1950-02-08 第7回国会 衆議院 電気通信委員会公聴会 第2号
○小川公述人 問題は過去の日本の放送協会の行き方から考えましても、まさか全国を必要な箇所ときめるわけにはあり得ないとは思いまするが、その認定たるやはなはだ不明瞭で、今後法律にこれを規定する以上は、業者の権益を奪う。認定の仕方によつて、そこに業者との見解が相反する場合が出て来るということは実はおそれるのであります。協会は本然の放送だけやればいいんだというふうに考えております。
○小川公述人 問題は過去の日本の放送協会の行き方から考えましても、まさか全国を必要な箇所ときめるわけにはあり得ないとは思いまするが、その認定たるやはなはだ不明瞭で、今後法律にこれを規定する以上は、業者の権益を奪う。認定の仕方によつて、そこに業者との見解が相反する場合が出て来るということは実はおそれるのであります。協会は本然の放送だけやればいいんだというふうに考えております。
○小川公述人 それに対しましては先ほどもちよつとお話の中に入れたのでありますが、たとえば福島の山の奥の旭村であるとか、あるいはその他全国を通じていろいろございますが、やはりもよりの業者が自主的に相談いたしまして出張修理するとか、あるいは巡回修理というようなことを自転車をもつて現在やつておりまして、また組合の全国ラジオ本部といたしましても、いわゆる放送局の修理業務に反対する以上は、その裏づけがなければならない
○小川公述人 私は全国ラジオ協同組合連合会会長の小川忠作でございます。全国の業者を代表いたしまして、その総意を申し述べたいと思います。 まず第一に、われわれのここ申し述べようといたしまするその結論を、先に申し上げたいと存じます。われわれ業者といたしまして放送法案第九條第二項第七号の條文「委託により放送受信用機器を修理すること。」及び同法案第九條第五項の條文「第二項第七号の放送受信用機器の修理業務は
○公述人(小川忠作君) 修理業務に対して申上げたいのでありまするが、電波監理委員会が必要と認めた場所に限りというように法文に載つておるのであります。我々公團業者といたしましては、單に必要と認めた場所に限るということが非常に不満なのであります。この運用如何によりましては現在やつておるところの放送協会の修理業務は、今のところ必要と認めると言えばそれまでであります。何故かくも心配するかということは、放送協会
○公述人(小川忠作君) 協会は莫大な聽取料の收入がございまして、都市の業務に対して、山間僻地を非常に痛烈におつしやつておるのでありますが、文業者といたしましては、協会が非常に犠牲をお拂いになつておるならば、もともとラジオの修理は業者だけであつて、協会は経験後に始めたのである。又終戰前は、業者共々にやつておつたのであります。ときには協会が費用を御負担になつたこともあるでありましよう。ただ徒らに今日のごとく
○公述人(小川忠作君) 私は全国のラジオ電機組合の業者を代表いたしまして、その総意を申述べたいと存じます。このたび電波三法案の制定にはとりまして、日本における放送事業が確立せられまして、放送の自由なる発達が約束される方向にあることは誠に慶賀に堪えない次第でございます。従いまして我々関係の企業者である受信機の風守供給を專業とする者はますますその責任を痛感いたしまして、その企業を整備いたしますと共に、聽取施設