2006-06-02 第164回国会 参議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第3号
○政府参考人(小林武仁君) お答え申し上げます。 まず最初の御質問でございますが、各国関係機関との協力の問題でございます。 警察は、拉致容疑事案の全容解明のためには、国内の捜査だけではなく諸外国、とりわけ韓国の関係機関との協力連携が極めて重要であると認識しております。こうした拉致事案発生の当初から所要の情報交換をしてきておるところであります。 このたび、先ほどから両大臣申されたように、DNA鑑定
○政府参考人(小林武仁君) お答え申し上げます。 まず最初の御質問でございますが、各国関係機関との協力の問題でございます。 警察は、拉致容疑事案の全容解明のためには、国内の捜査だけではなく諸外国、とりわけ韓国の関係機関との協力連携が極めて重要であると認識しております。こうした拉致事案発生の当初から所要の情報交換をしてきておるところであります。 このたび、先ほどから両大臣申されたように、DNA鑑定
○政府参考人(小林武仁君) お答えいたします。 今私どもが判断しておる北朝鮮による拉致容疑事案というのは十一件十六名でございます。これの個別の事件におけるいわゆる公訴時効の問題につきましては正にケース・バイ・ケースと思います。 ただ、一般論で申し上げますと、今委員御指摘のように、被疑者が国外におる場合には、刑事訴訟法第二百五十五条の規定によりまして公訴時効の進行は停止することとされているわけでございます
○政府参考人(小林武仁君) お答えいたします。 警察では、これまでに帰国した拉致被害者を始め、関係者に対する事情聴取やその裏付け捜査を実施してまいったところであります。引き続き、こうした捜査を鋭意推進していく所存でございます。 また、拉致被害者を抱える関係国との間では、例えば先般、韓国に外事情報部長を派遣するなど、拉致に関する情報の交換等、捜査の推進のための所要の協力を行っているところであります
○小林政府参考人 今回の和解、和合の共同声明の発出をめぐりまして、さまざまな御指摘、見方があることは承知しているところでありますが、御指摘の人物の個人的な経歴等について、警察としては申し上げる立場にないということでございます。 警察においては、あくまで公共の安全と秩序を維持するという責務を果たす観点から朝鮮総連の動向に重大な関心を持っているところでありまして、また、今回の動きも含めまして、朝鮮総連
○小林政府参考人 お答えを申し上げます。 警察は、民団と朝鮮総連の間におきまして、去る五月十七日にいわゆる和解、和合の六項目の合意がなされまして、共同声明としてこれが発出されたことは承知しております。しかしながら、現時点においてこれが直ちに組織の一体化、こういうものに結びつくものとは現在のところ認識しておりません。 警察におきましては、あくまで公共の安全と秩序を維持するという責務を果たす観点から
○小林政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の文書につきましては、委員御指摘の月刊誌に記載されている以上のことは警察としては承知しておりません。また、御指摘の文書の保管に関しまして、これまで管理者等からの相談もございませんし、また、警察としても具体的な危険性について承知しておりません。 なお、警察として、御相談があれば、しかるべく防犯上の観点から指導助言を行ってまいりたいと考えております。
○小林政府参考人 先ほど申し上げましたように、警察がこれまでに判断した十一件十六名以外の北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案、所要の捜査をしているところでありますが、こうした事案につきまして、これまでに収集した証拠や事実によっては、北朝鮮による拉致容疑事案であると現在のところ判断するには至っておりません。公表はしていないところでございます。
○小林政府参考人 お答えいたします。 警察がこれまでに判断いたしました拉致容疑事案は、十一件十六名でございます。また、これらの事案以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案があると見られるところから、現在、鋭意捜査、調査を行っているところでございます。 また、北朝鮮による拉致事案ではないかという告訴、告発、これが三十六件四十名を受理し、現在、所要の捜査を実施しているところでございます。さらに
○小林政府参考人 お答えいたします。 本年三月の二十三日に警視庁公安部が原敕晁さん拉致容疑事件に関し、国内関係先六カ所に対する捜索を実施いたしまして、関係資料を押収するなど、所要の捜査を行いました。本件の主犯辛光洙及び共犯金吉旭に対する一連の容疑を裏づけるだけの証拠が固まりました。御指摘のように、四月二十四日、同人らに対する逮捕状の発付を受け、国際手配等の手続を行いました。 委員御指摘の点については
○政府参考人(小林武仁君) 委員御指摘の捜査関係事項照会というのは、特定の犯罪の嫌疑があると認められる場合に刑事訴訟法上の捜査の一手段として認められている、刑訴法第百九十七条第二項の規定に基づき行われるものであります。一方、警察による住民基本台帳の公用閲覧につきましては、直ちに刑事訴訟法上の捜査に該当しないものも存在すると認められるところでございます。したがいまして、閲覧請求書にこういった捜査関係事項照会書
○政府参考人(小林武仁君) 先ほども申し上げましたように、警察はその責務を維持するために必要な情報収集活動を行っているものでありまして、委員御指摘のような、住民運動を監視するとか、住民そのものを監視するといった視点は毛頭ございません。
○政府参考人(小林武仁君) お答え申し上げます。 警察は、犯罪の予防、鎮圧、捜査その他公共の安全と秩序の維持に当たることを責務にしているわけでありまして、この責務を果たすため、情報収集活動を含む種々の活動を行っているところでございます。その一環として、必要に応じ、法令の範囲内で住民基本台帳の一部の写しを閲覧することもあるということでございます。 特に警備警察は、極左暴力集団や右翼等による違法行為
○小林政府参考人 お答え申し上げます。 そもそも、この一連の北朝鮮による日本人拉致事件でありますが、主に対南工作ですね、対韓国工作というか、こういうものをねらいとして敢行された疑いが濃厚であります。そうしたことから、当然、我が国としても、韓国の関係機関との連携が極めて重要である、こういう認識で今まで来ております。 これまでも、一連の拉致容疑事件にかかわる情報交換を韓国当局と積極的に行ってまいりました
○小林政府参考人 今回の、辛光洙なりチェ・スンチョルという主要な工作員が、補助工作員を使って事件を起こしておるということでございまして、これらの工作員というものは、日本にかなり知見を有する、かつ支持基盤というものを持っているわけでございます。 それから、ある部分については相互に乗り入れているような部分もあるように我々としても感じておりまして、まだそれはこれから解明する部分でございますが、いずれにしても
○小林政府参考人 お答えいたします。 先ほどの質問の答えと若干ダブる部分がございます。 辛光洙事件につきましては、昭和六十年六月に韓国当局が公表、事案が発覚したわけでございまして、原敕晁さんの国外移送目的拐取等の立件に向けて、警察もその当時から鋭意捜査したわけでございますが、当時の段階では、国外移送目的拐取等による逮捕状の請求には至らなかったということでございます。 この間、先ほども申し上げましたように
○小林政府参考人 お答えいたします。 辛光洙事件につきましては、昭和六十年六月に、韓国当局が事案を公表し、事案が発覚いたしました。我が国警察としても、原敕晁さんの国外移送目的拐取等の立件に向けまして鋭意捜査をしまして、総合的な検討を行ったところでありますが、当時の段階では国外移送目的拐取等による逮捕状の請求には至らなかったものであります。 その間、韓国におきましては、昭和六十一年六月、御指摘の辛光洙
○政府参考人(小林武仁君) お答えいたします。 警察は、北朝鮮による日本人拉致容疑事案につきまして、原敕晁さん拉致の実行犯でございます北朝鮮工作員辛光洙、有本恵子さん拉致の実行犯でございますよど号犯人魚本公博、宇出津事件の主犯格であります北朝鮮工作員金世鎬のほか、本年二月には新たに、地村さん夫妻の拉致の実行犯でございます北朝鮮工作員辛光洙及び蓮池さん夫妻の拉致の実行犯でございます北朝鮮工作員、通称
○小林政府参考人 委員は大変この事件にお詳しいので私からコメントするのもなんでございますが、基本的に、先ほど申し上げましたように、その当時、世界各地でそういった「悪魔の詩」の問題をめぐる反対動向がございまして、日本でもあったわけですね。 それから、遺留指紋について、これはまだ捜査中でございまして、答弁を差し控えさせていただきますが、私どもはそういうことも視野に入れて、現在もなお捜査中ということをお
○小林政府参考人 デュモンでございますが、最初は一九九九年九月に入国しましたけれども、その当時は指紋つきではなかったんですね。正確に申しますと、その次の二〇〇二年三月に入国した際、インターポールの手配の中に指紋というものがございまして、それ以降の入国が五回ございます、委員御指摘のとおり。だから、それについては阻止できたのではないか、こういうふうに思います。
○小林政府参考人 お答え申し上げます。 我が国で過去に発生した国際テロリストが関与した可能性がある事件として、一つには、昭和六十三年三月に発生しましたサウジアラビア航空事務所及びイスラエル大使館付近における、私ども、千代田区内同時爆弾事件と申しておりますが、この事件で大変高性能の爆薬が使われまして、この事件がそれに該当するのではないかと思います。 また、平成三年七月に発生いたしました、茨城県内の
○小林政府参考人 チェ・スンチョルでございますが、蓮池夫妻の拉致の実行犯ということで特定されたわけでございますが、この者は、昭和四十五年夏ごろから我が国に密入国した後、約十五年の長期にわたりまして、小住健蔵さんら二名に成りかわりまして、両人名義の日本旅券等を不正に取得の上、対南工作、対韓国工作でございますが、のための工作員の獲得、育成及び韓国への送り込み等を行っていた、また数回にわたって海外へ渡航し
○小林政府参考人 お答えいたします。 去る二月二十三日に警察は、地村さん夫妻及び蓮池さん夫妻の拉致の実行犯といたしまして、それぞれ、北朝鮮工作員の辛光洙及びチェ・スンチョルを特定いたしまして、逮捕状を請求、その発付を得たところでございます。 福井県警及び新潟県警は、昭和五十三年七月、これらの事案が相次いで発生した以降、鋭意捜査を継続してまいりましたところ、昨年末ごろでございますが、当該拉致の実行犯
○小林政府参考人 お答え申し上げます。 警察は、これまで、拉致容疑事案十一件十六名と判断しているところでございます。ただし、これらの事案以外にも、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案があると見られることから、鋭意捜査、調査を行っているところであります。 警察としては、北朝鮮による拉致事案ではないかとする告訴、告発、現在三十六件四十名を受理しており、所要の捜査を推進しているところであります。
○小林政府参考人 先ほども申し上げましたけれども、昨年十月に警視庁公安部が、朝鮮総連の傘下団体の一つである科協の幹部らによる薬事法違反の捜査でその関連場所を捜索したということでございまして、A社、B社ではございません。
○小林政府参考人 本事案に係る資料でございますが、昨年の十月に警視庁公安部が、朝鮮総連の傘下団体の一つでございます在日本朝鮮人科学技術協会、科協と申しますが、この幹部らによる薬事法違反の捜査の過程におきまして、当該幹部の経営するソフトウエア会社を捜索した際に、当該事務所内から発見されたものでございます。 この資料の作成された経緯ですが、今もなお捜査中でございますので詳細は避けさせていただきますが、
○小林政府参考人 お答え申し上げます。 本件の原因の究明及び検視を含めた事後の措置につきましては、前回も御答弁申し上げましたように、在外公館長の判断において、その一部を現地の関係機関にゆだねるなどいたしまして、実質的に処理は終結しておった、こう認識しておりまして、我が国警察機関は関与してございませんし、調査もしてございません。
○小林政府参考人 お答え申し上げます。 一カ月後、ほぼ一カ月後でございます。
○小林政府参考人 お尋ねのよど号犯人たちの妻であります黒田佐喜子、森順子につきましては、帰国に関する情報もございますし、また、拉致への関与に関する情報も既に存在しているところでございまして、仮に同人らが帰国した場合におきましては、警察としては、告訴の有無にかかわらず、同人らを含むよど号グループの関連する活動の全容解明に向け、最大限努力してまいる所存でございます。
○小林政府参考人 お尋ねの拉致問題対策室、仮称でございますが、これまで判明した十一件十六名の北朝鮮による日本人拉致容疑事案及びこれら以外の拉致の可能性を排除できない事案等の捜査におきまして、各都道府県に対し専従的に指導を行うとともに、かかる事案について内閣官房、外務省、その他国内外の関係機関あるいは民間団体等との調整を行うことを目的に、当庁が平成十八年度に設置することとしたものでございます。 なお
○小林政府参考人 お答え申し上げます。 その前提といたしまして、福井及び新潟の両県警察におきまして、昨年の暮れでございますが、昭和五十三年に相次いで両県下で発生したアベック拉致事件の捜査を推進していたところ、当該拉致の実行犯特定に資する新しい証拠の入手や関連事案の見直しを図るということから、去る一月の六日に、警察庁長官より、福井、新潟及び警視庁に対して共同捜査の指示がなされております。そして、去る
○政府参考人(小林武仁君) お答えいたします。 二番目の小住さんの拉致認定の問題でございますが、これはもう何回も答弁させていただいているんじゃないかと思いますが、御指摘の小住さんは昭和三十年代から所在不明になっている方でございます。昭和五十年代に我が国に浸透した北朝鮮工作員の、御指摘の朴某ですね、これによりその工作活動を容易にするため成り代わられたものと見られる人物であります。こうした事実が明らかになったのは
○政府参考人(小林武仁君) 私どもは、その両団体とも朝鮮総連と非常に深い関係を有する団体であると、このように承知しております。
○政府参考人(小林武仁君) お答えいたします。 御指摘の事件につきましては、本年十月十四日に、警視庁公安部が朝鮮総連の傘下団体でございます在日本朝鮮人科学技術協会の幹部二名を薬事法違反で通常逮捕するとともに、在日本朝鮮人科学技術協会、財団法人金萬有科学振興会等の関係先十一か所の捜索を行ったものであります。 本件捜査により検挙された被疑者二名及び被疑法人二社につきましては、東京地方検察庁に送致されまして
○政府参考人(小林武仁君) お答え申し上げます。 警察では、委員御指摘のように、これまで十一件十六名の北朝鮮による日本人拉致容疑事案というものを判断しておるわけであります。これら以外の拉致の可能性を排除できない事案というのも、これまた委員御指摘のように、そういった告訴、告発が今三十四件三十七名に対して出ておりますし、こういった事件の掘り下げというものを各都道府県警察が今鋭意進めているところであります
○小林政府参考人 若干の意思疎通のそごといいますか、あるように聞いております。 御家族の御心情は察するところでありますけれども、県警とのパイプというものが、御家族の側の御判断もあり、それ以上の説明はなされていないと伺っております。
○小林政府参考人 先ほど、委員の方から新聞の切り抜きが配られて、私もそれを拝見させていただきましたけれども、あの当時、山梨県警が、警備一課長ですか、捜査の経緯をしかるべく御家族の方に御説明申し上げて、だけれども、DNAの鑑定の中身について、やはり捜査上のことでございますので、必要最小限のお話をさせていただいたと私どもは承知しております。 御遺族の御納得がいただけたかどうか、そこは若干問題がありますけれども
○小林政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の方については、昭和五十九年六月四日に、山梨県甲府市の自宅から図書館に行くと言われましてバイクで外出され、四日後の六月八日に、新潟県柏崎市の海岸で同人のバッグ等が拾得されました。そのまま行方不明となったものであります。 失踪から約十カ月後の昭和六十年四月十五日に山梨県甲府警察署に、また平成十四年十月二十一日同署に北朝鮮による拉致ではないかという、二回
○政府参考人(小林武仁君) ただいま委員御指摘の方は昭和三十年代から所在不明になっている方でありまして、昭和五十年代に我が国に浸透しました北朝鮮工作員により、その工作活動を容易にするために成り代わられた人物であります。 こうした事実が明らかになったのは、昭和六十年のいわゆる西新井事件というものがございますが、これで当該北朝鮮工作員の補助工作員だった者が警視庁に検挙されたことによるものであります。先
○政府参考人(小林武仁君) 警察はこれまで十一件十六名と判断しておるところでありますが、このほかの拉致の可能性を排除できない事案につきましても事案の究明に全力を挙げているものであります。 ただ、これに、そのほかの事案について言及をすることにつきましては、事案の究明に当たり予断を与えることとなるため、答弁を差し控えさせていただきたいと、こう思っているところであります。
○政府参考人(小林武仁君) お答え申し上げます。 警察は北朝鮮による日本人拉致容疑事件の全容解明のため必要な捜査を最大限行ってきたところでありますが、拉致容疑事件は、現在まで、委員御指摘のように十一件十六名と判断しております。これら事案以外にも北朝鮮による拉致の可能性の排除できない事案があると見られることから、なお鋭意捜査を継続しているところであります。 このほか、警察としては、北朝鮮による拉致事案
○政府参考人(小林武仁君) この情報収集衛星本体の開発につきましては、大変高度な新技術の研究開発が必要でございます。このプロジェクトが立ち上がりました平成十年当時、当内閣官房の組織体制は極めて不十分でございまして、加えて、極めて短期間で開発の具体化を図らなければならない。御承知のように、このプロジェクト、情報収集衛星については平成十四年度を目途にということで四年間のタイムスケジュールが課せられたわけであります
○政府参考人(小林武仁君) その内訳について申し上げます。 平成十四年度分が現時点では決算額として確定してございませんが、内閣官房が担当いたします地上設備の開発に約三百七十七億円、文部科学省が担当する衛星の取りまとめ、光学センサー、ロケット等に約一千百七十六億円、総務省が担当する直接伝送系に約九十八億円、経済産業省が担当するレーダーセンサーに約三百八十五億円となっております。
○政府参考人(小林武仁君) お答え申し上げます。 平成十年度から平成十四年度までに、いわゆる第一世代衛星の開発に要した費用は総額で約二千三十七億円であります。
○政府参考人(小林武仁君) 御説明申し上げます。 情報収集衛星の当プロジェクトの人的資源の確保、技術の訓練についての御質問でございますが、平成十三年四月に当内閣衛星情報センターが設置されまして、平成十五年度に新たに定員十三人が措置される予定でございます。これまでに整備済みの要員と合わせますと、三百二十名の体制となる見込みであります。 職員につきましては、画像情報の利用を想定しております省庁等や情報収集衛星
○小林説明員 広辞苑等のそれはそのとおりだと思いますし、私ども、厳粛に、厳かに、謙虚に受けとめた、こういう趣旨でございます。
○小林説明員 お答えいたします。 基本的に変わってございません。