2021-04-21 第204回国会 参議院 本会議 第17号
○副議長(小川敏夫君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。小西洋之君。 〔小西洋之君登壇、拍手〕
○副議長(小川敏夫君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。小西洋之君。 〔小西洋之君登壇、拍手〕
○副議長(小川敏夫君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 この際、日程に追加して、 地域的な包括的経済連携協定の締結について承認を求めるの件について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(小川敏夫君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 国務大臣の演説に対する質疑を続けます。榛葉賀津也君。 〔榛葉賀津也君登壇、拍手〕
○副議長(小川敏夫君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 国務大臣の演説に対する質疑を続けます。小林正夫君。 〔小林正夫君登壇、拍手〕
○副議長(小川敏夫君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 国務大臣の演説に対する質疑を続けます。山下芳生君。 〔山下芳生君登壇、拍手〕
○副議長(小川敏夫君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 国務大臣の演説に対する質疑を続けます。小池晃君。 〔小池晃君登壇、拍手〕
○副議長(小川敏夫君) 副議長に皆様の御推挙をいただきました小川敏夫でございます。よろしくお願いいたします。 この重責をしっかりと踏まえて、参議院のこの存在意義をしっかり高めるために邁進する所存でございますが、また、中立公正を旨として、円満なる議会運営にしっかりと努めてまいりたいと思っておりますが、末松委員長を始め、委員の皆様方の御指導、御鞭撻賜りますようよろしくお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます
○小川敏夫君 皆様の御推挙を賜りまして、副議長の重責を担うこととなりました。誠に光栄に存じております。 この上は、微力ながら、中立公正を旨として、山東議長を支え、議会の円満な運営に努め、参議院の存在意義をしっかり高める、そうした努力を全力を挙げて尽くしてまいりたいと存じております。 皆様方の御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げまして、私の挨拶にさせていただきます。 よろしくお
○小川敏夫君 結局、だって在学中に司法試験受かっても修了しなければ司法修習生になれないんだから、在学中に試験に受かっても司法修習の開始は、三月に法科大学院が修了するとすると四月以降でなければならないんですよ。これ論理必然的に出てくるわけで、もしそうでなければ、すなわち三月までに、合格者が卒業する前に司法修習を始めちまうとなれないんですから、そうすると、そこからまた一年待たなくちゃならないわけです。ですから
○小川敏夫君 余り長々と答弁されても議論がかみ合わなくなってきますけれども。 要するに、現在の司法試験ですと在学中の九月に司法試験に合格してもすぐに十一月から始まる司法修習生にはなれないと、今の仕組みですとですね。ですから、それをどうするんだと聞いているわけです。 副大臣の答弁の御趣旨はよく分からないんですけれども、それは、司法修習の開始を、現行十一月だけれども、十一月では在学生が入れないので、
○小川敏夫君 立憲民主党の小川敏夫です。 まず、法務副大臣にお尋ねします。 大学院修了していなくても在学中に受験できるということでありました。例えば、二年コースで修了する大学院生なら二年生のときに受けることができると。そうすると、現行ですと、五月から試験受けて、在学中の二年生のときの九月にめでたく司法試験に受かったとします。現行は九月に司法試験合格して十一月に司法修習に入る、修習生に採用されるわけでありますけれども
○小川敏夫君 じゃ、様々な場合があるという中で、虐待というのはどのくらいなんでしょう、比較的多いんでしょうか。そんな正確な数字じゃなくてもいいですけれども。 私の感じでは、全体から見れば多数ではないような印象を持っているんですが、どうでしょう。
○小川敏夫君 どういう例が多いのか、その傾向、ある程度の正確な数字でもなくてもいいですけれども、今大臣がいろんなケースをお話しされた中でどういう例が比較的多いのか、これは把握できるでしょうか。
○小川敏夫君 立憲民主党の小川敏夫です。 今日は大臣といろいろなお話合いをさせていただきたいというふうに思っておりますが、この特別養子制度を別に私は反対するものではないわけでありまして、大変に有効に機能しているという部分もあるわけでありますけれども、ただ、そういう制度があるから、もうその制度それでいいんだと。もっと使い勝手が良くする、あるいはきめ細やかにいろんなケースに対応できるというような仕組みの
○小川敏夫君 実の親との親子関係を法的に完全に断ち切るということの説明ですけれども、例えば実の親が子供の養育監護に関して余計な口出しされると養親が子供の養育のためにやりにくいとか混乱するとかいうことがあれば、別に親子関係を断絶、断ち切らなくても、実の親にはもう一切口出しさせないというようなテクニックもあるんじゃないかと思うんですが、それでは足らないんですか。
○小川敏夫君 ちょっと、強固で安定的といったって、養子縁組すれば親子関係なんでね、養子縁組だって、子供を引き取って一緒に生活して実の子供のように養育監護するわけですから。そういう制度がある。 その強固に安定的という抽象的な言葉じゃ少し分かりにくいので、じゃ、普通の養子縁組に比べて特別養子縁組だと、どこがどういうことがあって強固で安定的なんですか。
○小川敏夫君 立憲民主党の小川敏夫でございます。 まず、基本的なことをお尋ねしますが、普通の養子縁組という制度がありますから、別に子供の年齢にかかわらず養子にすることができるという仕組みになっておるわけです。それでは足らなくて、なお特別養子縁組制度というものをつくると、今回広げるということは、どういう意義あるいは必要性があるのでございましょうか。
○小川敏夫君 ちょっと話のすり替えがありますよね。まず、大臣のお話のすり替えがあるのは、在学中に司法試験に受かるという方は非常に少数なんですよ。在学中に受からない方は圧倒的多数。圧倒的多数の人は恩恵を受けないんですよ。 じゃ、聞き方を変えましょうか。 在学中の大学院生がその年の秋に司法試験に合格すると。今、現行制度のまま十一月に司法修習を開始しちゃうと、その人たちは大学院を修了していないから司法修習生
○小川敏夫君 いや、今大臣の御答弁、余り長々とその制度の説明はいいんですけれども、今の仕組みですと一律に八か月の空白期間があるような趣旨でしたけど、ちょっとその意味が分からないんですが、そこの点に絞ってちょっと説明していただけませんか。
○小川敏夫君 立憲民主党の小川敏夫です。 法曹養成制度について、一言で言うとひどい状況になっていますので、いろいろ聞きたいこと、言いたいことがたくさんあるんですけれども、五十分いただいても尽くせるかどうか、尽くせないんじゃないかと思いますけれども。 最初に、今、新たなその法科大学院受験、在学中から司法試験を受験することができるというこの制度について、私としては納得できない部分がありますので、そこの
○小川敏夫君 そうすると、次の会場が松戸市ですね。大分時間があるんですけれども、その十一時過ぎから出た後、その次の会場に行くまでの間はどういうふうにしておられたんでしょうか。
○小川敏夫君 立憲民主党・民友会・希望の会の小川敏夫です。 白須賀政務官にお尋ねします。 当日の行動の大枠がお示しいただいたんですが、印西市の出初め式、十時から出席されたそうです。これは、その出初め式が終了したその会場を去ったのは何時頃なんでしょうか。
○小川敏夫君 あなたは、その前には船橋のグランドホテルで開かれた自動車整備の団体の新年会に出席していますね、そこから松戸に向かったわけで。松戸のこの新年会は何時に始まった新年会ですか。
○小川敏夫君 立憲民主党の小川敏夫です。 私は、法科大学院のことを質問しに、法務委員会ですけれども、この委員会に来たんですけれども、大変残念なことに、その前に白須賀政務官にお尋ねしなくてはなりません。 白須賀政務官、今年の一月十二日、あなたは午後に松戸商工会で開かれた自衛隊OBの新年会に出席しましたですね。この日、何かあなたが乗っている車が物損事故を起こしたそうですが、この新年会に向かうときですか
○小川敏夫君 局長の答弁を聞いても利害関係人になる人とならない人の境目が全然分からないし、私が買いたいといって手を挙げれば利害関係人なのかどうか、あるいはもう少し具体的になっていなくちゃいけないのか、全く区別が付かないので、そういう区別が付かない、法律で分からないというのは、私は、法律として出来が悪いんですよ。そこら辺のところを指摘しますし、誰が申立人に当たるのかをよく分かるような対応をしっかりしていただきたいというふうに
○小川敏夫君 それで、まず、利害関係人の申立てによりとありますけど、この法律では、利害関係人が、どういう人が利害関係人か分からないんですよ。全く分からない。 これまでの民事の法律に関して言えば、利害関係人といいますと、一般的には法律上の利害を有する人が利害関係人だった。ところが、この法律は、今の質疑にも出たように、土地を買いたい人、それはすなわち土地について法律上の利害を持っている人じゃないんで、
○小川敏夫君 立憲民主党の小川敏夫です。 この法律の条文を読みまして、何と出来の悪い法律だと、そういう思いを感じております。十九条で特定不能土地管理命令に関する規定があります。普通、法律は、これこれこういう人間は申立てをすることができると。ですから、今回の件でいえば、この特定不能土地について利害関係を有する者は管理を求める申立てができるという申立てに関する規定があって、それを受けて、裁判官は、土地
○小川敏夫君 そうすると、そうした報告義務が適正になされているかどうかということは、現実に、この聴取票ということで五千、大まかに言って五千の失踪者がいた。この失踪者について、そういう届出が、失踪した届出というものがなされていたかどうか、これは確認しましたか。
○小川敏夫君 一般論としての今のこの仕組みは大臣がおっしゃられるとおりかもしれませんけれども、機能していないのではないかと。 具体的には、例えば、監理団体は役職員が一か月に一回以上技能実習機関に対して訪問指導を行うということになっております。あるいは、技能実習生の保護、支援に関わるということも努めなくてはならないと、これが監理団体の責任であります。これは法律に明記してある。もしそれがきちんと実施されていれば
○小川敏夫君 立憲民主党の小川敏夫です。 今回の、この失踪者が大変多い、それに関する調査の中で、最低賃金以下だとか労働時間に関する法規制が守られていないというような様々な状況が明らかになりました。 私は、監理団体がきちんとその監理に関わるその責任を果たしていないからこういう事態が起こるんだと、技能実習生がまさに劣悪な状況に置かれるんだというふうに思うんですが、この監理団体に関する監査や指導、これが
○小川敏夫君 率直な感想を言いますと、この改正もそうだし、これに先立つ民法の改正、消滅時効が全部一律五年になって非常に債権管理会社は債権の管理がしやすくなったとか、成人年齢が十八歳になって学生が保護されないとか、何かその、金貸し業者とかそういう業者にばっかり、都合がいいようにばっかりこの法律が改正されて、本来のその生活する人を守るという観点の理念が非常に欠如した方向で流れているんじゃないかというふうに
○小川敏夫君 大変多岐にわたる答弁をされたので、一つ一つ反論したいんだけれども、それやると午前中全部時間使っちゃうような気がしますので、ですから、私は大臣の答弁に納得したんじゃないということをまず言いますけど、私が指摘しないから納得したんじゃないということは御理解いただきたいんですけれども。 私が質問した情報漏えいの防止ということに関しては、最後の方で、最後の十五秒ぐらいでよかったんですけれども、
○小川敏夫君 立憲民主党の小川敏夫です。 まず初めに、財産開示手続がかなり強化されたということで、それに関連してお尋ねするんですけれども、債務者は陳述しなければならない、自分の財産を明らかにしなければならないと、それを拒絶すれば刑事処罰に処せられるということで、強制的に財産状況を開示させられるわけでありますけれども、この開示させられた情報というのは本来プライバシーに属する、あるいは個人の情報で、自分
○小川敏夫君 司法の判断を得たものについてということについて、まあ大臣の所感ということだから、それはそれでいいですけれどもね。 では、司法の判断を経ていない公正証書の執行文についてはどうですか。
○小川敏夫君 また観点を変えて質問しますけど、憲法では黙秘権というのがあって、非常に公益性が強い犯罪の捜査という場面におきましても、被疑者には自己に不利益なことを供述する義務がないという形で黙秘権というものも保障されていると。 今度の法律の場合は、そのような犯罪捜査のような公益性がない、言わば私人と私人との貸し借りでしかないものについて、一方の当事者に対して刑罰まで科して自己に不利益なことを述べなくてはいけないということを
○小川敏夫君 立憲民主党の小川敏夫です。 まず、財産開示制度あるいは情報取得制度についてお尋ねしますけれども、申立てできるのが債権者ということでありまして、債権者には、今お話があったような養育費の支払を受けられないというような債権者もいますし、あるいは犯罪被害者のように賠償金を受けられないという債権者もいると。しかし一方で、町金融の金貸しも債権者、あるいは債権の買取り・取立て会社も債権者。今度の法律
○小川敏夫君 まあ、それのみを理由としているんじゃないというんだから、それも理由になっているわけですね、要するに。 常に事件の複雑化云々かんぬん言う。事件の増大って余り言わないんですよね。事件は減っているんです。民事通常第一審、いわゆる地方裁判所の民事事件、平成二十一年は二十一万四千五百十二、平成三十年は十三万八千六百八十一です。事件は激減しているんです。 それから、事件が複雑化するということでした
○小川敏夫君 私聞いたのは人数だけなので、最後の十秒ぐらいのことを答えてくれればそれでよかったんですが。 そのように大幅に増員した。もう増員したんだから、その平成二十三年の時点で判事の増員計画が終わって、もうそれで十分なはずなんですよね。ところが、平成二十四年から、先ほど元榮委員が出された資料のとおりなんですけれども、平成二十四年から更に毎年何十人か判事を増員していると。つまり、当初予定していた増員計画以上
○小川敏夫君 立憲民主党の小川敏夫です。 平成十年代に大きな司法制度改革が行われました。その中で裁判官も大幅に増員するということになりまして、十年掛けて判事補を私の記憶では四、五百人増員したと思うんですが、この増員について裁判所の方で具体的に数字を教えていただけますか。
○小川敏夫君 在留者、在留資格いろいろ種類がありますから、就労ということで来た人は当然働いているし、技能実習で働いている人もその働いている数に入っている。そのほかに、留学生などは就労の許可を受ければそれで働くことができるし、ほとんどの多くの人が実際に就労しているというような状態でありますし、そのほかの在留資格でも、就労の許可を受ければ就労できるという状況があります。 ただ、家族の帯同で来ているように
○小川敏夫君 外国人で在留資格を持っている人の在留者の数は二百七十万人ぐらいと聞いたんですが、その数字でよろしいでしょうか。
○小川敏夫君 立憲民主党の小川敏夫です。 まず、我が国の国内で働いている外国人労働者について、どうも、人数にしても、あるいは就労の状況についても、その実情の把握が余り十分じゃないんじゃないかと、十分にできていないんではないかというふうに私は思っていますので、そんな観点から質問させていただきます。 私が関心を持ちましたのは、アベノミクスは全く成功していないというのが私の考えですけれども、その一つの
○小川敏夫君 手続の細目等これから決めるところがあると思いますけれども、適正化ということにより重点を置いて取り組んでいただきたいというふうに思います。 次に、今回、司法書士法と土地家屋調査士法のこの条文を、使命の条文を見比べてみますと、司法書士法の方は、業務が列記して最後にその他のということがあるので、列記した業務のほかにそれに関連するといいますか、その他の業務ということで幅広い条文の規定の仕方になっておるわけですが
○小川敏夫君 まずはということですから、いずれまた自主的な対応、あるいは第三者による対応などを検討していただくという趣旨かなというふうに理解いたしまして、さらに、重ねて質問しますけれども、法務局長から法務大臣に変わったといっても、法務大臣が直接別に一個一個判断するんじゃなくて、実際の事務はやはり法務局長に受け付けさせる、調査させるということで、事務そのものは法務局長さんがやるから、結局、処分の名前が
○小川敏夫君 立憲民主党の小川敏夫でございます。 まず、大臣に基本的なことをお尋ねしますけれども、今回、司法書士、土地家屋調査士の懲戒処分権者が法務局長から法務大臣に変わったということでありますけれども、見方を変えてみますと、法務局長だって法務大臣だって、いわゆる昔の言葉で言えばお上じゃないかと。例えば弁護士の場合には弁護士会が自主的に行っているということでありますので、どうでしょう、どっちみちお