2007-03-27 第166回国会 参議院 総務委員会 第6号
○参考人(小林良介君) 昨年の十一月に、都内の放送受信料未払世帯三十三世帯につきまして、東京簡裁に未払期間の受信料の支払を求める支払督促を申し立てました。 それの結果でございますけれども、現時点ではその三十三件のうち二十五件が既に支払済みあるいは支払をお約束いただいている分でございます。その他につきましては、引き続き簡裁あるいは地裁等で今後やり取り行われるということでございます。そういう今現在では
○参考人(小林良介君) 昨年の十一月に、都内の放送受信料未払世帯三十三世帯につきまして、東京簡裁に未払期間の受信料の支払を求める支払督促を申し立てました。 それの結果でございますけれども、現時点ではその三十三件のうち二十五件が既に支払済みあるいは支払をお約束いただいている分でございます。その他につきましては、引き続き簡裁あるいは地裁等で今後やり取り行われるということでございます。そういう今現在では
○参考人(小林良介君) お答えいたします。 受信料制度は、テレビをお備えの方に公平に御負担いただくということが大原則であります。したがいまして、理由のいかんにかかわらず支払を保留されることは現行の制度におきましては認められていないというものでございます。 なお、当然ながら、そういう方に対しましては、全役職員が視聴者活動をさせていただいておりまして、いろんな形でNHKの改革の取組を御説明して御理解
○参考人(小林良介君) ただいま御指摘いただきましたとおりでございまして、世帯の場合、この世帯によりましては何台もテレビがもう既にあると、あるいは通称モバイル系と申しておりますけれども、自動車テレビ、これは携帯端末といいますものなどが普及しております。こうした視聴形態の多様化に応じまして、より公平で合理的な受信料体系をどうするかということは正に喫緊の課題であるということで検討すべき課題だと考えています
○小林参考人 できるだけより合理的な手法が開発できれば一番好ましいと思っておりますけれども。 外部情報の活用につきましては、当然、これは申し上げているように、効率的な業務運営に資するというふうに考えております。これは経費率の削減だけじゃなくて、契約率、収納率の向上、あるいは収納額の向上にもつながるというふうに考えていますので、ぜひともそういった制度が活用できればと思っております。現在既に住民票の除票
○小林参考人 先生全く御指摘のとおりでございまして、移動情報の困難が最大の課題でございます。とりわけ、今ございましたように、オートロックマンション、これは御承知のように表札もかかっていないという状態になりつつあるという中で、訪問だけではなかなか把握が困難であるといったことでございます。 そういった中でありますけれども、先ほど申し上げましたように、現在五千七百人の基幹戦力である委託収納員が全国を回っているということで
○小林参考人 なぜ営業経費がこんなにかかっているのかということでございますけれども、ぜひともこれは御理解いただきたいと思いますのは、実は、NHK受信料制度に関しましては、視聴者の皆様からの契約、住所変更等に関します自主的な申し出が、残念ながら非常に少ない。公的料金でありますれば、当然、申し出ないとつながらないとかがありますので、それに比べますと、NHKに関しましては、まずそういう事情があるということです
○小林参考人 今先生御指摘いただきましたように、契約率は、全体の契約対象者の約二割少ない八割、八割弱でございますけれども、さらに、その契約者の中でまだお払いをいただけない方がいらっしゃるということで、お払いいただいている方は本来の契約対象者の約七一%でございます。 それで、なお口座の方がかなりいるというのになぜそれだけかかるかということでございますけれども、御承知のように、NHKは、年間三百万件レベル
○小林参考人 ただいま先生御指摘のとおりの人数でやっておりますけれども、なお、それ以外にも、法人、例えば引っ越し業者の方でありますとか電器店、運送会社さんあるいは不動産屋さん等々幅広く委託してございまして、その関係でそれだけコストがかかってございますけれども、営業経費率、先ほどございましたように一二・四%、これが十九年度予算でございます。これは、平成二年度の決算で申し上げますと一四・二%であるということで
○小林参考人 お答えいたします。 今御指摘いただきました百七十億円の人件費、厳密には百六十八億円が十九年度予算で組んでございますけれども、これにつきましては、営業職員、千二百十八人でございますけれども、これに対するものである。 業務内容につきましては、法人、事業所の契約取次あるいは委託取次収納員の指導育成管理あるいは受信料制度の理解促進活動、営業システム運行管理などに充てられてございます。
○小林参考人 設置の日につきましては、我々の解釈といたしましては、本来、設置いただきますと、速やかに御通知いただくということも規定でございまして、それに基づきまして、いつ設置したかを確認させていただく。その設置の日というのは、NHKが受信できるという受像機を設置した日であるというふうに考えております。 ですから、訪問集金活動をしているさなか、例えばそれを発見してお願いしたとき、その日をもってするものではなくて
○小林参考人 お答えいたします。 受信契約は、受信機の設置の日に成立するとしております。これは、NHK、日本放送協会の放送受信規約第四条に規定されているものでございます。
○小林参考人 御答弁いたします。 ただいま総務大臣の御答弁にもありましたが、これまでの歴史的経緯から、沖縄につきましては残念ながら受信料の制度がまだ十分に理解されていると言いがたい面もございます。そのため、NHKでは、視聴者に対しまして受信料制度の理解促進に積極的に取り組んでいるというところでございますけれども、特に平成三年からは、沖縄県民のニーズにこたえるための地域放送、地域番組の編成を一層推進
○参考人(小林良介君) 委員御指摘の委託しております契約収納活動をしております者が、地域スタッフと称しておりますけれども、それが全国に五千七百名おります。それ以外にもちろん現場では各視聴者の皆様のお訪ねするのは営業職員等もやってございます。そういった中で、特にメーンはその地域スタッフでございますけれども、これにつきましては今委員の御指摘のことを含めまして、常に直接現場で最前線で視聴者の皆さんと接するという
○参考人(小林良介君) 世帯契約率につきましては、十七年度末では七八・八%を推計してございますけれども、今御指摘の実際にお払いいただいていない方を除いた場合の契約率、支払者率といって申し上げた方がよろしいと思いますけれども、それは推計値七〇・七%でございます。
○小林参考人 ただいま委員御指摘の点については、十分踏まえて対応してまいりたいと思います。 なお、NHK関連団体につきましては、先ほど申し上げましたように、適切に受信料を契約して払ってもらっておりますので、この開示については、必要ならばいつでもする用意はございます。
○小林参考人 お答えいたします。 NHKに関しまして、いわゆるNHK本体の中におきましては、事業主体ということで、みずから受信料を払っているということはございません。受信料を払った結果、またNHKに戻ってきてしまいますので、そのことは相殺してあるということでございます。 なお、NHKグループ、関連団体につきましては、通常と同じような扱いで受信料をいただいているという状況でございます。
○小林参考人 お答えいたします。 今御指摘いただきました点の一つでありますけれども、事業所契約の率等につきましては、以前よりも、こうした国会の場でも御質問等がございましたら、契約率等は御説明しているところでございます。 それから、先ほど事業所の受信料割引の件がございましたけれども、事業所等におきます受信料額につきましては、御承知のとおりでございますけれども、放送受信規約で多数契約一括支払いという
○小林参考人 委員御指摘のとおり、日本以外の海外の公共放送機関を拝見しますと、ヨーロッパでありますと、例えば電器店からの受信機を設置した段階での購入者情報の通報義務の制度を設けているところ、あるいは、いわゆる住基ネット、住民基本台帳に関連するネットとの接続を図っている国でありますとか、いろいろなツールを使いまして、より合理的な契約なり収納の手法を講じているというところはございます。 そういった手段
○小林参考人 今委員御指摘のとおり、営業経費につきましては、業績の確保とともに非常に重要な課題であるという認識でございまして、その抑制に努めておるところでございますけれども、現在、十八年度で申し上げますと、営業経費率は一二・九%の見込みでございます。 額的に申し上げると、若干今年度は抑制しておりますけれども、約七百七十億円程度かかる見込みでございます。これは平成十八年度の数字でございますけれども、
○小林参考人 ただいま委員御指摘のとおり、十五年度をピークにいたしまして受信料収入が落ち込んできているということは全く御指摘のとおりでございます。その大幅な減少につきましては、NHKにとっては受信料が唯一の財源に近い状態でございますので、財政危機であるという厳しい認識のもとに、深刻に受けとめているところでございます。 受信料を基本財源として公共放送を運営していくということは、私ども、日本社会にとりましても
○参考人(小林良介君) 今委員御指摘のとおり、いわゆるモバイル系と申しますか、ワンセグ受信機、カーナビ等にテレビが、受信設備が付いているという状態が今非常に急速に進行しているということは全く御指摘のとおりでございます。また、災害あるいは緊急報道等にこれも有効であるということも正に御指摘のとおりだと思いまして、これにつきましては、ワンセグではデータ放送のサービス等を進めようとしておりますけれども、この
○参考人(小林良介君) 今委員御指摘のように、当然、支払督促あるいは民事等を行えば経費の掛かることでございますけれども、その実施経費につきましては、現段階では実施規模をあらかじめ決めているわけではございませんで、その関係で、実施経費につきましては既に十八年度予算に計上してございます収納対策にかかわる予算の中で賄っていこうという考えでございます。 また、効果につきましては、支払を督促することで不払の
○参考人(小林良介君) ただいま委員御指摘のように、そのような状況を招きまして、それに関しては何としてもそれを速やかに回復したいという努力をしてまいりました。 その中で、御承知のように、昨年度、九月には新生プランを発表いたしました。年が明けまして一月には三か年の経営計画を発表しながら、信頼回復に最善の努力を尽くすんだということを視聴者の皆さんにもアピールして、改革に向けて努力しているというのが現状
○小林参考人 御指摘のように、約八百億円経費をかけてございます。この営業経費につきましては、従来から、営業業績の確保と並びまして、我々としては重要な経営課題であるというふうに認識いたしまして、その抑制に努めてきているということでありまして、コストは全然関係ないということは全くございませんで、そのことも常に留意しているところであります。 しかしながら、受信料につきましては、転居などによりまして新たに
○小林参考人 ただいま会長から申し上げたとおりでございますけれども、現在の受信料収入が予算に比しまして大幅な減収になるということにつきましては、大変厳しく受けとめております。今それを何とか回復すべく努力しているところでございますけれども、おかげさまで、ようやく受信料収入につきましては回復の兆しが見え始めているというふうには考えております。 さりながら、なお大幅な減収であることは間違いないということでありまして
○小林参考人 ただいま御指摘のように、四月以降、準備ができ次第、受信契約を結ばれている方のうち受信料未払いの方につきまして、簡易裁判所へ申し立てまして、裁判所からの支払い督促を実施したいというふうに考えております。もちろんこれも、何度も申し上げたとおりでありますけれども、あくまでも最後の最後の手段である、それまでは誠心誠意、意を尽くしまして御理解を得ていきたいと思っています。 効果につきましては、
○小林参考人 委員御指摘の点は、多分、御家庭でも契約されてお払いいただいている方が入院された場合ということでありますけれども、この契約の主体はあくまでも事業主さんであるということで直接契約を結んでいただくということでありますけれども、多分委員が御指摘いただいているのは、家でも払っていれば、入院した場合は間接的にまたその分プラスアルファ払っているんじゃないかという結果になるんではないかという御指摘だと
○小林参考人 いわゆる世帯以外の受信契約に関連することでございますけれども、それにつきましても、放送法に基づきまして総務大臣の認可を受けて定めております日本放送協会放送受信規約というのがございます。それに基づきまして、事業所、ホテル、病院等も入りますけれども、それにつきましては、テレビを設置していらっしゃいますと、そのテレビの設置者であります事業者の方から、それぞれの客室あるいは病室ごとに、テレビ設置台数
○小林参考人 お答えいたします。 委員も御承知のとおりだと思いますけれども、言うまでもなく、放送法三十二条で、NHKの放送を受信できる設備を設置された方につきましては受信契約を義務づけられているということでありまして、それに基づきまして受信契約をお願いしておりますけれども、御指摘のように、車載テレビあるいはパソコンのテレビも同じでございます。あるいは今携帯電話でテレビが始まるということでございますけれども
○小林参考人 委員御指摘のとおり、未契約が九百五十万ございまして、非常にその対応に苦慮しているところでございますけれども、この未契約につきましては、受信契約を締結しているにもかかわらずお支払いを拒否されている方々とは違いまして、実際的には、引っ越し等に伴いまして一時的に契約が途切れているといった場合、いわば一時的な未契約状態にあるという方が多く含まれているということでございます。 現実に、NHKは
○小林参考人 実施に踏み切る時期でございますけれども、来年一月に公表を予定しております経営計画、三カ年の経営計画でございますけれども、その紙には検討、経営ビジョンと書いてございますけれども、その検討作業の中で支払い督促の活用の具体的な開始時期につきましても検討しまして、準備は進めていきたいというふうに考えております。 ただ、準備には一定の時間がどうしてもかかるということでございますので、今の段階で
○小林参考人 支払い督促の手続の流れについて御説明いたします。 受信料のいわゆる未払いの方に対してでございますけれども、まず、従来どおり、戸別訪問を粘り強く行わせていただきまして、当然ながら、その中にはさらに手紙あるいは電話といったものも駆使させていただきまして、その都度、受信料の意義、あるいは誠心誠意お願いすべきことにつきましては御説明してお願いしていくということは、当然ながらやっていこうと。その
○参考人(小林良介君) 御契約をいただきました後支払をいただけないということに関しましては、基本的に放送法の趣旨から申し上げますと、そこに差を設けるものでは基本的にはないというふうに思っておりますけれども、もちろんそれぞれの理由がございますので、それにつきましては、新生プランでも自ら改革の姿勢を示す、そのことによって信頼を回復させていただくといったことも当然ございます。 そういったいろんな様々な施策
○参考人(小林良介君) 今御指摘いただいた点につきましてですけれども、実際にまず全数に対してそういう支払督促が法的手段としてできるかということでございますけれども、先ほど来申し上げましたように、あくまでも、まずは粘り強い視聴者の御理解を得る活動をまずやると、それが何よりも大事であると。その上での最後の最後の手段というふうに申し上げておりますけれども、現時点で支払対象の方々に対しまして一気に裁判所への
○参考人(小林良介君) 支払督促につきましては、今御指摘いただきましたように、マスコミ等を含めまして、まずそのことがいろいろ伝えられているということでございますけれども、新生プランを発表した以降、しかも、かつ、支払督促につきましては、当初は極めて直截的に、かつ乱暴にするんではないかという話もございましたけれども、極めてこれは丁寧にさせていただくと。元々法的根拠を有するものでございますけれども、これを
○小林参考人 現在、先ほど申し上げました七十四万七千件に対しまして、できるだけこの方々についても、信頼回復活動によりまして、御理解いただいて支払いを再開していただく努力をしておりますけれども、さらに新たな支払い拒否、保留の方々がふえないようにできるだけの努力をしてまいりたいということで、放送を通じてのさまざまな、NHK、公共放送に関する御理解をいただくような番組でありますとか、いろいろな活動を通じまして
○小林参考人 御質問の現状でありますけれども、既にこれは公表しているとおりでございますけれども、平成十六年度末の支払い拒否、保留件数が七十四万七千件という極めて大きな数になっております。この事態を極めて深刻に受けとめるというところでございます。 それを受けまして、まさに今先生がおっしゃいましたように、支払い拒否あるいは保留の方々につきまして、受信者の皆さん方に職員あるいは地域スタッフ等々が、既に昨年来