1970-05-07 第63回国会 参議院 法務委員会 第14号
○国務大臣(小林武治君) これはもうはっきり申し上げて、思想がどうのこうのなんということは書いておりません。これらの問題を総合して、公正な裁判をなすことについて外部的に疑いが持たれる、こういう趣旨であるのでございまして、彼がどういう思想だからどうということはこの面にも書いてないのでございます。また、青法協はどうのこうの、会員であるからということでもって特に出しておるという問題でもありません。これが慎重
○国務大臣(小林武治君) これはもうはっきり申し上げて、思想がどうのこうのなんということは書いておりません。これらの問題を総合して、公正な裁判をなすことについて外部的に疑いが持たれる、こういう趣旨であるのでございまして、彼がどういう思想だからどうということはこの面にも書いてないのでございます。また、青法協はどうのこうの、会員であるからということでもって特に出しておるという問題でもありません。これが慎重
○国務大臣(小林武治君) 私どもはその件について十分検討をした結果の結論でございまして、慎重さにおいて欠けておったとは思いません。
○国務大臣(小林武治君) この種の忌避は、訴訟手続上当然の権利でありますが、慎重にやるべしと、こういう御意見には、私も同調するのでございます。
○小林国務大臣 裁判所と法務省の関係は、もうよく御存じのとおりです。われわれは裁判所がどういうことをおっしゃる、あるいはどういう措置をなさるということについては、われわれとしては批判すべき限りではございません。したがって、そういうことについてもし疑問がおありなら、ひとつ裁判所当局にお尋ね願いたい。
○小林国務大臣 どのようにと申して、要するに判決というものはりっぱなもので尊重しなければならぬ、こういうことだけでございます。 それから、西郷法務大臣が何か言うたことがあるそうでありますが、これはすぐお取り消しに当時なったようでございまして、その後、何ら尾を引いている問題ではございません。
○国務大臣(小林武治君) 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 民事訴訟手続に関する条約について承認を求めるの件及び民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約について承認を求めるの件がこの国会に提出されておりますが、これらは渉外的な民事事件に関し裁判手続の迅速化と当事者の利益の保護増進
○小林国務大臣 いま局長に御質問なさったわけでありますが、私からひとつ申し上げておきたいと思います。 これはもう何もかも弁解の余地はない、全くずさん、だらしがなくて話にならぬ、こういうふうに私も考えております。全くこれは矯正当局としても強い反省を必要とするのでありまして、先ほどお話しのありましたように、昨年ですか、やめた方からの申告が矯正局にも来ておるようでありますが、その方が多少違ったところがあるというのでみな
○小林国務大臣 これはもうお話しのとおり、私ども全くあり得べからざることが起きておる、あ然としたということは私もはっきり申し上げ、きわめて残念に存じておるのでございます。取り調べの内容等につきましては、いろいろいまお話がありましたが、これはとにかくもう、たとえば部屋の点検等をしなかった、またしても、あることを承知して見過ごした、また今回の発端になりました面会に行く際にも出刃ぼうちょうを持って面会に行
○小林国務大臣 お話しのとおりでございます。実は他の委員会等で公害罪、こういうような問題が出てきておりまして、これも刑法の草案に多少入っておる。しかし、これも私は他の委員会におきまして、相当に急を要する事態であるから、できたらやはりこの法律と同じようにひとつ抜き出して、これは刑法的な規定をいたしたい、こういうことを答弁いたしてございますが、さようなことが他にもある、全面改正の際にはこれらも当然刑法の
○小林国務大臣 お話しのように、刑法の中に当然包含さるべき規定であると思いまするが、刑法の改正が相当手間どるということで、それを待つことはできないので特にそこから抜き出した、こういう形で単独法でひとつお願いをしたい。しかし、やがて刑法改正の際には、その中に適当に吸収するような方法をとりたい、こういうことでございます。
○小林国務大臣 これは、お話しのような臨時また急迫を要するので、特にこういう単行法をお願いするわけでありますが、刑法改正案が出る場合には吸収するような方法をとりたい、かように考えております。
○小林国務大臣 航空機の強取等の処罰に関する法律案について、その趣旨を説明いたします。 この法律案は、最近の航空機奪取事犯の実情等にかんがみ、航行中の航空機を強取する行為等について特別の処罰規定を新設しようするものであります。 さる三月末に発生したいわゆる日航機乗っ取り事件が国民に大きな衝撃を与え、ハイジャッキングに対処する立法措置を要望する声が各方面から聞かれるに至っておりますことは、御承知のとおりであります
○国務大臣(小林武治君) いや、私は必ずしも思い過ごしだとは思いません。ことに問題は、沖繩だけでおやりになっておると、従来と全く同じと、こういうことになります。今度は、この方々が内地に来て弁護士を自由におやりになれると、こういうことをきめるわけでございます。そのことが多少いままでのこととは違うし、したがって、この選考とか試験等からでも、沖繩だけでおやりになるなら、これが発効後も五年間おやりになってよろしいでしょう
○国務大臣(小林武治君) 私からお答えをいたしておきますが、小林委員のお考え、私にもわかります。したがって、これを一番端的に示すものは、沖繩にも憲法が施行され、内地の法律がそのままいくから、いまの沖繩の弁護士さんたちは日本の法令によってもうその資格を得たものとみなすと、こうやれば一番簡単に済むわけで、それが一番いい形かもしれませんが、これにつきましてはまあいろいろの考え方がありまして、日本弁護士会等
○国務大臣(小林武治君) 裁判所法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、近年における経済事情の変動にかんがみ、簡易裁判所が取り扱う民事訴訟の範囲を改定しようとするものであります。 御承知のとおり、簡易裁判所の取り扱う民事訴訟の目的の価額については、昭和二十九年の改正により、十万円をこえないものとされ、今日に至っております。しかし、その間わが国の経済は著しい
○国務大臣(小林武治君) 私からちょっと申し上げておきますが、いまの問題は、私からどの程度なんということは指示したこともございませんし、結果的にこの程度が許可できると、いろいろの調査の結果、私に申し出がございましたので、最終決定は私がしたと、こういうことでありまして、まあ、いまいろいろお話ありますことは、これは今後必ず問題が起きてくると、こういうふうに思いますから、個々の調査にしましても、亀田委員がいろいろ
○国務大臣(小林武治君) これは、従来御承知のように、要するに、再入国の場合は、未承認国については、あるいは親族を訪問するとかあるいは墓参をするとか、そういうふうな主として人道的立場においてのみこれを認めた。先般の場合は、それを拡張して、経済問題についても、日本の国益に合うと、こういうふうなことについてはひとつそこまで拡張しようと、こういうことで認めたわけでありますが、その承認をされなかった者は、そういう
○国務大臣(小林武治君) 裁判所の判決に従うあるいは尊重するのはこれは当然でありまするし、したがって、他の一般の事案についても、参考にすべきことと、こういうふうに考えます。
○小林国務大臣 これは前回も申し上げましたが、ことしの職員の増加もほかの官庁に比べれば相当よく見てある、こういうことでございますが、特に今回この法案の審議につきまして強い御希望、御要望がありましたので、政府としても特に次の予算、また予算の前にこういうことも十分にひとつ協議をして、そうしてお話しのようなことが少しでも前進できるようにいたしたい、かように考えております。
○小林国務大臣 今回のこの法律案につきまして、最高裁判所側とあるいは弁護士会側と十分な了解が得られなかったということは、私は非常に残念に存じます。しかし、何と申しましても、法律の運用というものは、法曹三者の協調、協力の上に成り立つものでございますから、今後、お話しのように三者ともひとつ十分な意思の連絡が円滑にいくように、こういうふうにみんながひとつ反省の上で努力をいたさなければならぬと思うのでありますし
○国務大臣(小林武治君) この問題、実は、旅券の発給問題、出国の問題は、主として外務省がお扱いになると、こういうことでありまして、いまの入管で扱うのは、向こうから私のほうへ入るものについての取り扱いと、こういうことになりますが、やっぱりある程度相互主義においてこれらも考えていきたいと、かように思います。
○国務大臣(小林武治君) この問題は、未承認国で相当入っておるものもありまするし、なかなか運びかねるものもあると。たとえば、東独の問題、あるいは中共等からはある程度入って来ておると……
○小林国務大臣 これはお考えを十分にしんしゃくをいたしまして、何といたしましても、更生審査会は独立機関でありますが、その事務的の準備は保護局で下調べその他をやる、こういうことにならざるを得ないと思いますが、そのほうに関しては私も十分督励をいたしまして、推進をしてまいりたい、かように考えております。
○小林国務大臣 私は大臣になる前、当時からこの委員会の論議も承知しておりますし、また、ああいう御意見も私個人としては非常に共鳴するものがあったのでございます。したがいまして、大臣に就任しましてから西郷さんからのお話があったことはもちろん、私も実は大臣に就任してから多少そういうふうなことも調べてもおりまするし、いろいろ減刑等の投書もございます。したがいまして、保護局長を通じ、私は更生審査会におきましてもひとつ
○小林国務大臣 これは裁判の取り扱い事務の問題でございまして、それの是非というものを一番よく知っておるのは最高裁判所であるのでございまして、話し合いがつかないというようなことは、私もこれは遺憾なことだと思うのでありますが、しかし、この法案が出てからもう一カ月以上たちまするが、その間においても、私どもは実は弁護士会方面からもいまのような切実なお話をお聞きしておりません。正直、率直に申しまして、今度の会長
○小林国務大臣 いや、私はさようには考えませんが、最高裁のお話を承っても、もう昭和四十年からこの問題をお話し合いをなさろうということでありまして、何だか急にこういうふうな話が出てきたようにも私には思われぬのでありまして、十分もう過去において討議をされる機会があった、こういうわけでございますが、どうもそのお話し合いができなかったということでございます。それで、最高裁としましては、いま申すように、数年来
○小林国務大臣 いろいろむずかしい議論がございますが、私はどうもわりあいに頭が単純なほうでございますから、法務省あるいは最高裁判所の方々は非常に頭が緻密でございまして、私はやはり上で統轄する者はそう同じように緻密であっては仕事が運ばないというふうなことに考えておるのでありまして、この問題を聞きました場合に、何しろ経済情勢の変動がある、いま十万円を三十万円にするのはきわめて常識的じゃないかというふうに
○国務大臣(小林武治君) これはいまお話しのような趣旨のことが深く検討されたわけではありませんが、まあよくおわかりのように、役人の習性としましては、よそにあれば、慣例とか、前例とか、こういうものを必ず使うのが習性と申すか、性格を持っておりますので、そうお話しのような検討を深くしたものと思いませんが、よそにあると、また沖繩についても昨年の法令にもそういう前例があると、こういうことで、まあ軽い気持ちでそういう
○国務大臣(小林武治君) いまのことは衆議院でも御質問が出ましたが、これはもうあくまでも資格をきめる問題でありますから、いまお話しのような心配はありませんと、こういうふうに私は申し上げておきます。
○国務大臣(小林武治君) これはもういろいろ分析をされるとお話のようなことになりまするが、要するに補助員というものがまあ実質的にある程度もうきまるということも言えるし、これが試験管理委員会のほうへ報告書を出して、そうしてその報告によってきまると、こういうことになりますが、衆議院におきましても、なるべくみな引き上げる——ということばは適当でありませんが、合格させるような配慮が必要だと、こういうふうな御意見
○国務大臣(小林武治君) 結果的にそういうことが言えるかもしれません。しかし行政罰は、御存じのように、行政の目的達成上の違反を処罰する、そういうことになりますから、私どもとしましては、行政官庁がもっとこれの励行に励んだらどうか。すなわち、法務当局としましては、大体もう、告発、こういうものがないと事犯というものの認知が非常に困難である。こういうことでありまして、たとえば、いまの公害関係の行政罰等につきましても
○国務大臣(小林武治君) これは、先般、予算委員会等におきまして、私は大体二十日前後をめどとして国会に提出いたしたい、こういうことを申し上げたのでありまして、法制羅議会のほうではここ両三日中に終わる、こういうふうな予定をいたしておりますので、私どもとしては、二十一日の閣議にかけて、そして提出いたしたい、かような予定をいたしております。
○国務大臣(小林武治君) これは、御案内のように、法制審議会のいわゆる草案の中に船舶が入っておった、こういうことでございまして、船舶にもこういうことはあり得るからこの際どうか、こういうお話もありまして、私どもも入れてもよかろうと、こういうことで、実は非公式に国会各党にも御協議申し上げましたところ、大体船舶は非常に定義がむずかしい、したがって、この際いろいろな議論を招くようなことはやらないほうがよかろうと
○小林国務大臣 これは打ち切るということでなくて、これを再開するという気持ちで臨んでおることは御承知のとおりでございます。この際の問題として、私どもも、日赤の話し合いが何とかこの際打開されることを希望しておる、そしてわれわれもお役に立つことがあればお手伝いをいたしたい、かように考えております。それで、いまお話しのように、今度の事態に対して日本政府あるいは日本国民が非常にありがたく思っているということは
○小林国務大臣 中にはそういう方もある、こういうふうに聞いておりますが、いま申すように、われわれのほうはなるべく早くお帰りになることがよかろう、こういう考えで、その方々が北鮮の配船でお帰りになるということについては、われわれも積極的に協力申し上げたい。その後、またいまでも、実は便船でお帰りになっている個々の者があるわけでございますが、その後、一万数千の者がお帰りになったあと、まだそれで打ち切りになれるとは
○小林国務大臣 これがコロンボ会議で問題になっておりますことは、御承知のように、いま一万数千人の帰還希望者がある。この帰還希望者の帰還が終了した後におきましても、希望者がなくなるとは考えられません。したがって、その後においてもある程度の帰還の問題が出てくる、こういうふうに思いますが、その際において、また交渉等において北鮮のいまの赤十字の係員等が打ち合わせ等に日本に来られる、その手続に関して、これをどういうふうにするかという
○国務大臣(小林武治君) これは、実際上評価して認められておることが非常に少ないであろうと。ことに、これが動産とか金銭あるいはその他のこういう形にある場合には区別もできますが、いわゆる不動産等の場合においては、なかなかこれをその名義に認めるというようなことは行なわれておらないであろうと思います。こういうことも私はやっぱり税法上の問題として考えなければならぬことであろうと、かように考えます。
○国務大臣(小林武治君) これは一応運用その他において共同的なものだと、こういうふうに考えておりますが、法律的にはそうなっておらないと。これはやっぱり税法上の関係もありまして、妻が無収入であれば、たとえ妻の財産としてあるいは特定をしても、いまの扱いではすぐ生前贈与と、こういうふうな問題が起きてくるんで、この点に私は非常な難点があろうと。すなわち、無収入の妻でも、内助の功というものをある程度評価すれば
○国務大臣(小林武治君) 私も内助の功と申しまするか、そういうものは高く評価をしておるものでありますが、財産的に見て必ずしもこれが実現されておると思いません。ことに、まあ実は、いま財産の区分は、妻が婚姻前に持っておるものは妻の財産であり、夫も同様であるが、婚姻をしたあとの財産は、どうも多くは夫の名義で取得されておる、こういうことであるのでございまして、実際問題としては共同財産みたいな運用をして、婚姻中
○小林国務大臣 これはもう法曹の全体の合意があることが一番けっこうなことで、そうあるべきだと思いますが、この問題につきましては、昨今の問題でなくて相当長期間にわたって最高裁とも、あるいは法務省ともお話し合いの上でどうしても今日まで合意ができない、したがって、ただこれをじんぜんとして延ばしておくことは、裁判所の側においても非常にお困りだ、そういうことでありまして、これは弁護士からそういう話があったということは
○小林国務大臣 これはそういう議論もありますが、裁判そのものの組織、こういうことにつきましては最高裁判所側で十分お考えの上でお出しになっておる、こういうことでございますので、私どももその意見を尊重する、そういうことでございます。
○小林国務大臣 この問題は、実はもう昨今の問題でないことは御承知のとおりでありまして、裁判所におきましてももう三、四年来いろいろなお考えなり、御相談もされてきた、こういうことでございますし、また弁護士の中には、実は正直に申すと、私どもあれを早くやってもらいたい、こういうことをいろんな人が言って来る人がございまして、弁護士会の中の御意見が必ずしもまとまっておると、こういうふうなことはなかなか言い切れないという
○国務大臣(小林武治君) 沖繩の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法案について、その提案理由を御説明申し上げます。 御承知のとおり、沖繩の弁護士等の大部分は、本土と異なる要件によって弁護士資格を取得した者によって占められているのでありますが、近く沖繩の復帰が実現されることとなりましたのに伴い、本土と沖繩との免許資格の一体化施策の一環として、これらの者に対して復帰前に本土
○小林国務大臣 それを直接的な暴力行為によって実現しよう、こういうことを一応考えておるものと言わざるを得ないのであります。
○小林国務大臣 私が簡単に申し上げますれば、赤軍派と申すものは、昨年の九月、共産主義者同盟、要するにいまの反代々木派の共産主義者同盟というところから分派したものであって、これらの中では最も狂暴と申すか過激と申すか、要するに端的な共産革命と申しますか、暴力による社会革命を目ざしておる団体である、こういうことでございまして、直接行動によってそういうことを実現しようというふうなことを考えておる君たちであるのでございます
○小林国務大臣 私は簡単にお答えいたしますれば、いま瀬戸山議員のお話しのようなことに同感の意を表したい、かように考えます。
○国務大臣(小林武治君) 航空機不法奪取の処罰の法律、これは刑法の草案の中にありまするが、この際のことでもあり、これを抜き出して単独に立法をしたい。そうして、この国会において成立を期待し、近く御提案を申し上げたい。 いま問題になっておりますのは、先ほどからのお話で、この際のことであるから、船舶についても同様の事態が起こり得る、したがって、この際これを包含せしめたらどうかと、こういう御意見がございますので
○国務大臣(小林武治君) この凶悪犯罪を犯した者たちに対しまして、通常の筋を申し上げれば、日本は犯罪人の引き渡しを要請するということが当然でございます。しかして、私どもといたしましては、これらの者の最近における処置いかんにかかわらず、時効を——外国逃亡の者は、いかなる時点において日本に来ても時効を中断できない。そういう趣旨のために、これらの犯罪人の身柄、身元等が判明いたしますれば起訴手続をとる、こういうことも
○国務大臣(小林武治君) 破防法の適用の問題でございますが、過去におきまして、これらの団体に対して破壊活動防止法を適用したことはありません。しかし、実は四十三年の、青木議員の御質問の次第もあったのでありますが、当時、いわゆるまあ第一次、第二次羽田事件と、こういうものを契機にいたしまして、当時の三派全学連に対しまして破壊活動防止法を適用するということを法務省当局においても真剣に考慮したのでありまするが