1956-05-15 第24回国会 参議院 法務委員会 第19号
○小林亦治君 これは当然なことで、前に両三回、高橋委員長の御提案の際に申し上げたことですが、とうからこれをやるべきことなんです。もう異議ありません。賛成です。これはもうほとんどの委員の方々が前に、こういう立法をしたらよかろうという念を押されておったのが、今出たのでありますから、問題ないと私は考えます。
○小林亦治君 これは当然なことで、前に両三回、高橋委員長の御提案の際に申し上げたことですが、とうからこれをやるべきことなんです。もう異議ありません。賛成です。これはもうほとんどの委員の方々が前に、こういう立法をしたらよかろうという念を押されておったのが、今出たのでありますから、問題ないと私は考えます。
○小林亦治君 提案者に伺いたいのですが、この内容の趣旨の立法を単行法で出すという話を伺っておったのです。とこうがそうではなくて、補償法の一部改正と相なった。この間の事情はどういうことでありますか。 それかう第二は、本法は遡及しない、こういう法案なんですが、補償、賠償あるいは一つの状態の治癒を目的とする立法の場合には、従来の例では、おおむね、ある程度遡及しておったのです、補償、賠償といったような場合
○小林亦治君 ごく簡単に二、三分お開きできませんか。これは研究する前提に、ちょっと提案者にただしたいことがあるのですが、よろしゅうございますか。
○小林亦治君 好むものはおもに宗教的なもの、それから哲学的なものも、教育が浅くてもそういうものは非常に読むように聞いておりますが。
○小林亦治君 特に読みものなんかはどういうものを読んでいますか。
○小林亦治君 委員長にお願いしておきたいと思うんですが、今ではあそこは最高裁か法務省かよくわからないのですが、司法資料というものがあります。薄っぺらなものはここにありますが、これよりもっと厚いのがあります。これなどはあるいは正木先生あたり御存じかもしれませんが、たとえば昭和になってからだと思う。隣人関係から部落民全体に対してすねた男が、炭鉱夫が、帽子の前に二つほど電燈をつけて坑内に入る、そういう武装
○小林亦治君 あなたの結論は理路整然としておってけっこうなんですが、ただ、食い下るようですが、明治以来一つも誤判がなかったということを確心をもって仰せられたので、その点を念を押したかったのであります。 そうしますというと、有権的に誤判であったということは一つもなかったが、まああるいはあったかもしれないというようなお考えはお持ちなんでしょうね。それはつまり、政治的な思想犯については、無罪を死刑にしたような
○小林亦治君 まず、安平検事に伺いたいのですが、あなたは、日本の刑罰法ができて以来、事、死刑に関する問題で、誤判のあったということはないというような意味のことを申されましたが、果してその通りあなたから伺ってよろしいかどうか。もしもあなたの感覚が、そういうことは絶対なかったというような御認識であるならば、何をかいわんや。私どもが本件を問題にして今論議しているのは、はっきり誤判ということが有権的な、確定
○小林亦治君 お一人で三十分でなく、全部で三十分ですか。
○小林亦治君 ただいま議題となりました外国人登録法の一部を改正する法律案につきまして、法務委員会における審査の経過からその結果を御報告申し上げます。 まず、その提案理由について政府の説明するところによりますと、現行法は、昭和二十七年講和発効と同時に施行せられ、その後数次の改正を見ておりますが、いずれも形式的な改正でありましたのに対し、今回は、従来とかく紛争を起しました外国人登録証明書の大量切りかえをこの
○理事(小林亦治君) 続いて本日の委員長理事打合会の経過について御報告いたします。 まずかねての京都の事件——これは思想調査の事件——を協議いたしましたところ、関係者を喚問するか、あるいは委員会で人選をいたしまして、現地に乗り込んで、詳しく調べるかということについて……。
○理事(小林亦治君) それから長らく御病気でお休みになっておられた法務大臣がきょうお見えになりましたので、皆様にごあいさつなさるそうでございます。どうぞ一つ。(拍手)
○理事(小林亦治君) ただいまより法務委員会を開会いたします。 議事に入る前に、委員の変更について御報告申し上げます。 四月二十五日付上原正吉君が辞任されまして、郡祐一君がその補欠として選任されました。また本二十六日付で郡祐一君、亀田得治君が辞任されまして、上原正吉君、木下源吾君が、それぞれ補欠として選任されました。 以上御報告いたします。 —————————————
○小林亦治君 さっきから君は擁護論ばかりやっているから私はがまんできないということを言っているのです。さっきからそうじゃないか。説明の中にも人権じゅうりんはない、われわれはこうだということばかりおっしゃるから私も亀田委員の発言に同意をして君の出馬を求めているのだ。今これをやる誠意があるかどうか、まずそれを聞きたい、やらないならわれわれやるから。
○小林亦治君 私もそういうふうに考えるので特に部長に注文したのですが、部長はまだ乗り出してお調べになるともならぬとも言っておりません。もし、あなたがおいでになって力が及ばぬとか発見がむずかしいとかということになってくるならば、今、一松委員がおっしゃったようにわれわれみずから乗り出す、どうですか。(「はっきり答弁しなさい。」と呼ぶ者あり)
○小林亦治君 中川さんの、せっかく国会の法務委員会があなたに乗り出すことを要請しているのだから、他にお忙しいこともたくさんおありであること、これは年がら年じゅうでしょうから、問題がかようになってくれば今亀田委員がおっしゃったように地元の担当者では信憑性がない。地方のいろんな事情にかんがみて見てももうたいがいこれは擁護結論に終わっている。そういうことが頼りがないのでせっかく亀田委員がそういう真実発見の
○小林亦治君 そうでしたか。そうしますると、やはり今後の立法例の場合いかがでしょうか。現実の金銭、それにかわる財産上の利益に、さらに貞操というようなものを加える必要はないかどうか、そういうような点を伺いたかったのです。
○小林亦治君 認めていないのですか。
○小林亦治君 木村教授に伺うのですが、今御説明の、この3の場合の「身代金その他財産上不法の利益」、これは多分わが判例においては、貞操などいうものは財産上不法の利益の中に入れておるのじゃないかと思うのですが、それを改正仮案には、判例で認めておるいわば婦人の貞操のごときものを「財滝上不法の利益」と、別の項目で規定してあるのか、それから外国の立法ではどういうふうになっておるのか、それを伺いたいと思います。
○小林亦治君 そこで会に入ってないこれらの方々が、今度はそれぞれの会またはそれぞれの連合会というものができ上るということになると、いやでもおうでも、これは入らなくちゃならない、そのことについて何かどういう空気でありますか。まあ、端的に申しますると、入りたくないが入らなくちゃならぬという情勢にあるのか、まあ当然これは入るべきであり、そうなったら、それに協力して会あるいは連合会にも尽すという態勢になっているか
○小林亦治君 ただいまのところの統計によりますと、司法書士の正式に会員になっているものが全国で約八千三百人、調査士の場合は五千九百人であるのに、実際は司法書士の業務を行なっておりながら司法書士会に入っていないものが約四千三百名、調査士の場合は約九千三百名もいるのでありますが、こういう多数の方々がそれぞれの書士会あるいは調査士会があるのに入っておらない、これはどういうためであるか、その原因やなんかについてお
○小林亦治君 この両法案とも今日の時世におきましては、これは当然かような立法がされてしかるべきと考えているので賛成なんであります。一日も早く通してあげたいと思うのですが、念のためこれを提案者に二、三の点を伺ってみたいと思います。よろしゅうございますか。
○小林亦治君 そこなんですが、必要なもの必ずしも正当ではないのです。必要ということを盛んにおっしゃるのですが、いかに必要でも、正当な補償を払うのですから、払ったほかに謝金の名においてプラスしたものを支払われるということは不当だと私は思うのであります。必要だから正当だということにはならないでしょう。もしかりに土地を提供せられる側から、横車を押しても、何でもかまわぬ、もっと取ってやれというということから
○小林亦治君 どうも検査院も確信を持っておられないようなことで、御注意申し上げたいのですが、項があって目がない。そういう場合に自由に目を設定してよろしいというわけのものでは決してない。必要があればということをおっしゃるのですが、その必要にしてからが、やはりこの一定の限度があるので、確かにこの契約が、謝礼金を出さなければ契約ができない、出せばできるという場合には必要であるかもしれません。必要でしょう。
○小林亦治君 これはあるいは調達庁当局から伺わなければならぬのかもしれませんが、まず会計検査院に伺いたいと思いますが、砂川、あれで補償費のほかに謝礼金を払っている。私どもの考えでは、補償金というものは一定の基準から数字を割り出して、その範囲で払うのです。そのほかに普通の民間でやっているような謝礼金とかあるいは何とかいうこぶのついたものは別途に支出する権限は私はないと思うのです。ところが実際においては
○小林亦治君 私は鮫島調査官でも平野さんでも、どなたでもけっこうなんですが、今日おいでになった方々ばかりによって家庭事件をお扱いいただけるならまことにけっこうなんでありますけれども、全国の調停委員とか、あるいは調査官でまれには熱心でない方もなくはないので、そこで一松さんと大浜さんとの御意見を伺って気がついたのでありますけれども、十五条の二、勧告することを得る、得ると規定して、申し出があった場合には必
○小林亦治君 つまりこうなんですよ。建設予算というようなものを、かなり検察庁の方でも取ってある。毎年そういうようなことをやって、しかもさっぱり建設というものが進まない。しかもその金が予定するものが建たないにもかかわらず、なくなっている。そういうことをどういうふうにあんばいしているのかというようなことやら、内部のいろいろなことをだめを押しておきたいと思う。いろいろな事件が突発した場合に、騒ぎを大きくするより
○小林亦治君 委員長に希望したいのですが、過般大臣がお見えになって、法務行政の方針といったようなものをお述べになられたのですが、大臣は大ざっぱな発言で、具体性は何もない。従って三十一年度の予算審議に当って、具体的な方針とか内容を一応知りたいと思うのですが、それには検事総長なり、それからいわば本省の局長といったような方々のはっきりした方針を一応法務委員会として伺ったらどうかと思うのですが、各局長といっても
○小林亦治君 ついでですから私どもの考えも一つ申し上げて御参考にしたいと思うのです。今課長がおっしゃるように在学中の学生の合格率を高めてやりたいという御親切な気持はわかります。もろもろの国家試験の中でこれはいわば最高の試験であり、しかも唯一のいわゆる高文試験なんだ。私はそういう考えは賛成じゃないのであります。学生を中心としない、せめて今程度のやり方でけっこうじゃないか。科目制度にしたらどうだ。三年間
○小林亦治君 商法が新たに加わった、つまり元に戻ったわけなんですね。ところが商法の内容が訴訟法とかあるいは破産法に比較して膨大なんだ、これを二つに分けて何しようじゃないかというような御議論もあなたの方の部内の方から伺ったことがちょっとあるのです、これは座談ですが。そういうふうなことが今ございますかどうか。これは確かにあの商法一科目が、たとえば必修が七科目あるといたしまして、他の六科目に匹敵するというような
○小林亦治君 司法試験に関して、ごくこまかいことなんですが、お聞きしたい。実は試験委員長、それから現在の委員の方においで願った方が適当かと思ったのですが、むしろ人事課長の方が具体的に詳しいというようなお話で御足労願ったのであります。お聞きしたい趣旨は、昔は高等文官任用試験、あの判検事登用試験、それが高等試験と相なって、外交、行政、司法こういうふうに三科に分れて、ごく最近までこの試験が続いたことは御承知
○小林亦治君 新しく法務大臣になられた牧野先生に特に伺いたいことなんであります。内閣が変れば総理その他の大臣が抱負経綸を本会議で述べられるが、法務大臣はそのことなくして本国会も本日に至っておるのであります。大臣は長い間在野におられた私どもの大光電であります。さだめしいろいろな抱負がおありだろうと思うのでありまして、今後の当法務委員会が活動しまする上において、大臣のお考え、抱負というものをはっきりわれわれは
○小林亦治君 ありがとうございました。
○小林亦治君 お忙しいでしょうからもう一点だけなんですが、先ほど最後にお尋ねした、近い将来にまた立候補でもしたらこれはどういうことになるのでしょうか。事前運動に引き延ばされるのか、前に選挙があったのだから、それは中断されて事前運動にならないということになるのですか、どういうことですか。これは事前運動でないという御観察のもとに御答弁をいただいたのですが、まあ類似の行為とみなされないこともないような考えもされるので
○小林亦治君 大へんお暑いところをお三方においで願ったのですが、前の参議院の地方行政委員会ですかの問題となって、まだ、その結果がはっきりしないということなんです。何かと申し上げますと、大阪の郵政局長が公費を使って、将来出馬する、衆議院ですか、参議院ですか、それはおかりませ、んが、事前連動をたくましくやっておる。ころいうことで当呼の地方行政委員会で問題となって、その際に前の郵政大臣、それから根本岳長官
○小林亦治君 冒頭に申し上げようと思ったことを申し落しましたから簡単簡単に……。 本委員会の二、三年来努力を払った問題でありますが、補助金の適正使用に関する法律案は、国会の委員会に付託されて審議の過程にあるのですが、ただ本決算委員会の本会議の報告があさってあたりになろうかと思うのでありますが、もしあさって委員長が御報告になるまでに、この法律案が通ったならば格別ですが、もし通らない場合には、本委員会
○小林亦治君 私は社会党第二控室を代表いたしまして、昭和二十八年度決算三件に対して承認に御同意したいと存じます。 それはただいまのこの警告を発せられました通り、各省庁及び各政府関係機関に対する警告並びに各省、公社それぞれの警告に対しまして責任者から神妙なるごあいさつがございましたので、やむを得ず承認するということなんでありまして、決して喜んで承認をするのではございません。私は決算委員であることが五年
○小林亦治君 腹としてはこれは岡委員のおっしゃることもわかるのですが、まだ決定的な結論というものをつかみとっていないのですから、一応やっぱり加えておいたらいいと思います。それからそうおっしゃれば、七の病変米、これも同じことなんですが、先国会ですか、決議をやりっ放して、その後の状況というものは、本国会でまだ聞いておりませんから、やはり前のに加えて全部残した方がいいと私は考えるのです。判ったとなると、どうもそれを
○小林亦治君 もう一つ註文があるのですが、二十五日の報告書の議決の場合に、従来もそうであったのですが、やはり各省の大臣に出席するように、書面で御要求願っておきたいと思います。
○小林亦治君 この十八日の国有鉄道ですか、それから二十一日の防衛庁、これらはとうてい一日で、従来からのことを考えても片づけるわけにいかぬと思うのです。調査事項にぜひ加えていただくことによって、二十八年度の決算は、ただいまの両委員のおっしゃるように、会期の再延長という話もよりよりありますが、おそらくそれはないものと私どもは思っておりますので、本国会中に調査事項をなるべくたくさん残して、二十八年度を議決
○小林亦治君 ただいまのケースは、これは的確に調べれば、あるいは犯罪にもなりかねないことになるのです。最後に委員長から委員会の総意を一つ訓戒することは、これは当然な二となんでありますが、会計検査院も見えておりますので、その検査院からも、委員長の今最後の結論的な御意見なんですが、それに対してどういうふうに検査院がお考えになるか。検査院からもこういうケースに対しては、この際遠慮のない意見をおっしゃっていただいて
○小林亦治君 会計検査院に伺いたいのですが、検査院としてはいかがでしょう。今部長が御説明になるように、雑部金というような制度をどういうふうにお考えになり、どういう批判を従来お与えになっておったか。
○小林亦治君 玉置部長に伺いたいのですが、二十八年の三月三十一日から今日までその剰余金といいますか、七十万一千円、それが返らなかったという事情はどういうところに理由があるのか、今日なおその県が保管しておるということですね。
○小林亦治君 ただ青柳さんの場合ですが、前の場合ですね。たとえば町役場の土木課長が町長に何ら相談もせずに、それから町長も何もそれを知らねといった場合に、この町長の名前を使って補助金の申請をしたという場合は、公文書偽造行使が詐欺の上に加わるわけですね。そうなると思うのですが。
○小林亦治君 その場合は阻却ではなくして、最初から罪を犯す意がないんです。たとえば認識は過失であっても、当該首長が、これは大へんな災害だということを認定しているんですから、これはもうこの場合には犯意の問題で、阻却事由ということにはならない。阻却事由というのは、御承知の通り、一たん成立した犯罪が他の能力関係、そういうものによっていわゆる構成要件が阻却せられる、そういうことじゃないでしょうか、犯罪がもう
○小林亦治君 今局長のおっしゃったのは、ほとんど通説であり、判例も全部承認しておる、いわば法律家の常識であろうと思いますが、そこで阻却事由というのは、たとえば未成年者であったとか、気違いであったとかいったような場合であって、ほかにありませんね。
○小林亦治君 岡委員の御質問の中に総裁に対することがあったようであります。それをお答え願って、それで今日は遅いし、こまかいことは、石井経理局長のおっしゃったことはこの次でも御足労願うことにして、今日はどうですか、総裁だけにして散会願いたいと思います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○小林亦治君 それからこの点は非常に重要なんですが、外郭団体といっても、これは非常に範囲が広いと思うのですが、国鉄に関連あるいろいろな営業なり企業なり、設備なりがございます。たとえば日通、交通公社、弘済会、こういうものなど、それから鉄道会館もむろんこれは含まれる。それらの企業が相当な利潤をあげておるとするならば、本来から考えてみますると、そういうものは全部これは国鉄に環元して参らなければならぬものだと
○小林亦治君 新総裁のいろいろな御抱負を伺ったので、慎重に御発言なされているためと思うのでありますが、ひがんで伺うと、いたずらに皮相観のみを御主張になる。たとえば国鉄の信用が今日ほど地に落ちたことはないとおっしゃる。そういうことはひとり国鉄に限らぬと私は考えておる、今日の官公機構のすべてに対して国民は信頼感を失っておる。少くとも信頼感が減少している、こういうふうに見ておるのです。ひとり国鉄に限らないと