○公述人(小林孝輔君) 平和というのは一体何だろうかということから考えていきますと、甚だこれ難しい問題でございます。我々だけが、よそが戦争しても我々の方が平和であればいいという意味の平和であるというふうに今おっしゃいましたけれども、そういう意味の平和であるならば、まさにそういうような平和は日本国の政治は考えていないと、そういうふうに思います。
といいますのは、例えば安保条約を見ますと、加盟国のどちらかが
小林孝輔
○公述人(小林孝輔君) 国連憲章につきましては、先ほど申しましたように、二条三項でその精神を言っていると私は思うのでありますが、それは国際紛争を平和的に解決し、国際間の安全を保障するということであります。そういう規定から見ると、その国連憲章の理念、趣旨、規定に違背するのではないか、そういうことであります。
小林孝輔
○公述人(小林孝輔君) 小林孝輔でございます。
話のレジュメをつくってまいりましたので、それを読むことによって公述にかえさせていただきます。
いわゆるPKO協力法案でありますが、等につきましては、私は市民の一人として、かつての学徒兵の生き残りの一人として、また憲法学を勉強している者として、そしてとりわけ、過去四十年余り憲法の教師として学生に対して、憲法こそ日本社会において人間社会の平和と人間人格
小林孝輔
○小林参考人 ただいまの御質問で、聞き違いかもしれませんが、現行憲法が天皇制を形式的にも実質的にも否定したのだとおっしゃったように伺いましたけれども、憲法からはちょっとそういうふうには見られないのではないか。形式的には天皇の地位を認めている、実質的には認めていない、こう見るのが憲法の三条、四条、つまり国事行為は認めても国政権能、政治的、法的権限は認めない、儀礼的なものは認めるというふうにしてあります
小林孝輔
○小林参考人 私に対する御質問は二つあったようでして、一つは、元号制定は君主主権制とイコールであるというのはおかしいのではないかという御質問のようにお聞きしましたけれども、私の申しましたのは、一世一元ということは君主主権論を背景にしているということでございます。これは先ほども私申しましたように、この元号法によりますと、「元号は、皇位の継承があった場合に限り改める。」というふうに二項に、これは条項がついていませんので
小林孝輔
○小林参考人 元号問題につきましては、政治学的な、あるいはいま発表なされましたような歴史的な、あるいは社会的なさまざまな問題がございますけれども、私は、及ばずながら憲法学を勉強しておりますので、憲法学的な見地からに限定して、若干私の考えを述べさせていただきたいと思います。
憲法論的に扱うと申しました場合には、ここで申し上げたいことは、大きく分けますと二つございます。一つは法制化の問題と、もう一つは
小林孝輔