1952-02-20 第13回国会 衆議院 法務委員会 第16号
○小沢(文)政府委員 この第六条の第二項によりまして、その種の訴訟につきましては、法務総裁が「所部の職員で指定するものに訴訟を行わせ」と規定てございまするので、これがみずから訴訟をやる場合に該当しますし、それからもう一つ指揮の方は、六条の第一項で、行政庁を法務総裁が指揮し、訴訟そのものは行政庁をしてなさしめるというふうに二つわけてあるものと思いますが……。
○小沢(文)政府委員 この第六条の第二項によりまして、その種の訴訟につきましては、法務総裁が「所部の職員で指定するものに訴訟を行わせ」と規定てございまするので、これがみずから訴訟をやる場合に該当しますし、それからもう一つ指揮の方は、六条の第一項で、行政庁を法務総裁が指揮し、訴訟そのものは行政庁をしてなさしめるというふうに二つわけてあるものと思いますが……。
○小沢(文)政府委員 その管理の中には、間接に指揮をする場合と、それからみずからその訴訟そのものを遂行する場合と両方含んでいるものと考えております。
○小沢(文)政府委員 この点は法務府の設置法で、国の利害に関係のある訴訟については、法務総裁が管理することに定められておりまして、本来から言えば国の利害に関係のある訴訟で、しかも国を実質上の当事者とする訴訟については、法務総裁が自分でやるのが本来の建前であろうと思つております。ただ当事者の便宜等のために、特に行政庁を当事者とする訴訟につきましては、その行政庁が形式上の訴訟当事者になつております。その