1988-12-01 第113回国会 参議院 内閣委員会 第10号
○説明員(小林紘君) 何せ保護の対象が大変広範囲にわたります。それから、対策の内容等もこれは大変複雑になる可能性が多うございますので、どのようなやり方でどういう保護の内容を準備すべきか、あるいはまた当省といたしましても、研究会では御議論をいただくわけでありますが、研究会の成果を踏まえまして当省としての指針をどうするかということ等につきましてはまだ決めておりませんので、研究会の席上そのような点につきましても
○説明員(小林紘君) 何せ保護の対象が大変広範囲にわたります。それから、対策の内容等もこれは大変複雑になる可能性が多うございますので、どのようなやり方でどういう保護の内容を準備すべきか、あるいはまた当省といたしましても、研究会では御議論をいただくわけでありますが、研究会の成果を踏まえまして当省としての指針をどうするかということ等につきましてはまだ決めておりませんので、研究会の席上そのような点につきましても
○説明員(小林紘君) 個人情報の保護に関しまして地方公共団体が保護のための条例を制定いたしております。ただいまのところでは、多くの条例の内容は、ほぼ地方公共団体内部の行政機関で使用しております個人情報を対象にして保護を行っているという状況でございますが、民間企業等が保有いたしております個人情報につきましても保護の対象にするという例がふえてきている状況にございますので、私どもでこれから設置いたします第二次個人情報保護対策研究会
○小林説明員 お尋ねの地方公共団体の状況でございます。現在地方公共団体におきましては、四百三十市町村、四、一部事務組合等でございますけれども、これはことしの四月の状況でございますが、条例を制定いたしまして、自主的に個人情報の保護のための対策を講じておるところでございます。このほかに内部的な規定その他によりましても個人情報の保護のための手続を決めている団体、ほとんどの団体が措置しておりますので、大体以上