2019-04-04 第198回国会 参議院 決算委員会 第2号
○小川敏夫君 取り組んできたことがあるということ、すなわち、総理は、やはりこの下関北九州道路ですか、これについて積極的に行いたいという意思であるというふうに私はうかがえましたけれども、財務大臣、副総理はこの道路に関してどのような取組をこれまで政治家として行ってきましたか。
○小川敏夫君 取り組んできたことがあるということ、すなわち、総理は、やはりこの下関北九州道路ですか、これについて積極的に行いたいという意思であるというふうに私はうかがえましたけれども、財務大臣、副総理はこの道路に関してどのような取組をこれまで政治家として行ってきましたか。
○小川敏夫君 発言したことは事実、ただ、発言の中身は記憶違い、勘違いと言っても、都合が悪いからそういうことにしているんだというふうに疑念を抱かざるを得ない。特に、発言の内容が、例えばこの下北道路が棚上げになっていた、それから国直轄で四千万円の予算が付いたと、まさに事実に即しているわけでありまして、そして依頼に来た自民党の議員の個名もあって、非常に具体的な話の内容になっている。とても記憶違いあるいは作
○小川敏夫君 立憲民主党・民友会・希望の会の小川敏夫でございます。 まず最初に、下関北九州道路に関する国交副大臣の発言についてお尋ねいたしますが、この発言、よく分析しますと、私は、総理とか副総理はそんなことは言えませんという発言がある、この言葉の趣旨に非常に重大な意味があると思うんですね。すなわち、副大臣のところに頼みに来たのは自民党の政治家でありますけれども、しかし、内容は、実は総理とか副総理が
○小川敏夫君 しかし、この試掘にあるこの図面の位置とこの写真の位置ははっきり一致しているんですよ。これ、客観的に一致している。これは、石井大臣、個人的には分からないかもしれないけれども、航空局としては当然分かっていることですよ。国交省として、この財務局作成の写真が6、7、8番の位置と違うということなのかどうか、お答えください。
○小川敏夫君 立憲民主党・民友会・希望の会の小川敏夫です。 今日は、森友問題についてお尋ねさせていただきます。 政府は終わったかのような姿勢を取っていますが、全く終わっていないということを改めて指摘させていただきます。 今日は、特に、新たな深いところのごみの積算ということの大きな根拠のこの試掘報告書、これが虚偽、でたらめだったと私は判断しておりますが、それが明らかだというような根拠資料が出てまいりました
○小川敏夫君 答弁になっていないよ。 現に、だって登録商標しているエンブレムを企業が使用することを許諾しているじゃないですか、一業種に一企業というような、そんな基準でやっているらしいけれども。そのライセンス契約の中身をどうするこうするなんて聞いていないよ。ただ、明らかに登録商標であるエンブレムの使用を許諾しているじゃないですか。商標法は許諾しちゃいけないと書いているんですよ。 何で現行法に適合しているんですか
○小川敏夫君 いやいや、だって商標法ですよ。そのエンブレムは商標登録しているわけでしょう。それを、使用させてはいけない、使用権を許諾できないと、こう商標法の規定に明文に書いてある。今法律に適合するって、この商標法の規定にどうやって適合するんですか。
○小川敏夫君 立憲民主党の小川敏夫です。 まず、商標に関してお尋ねしますけれども、問題点を若干説明いたしますと、商標法三十一条で、「商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。」と規定しております。これは非常に分かりやすい規定なんですが、ただ、その三十一条にただし書がありまして、「第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。」というふうに規定
○小川敏夫君 いや、全く理解できないですよ。 だって、写真に試掘の穴が、あるべき試掘の穴が写っていないんだから試掘の穴はないということでしょう。この写真を否定するんですか。 国交省は、じゃ、この私が指摘した財務局のその四月五日の応接記録に付いている二十三番の写真に、私は、試掘の穴が三か所全く写っていない、ないと言っているわけで、国交省は、写真が間違えていて、本当はあると言うんですか。
○小川敏夫君 だから、国交省に提出されたその試掘の図面では、六、七、八の試掘の穴があると説明されているわけですよ。ところが、財務局の職員が撮った写真にはないんですよ。ないものがあるということないでしょう。写真という客観的なこの資料が、人の口じゃないので、写真に写っていない、写真で見て試掘の穴がないのに、今の答弁は何ですか。写真が間違えていると言うんですか。 この積算資料の六番、七番、八番、業者から
○小川敏夫君 立憲民主党の小川敏夫でございます。 いわゆる森友学園に対する国有地の払下げ問題であります。新たなごみが地下深くから出てきたということで撤去費が積算されておるわけでありますが、会計検査院はそれについて合理的な根拠はないと指摘していますが、しかし、国交省、財務省の方は、その指摘についてこれを受け入れていない対応をしております。 改めてそれについてお尋ねしますが、国交省の方では、ごみ撤去料
○小川敏夫君 ありがとうございます。 久保参考人と梅本参考人に、時間もないので非常に簡単に質問させていただきますけれども、これまで実際に事業に取り組んできて、国としてあるいは政府としてこういう取組をしてくれたら更にやりやすい、更にもっと展開できるなというようなところの御意見がございましたら、お聞かせいただきたいと思います。
○小川敏夫君 引き続いて、稲場参考人にお尋ねします。 お尋ねするというか、先ほどの稲場参考人のお話の中での言わば結論部分、少し時間がなくなってしまって是非聞きたいところを聞けなかったんですが、このビジネスと人権の視点の取り込みをということでございました。これについて少し、私の時間まだ五分ぐらいありますので、詳しく御説明いただければと思います。
○小川敏夫君 立憲民主党の小川敏夫でございます。 稲場参考人にお尋ねいたします。 先ほど梅本参考人の方からも、カンボジアで水道の事業の成功のお話をお伺いしました。確かに日本はいつでも水道の水が飲めるという大変にすばらしい技術を持っていると思うんですが、稲場参考人のお話ですと、この水の分野、インフラ、農業分野もそうですけれども、世界の援助政策をリードできていないという御指摘をいただきました。 そこで
○小川敏夫君 ちょっと私の質問の答えになっていないと思うんですが、要するに、そうした賃金とか約束が違うとか、違法な賃金、労働を失踪者が訴えたということについて調査していないということを指摘したわけでありまして、これについて法務省は、そうした問題に目をつぶって、より良い賃金を求めて職を移ったと、こういう表現で言わば問題をはぐらかしておったわけでありますが、こうしたことについてしっかりと反省してその実態
○小川敏夫君 では、技能実習機構、これは法務省と厚労省の共管ですけれども、技能実習機構ではどういう調査をしておったんでしょうか。(発言する者あり)
○小川敏夫君 立憲民主党の小川敏夫です。 政務官の方で、これまでの在り方をよく調査して取り組むということですけれども、これまでの質疑の中でも、捕捉した失踪者からいろいろ事情聴取した、その中で、約束された賃金が払われないとか最低賃金以下の賃金だとか、労働時間が違法だとかというような事情を述べた失踪者が非常に多かった、にもかかわらず、それについて事実がどうだったのかの調査は何もしていないというようなこれまでの
○小川敏夫君 立憲民主党・民友会の小川敏夫です。 まず初めに、この本会議の場におきまして大変に残念なことがあったことを一言述べさせていただきます。 やはり参議院の良識の府として、特にこの議場、この壇上は、場内何があっても冷静に沈着に対応する場であるにもかかわらず、大変な暴言あるいは乱暴行為が行われたこと、大変に残念であるということを述べさせていただきます。 立憲民主党・民友会、国民民主党・新緑風会
○小川敏夫君 この外国人労働者受入れ制度で一番肝要なのは、やはり労働者に安定して有意義に仕事をしていただくということが一番大事なんですよ。このことは初回の質問でも確認いたしました。 これは、労働者の、外国人労働者の人権や人道上の配慮ということが最も大切ですけれども、それだけではなくて、受け入れた、来てくれた労働者にしっかりと働いてもらうということで産業の発展、我が国の産業の発展にも貢献するわけでありますし
○小川敏夫君 立憲民主党・民友会の小川敏夫です。 技能実習生への対応、支援というものが非常にずさんだった、お粗末だったということの実態がはっきり分かってまいりました。そして、大臣は、先ほどの答弁の中で、門山政務官をトップとしてプロジェクトチームをつくって、昨日もそうしたプロジェクトチームの会合を開いて、平成三十年度の新規の入国者、受入れ者についても調査を開始したということでございました。 でありますので
○小川敏夫君 質問に答えなさいよ。単なる失踪動機の中で最低賃金以下だと述べた人の人数をあなた方は最低賃金の数だと言っていたんですよ。誤解させる表現じゃないですか。最低賃金かどうかは、まさにこの別の項目の賃金が幾らか、労働時間が幾らかというこちらの方から数字を出さなくちゃいけない。だから不適切だと言っているんですよ。不適切なことを不適切だと認めない。あなた、大臣自体が非常に不適切ですよ。こんな状態で審議
○小川敏夫君 質問に答えてないですよ。これから調査する云々のことを聞いているんじゃないので、不適切だとは思わなかったかと聞いているんです。 最低賃金の割っている人数を二十二人と発表するときに、なぜこの動機の欄から、失踪動機の欄から持ってくるんですか。失踪動機の欄で最低賃金以下だから失踪したという人数でしかない人数を、最低賃金を割っているかどうかは、これはこの項目の中の賃金や労働時間、ちゃんと聴き取
○小川敏夫君 立憲民主党の小川敏夫です。 有田委員に引き続いてお尋ねしますが、大臣、この聴取票に関して、そもそも賃金について発表の仕方が不適切だということで大臣は謝罪しましたですね、より良い賃金を求めてということで、発表の仕方が不適切であるということで謝罪しましたが、同じようにこの最低賃金、これを割っている者の数の数え方について不適切だとは思いませんか。
○小川敏夫君 今の実際の技能実習の場面において、やはり住居費や食費ということで外国人労働者が非常に高額な負担をさせられて不利益な扱いを受けているという例がありますので、確認をしたわけであります。 では、これから省令を定めるという場合においても、やはり住居に関する約束、あるいは食事の提供に関する約束があれば、それを必ず明示させて、それについて労働者が不利益な扱いを受けないような、そうした手だてをするというふうに
○小川敏夫君 幅広く抽象的にお話しされても、なかなか議論が煮詰まらないんですけれども。 在留資格認定証明書ですか、これを交付するに当たっては、その雇用契約を提出させてということが条文上明記されておるわけですけれども、それだけでは足らなくて、やはり居住に関する、住居に関する約束事、その他、食費付きなら食費に関する約束事、これについての約束事もしっかり明記させて提出させる必要があるのではないか。これは
○小川敏夫君 立憲民主党の小川でございます。 まず、今日この法案、様々な点があるんですけれども、一つ、外国人労働者の支援とか、そうした状況について中心にお尋ねしたいと思います。 基本的なことは、我が国の今のこの経済社会状況、外国人労働者に頼らなければ回っていかないという、こういう状況の中で、外国人労働者を受け入れる、受け入れざるを得ない状況になっているということだというふうに思います。そうした中
○小川敏夫君 まず、資料の公開は、公表するかどうか、謄写させるかどうか、これは国会の理事会の求めに応じるかどうかという問題ではなくて、法務省が独自に判断すればよろしいわけで、そして我々は、この国会の質疑のために、あるいは国政調査権、広い意味で、こうした国会での質問権の行使のために一委員として資料の公開なり提供を求めることができるわけで、それで、一般的には行政は、一国会議員の求めに応じても、そうした必要
○小川敏夫君 その個票の現物、現物といっても提供いただいたコピーなんですけれども、あれは、失踪者が自分で自筆で書いたんじゃなくて法務省の職員が聴き取った内容を書いたから、筆跡は法務省の職員ですよね。ですから、そうした意味で、その調査票が誰が書いたかということは特定できないのではないかと。 それから、私も書き写しまして個票を見ましたけれども、個人情報、そうした関係者の特定に関わるようなところは全て黒
○小川敏夫君 立憲民主党の小川敏夫です。 今日、この委員会の質疑に臨む前にお昼まで、例の失踪者ですか、今、入管法の関係で衆議院でいろいろ議論しておるようですけれども、その技能実習生の失踪者の個票ですか、調査票ですか、これを、何か謄写が駄目だということで野党議員が手分けして書き写しているんですけれども、私もその中の一人として、その個票というものを書き写してきました。 私は書き写してみまして、あれ、
○小川敏夫君 いや、それで、これ大臣にお尋ねしたいんですけれども、どういう人を受け入れるのかという、その言わば基準といいますか、これが具体的に決まっていないのに、なぜ見込み人数が算定できるんですか。
○小川敏夫君 例えば、先般の参議院予算委員会では、例えば宿泊業、この宿泊業ではどういう技能を持っている人を対象とするのか、具体的なことを教えていただきたいということについて、まだ検討中ということで答弁がありませんでした、中身についての。これは、今時点でも、例えば宿泊業についてどういう技能を持っている人が対象なのかということの具体的な中身についてはまだ決まっていないということなんでしょうか。
○小川敏夫君 立憲民主党の小川敏夫です。 まず、昨日、入管法改正に関連しまして、新たな在留資格による受入れ・人材不足の見込み数というものが法務省から公表されました。 それで、その点に関してお尋ねいたしますけれども、例えばこの見込み数、一号というふうに聞いておりますけれども、具体的にどのような技能を有している、特定技能の要件ですね、どのような技能を有している方を対象とするのかということについてはもう
○小川敏夫君 立憲民主党・民友会の小川敏夫です。 国務大臣石井啓一君問責決議案に賛成の立場で意見を述べさせていただきます。 まず、この度の西日本を中心とした豪雨災害、被災者の方々に深くお見舞いを申し上げます。 さて、その豪雨災害の復旧、これは国民の悲願、国民全体の思いでありますが、大変残念なことに、石井大臣は、国交大臣としてその陣頭指揮に当たるべき立場であるにもかかわらず、この賭博場設置法案の
○小川敏夫君 既存の施設でも排除されないと。つまり、既存の施設でもいいんですよ。これが法律ですよ。新設しなきゃいけないとは書いていないので。 じゃ、既存の施設の中で、都会に今大型ホテルがありますよ。ホテルだから宿泊施設だ。会議場もあります。展示スペースもあります。何か催物もやるスペースもあります。ツアーデスクも置いてあります。この複合施設の要件に当てはまっているホテルはありますよ。あるいは日本全国
○小川敏夫君 影響を与えたという証拠はありませんけど、李下に冠を正さず、そういう疑いを招いてはいけないというのが政治家の姿勢だと思いますよ。 さて、時間がないので石井大臣にお尋ねしますが、私、このカジノ法、カジノの説明聞いていて、それから法文聞いていて、ちょっと説明と違うところがあるんじゃないかなと思うんですがね。 例えば、今回この法律が通れば、カジノ事業者が複合施設を設置すると。どんどんそれでそうした
○小川敏夫君 立憲民主党・民友会の小川敏夫です。 官房副長官、あなたは、IR法を成立させようとして非常に努力されている方がそのIRを実現しようとしている関係者からパーティー券を買ってもらうということ、これは大変不適切だと思いますけれども、不適切とは思いませんか。
○小川敏夫君 ですから、抽象的な検討ということであって、具体的に法制審議会に諮問するとか、あるいは何らかの研究チームを立ち上げるとか、そうした具体的なことはないんだなというふうにお聞きいたしました。 質問変わりますけれども、この配偶者居住権ですけれども、居住していた建物が対象なんでしょうけれども、この建物が改築ではなくて建て替えという必要が生じたような場合にはどういうことになるんでしょうか。
○小川敏夫君 例えば、配偶者居住権がない配偶者じゃない人については遺言でと言うけれども、しかし、単なる居住権だけを取り出して遺言でそれを遺贈するというのはなかなか難しいんじゃないでしょうか。 ですから、例えば今の例ですと、実際上の妻がいるときに、妻に対しては家を遺贈するというのはできるかもしれないけれども、現行上、まだ法律上の権利として成文化されていない居住権なるものを遺贈するという遺贈が果たしてどこまで
○小川敏夫君 立憲民主党の小川敏夫です。 まず、配偶者居住権について質問させていただきます。 今回、配偶者居住権というものが創設されたわけですけれども、実際考えてみますと、配偶者は、少なくとも二分の一以上の相続権を持っている相続人ですから、大変強い地位にあるわけですよね。ですから、決してないとは言わない、必要が、配偶者居住権を創設する必要がないとは言わないんだけど、実際にはそうした相続権を持っている
○小川敏夫君 ですから、同じ議論をしてもしようがないんだけど、身近な人から見れば、質問したって答えられるだけの情報は持っているんですよ。だから、なかなか成り済ましを完全に防止するのは難しいんじゃないかなというふうに思うわけです。 であるにもかかわらず、今回、検認が不要ということにしてしまったことについて私は大きな疑問があるわけです。すなわち、家庭裁判所の検認制度があれば、相続人は家庭裁判所に呼ばれますから
○小川敏夫君 まあ本人確認といいましても、なかなか実際には完璧を期すのは難しいと思うんですよ。 例えば、私、先日、後輩の弁護士のお父さんが亡くなられたので葬儀に行きまして、それで、随分久しぶりだったもので、で、いたもので、ああ、こんにちは、久しぶりだねって声掛けたら、いや、済みません、私は兄ですと言われて、私の後輩じゃなかった。非常に顔が似ているから区別が付かなかったんですけどね。 遺言書を勝手
○小川敏夫君 立憲民主党の小川敏夫でございます。 今日は、余り時間がないので、この遺言書の方、遺言書の保管のことを中心にお尋ねさせていただきます。 この自筆遺言というのは、なかなかトラブルといいますか、紛争が多い分野でして、いろんな形でトラブルがある。一つは、例えば遺言書があるはずなのにどうも都合の悪い人がその遺言書を捨てちゃったとか隠しちゃったとか、こんな例もあり得るんですけれども。 例えば
○小川敏夫君 いや、だから職務に、国家公務員の職務に関することで、公の場で発言している、それを既にマスコミの方はもう発言の全部を既に把握していると。それを私が全部把握したいということで、こちらの方で教えていただきたいと言っているのに、なぜ出せないんですか。出すのが当たり前じゃないですか。検討しているって、何を検討しているんですか。
○小川敏夫君 検討中といったって、私、だから十日前から要求しているんですよ。これは職務に関して発言した内容を、しかも報道陣の前でオープンに発言したわけですよ。その発言したものについて私の方に教えてくださいといって、なぜできないんですか。国会をばかにしているじゃないですか。検討している、じゃ、何を検討しているんですか。
○小川敏夫君 立憲民主党の小川敏夫です。 まず、今の法務行政のことに関して一点お尋ねしますが、いわゆる森友事件で、五月の三十一日ですか、大阪地検で不起訴処分にということの結論を出したそうでありますが、その際に大阪地検特捜部長が記者会見を開いて、言わばオープンに発言しています。 これについて、一部は報道で知っておるんですけれども、全体を把握したいのでその特捜部長の発言録を私の方に下さいともう十日ぐらい
○小川敏夫君 消費者被害だけじゃなくて、さっき言った例も一つですけれども、例えば保証という問題があるんですよね。未成年者の保護、一般的には資産を持っている人がその資産を不利益な形で処分してしまうということを守るということもありますけれども、私も学生時代、民法を習って、自分は資産なんか持っていないし、子供で資産を持っているのは、そんな恵まれている人を何で保護してやるんだろうなんて勝手に思った時期もありましたけど
○小川敏夫君 私は、高校三年生に絞ってお尋ねしたので、卒業した後の職に就いた人とか高校に行かないで職に就いている人のお話をしたんじゃないんですけれども。同じことを何回も言ってもあれですけれども、社会に出て活躍する場をといっても、高校三年生はやっぱり学校で勉強するのが本分でしょうし、それをおざなりにしてということもないと思うんですがね。 私は、そういう生活実態と合わない中で、しかしこの一方で、今度は
○小川敏夫君 立憲民主党の小川敏夫です。 前回に続いていろいろ意見交換させていただきたいと思うんですが、大臣、今回、十八歳、十九歳が成年になるんですけれども、十八歳ですと、高校三年生のときに十八歳になる人が多い。四月生まれですと、高校三年になったすぐに十八歳になるわけです。それで思うのは、どうも、積極的に社会に参画してもらいたいということで年齢を引き下げるというんだけど、この高校生に焦点を当てますと
○小川敏夫君 公職選挙法で十八歳に選挙権を与えたから、だから民法の成人年齢も十八歳にしなければならないという論理必然性はないと思うんですよ。つまり、選挙権は、この国の将来の在り方、まさにその選挙に参加するということでありますから。 もう一言言わせてもらえば、選挙権を行使した結果によってその投票者が何の不利益を被ることもないわけでして、自分が投票したい人が落選したら借金を負うわけでも何でもないので。
○小川敏夫君 これまでも、中学校を卒業したら就職して働く人もいるし、高校を卒業したらそこで就職して働く人もいるわけですし、言わば社会にそこで就労という意味で参加するようになるわけですけれども、そういった方たちが、二十歳が成人だから仕事に困ったということはないと思うんですよね。だから、二十歳が成人、今大臣が使ったお言葉を言えば、十八歳、十九歳の人が自己決定ができない、だから自己決定を認めるんだと言うけれども
○小川敏夫君 立憲民主党の小川敏夫です。 大臣に基本的なお尋ねいたしますけれども、成人、二十歳、もうずっとこれで社会に根付いてきているわけでして、二十歳が成人ということがもうずっとあって、私は、この二十歳が成人である、社会に根付いているだけじゃなくて、二十歳が成人であって何の不都合もないと思うんですよね。何か二十歳が成人だから世の中が回らないとか、二十歳にならなきゃ成人にならないので特別困った人がいるとか
○小川敏夫君 今回の運送法に関する分野ですけれども、一点だけ。 運送人の責任に関して、短期消滅時効というものを定めている規定があります。思い出しますと、先般の民法改正では、幾つか種類があった短期消滅時効を、まあ煩わしいのか何だかは別にしまして、一切やめて五年に統一しちゃったわけですね。そうした中で、こうして新たに短期消滅時効というものを新たに設けるのか、これまでもあったものもありますけれども、この
○小川敏夫君 尽力って、汗かくことだけが尽力じゃなくて、もうサイトを開いて広くそういう売り物がありますよという場を設けて、誰でもがアクセスできる状態に置くこと自体が私は尽力に当たるんじゃないかと思うんですが、そこのところの法律論争は今日はしません。 今答弁にもありましたショッピングのほかにもオークション、オークションですと、オークション自体はサイトの運営者がルールを決めてオークションを主催しているというふうに
○小川敏夫君 立憲民主党・民友会の小川敏夫です。 今回の改正、商法の方では、片仮名の文語体を読みやすい口語体にすると、これだけでも大変に価値があると思うんですけれども、ただ、この商法の部分に関しては中身は変わっていないわけでして。ただ、先ほど民事局長の答弁にもありました経済取引の変化、そうした状況に応じて適切に対応していきたいというような御趣旨の答弁がありましたが、実際そういうふうに私も思っております