2009-06-11 第171回国会 参議院 法務委員会 第11号
○最高裁判所長官代理者(小泉博嗣君) はい。 お答え申し上げます。 今議員がお尋ねの件でございますけれども、個々の裁判体の訴訟指揮にかかわることでもございますし、また、委員御指摘のように、事案により様々な事情があるというふうに考えられますところで、裁判体の訴訟指揮の在り方、訴訟指揮の考え、こういうことがあると思いますので、事務当局としてはお答えできませんということで御理解いただければというふうに
○最高裁判所長官代理者(小泉博嗣君) はい。 お答え申し上げます。 今議員がお尋ねの件でございますけれども、個々の裁判体の訴訟指揮にかかわることでもございますし、また、委員御指摘のように、事案により様々な事情があるというふうに考えられますところで、裁判体の訴訟指揮の在り方、訴訟指揮の考え、こういうことがあると思いますので、事務当局としてはお答えできませんということで御理解いただければというふうに
○最高裁判所長官代理者(小泉博嗣君) お答え申し上げます。 ただいま議員の御質問の件でございます。 高等裁判所が取り扱う民事控訴事件についてでございますが、既裁事件の中で、第一回口頭弁論期日で弁論を終結した事件の割合を見ますと、昨年、平成二十年においては六割程度というふうに承知しております。十年前、現行の民事訴訟法が施行されました平成十年には三割五分程度であるというふうに認識しております。第一回口頭弁論期日
○最高裁判所長官代理者(小泉博嗣君) お答え申し上げます。 事務当局としては、裁判の関係では、第一義的には裁判所において勝訴した当事者の手にゆだねられているということでございます。裁判所は、個々の事件を審理、判断するということを職責としておりますので、個々の事件の審理を離れて、特定の個人の方を被告とする訴訟がどれぐらい存在し、また、支払を命じられた損害賠償額が合計で幾らになるかということにつきまして
○最高裁判所長官代理者(小泉博嗣君) お答え申し上げます。 今委員お尋ねの件でございますけれども、いずれにつきましても事務当局としては把握していないというところでございます。
○小泉最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 今委員御指摘のように、弁論準備手続等で電話会議装置を使うのは、当事者が遠隔地に居住している場合などということになっております。そういう場合には割と広く使われている、こういう趣旨でございます。 当事者が期日に毎回出頭しなければいけないというふうになりますと、期日の調整が困難となる場合も多いというふうになりますが、このような場合、裁判所としては、裁判
○小泉最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 今委員御指摘の電話会議による手続でございますけれども、これは平成八年の民事訴訟法の改正によりまして導入された手続でございます。施行は平成十年からということでございます。 電話会議でできる場面というのは、今委員御指摘の弁論準備手続と言われる期日、それから進行協議期日と言われる、訴訟の進行に関して必要な事項について協議を行う期日、この二つの期日がございまして
○最高裁判所長官代理者(小泉博嗣君) 先ほど答弁させていただきましたけれども、最高裁事務当局といたしましては、司法行政を預かる身でございます。個別具体的なまさに民事訴訟の判決の内容にかかわる点、この内容の解釈にかかわる点についてでございますので、コメントするのは裁判の独立という観点から差し控えさせていただきたいというふうに存じます。
○最高裁判所長官代理者(小泉博嗣君) お答え申し上げます。 今御指摘の名古屋高裁の判決でございますけれども、このような個別の事件の判決についてのお尋ねでございますので、最高裁事務当局としての回答は差し控えさせていただきたいというふうに存じております。
○最高裁判所長官代理者(小泉博嗣君) お答え申し上げます。 今委員御指摘の内閣法制局法令用語研究会編には委員がお述べになられたとおり定義がされているところではございます。ただ、いわゆる傍論につきましては、法令などで定められた概念ではないというふうに認識しておりまして、その意味するところについては、いわゆる確たる定義というんでしょうか、法令で定められたと、そういうものがあるものではないというふうに認識
○最高裁判所長官代理者(小泉博嗣君) あらかじめ議員から御指摘いただきました判決の該当箇所を朗読させていただきます。 三権分立の建前から、裁判所は、行政庁に代わって行政行為をすることができず、義務付けの訴えにおいて、行政庁に対して、ある行政行為をなすべきことを命ずることができるにとどまる(行政事件訴訟法三条六項等)のであり、任命権者の任命行為がないにもかかわらず、裁判所の判決により実質的に任命がされたのと
○最高裁判所長官代理者(小泉博嗣君) ただいま議員から御指摘いただきました判決は、東京高裁、平成十九年十一月二十八日判決でございますので、当該判決の該当箇所を朗読させていただきます。 本件は、一審原告らが、平成十六年三月三十一日まで、一審被告の非常勤保育士の業務に長年にわたり従事していたところ、一審被告において平成十六年四月一日に一審原告らの再任用拒否(解雇)をしたことは、解雇権濫用法理の類推適用
○小泉最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 今の点につきまして、どのような者を補助者として選任するのが適切かということでございますけれども、これにつきましては、法令上明らかな何らかの定めがあるというものではございません。したがいまして、破産についての財産の管理、処分権限を有しています破産管財人がどのような者を補助者として用いるかというのは、その事案ごとに、それぞれの事情のもとで破産管財人が判断
○小泉最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 事業譲渡先のスポンサーの公募等につきましてでございますけれども、破産管財人が、その自由裁量により財団財産の管理、処分を行うというのが原則でございます。 営業または事業の譲渡をするについては、重要な財産の処分に当たるということから、法律上、これは破産法七十八条の二項三号でございますけれども、裁判所の許可が必要というふうにされている次第でございます。
○小泉最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 一般には、債権者申し立ての場合には、委員御指摘のとおり、慎重な審理が必要となるという事案が多いものというふうに考えられております。また、委員御指摘のとおり、債務者の権利また債権者の権利にも配慮しつつ、事案に応じた判断が必要であるというふうに考えている次第でございます。 ただ、債権者申し立ての場合にもいろいろな場合があるかと思います。緊急性、密行性
○最高裁判所長官代理者(小泉博嗣君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、労働審判制度は昨年の平成十八年四月から開始された制度でございます。 その導入の目的につきましては、増加する個別労働関係民事紛争につきまして、事案の実情に即した柔軟な解決を簡易迅速に図るということを目的として導入された制度でございます。 制度開始から十か月を経ました平成十九年一月末現在におきます状況を御説明申し上げますと
○最高裁判所長官代理者(小泉博嗣君) お答え申し上げます。 現在多数の事件が係属している状況ではございますけれども、今後の推移を十分に見守りながら、事件処理、迅速かつ丁寧な処理に努めてまいりたいと思っております。
○最高裁判所長官代理者(小泉博嗣君) お答え申し上げます。 今委員の方からもお話のありました、いろいろなところから借入れをしたいわゆる支払ができないような状態になられた多重債務者といわゆる言われている方々が主だというふうに承知しております。
○最高裁判所長官代理者(小泉博嗣君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおりのような事件数というふうに承知しております。
○小泉最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 行政職の五級一号相当ということで、三百四十七万円余りというふうに承知しております。(石関委員「大臣に答えさせてください」と呼ぶ)
○小泉最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 正確には、明治二十三年のことですので今お答えは申し上げられませんけれども、当時のこととしましては、事務吏員の方々等からなられたのではないかというふうに思っておりますけれども、また詳しくは調査した上で御報告申し上げたいと思います。
○小泉最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 そもそも、執行官の制度の変遷でございますけれども、明治二十三年、委員御指摘のとおりでございまして、執達吏という制度で始まりました。 そのころの任命の資格でございますけれども、試験で合格した者を執達吏として任命しておりました。資格としては、年齢が満二十五歳以上の者で、六カ月以上の職務修習、これを終えた者というふうになってございます。