1981-05-14 第94回国会 参議院 大蔵委員会 第20号
○説明員(小田和美君) 最近のこの十年間に処理した件数がサラリーマン減税関係を除きまして三万三千六百八件でございます。このうち棄却いたしましたものが一万一千九百八件、これは取り下げをちょっと除いた数字でパーセンテージを出しますと、四三%に当たります。他方、納税者の主張の全部または一部が入れられたものが一万一千七百三十三件ございまして、これも四三%でございます。したがいまして、決して棄却が非常に多いということではなくて
○説明員(小田和美君) 最近のこの十年間に処理した件数がサラリーマン減税関係を除きまして三万三千六百八件でございます。このうち棄却いたしましたものが一万一千九百八件、これは取り下げをちょっと除いた数字でパーセンテージを出しますと、四三%に当たります。他方、納税者の主張の全部または一部が入れられたものが一万一千七百三十三件ございまして、これも四三%でございます。したがいまして、決して棄却が非常に多いということではなくて
○説明員(小田和美君) 要点を申し上げます。 現在御承知のとおり、不服審査制度と申しますのは、納税者が原処分庁の更正決定等に不服がある場合に、原則として原処分庁に異議を申し立てるわけでありますが、その異議決定を経てもなおかつ不服があるという場合に、第二段階として国税不服審判所に対して不服を申し立てていただく、いわゆる審査請求をしていただく、こういういわゆる納税者の権利救済のための制度でございます。
○説明員(小田和美君) 国税不服審判所におきまする審査請求関係の概要について申し上げます。 先生いまおっしゃいました青、白に分けてという実は分析はいたしておりません。すべての納税者の方々について一律に権利救済を図るという趣旨で、特に青、白と分けた把握はいたしておりません。で、込みで両方一緒にいたしまして最近の実績を申し上げます。 最近におきます審査請求事件というのは大体毎年二千数百件ぐらい発生いたしておりまして
○小田説明員 お答えいたします。 車種はちょっと正確にはいま承知しておりませんが、大体中型以下のわりと小さい、小回りのきくのが多うございます。
○小田説明員 お答え申し上げます。 先ほど本省の会計課長から御説明申し上げたとおり、国税庁におきましては四十八年度から五十二年度の間に五百十五台増加いたしておりますけれども、増車されましたのはすべて税務調査等に使われます業務用車でございます。 国税庁におきましてこういうふうに業務用の、税務調査用の自動車が必要なのは、交通機関の非常に不便な場所がございます。一日にバスが何回というようなところもございます
○説明員(小田和美君) 絶滅するという考え方で、できるだけ効率的な検査をやりたい。そのためには、いま金属探知機というようなものも各局に配置いたしまして、できるだけ機械化、機械力によってやるということも考えておりますし、さらにまた探知機だけじゃなくて、もっと広げてもっと性能のいい機械を開発して効率的に摘発していくということも鋭意研究いたしております。
○説明員(小田和美君) 私どもとしては、そういうことがないよう万全を期しておりますけれども、やはりすべてを検査するということは、これは何も外国郵便物だけでなくて、外国から入ってくる輸入貨物全般について言えることでありますが、できるだけ開披――開いて検査をしますけれども、やはりできない場合がございますので、絶対にないということは、これはなかなか申し上げかねるわけでございますけれども、できるだけ機械なども
○説明員(小田和美君) お答え申し上げます。 税関におきまして、結局、その小包の内容をどういうふうにしてチェックするかという問題になろうかと思いますけれども、ただ、先ほど郵政当局の方から御説明がございましたように、外国から郵便物が入ってまいりますと、小包でございますが、すべてが税関の方に提示されまして、税関の方で税の賦課決定を行っておるというのが扱いになっております。 その場合に、どういう扱いをしますかをやや
○小田説明員 お答え申し上げます。 ラジオ受信機だけでございますと、これは三十九ページにあります八五・一五というところに分類されるわけでございます。それからテープレコーダーだけの場合でございますと、これはここにありませんが九二・一一というところに分類されるということになっておるわけでございます。ところが御質問のように、テープレコーダーつきのラジオ受信機はどこに分類されるか。これは、いまのこの分類表
○小田説明員 分類の問題につきましては、先ほど申し上げたような点で簡素、合理化が考えられておるわけでございますが、そのほか税関業務一般につきましても、御承知のように貨物の量は年々ふえておりますし、私どもの立場といたしましては、できる限り合理化を進めるということでこれまでもやってまいりましたし、今後ともやってまいるつもりでございます。もちろんその場合、実施に当たりましては適切な行政が運営できるようなことも
○小田説明員 お答え申し上げます。 輸入される貨物に関税率を適用いたします場合、その税率には実は四種類ございまして、基本税率あるいは暫定税率それから協定税率、つまり先ほどの譲許税率でございますが、そのほか特恵税率とか、こういういろいろの税率が実はあるわけでございます。したがいまして、ある貨物が輸入されたときにどの税率を適用してよろしいか、実際にはそのうちの一つを選んで適用する、こういうことになるわけでございます
○小田説明員 お答え申し上げます。 先ほど通産省のほうからお話がありましたとおり、税関といたしましては、通関の段階で虚偽の表示または誤認を生じさせる表示のある貨物については輸入を許可しないという考え方で指導を強化してまいっております。 ちょっと具体的に触れますと、昨年の五月からは韓国産の表示がありましても、それがつむぎという表示の外側にある場合は、通関後にそれが切り取られるおそれがございますので
○小田説明員 実は先生がおっしゃったような観点から種々検討をいたしてきたわけでございますが、その結果、先ほど申し上げたような結論に達して、現在取り扱っておる次第でございまして、確かに通関の際に、あるいは国内に入ってから何らかの原産地を織り込むというような意図はあるかもしれません。そういう推測はできるかもしれませんが、何ぶんにもその通関段階ではっきりした確証がやはり得られなければ、法律の適用ということになりますと
○小田説明員 お答えいたします。 ただいま先生が七十一条の規定を御説明になりましたが、関税法七十一条の規定には、直接または間接に外国貨物に原産地の表示がなされておるという場合に、その表示が虚偽または誤認を生じさせる表示に該当するかどうかということによって輸入を許可しないという扱いをすることになっておるわけでございまして、先生御指摘のように、縦糸だけが出ておって、どうも国内へ入ってから横糸を織り込むというような
○説明員(小田和美君) お答えいたします。 関税法第七十一条の規定によりますと、御承知かと思いますが、「原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示が」あった場合には輸入を許可しないと、こういうことに実はなっておるわけでございます。したがいまして、そういう誤認を生じさせるような行為がございました場合には、税関としては、昨年の春以来何回かにわたりまして数々の規制を強化してまいった