1973-05-09 第71回国会 衆議院 建設委員会 第15号
○小川説明員 先ほどおっしゃいましたように、固定産資税は三年ごとに基準年度を設けてやっておりますが、ちょうど四十八年が基準年度でございます。評価がえをいたしましたその結果、宅地につきまして全国平均しますと、四十五年の評価額に比べまして一・八倍くらい上昇しておりますが、公示価格に比較しまして、平均しますと五割程度ではないか。あるいは、先ほどお話がありましたように三割強公示価格も上がっておりますので、五割
○小川説明員 先ほどおっしゃいましたように、固定産資税は三年ごとに基準年度を設けてやっておりますが、ちょうど四十八年が基準年度でございます。評価がえをいたしましたその結果、宅地につきまして全国平均しますと、四十五年の評価額に比べまして一・八倍くらい上昇しておりますが、公示価格に比較しまして、平均しますと五割程度ではないか。あるいは、先ほどお話がありましたように三割強公示価格も上がっておりますので、五割
○小川説明員 いまの道路の場合は、有料ということに問題があるかと思いますけれども、ただいま御説明しましたように、償還が終わったら無料で通すようにするということでございます。鉄道の場合は、私鉄におきましても固定資産税を取っておりまして、そういった関連もありましてこれは納付金を納めていただいているということでございます。
○小川説明員 ただいまの道路でございますが、これは有料の場合、償還が終わった場合は無料で開放するということになっておりますので、そういう観点から、いまの地方税法の中にあります公共の用に供する道路ということで非課税にされておるわけでございます。
○小川説明員 先ほど標準地七十七万地点と申し上げましたが、これは田畑、宅地を含めてでございます。市町村は筆ごとに評価するわけでございます。筆の数が全部で一億五千万筆あるわけでございます。したがいまして、全国調整をとって評価していく場合には、大体四十八年の一月一日時点ということになっておりますが、実際の価額の調整は夏ごろにやるわけでございます。そういうことで、三年ごとに評価をしておるというのが実情でございます
○小川説明員 固定資産税の評価は御承知のとおり三年ごとにやっております。評価の方法は、売買価格、それから不正常要素を落とす、それから精通者価格、こういうものを基礎にして全国の調整をとるような形で評価をしております。
○小川説明員 固定資産税の評価も、いま国税庁がおっしゃったようなところがあるわけでございますが、固定資産税標準地だけで全国七十七万カ所あるわけであります。いま国税庁からもお話がありましたように、四十八年の公示地点というものは五千四百九十地点でございます。そういう関係もありましてこういうことになっておりますが、将来公示地点の充実を待ってわれわれも十分検討してまいりたいと考えております。
○説明員(小川亮君) 中小企業対策の重要性ということは、ただいまもよくお伺いしたわけでございます。それからまた、この問題につきましては前から御要望も聞いておるわけでございますが、いま申し上げましたように、この三百四十八条のただし書きというのが、非常に非課税規定、たくさん規定しておりますが、全般にわたる一つの規定になっておりまして、いま先生がおっしゃいました事情も確かにあるわけでございますが、いまの現段階
○説明員(小川亮君) 先生がおっしゃいましたように、地方税法の三百四十八条で、公害関係の機械、設備の非課税、その他公共的あるいは公益的に使用されておるもの等につきまして、非課税の規定があるわけでございますが、いまおっしゃいましたように、ただし書きで、そういった有料で貸し付けておる場合には固定資産税を「課することができる。」ということで、これはずうっと前からこういうたてまえをとっております。これは仕組
○小川説明員 私たちのところで直接にそれを調べたことはございません。
○小川説明員 地方税としましては、住民税、事業税、それと固定資産税、それからいま大蔵省から御説明ありましたように、償却資産に対する固定資産税は、一月一日現在において対象となる償却資産に対しては一様に課税いたしております。
○小川説明員 個人の家屋その他の損耗に対して、企業に対する損害賠償等別の問題はまたあるかと思いますけれども、固定資産税の評価という面からいきまして、現実の問題として損耗を受けて減価しておるという場合に評価の上でそれだけの減点をしていくということはいまの基準上も認められることでありまして、いま申し上げましたように、企業に対する賠償等についてはまた別の問題ではないかというふうに考えております。
○小川説明員 いまお話のありましたように、四日市では、評価の面でそれだけ減点しておりますし、また千葉市の場合、これはまだ案のようでございますが、いまおっしゃいましたように、A地区、B地区分けまして、それぞれ八十戸ばかり抽出調査をしまして、そうしてやはり損耗が普通の家屋より認められるということで減点したい、その中でA地区について二%ばかり減点したいという案を持っておるようでございます。これにつきましては
○小川説明員 それは固定資産税が経費の中に含まれますので、その関係で料金にはね返ってくるという関係になるわけでございます。
○小川説明員 発電所の固定資産税の特例でございますが、内容は御承知かと思いますが、最初の五年間三分の一、その次の五年間三分の二という制度でございます。これができましたのが昭和二十九年でございます。そのときは経済再建上の重要性並びに公共料金等の関係がありまして設置されたものであります。その後、現在までいま申し上げましたような制度で継続いたしておるような次第でございます。
○小川説明員 固定資産税は、御承知のとおり、賦課期日一月一日でございまして、そのときに事業の用に供されておるもの、あるいは無稼働であっても、必要な維持補修が行なわれているというような状態になっておるものについては、一律に固定資産税は課税されることになっております。
○小川説明員 固定資産税、いろいろな資産を各企業が持っておりますけれども、そういった一つのバランスの問題がございます。それからフェリー埠頭公社というのが数年前にできております。これは御承知だと思いますが、国策に沿ってできた港湾法に基づくものでございます。この場合にも免除しておりませんで、やはり二分の一の課税標準ということにしております。そういった固定資産税全体のバランスの問題から見まして、いま考えておるのが
○小川説明員 施設をつくりましてから三年間、その家屋と償却資産につきまして二分の一の課税標準の特例を設けたいというふうに考えておる次第でございます。
○小川説明員 現在カーフェリーの施設に対しては、特に固定資産税の免除とかあるいは特例の措置はございません。ただ、先生からるるカーフェリーについて御説明ありましたし、また運輸省からも公社で整備していきたいというような方針を示しておられますし、またこういったものについては無利子の貸し付け制度もあるというようなことで、来年度から公社の設置するそういったものにつきまして、緊急なものとして課税標準の特例の措置
○小川説明員 評価がえいたしますと、土地、家屋それぞれ評価額が上がるわけでございます。したがいまして、免税点を引き下げる方向ということはないと思いますが、どういう額にするのか、あるいは据え置くのか、こういったものを含めまして検討するということになると思います。
○小川説明員 現在固定資産税は三年ごとに評価をいたしておりますが、納税者の急激な負担の増加を防ぐために、御承知のとおり負担調整措置を三十九年からとっておりまして、四十五年の評価額に比べまして現在の課税標準額は平均しますと四割のところであるわけでございます。さらにその価格の上昇率に応じまして、毎年一・一から一・四という上昇率を連乗していきまして、評価額に近づけようという調整措置をとっておるわけでございます
○小川説明員 お手元に簡単な資料を御配付申し上げておりますが、固定資産税と都市計画税の制度の概要につきまして御説明申し上げたいと思います。 まず、固定資産税でございますが、納税義務者は、御承知のとおり固定資産の所有者で固定資産課税台帳に登録されている者。課税客体は固定資産ということになっておりまして、これは土地、家屋及び償却資産でございます。課税標準は固定資産の価格ということになっております。そして
○小川説明員 避難設備でありますとか消火設備というものは、たとえば避難階段ということになりますと、これはやはり家屋の構造の一部を形成しておるし、それから消防設備にいたしましても、やはり家屋の構造と密接不可分の関係にあるということで、現在家屋と構造上一体となっておるというような設備につきましては、そういうものを含めて、一体の家屋として、これを課税容体というふうに見ておりまして、そういうことで現在やっておるわけでございまして
○小川説明員 建設省からも説明がありましたように、市街化区域内の農地につきましては転用の規制というものがなくなりまして、その点では宅地と同じような扱いがされるということで宅地並みの課税に踏み切られたわけでございますが、さらにいまおっしゃいましたような事情もあるわけでございます。しかしその後、地価が高騰いたしまして、また昭和四十五年度にも土地の評価がえをいたしまして、宅地は評価額が非常に上昇した。農地
○小川説明員 いま説明がありましたけれども、さらに、現在の市街化区域内の宅地との均衡を考慮するというような意味で宅地並みの課税ということになったわけでございますが、ただ、できるだけその負担を段階的に持っていきたいということで、A、B、C農地に分けまして、A農地は四十七年から、B農地は四十八年から、それからC農地は五十一年からというふうにいたしまして、さらに数年にわたって調整措置を講じていくというようなことで
○小川説明員 私、直接の責任者ではございませんけれども、やはり地方自治のたてまえからいきますと、住民の意思というものは尊重しなければならないということでございますが、この問題は所管省で法令に従って進められておりますし、やはりそういった事実の上に基づいて措置をされるというふうに考えております。
○説明員(小川亮君) 僻地の市町村としましては、この僻地の病院に対しまして非常にいろいろ努力している様子は聞いておりますが、具体的には私もこの数字をいまつかんでおりませんので、このとおりかどうか、ちょっと即答いたしかねますが、相当市町村としてはいろいろ医師確保のために努力しているということは十分聞いております。