけに的確に答えるように申しました。 イエスかノーかで答えてください。昭和四十七年見解をつくられた当時に、つくった方々は、内閣の方々、政府の方々は、外国の武力攻撃という文字をあえて裸
○小西洋之君 片山委員長から今謝罪のお言葉をいただきました。委員長の謝罪の言葉を、ここにいる先輩、同僚議員の皆様、我々として、どのように受け止めるか。また、これは国会を運営する会派自身の問題でもございますので、特に与党・自民党にあられては、この問題についてしっかりと受け止めをしていただきたいと思います。 本来、昨年の十月に、政府答弁を要求なさって、手元に持って議事運営を、進行していたその段階で、議院内閣制
○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。 冒頭、ただいま片山委員長が謝罪をなさいました、去る三月三十日の理事懇での委員長の遅刻の件につきまして委員長に御質問をさせていただきます。 本来、今日のこの委員会は三月三十一日の火曜日に開催をされるはずでございました。委員長の遅刻によりまして、その日程がずれてしまったということでございます。 片山委員長におかれましては、昨年九月、御嶽山の噴火
○小西洋之君 いや、一ページ目でございます。
○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。 本日は、外交と国の防衛に関する基本方針についての審議ということでございますので、昨年の七月一日の、憲法の条文を変えない限りできないことを解釈の変更によって強行することを、この質疑において解釈改憲というふうに申し上げさせていただきますけれども、昨年七月一日のその解釈改憲を強行した閣議決定、またそれに基づく様々な、地球の裏側での有志連合等々に対する
○小西洋之君 では、安倍総理に、外交防衛の問題について追及をさせていただきます。尖閣の問題は後回しにして、安全保障問題から行わせていただきます。 冒頭、昨年八月九日の長崎の原爆の式典で被爆者代表の方が安倍総理の目の前でおっしゃられた言葉の一部を御紹介します。 今進められている集団的自衛権の行使容認は、日本国憲法を踏みにじる暴挙です。被爆者の苦しみを忘れ、なかったことにしないでください。日本国憲法
○小西洋之君 ありがとうございました。 実は私は、かつて第一次安倍内閣の倒閣の原因となりました政治とお金の問題について、その倒閣の当時、経緯でございますけれども、政府の中で政治資金制度の担当の官僚をいたしておりました。こうした制度の専門家として、下村大臣の博文というお名前の漢字を冠した博友会の問題については、これまで国会で問われていない根本的な問題があると認識をいたしております。 それは、博友会
○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。 冒頭、この度のチュニジアの卑劣なテロによりお亡くなりになった三名の邦人の方々の御冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、また御遺族の方々に心よりのお見舞いの言葉を申し上げさせていただきたいと思います。また、負傷なさった方の一日も早い回復をお祈りを申し上げます。政府にありましては、引き続き海外における邦人の安全確保に全力を尽くしていただくとともに
○小西洋之君 幹事であるにもかかわらず、丸山先生共々質問を申し上げ、ありがとうございます、申し訳ございません。簡潔に伺わせていただきます。 百地先生のおっしゃられていました憲法観を伺っておりまして、国民が歴史的共同体に所属するのであると。つまり、国家というものがあたかも国民の人権よりも優越するかのようなちょっとお話を伺ったんですけれども、そうすると、そういう世界観というのは、日本国憲法の核心条文である
○小西洋之君 発言をお許しいただきまして、ありがとうございます。 初めに、団長始め皆様の御報告に心より感謝を申し上げさせていただきます。大変多くのことを学ばさせていただきました。 所感として申し上げさせていただきます。 一つは、各国によって、なるほど、憲法の作り方が相当違っているということでございます。ただ、私の知る限り、ドイツの基本法でございますけれども、郵便の制度ですとか、あるいは運輸行政
○小西洋之君 いえ、もう結構です。
○小西洋之君 賠償額が現実の問題に照らして妥当なのかどうか、この制度の仕組みそのものがという質問をさせていただいて、現に六百七十八億しかなく、福島は四兆円を超えているわけですよね。百倍近い開きがあるのに、世界にある三系統の条約の枠組みの中でこのCSCが一番金額が高いという答弁をいただいても、申し訳ないですけど、全然かみ合ってはいないんですけれども。 ただ、最後に二つ目の質問の先取りをしていただいたんでしょうか
○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。 私の方から、まず今日の本題でございます原子力損害の補完的な補償に関する条約について伺わせていただきます。 先ほど小川委員の質疑の中でも指摘がありましたけれども、この条約、各国が締結することによって、究極的には国民、市民のその被害についての賠償を確保していこうという条約でございます。 ただ、じゃ幾らの額が確保されるかということでございますけれども