2007-05-23 第166回国会 衆議院 法務委員会 第19号
○小山政府参考人 国土交通省あるいは参議院がどのように説明したかについては私は存じ上げておりませんが、東京都の方で何らかの形でこういう情報を確認されたのではないかというふうには考えております。
○小山政府参考人 国土交通省あるいは参議院がどのように説明したかについては私は存じ上げておりませんが、東京都の方で何らかの形でこういう情報を確認されたのではないかというふうには考えております。
○小山政府参考人 手続を円滑に行うために、協議に先立って事前に照会や相談を行うという場合もございます。しかしながら、最終的にはあくまで正式な協議の内容に基づいて東京都が適切に判断をするというものでございまして、事前の照会あるいは相談に拘束されるということではございません。
○小山政府参考人 風致地区におきまして建築行為を行う場合には、条例に基づいて、定められた事項を記載した申請書を提出して、許可権者がそれを審査して許可を行うということになっております。あと、国の機関が行う行為につきましては、許可を受けることは要しないとされていますけれども、あらかじめ許可権者と協議を行う必要があるということでございます。 参議院の議員宿舎につきましては、東京都の風致地区条例に基づきまして
○小山政府参考人 国土交通省の所管の公園施設のプールにおきまして何件事故が起こったかということについて、御答弁をまず申し上げたいというふうに考えております。 平成八年以降、国土交通省に報告のあったものでございまして、これは公園のプール施設におきまして、三十日以上の治療を要する重傷者あるいは死者でございますけれども、平成八年以降で事故が二十件、そのうち死亡事故が十八件という数字でございます。
○小山政府参考人 お答えしたいと思います。 まず、一点目の排水口の安全防護さくにつきましてでございますけれども、まず、今回取りまとめておりますプールの安全標準指針は、プールの設置管理者に対する国の技術的助言ということで、プールの施設面、管理運営面で配慮すべき事項につきまして遵守を要請するものということで作成を行っております。プールの排環水口における安全対策につきましては、吸い込み事故を未然に防止するために