1996-03-28 第136回国会 参議院 運輸委員会 第5号
○説明員(小池登一君) 御説明を申し上げます。 今、委員がおっしゃいましたとおり、道交法の三十三条に踏切通過に関する規定がございます。 今言われた「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金」という条項でございますけれども、これは車両等が踏切を通過しょうとするときに踏切の直前で停止をしたり安全であることを確認した後でなければ進行してはならない、この規定に違反をした場合であるとか、あるいは踏切の遮断機が閉
○説明員(小池登一君) 御説明を申し上げます。 今、委員がおっしゃいましたとおり、道交法の三十三条に踏切通過に関する規定がございます。 今言われた「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金」という条項でございますけれども、これは車両等が踏切を通過しょうとするときに踏切の直前で停止をしたり安全であることを確認した後でなければ進行してはならない、この規定に違反をした場合であるとか、あるいは踏切の遮断機が閉
○説明員(小池登一君) 私どもの方からは、運転教習の現場の方でどういう指導を行っておるかということについて御説明をいたしたいと思います。 運転教習の現場である指定自動車教習所というところがございますけれども、ここにおいて学科教習それから技能教習、いずれの教習におきましても、教習カリキュラムの内容といたしまして踏切の通過というものを盛り込んでおります。具体的には確実な一時停止であるとか安全確認と通過
○小池説明員 御説明に入ります前に、自転車事故の概況につきまして、若干の御報告をいたしたいと思います。 平成六年中の自転車事故は十三万八百三十八件ということで、対前年比で二千六百九十三件、二・一%の増加となっております。また、自転車乗用中の死者数でございますが、千百三十六人ということで、これも対前年比二十二人増、二%増ということになっております。特に、十五歳以下の年少者及び六十五歳以上の高齢者が自転車事故死者数
○小池説明員 お答えをいたします。 北海道と東北六県合わせて申し上げたいと思いますけれども、平成三年から六年にかけてのスリップ事故件数、これは二月中と三月中でございますけれども、法律施行前の平成三年が二千百六十二件でございます。その後、四年が二千二十九件、五年が二千百五十三件、平成六年が二千五百八十七件ということになっておりまして、法律によってスパイクタイヤの使用の禁止がされた平成三年以降平成五年
○小池説明員 同じ趣旨のお答えになろうかと思いますけれども、現在、運転代行業というものをいかに法的に位置づけていくかということを、先ほど運輸省の自動車交通局長からも御答弁がおりましたけれども、両省庁で検討しておる最中でございます。そういった検討の結果を踏まえてそれについても結論を出していきたいと考えておりますけれども、いずれにいたしましても、現在のところでは、白ナンバーの自動車については道交法上の手当
○小池説明員 お答えをいたします。 先生のお尋ねは、いわゆる自ナンバーの自動車についてでございますけれども、これにつきましては、御案内のとおり、既に道路交通法の体系の中で安全運転管理者による安全運転管理の規定が整備をされておるところでございます。したがいまして、青ナンバーの車両についても道路運送法上同じ規定をするということになりますと、いわば二重行政の弊害というようなものも出てまいるのではないかと
○小池説明員 お答えをいたします。 先生御指摘のとおり、現在の道交法におきましては、乗車定員が十一人以上、この自動車にあっては一台でも安全運転管理者を選任しなさい、さらにまたその他の自動車にありましては、五台以上の自動車を所有する場合に、本拠ごとに安全運転管理者を選任をしなさい、そういうぐあいになっておるわけでございまして、現在警察といたしましては、運転代行業における安全運転管理者の実態というもの
○小池説明員 お答えをいたします。 冒頭お答え申し上げましたけれども、この法令の趣旨でございますけれども、つまり運転をされる方あるいは同乗される方につきまして個別にシートベルトの装着を義務づけておる、こういう制度でございますので、この法令の趣旨を十分踏まえまして、身障者の方の場合につきましても、それぞれの障害の内容に配慮しまして、適切な判断が行われますよう現場の警察官を指導しておるところでございます
○小池説明員 身障者の方々に装着義務を免除する許可証を発行してはどうかというお尋ねでございますけれども、これにつきましては、身障者の方々に例えば許可申請の手続等でかえって新たな負担をしていただく必要が考えられます。また、場合によっては、治療等によりまして障害が軽減された場合、果たしてその許可証の取り扱いをどのようにするのか、いろいろ問題点がございますことから、私どもといたしましては慎重に検討してまいるべきものだと
○小池説明員 お答えをいたします。 先生御指摘のとおり、法文上は、疾病もしくは障害のため座席ベルトを装着することが療養上または健康保持上適当でない場合ということになっておるわけでございまして、これの具体的な運用の問題になってまいると思いますけれども、実際に運転をされたりあるいは助手席に同乗されている方がこの適用除外の基準に該当するのかどうかということにつきましては、これらの方々から実際に現場で取り
○小池説明員 お答えいたします。 緊急自動車の指定につきましては、御承知のとおりですが、自動車を使用する者の申請に基づきまして公安委員会が緊急自動車の要件に合致する自動車を指定しておるわけでございますが、災害対策のために使用される緊急自動車の指定につきましても、先生の御指摘、今回地震の教訓等踏まえまして、どのような自動車を緊急自動車として指定するか検討してまいりたいと考えております。
○小池説明員 先生おっしゃるような事故の形態が現実には恐らく起こっておるだろうと思われますが、警察庁における現在の事故統計においてはその種事故の実態は把握をしておらないということでございます。
○小池説明員 事故原因の主たるものは、前方動静不注視、これが七百九十二件ということで三六・八%でございます。それからわき見運転が六百二十二件で二八・九%、スピード超過が二百二十九件で一〇・六%、車間距離不保持が二百二十八件で一〇・六%ということでございまして、前方不注視、わき見運転、こういう前方をよく見ていないという事故原因が全体の六五・七%、七割近いということでございます。
○小池説明員 お答えを申し上げます。 平成二年中の走行中のトラックまたはバスが追突された事故の発生状況でございますが、トラックが追突されたものが二千九十二件、バスが追突されたものが六十件でございまして、計二千百五十二件となっております。これは高速道路における全事故三万九千二百十一件の五・五%を占めるということでございます。 御参考までに、これらの事故において追突した方の車両の内訳でございますけれども
○小池説明員 最初に調査研究の方について申し上げたいと思いますけれども、もちろん警察は交通事故、とりわけ死亡事故を一件でも少なくしようということで、事故分析が必要だということは十分認識をしております。したがいまして、従来より事故分析の結果を生かして各種の交通安全対策を講じてきたところでありますけれども、御指摘の趣旨を踏まえまして、ここにお見えの建設省等と十分連絡をとり合いながら、より詳細で総合的な調査分析
○小池説明員 お答えをいたします。 平成元年中に高速道路において発生したすべての交通事故についての事故原因を申し上げますが、前方不注意が三〇・五%、ハンドル操作不適が一六・二%、その他ブレーキ操作不適であるとか速度超過、安全不確認、これらが原因として発生しておりまして、わだち掘れが交通事故発生の直接的な事故原因であるという捜査の結果は警察としては出ていないということでございます。
○小池説明員 お答えをいたします。 わざわざ御指名をいただいて、大変光栄でございます。 昭和六十三年中の交通死亡事故でございますけれども、前年に比較しまして件数で二百九十件、プラス七十件、数でいきまして三百三十五人、プラス九十六人ということで、先生御指摘のとおり大変ショッキングな増加傾向でございます。この傾向は本年に入りましても続いておりまして、十月末現在で人身事故で二千八百一人の増、対前年で二九
○小池説明員 お答えをいたします。 昭和六十三年中の貨物自動車の交通事故発生状況でございますけれども、トータルで六十一万四千四百八十一件でございます。前年に比べまして四%の増加となっております。うち、死亡事故でございますが、これが九千八百六十五件でございまして、約一割の増加。ただ、これを高速道路だけに限って見ますと、貨物自動車の全事故は六千六百三十六件ということでございまして、対前年一四・二%の増加
○説明員(小池登一君) お答え申し上げます、 首都高速道路における慢性的な交通渋滞の発生は、道路の交通容量を超える過度の交通量の集中が大きな原因であるということは先生御承知のとおりでありまして、ちなみに、昭和六十三年中の首都高速の一日の平均交通量は約八十四万台でございます。これに対しまして交通容量は約五十万台である、したがって、ラッシュ時等には恒常的な交通渋滞が発生している状況でございます。 数値的
○小池説明員 お答えいたします。 ただいま先生御指摘のとおり、売春対策審議会における意見具申におきまして、そういう指摘がなされております。