1964-02-27 第46回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
○小林(行)政府委員 学部の新設は五つでございまして、宇部宮大学に工学部をつくる、それから岐阜、神戸及び山口大学に医学部をつくる、それから九州大学に薬学部をつくるという、その五つでございます。 それから大学院の新設でございますが、これは全部で十七でございますけれども、すでに大学院が創設されておる大学に刑の学部関係の修士課程をつくるという場合には、法律改正といたしましては出てまいりませんので、従来大学院
○小林(行)政府委員 学部の新設は五つでございまして、宇部宮大学に工学部をつくる、それから岐阜、神戸及び山口大学に医学部をつくる、それから九州大学に薬学部をつくるという、その五つでございます。 それから大学院の新設でございますが、これは全部で十七でございますけれども、すでに大学院が創設されておる大学に刑の学部関係の修士課程をつくるという場合には、法律改正といたしましては出てまいりませんので、従来大学院
○小林(行)政府委員 最初にございました学生の三十九年度における増加の予定数についてお答え申し上げますが、国立関係におきましては、大学、短期大学、高等専門学校合わせまして三千人の増でございます。それから三十九年度において公立関係の学生増募は三百四十人、それから私立の関係では一万三千二百五十七人、こういう数になっておりまして、合計では一万六千五百九十七人、約一万六千六百という数字に相なっております。
○小林(行)政府委員 ただいまのお尋ねでございますが、御承知のように、四十三回の国会におきまして、国立学校設置法の一部を改正さしていただきまして、旧来は、国立学校設置法では学部並びに講座だけを省令で規定いたしておりましたが、戦後発足いたしました新制大学では、講座でなしに学科並びに学科目制をとっておりますので、これとのバランスを調整する意味で、学科目に関しても省令できめるということにいたしたわけでございます
○小林(行)政府委員 この法案で宇宙科学というふうに申しておりますものは、御承知のように地球の大気圏外の空間、それから地球の大気圏外ばかりでなしにいわゆる、惑星間の空間というような宇宙空間につきまして、この宇宙空間で起こりますところのいろいろな現象につきまして、物理学的に、あるいは化学的に、あるいは生物学的に、研究を進めるというのが宇宙科学でございます。これにつきましては、従来は御承知のように東京大学
○小林(行)政府委員 図書館職員養成を図書館短大に昇格させたいということで、予算をお願いいたし、また法案をお願いしておるわけであります。御承知のように、最近の図書館活動は社会の発達、学術の進歩に関連いたしまして非常に複雑になってきております。したがって、図書館の業務も量的にも非常に拡大され、また質的にも漸次高度化されてきておるわけでございます。これについて、従来の図書館職員養成所は各種学校でありまして
○小林(行)政府委員 お答え申し上げます。 昭和二十六年度から三十年度にかけまして七つの県立大学を国立大学に合併してまいっております。それは静岡の農科大学と岐阜の県立大学、それから茨城の県立農科大学、広島の医科大学、それから愛媛県の松山農科大学、香川の香川県立農科大学、鹿児島県立大学、以上でございます。三十九年度におきまして特に岐阜の医科大学、神戸医科大学、山口医科大学の三大学の国立移管をいたしたいということでお
○小林(行)政府委員 三つの県立大学の国立移管につきましては、三十九年度の予算で日の目を見たわけでございますが、この移管の条件はどうなっているかというお尋ねでございます。この点につきましては、予算の決定前に三県の知事と個別的話し合いをいたしまして、三大学に共通する一般的な条件をきめております。しかし個々具体的な条件につきましては、ただいま協議会をつくりまして、その協議会で三県それぞれの代表者、たとえば
○小林政府委員 御承知のように、国立大学の学長につきましては教育公務員特例法がありまして、その十条で、大学管理機関の申し出に基づいて任命をするということになっておるのであります。この場合、管理機関のほうから申し出のありましたものを文部大臣は内閣に進達するわけでありまして、学長の免職につきましても大体同様な行き方をとっております。大学管理機関のほうからの申し出を待って免職の手続をするわけでございまして
○小林政府委員 現在では国家公務員法に規定する国家公務員と全く同義で官吏ということばを使っております。憲法では官吏といっていることばでございますが、その後にできた公務員法等では、国家公務員法にいう国家公務員ということで使っております。
○小林政府委員 任免と認証が一致して行なわれるというのが普通でございまして、それが行き違いになるというようなことは、実際問題として起こらぬと思います。起こらぬと思いますが、万一仮定といたしましてそういうことが起こっても、その任免は有効であるというふうに言われております。
○小林政府委員 これは法の規定に基づいて認証官になるわけでございまして、実際任免の認証は、要するに辞令書における天皇の親書御爾という関係でございますが、これがない――普通はないというようなことは考えられませんけれども、これは想像でございますが、仮定の問題としてもしそういうものが出てきたような場合でも、任命の効力は有効であると言われております。
○小林政府委員 憲法学説から申しますと、その点につきましては両説あるようでございまして、認証が効力発生の要件になるという考え方と、そうでなしに、効力は発生しておるんだが、その効力を一応完成するために権威づけるものなんだ、効力は認証がなくても発生しておるんだというふうにいわれておる学説があるようでございますが、従来政府としては、この認証は効力発生の要件とは考えずに、効力を一応完成させて権威を重からしめる
○小林政府委員 大学の学長の集まりでございます国立大学協会等では、かねてから大学教官の待遇改善ということを非常に強く要望してこられております。それがやはり単に上のほうの人だけでなしに、たとえば学問研究上あるいは教育上、特に下のほうもあわせて全体の待遇を改善してもらいたいという希望の趣旨でございますので、今回のこの認証官制度によって、単に七大学の学長だけが引き上げられるということでは自分たちの本旨ではない
○小林政府委員 この七大学の学長の現在の給与と、この学長がそれぞれ認証官になりました後の給与との比較でございますが、先ほど大臣からお答え申し上げました中にございましたように、この七つの大学の中でも、東京と京都とそれ以外の五大学とは差等が現在すでにございます。東京と京都の大学の学長は、教(一)の一等級の八号という号俸が適用されておりまして、本俸と暫定手当、勤務地手当、管理職手当等を合わせまして、大体の
○小林政府委員 現在までの認証官は、御承知のように、先ほどお尋ねにもございましたように、外交官の関係で大公使、それが一番数としては多いわけでございます。それ以外は、先ほどこれも御意見の中にちょっと出ておりましたが、司法官の関係でございます。最高裁の判事、それから高裁の長官、それから検事長、次長検事というのがございます。それ以外はきわめて例外的なものになっておりまして、たとえば国務大臣、それから会計検査院院長
○小林政府委員 一般職のままで認証賞にいたします場合に、その給与をどの程度のものに格づけしたらいいかということにつきましては、私どもいろいろ検討いたしました結果、十八万と十六万、これは大体受田先生御承知のように、一つは国務大臣のクラスでございます。それから他の一つは検事総長のクラスに格づけをしたわけでございます。その格づけについてはいろいろ御意見も出ると思いますが、私ども、大学の総長の職責から見て妥当
○小林政府委員 現在一般職のままで認証官にされておるものとしては、検察関係の検事総長、次長検出、検事長があるように承っております。
○小林政府委員 国立大学総長の任免、給与等の特例に関する法律案というもので御審議をお願い申し上げておりますが、これは御承知のように、国立大学そのものが、現在人材養成の上から申しましても、また学問研究の点から申しましても、非常に大きな仕事をいたしております。この国立大学の学長の国家的なあるいは社会的な地位を高からしめるということと、待遇改善をはかるということをいろいろ検討いたしまして、その結果、方法はいろいろあるかも
○政府委員(小林行雄君) 教員養成の関係の大学あるいは学部の施設設備のことでございますが、これは御承知のように、教員養成大学あるいは学部は、戦前の師範学校あるいは青年師範学校、そういうような学校を母体として発足しておるわけでございまして、したがって、そのために現在の建物の大部分が明治年間にできたような木造の校舎が多いわけでございます。これの改築につきましては、従来まあ文部省としては相当力を入れてこの
○政府委員(小林行雄君) 北海道の二カ所と、それから岩手県、それから滋賀県、それから福岡県、熊本県、宮崎県、とにかく現在の時点までに御要望のあったものと申しますか、三十八年度において御要望のあったもので、しかも落ちておりますのはそれらの県でございます。
○政府委員(小林行雄君) 明年度の要求校数をどの程度にするかということについては、ただいまこの場所で申し上げることは差し控えたいと思いますが、ただいま御指摘のございましたように、三十七年度も三十八年度も十二校開設ということが認められておりますし、実際の要求はそれぞれ十七校でございましたので、でき得れば、この程度の要求は三十九年度においてもいたしたいと思っております。
○政府委員(小林行雄君) 本年度の国立高専の設置希望の府県でございまして、しかも三十八年度開設に載らなかったものがございます。三十八年度は御承知のように十七校を要求いたしまして、そのうち三十八年度創設として十二校、さらに三十九年度創設として五校分が認められたわけでございますが、文部省といたしましては、先般来お答え申しておりますように、三十九年度はこの五校だけに限って創設をするという考えではございませんので
○政府委員(小林行雄君) 土地取得の準備の状況が具体的には劣っておるのじゃないか、こういうふうに私ども判、断をいたしました結果、これらの五件については三十九年度にかけてその辺の準備を十分してもらおうということにして、後年度に回したわけでございます。
○政府委員(小林行雄君) 先ほど大臣がお答え申し上げましたように、一つは地域的な配分関係を考慮いたしました。それから、一つは敷地の取得の準備の進捗状況といったようなものを考えたわけでございます。で、具体的に申しますと、たとえば三十九年度に回りました秋田の高専につきましては、御承知のように、名取、それから鶴岡、八戸というものをとりました。八戸との地域的な近接関係というようなものを考えて秋田は三十九年度
○政府委員(小林行雄君) お尋ねの第一点の旧制大学の廃止に関する点でございますが、確かに海務学院だけは残って、今回御提案申し上げておる法案でこれを廃止しようということにいたしております。これは御承知のように、海務学院と申しますのは、旧制、要するに戦前、高等商船学校時代からありますものでございまして、高等商船学校卒業後、実際に海上の勤務に服した者に対する再教育機関としてあるものでございますが、確かに前年度
○政府委員(小林行雄君) これは専任の職員だけでございます。それ以外に非常勤の講師等はあると思いますが、ただいま申し上げましたのは、専任の先生でございます。
○政府委員(小林行雄君) 学校当局はそれぞれの、御承知のように各高専について世話大学というものがございまして、それと連絡をとりながら教員の充実をやっておるわけでございます。まあ本年度一ぱいにはおそらく教員関係の百四十七に対して満配になるのではなかろうかと思っております。実際現在すでに、昨年スタートしました高専関係で新たな教員の資格認定の申請をして参ったものがございます。三月末までにはおそらく大体充実
○政府委員(小林行雄君) 昨年設置いたしました十七校につきましては、一応定員と、それからことしの三月に入ってからの現員の状況を申しますと、十二校合わせまして教官の定数、これは教授から助手まででございますが、定数が百四十七に対して現員は百三十九、それから事務職員は百四十四に対して現員が百四十四、フルに入っておりまして、合計いたしまして二百九十一人の定員に対して二百八十三人、まあ九〇%以上充実されておる
○政府委員(小林行雄君) 三十一年に南極の予備観測を実施いたしましてから三十六年まで、逐次南極地域観測を行なって参りましたが、この観測の結果、得られましたいろいろな資料につきましては、観測の事項ごとに、それぞれ分析、調査、研究を行なっております。これらは御承知のように日本半術会議のシンポジウムで公表いたしまして、また、いろいろな資料等で公表をいたしております。で、国内的にも、また国際的にも相当評価をされておる
○小林政府委員 施設の計画につきましては、実は内輪なことでございますが、私どもの局でなしに、ほかの局で実施をいたしておりますので、その方の局長なり担当の課長を呼んで十分お話を申し上げたいと思います。 ただ、大体の大筋を申し上げますと、前から申し上げておりました今までの施設計画におきましては、基本の方針として、科学技術の振興、あるいは病院研究所の整備、それから老朽改築、それと同時に一般整備ということで
○小林政府委員 お答えいたします。 建物につきましては、先ほど申しましたように、従来たしか三十六年に年次計画、五カ年計画を立てたのでございます。そして三十八年度まで三カ年を実施したわけでございますが、先ほど申しましたように、この三十六年度の状況と最近の状況とでは、かなり社会的な事情の変化がございますので、三十八年度に新たに年次計画を練り直して、今後三十九年度以降の五カ年計画を立てたいということで検討
○小林政府委員 大学教育につきましては、今山中先生の御指摘のように量の拡大と同時に質の向上ということをあわせて行なわなければならぬと思います。これに関連いたしまして、地方の大学の施設、設備の拡充につきましては、これは従来から、たとえば施設については全国のそれぞれの大学の長期の整備計画を立てて実施して参っておるのでございます。この施設につきましては、各大学それぞれ発足以来の経過がございまして、その経過
○小林政府委員 中教審の答申の点で、要するに教養部として制度的に認めるようにする必要があるといっておるわけでございます。ただ戦後新制大学発足以来、一般教育の大学における実施のあり方につきましてはいろいろ態様がございます。教養学部として東大のようにやっておりますもの、あるいは法律上の制度化はされておりませんけれども、教養部的な実施方法をとっているところ、あるいは一つの学部で全体の一般教養を受け持っておるところ
○小林政府委員 その他にも、この設置法にはございませんけれども、たとえば大学の入学試験の改善のために研究をするということで、これに必要な客観テスト実施のための一つの措置を講ずるということで、その方の予算も認められております。しかし直接にはこの国立学校設置法には関係はございません。
○小林政府委員 先ほど大臣がお答え申し上げましたように、中教審の中間報告でございましたけれども、これについてはできるだけその線に沿って、忠実に具体化をはかりたいということが基本でございます。ただいろいろな面で制度改善をしなければならぬというものもございます。そういうものについてはさらに慎重な検討をしなければならぬこともございますので、それらの点については今後の検討に待ちたいということで、予算措置あるいはその
○小林政府委員 工業教員養成所は、御承知のように三十六年度にスタートをしたわけでございますが、設置早々の三十六年度におきましては、ただいまお話のございましたように、施設設備におきましても、また教官の組織等におきましても、確かに整備が十分でなかったところがございます。しかしその後三十七年、並びに三十八年の予算で、かなり物的、人的な整備が行なわれたものもあり、また行なわれる予定でございます。たとえば、先
○小林政府委員 大学教育の計画につきましては、実は私どもも事務的な検討はだんだんいたしておりますけれども、ただこれからの経済情勢、その他社会情勢の変動というものがどういうふうになるかということが非常に大きなファクターになるわけでございます。外国の大学教育の事例等も参照はいたしておりますけれども、検討すべき問題がきわめて多いので、たとえばただいま山中先生のおっしゃったように、この国会中に出せとおっしゃられても
○小林政府委員 戦前からのいわゆる旧制大学には大学院が設置されておりますことは御承知の通りでございますが、明年度の予算におきまして初めて新制大学に大学院を置くということにいたしたわけでございます。この選定につきましては、実は各大学それぞれ相当の希望があったわけでございますけれども、私どもとしては、その中で特に水準と申しますか、程度の高いものについて研究課程を設置するということにいたしました。その水準
○小林政府委員 先ほどお答えの中で申し上げましたように、各大学で一般教育のやり方は実はいろいろでございますが、私どもの考えといたしましては、相当の規模を持っておる、あるいは学部の数にいたしましても学生数等にいたしましても相当の規模を持っておる大学で、一活して一般教育を行なうような場合には教養部を設ける方がいいのではなかろうか、かように考えております。
○小林政府委員 御承知のように新制大学におきまして、一般教養に関する教育の実施の方法につきましては、発足以来の経緯等もございまして、各大学いろいろなやり方をしております。たとえば分校というような形でやっておるところもございますし、あるいは一ないし二学部で集中的にやっておるところもございます。それについて従来も大学側でいろいろと検討をされて参りましたが、大体において学部を離れて特別の教育組織を制度上認
○小林政府委員 高等専門学校につきましては、これも制度が昨年から発足したわけでございますが、国立ばかりでなしに、公立、私立の高等専門学校も昨年も発足しておりますし、また本年度も新たにスタートを切るものもございます。これらにつきましては特に科学技術者養成の観点から、教育のいろいろな設備等につきまして、特に手厚い補助金を出すということにしております。もちろんこれによって直ちに、たとえば私立の高専の授業料
○小林政府委員 私申しましたのは、高等学校以上の高等教育機関を卒業した科学技術者でございます。すなわち短期大学あるいは高等専門学校、それから四年制の大学というものを卒業した者の高級技術者の不足の数は、大体所得倍増計画によりますと十七万ということになっております。
○小林政府委員 国家社会的な職業人の養成計画の中で、特に一番深刻な不足の状況を呈しておった科学技術者の養成につきましては、御承知のように科学技術会議の答申もございまして、その答申の線に沿って養成計画を立てておるのでございます。その当時の推定では、昭和三十五年以降十年間に科学技術者が、これは高等教育を卒業する肴の推計でございますが、大体十七万人程度不足するということであったと思います。三十六年以後、文部省
○政府委員(小林行雄君) 第一点のお尋ねでございますが、これから三月末までに多少の期間もあることでございますので、お尋ねのような、できるだけ、この期間に受けられる者は講習その他の措置を受けて必要な単位数を習得して上進をしてもらいたいというふうに私ども考えております。それから第二点でございますが、要するに、府県との合意の上で臨時免許状というものが授与されて、かりに助教諭に採用されるというような者につきましては
○政府委員(小林行雄君) 先ほど来の御説明でもおわかりと存じますが、すでに幾つかの府県では助教諭に、要するに臨免制度の運用というようなことで助教諭に任用がえするというような措置をとっておられるところもございます。ただ文部省としては、これは臨免制度を、ただいまお尋ねのございましたように、まあ教員構成の面から申せば、私ども好ましいとは思いませんけれども、要するに、善意をもって努力をしておりながら、なおかつそういった
○政府委員(小林行雄君) ただいまお尋ねのございました小学校並びに中学校の先生で仮免許状所有者の取り扱いの点でございますが、お尋ねのあれにもございましたように、二十九年の免許法の改正の際、経過措置といたしまして、小中学校で従来ございました仮免許状というものを持って教諭の職にある者につきましては、三十八年、すなわち来年の三月三十一日まで教諭の職におれるということになったわけでございまして、その所定の期間
○小林説明員 国立大学の学長、あるいは教官につきましては御指摘のございましたように行なっております。職務の内容が学問に関するものにつきましては、学問の自由がこれは憲法上も保障されております。そういった公務員でございまして、一般の公務員とは非常に性格の違ったものでございます。その点につきましては私どもお尋ねの通りだと思います。ただいろいろのお話のございます中で、罷免というふうに仰せられておりますが、私
○小林説明員 新憲法下に学問の自由について新しく規定されておりますことは、ただいま御指摘の通りでございまして、学問の自由はこれを保障するということが憲法二十三条にいわれております。この規定は従来の憲法にはなかったものでございますので、新たにこの点に特に力を入れて新しい憲法は法条に規定をされたものと思っております。ただこの学問の自由の規定が入ったということと、大学の学長の任命についての形式的な任命ということとは
○小林説明員 私ちょっとおくれて参りましたので、前のお尋ねとそれに対するお答えの関係ははっきりいたしておりませんが、ただいま山中先生のお尋ねは、要するに国立大学の学長の任命に関連して、現行のままで、現行の法制下において拒否ができるかということのように承ったのでございますが、これは御承知のように、国立大学の学長は国の公務員でございまして、国の公務員の任命につきましては憲法に規定がございます。要するに国民
○政府委員(小林行雄君) これは三十六年度の数字でございますが、三十六年度末までに、日本育英会といたしまして貸与いたしました育英奨学金の総額は四百二十六億ということになっております。貸与の人員は大体六十八万人、ただしこれは大学だけではございませんで、御承知のように高等学校以上の者全部を含んだ数字でございます。
○政府委員(小林行雄君) 先ほどのお答えの中でちょっと訂正いたしておきますが、短期大学部を持っておりますのが二十三でございます。この点だけは御訂正させていただきたいと思います。 なお、最近の状況でございまするが、これは今相澤委員の御質問のように、たとえば神奈川県横浜等において夜間学部を作ってもらいたい、経済関係の夜間学部を作ってもらいたいという御希望があることは聞いておりますけれども、これは大学との
○政府委員(小林行雄君) お答え申し上げます。御承知のように国立大学で夜間の学部を持っておりますのは、四年制のほうは六つの大学で、学部の数といたしましては八学部でございます。なお、これ以外に短期大学部が、これははっきり数は覚えておりませんが、たしか十五、六できているわけであります。夜間の短期大学部は勤労青年に対する教育の機会をできるだけ与えようというような趣旨から発足したものが多いのでございまして、