2006-06-06 第164回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第2号
○小室政府参考人 長野県知事田中康夫さんが泰阜村の方に住民票を移して、今お話があったように、実態として長野市に住んでいる形なので、長野市の方が課税をした。それはまさに、住民票自体は泰阜村の方ですけれども、長野市が今の条項に従って課税して、今委員御発言があったように、それは最終的に長野の方になったわけですから、その条文というのは、別に知事だけにきくものじゃなくて納税者みんなにききますから、法律の体系としては
○小室政府参考人 長野県知事田中康夫さんが泰阜村の方に住民票を移して、今お話があったように、実態として長野市に住んでいる形なので、長野市の方が課税をした。それはまさに、住民票自体は泰阜村の方ですけれども、長野市が今の条項に従って課税して、今委員御発言があったように、それは最終的に長野の方になったわけですから、その条文というのは、別に知事だけにきくものじゃなくて納税者みんなにききますから、法律の体系としては
○小室政府参考人 税金のお話で、必ずしも実態を私は全部把握しているわけではございませんが、今お話しになったのは、異動等で、そちらの方に実際の住所の形態がありながら、住民基本台帳法に基づく登録がされていないという事態があるんじゃないかと。これは先生御案内のとおり、もちろん住民基本台帳法の中で、転出、転入の届けをするという義務があるわけでございます。その手続がきちんと行われていれば、税金の問題に影響がないという
○小室政府参考人 ただいま地方道路譲与税の関係についてお尋ねがございました。 御案内のとおり、揮発油税とあわせてガソリンに課されている地方道路税、これのすべてを都道府県、市町村に対して譲与しているのが地方道路譲与税でございます。 御案内のとおり、この譲与税というのは、課税上の便宜、そういったような理由で、国税として徴収した税を客観的な基準でもって地方公共団体に譲与するということでございます。その
○政府参考人(小室裕一君) お話がありましたように、毎年、地方税法の改正法の成立後、年度内にそれぞれの団体において地方税条例の改正をする必要がございますので、改正法案の成立、公布の時期が三月末近くになることから、地方公共団体においてはやむを得ず専決処分によって条例を改正することがあるということは御指摘のとおりでございます。 そうした中にあって、地方団体の中では、国会における地方税法改正法案の成立に
○政府参考人(小室裕一君) 藤本委員の方から、大変現代社会にマッチした形での御発想をいただいたんですが、私どもの今の整理をちょっと申し上げますと、御案内のとおり、住民税所得割の納税義務者は、市町村、都道府県の場合は都道府県、その市町村内に住所を有する個人とされております。この場合の住所を有する個人というのは、お話があったように、原則として住民基本台帳に記録されている者とされているわけでございます。したがって
○政府参考人(小室裕一君) 今委員が計算していただきましたけれども、済みません、正にその十兆分の二九・五%、そのとおりでございます。ちょっと私、勘違いしました。全体の十二兆五、六千の何%という意味じゃなくて、そういう意味では正に八〇%に見合う十兆円の二九・五%、そういう計算でございます。失礼しました。
○政府参考人(小室裕一君) 税収の額についてのお尋ねでございます。 一番新しい決算として平成十六年度の決算ということで、委員お話しのように、消費税分四%見合いと地方消費税分一%相当ということで、数字としましては、消費税の方の税収が九兆九千七百四十三億、約十兆円でございます。それに対しまして、一%見合いの地方消費税の方の税収としましては二兆六千百三十九億、おおむね四分の一程度、そんな数値になってございます
○政府参考人(小室裕一君) 具体の事実関係の話なので。 論点整理ですね、今お持ちしましたけれども、こういう分厚い中に資料付いておりまして、幾つかの論点が具体的な論点としては書いてあります。その中の書き出しのところのところで、今お話があったような文言が税源移譲等と並んで書いてあるということで、全体の論点整理の中でそういった文言は入っております。
○政府参考人(小室裕一君) 今委員の方から、今回の十八年度税制改正での定率減税の廃止による増収額、それについてサラリーマンの分はどれくらいの割合かということでお尋ねをいただきました。 その中で、私ども、十八年度の分というのは具体的にこれからの話なので分かりませんが、それの推計の仕方として、まず十七年度の課税における定率減税の減収額、この状況を見ますと、給与所得者、給与所得の金額が最も多い者ということですが
○政府参考人(小室裕一君) 前段の方の税率の話から入らせていただきますが、御案内のとおり、今回の税源移譲に当たっては、所得税については再配分機能が適切に発揮されるよう、また住民税の方は、累進的な税率構造であったのが、もうちょっとフラットにして応益性とか偏在度の縮小の観点から言わば比例税率化したという問題でございます。その中で、個人住民税については一律に所得に比例した税負担に変更したわけでございます。
○小室政府参考人 先ほど法の体系なりということでお話申し上げましたが、まさに委員御指摘のように、実際にそうした減免の理由に対してそれが該当するかどうか、そういった点について裁判の上でも争われておるわけでございます。もちろん、委員からお話がありましたように、高裁の判決に対して、地裁はちょっと別な判決であって、なお最高裁へ上告される、あるいはほかの地域でいろいろな訴訟も起きているところは承知しております
○小室政府参考人 各団体が減免をしているということで、そのベースとなるものなり実態をということでございます。 御案内のとおり、固定資産税の減免自体は、お話がありましたように、地方税法三百六十七条の規定により、各地方公共団体が公益上などにより必要がある場合、まさに委員御指摘のように、各自治体の方で条例の定めるところによって減免を行うことができる、法律上こうなっておりますので、実際に減免を行う必要性について
○小室政府参考人 お答え申し上げます。 今御質問いただきました在日本朝鮮人総聯合会関連施設に対する固定資産税の課税状況、減免状況ということでお話がございました。 私どもが調査いたしましたのは、在日本朝鮮人総聯合会地方本部所在市及び政令市として把握できました四十九団体、これにつきまして、平成十七年度の課税について減免の実施状況ということで調査をいたしました。 申し上げますと、税額のすべてを減免している
○小室政府参考人 マーケットで具体にどのようかというのは大変難しいあれで、実際にマーケットのアナリストですとか経済学者等々、いろいろな論戦、議論を展開しております。 それらをすべて私ども掌握しているわけではございませんけれども、国会で特に定率減税をどうするかというのが一番盛り上がったのは、前回の税制改正のときでございます。ちょうど一年前の予算委員会の公聴会、こういったところの議論などももちろん読ませていただいていますけれども
○小室政府参考人 効果の方は専門の大臣がいらっしゃるので、数字の方を私から御報告申し上げたいと思います。 定率減税、平成十一年度から累計で、十八年度までということで、年間、国税、地方税合わせて三・三兆円の七年半分ということですから、二十五兆円になります。そのうち、所得税の方で十九兆円、住民税で六兆円というのが、御指摘いただいた累計の定率減税の減税総額になります。
○小室政府参考人 大臣の方から御答弁させていただく前に、数字の関係で、後藤委員おっしゃられた国税のお話、記事、たしか新規発生分ということで、現年分の数値でございます。それがピーク時から半減したということで、そういう意味では、地方税の方も現年課税分という意味では最新のところで五千二百三十一億円。ただ、これには前年度までの滞納分で繰り越されて積もっていく部分がありますので、その辺を合わせて二兆円という数字
○小室政府参考人 委員は、これまでの経緯、現在の負担調整措置についても十分御案内のことでございますので、今回の見直しの趣旨という点について申し上げさせていただきます。(吉井委員「いやいや、その趣旨はわかっている」と呼ぶ)そういう意味で……
○小室政府参考人 お答え申し上げます。 住宅の点については委員の方から御紹介がありましたので、土地の関係でございます。 今回の負担調整措置の関係でお話がございました、住宅用地、とりわけ二百平米以下の小規模住宅用地についてということでございますが、御案内のとおり、評価額を六分の一に減額する大幅な課税標準の特例措置が講じられております。したがいまして、小規模住宅用地はそもそもそういった税負担が低く抑
○小室政府参考人 お答え申し上げます。 住宅の安心、安全についてのお尋ねで、委員の方から、中越地震の特例について引用されながら、旧、古い方の住宅の耐震改修について、なぜ固定資産税で行うのかという御質問でございます。 この既存住宅の耐震改修の促進税制については、一昨年来、お話がありましたように、所得税、個人住民税における税額控除の創設、こういったことが議論されてまいりました。 その中で、個人住民税
○小室政府参考人 お答えを申し上げます。 道路特定財源について、さまざまな議論がございます。その際には、今お話がございましたように、国税で入っている部分、それから地方税として特定財源になっている部分、それから、最後にも御指摘がありましたように、国税として入ったところから譲与税として出る部分、それから、御専門家ですから、さらに加えて、補助金、補助事業として出る部分、それから交付金の部分、大変いろいろなものが
○小室政府参考人 お答え申し上げます。 ただいまお話のございました、朝鮮総連の固定資産税の減免の関係でございますが、状況把握については渡辺委員の方から御紹介ありましたので省略いたしますが、この判決を受けて、地方団体から問い合わせとか相談、そういったものが具体的にあるかということですが、現段階で寄せられてはございません。
○政府参考人(小室裕一君) 総務省の方では国民健康保険税を所管しているわけでございますけれども、お話のありました公的年金等控除の見直し等に伴う所要の措置についてでございます。 国民健康保険税が増加する年金受給者について、保険税負担の急激な増加を緩和するよう厚生労働省から要望を受けているところでございます。この国民健康保険税につきましては、御案内のとおり、基本的に国民健康保険料と同様の仕組みとしているわけでございます
○政府参考人(小室裕一君) 昨年十一月に政府、与党で合意いたしました三位一体改革の全体像におきまして、三兆円規模の税源移譲については所得税から個人住民税への移譲によって行うものとし、個人住民税所得割の税率をフラット化することを基本として実施するとされたところでございます。この方針は、本年六月二十一日、閣議決定いたしました基本方針二〇〇五などにおいても明記されているところでございます。具体的には、現在五
○政府参考人(小室裕一君) 地方税、個人住民税の方でございますけれども、今回の年金課税の見直しによって影響を受ける者ですけれども、年金受給人員約二千五百万人のうち、約六分の一に当たる四百万人程度と見込んでおります。
○政府参考人(小室裕一君) お答え申し上げます。 硫酸ピッチのお話は、環境問題としてだけでなくて、私ども軽油引取税の適正な課税を行うといった面でも重大な問題と認識しております。 そこで、各都道府県、課税庁の方でございますが、不正軽油対策協議会を設置いたしまして税務、警察、環境等の関係機関あるいは業界団体含めて一丸となった取組を行っているほか、全国一斉に路上の抜取り調査を実施するなど不正軽油の取締
○政府参考人(小室裕一君) 私どもで把握しております脱税事案という方から見ますと、平成十四年に起訴されました事案としては九件、一件当たりの脱税額は約五億円と承知しております。 いろいろ細かい点はあれですけれども、最近の傾向としては、お話にもありました、知事の承認を受けずに灯油とA重油を混和する言わば古典的な手口による不正軽油というものが増加していると認識しております。また、加えて、複数のダミー会社
○政府参考人(小室裕一君) お答えさせていただきます。 今、小林委員の方からるる税金の面からの御指摘いただきましたが、正にお話ありましたように、軽油引取税の脱税を目的とする不正軽油の製造とこれに伴う硫酸ピッチの不法投棄の増加、これを受けまして、お話がありましたとおり、総務省では平成十六年度の税制改正において罰則の強化を中心とした脱税防止対策を推進しております。その法律も成立いたしました。 一々を
○小室政府参考人 自動車取得税のグリーン化の関係でございます。 まず一つは、電気自動車とかハイブリッド自動車などの低公害車については税率の大幅な軽減をいたしております。また、一定の低燃費車に対する課税標準の特例、御案内のとおり課税標準から三十万円を控除する、こういった特例措置が講じられております。 これらを設けた理由ということでございますが、この特例措置については、地球温暖化対策、それと地球環境対策
○小室政府参考人 今、自動車取得税について、ぜいたく税的な意味合いから始まったのではないかという御指摘があったわけでございます。 御案内のとおり、自動車取得税そのものについては、言ってみれば、自動車の取得に担税力を見出して課税しているわけでございます。昭和四十三年に創設されまして、委員のお話にもありましたように、今地方道路財源として大変重要な役割を果たしているものと私どもは考えております。
○小室政府参考人 お答え申し上げます。 今お話がありました自動車関係諸税についてでございますけれども、まず取得段階で、自動車については、地方税として自動車取得税、それから保有段階でございますが、地方税として自動車税または軽自動車税、それと国税としての自動車重量税がございます。その次の走行段階でございますけれども、ガソリン車についていいますと、揮発油税と地方道路税、国税です。LPガス車については石油
○小室説明員 昭和四十年四月のときの市町村数が三千三百九十二でございます。その後十年ごとに法律改正を行って、一番新しい改正が平成七年でございますが、現在、平成九年十月の時点で申し上げますと三千二百三十二ということで、四十年と九年と比べまして、三千三百九十二から三千二百三十二、こういう実績でございます。
○小室説明員 今先生の方から御指摘いただきましたように、身近な市町村が非常に大切であって、その行財政基盤を強化していく、こういう必要があるのはまことに御指摘のとおりだと思います。そうした意味で、現在の認識としまして、お話がありましたように、市町村の合併につきましては三つの観点からやはり大事なことではないかと考えております。 その一つは、御案内のとおり、今後の少子・高齢化の進展、これに対応して市町村
○小室説明員 手元に資料がございませんが、私の記憶では、一番小さい市町村ということでは、住民基本台帳人口でたしか二百人のところがあったかと思います。
○説明員(小室裕一君) このネットワークシステム自体は非常に汎用性の広いもので、いろいろな形での御利用ということを念頭に置いてシステムの検討をしておりますので、それをどういうふうに使うかという御利用の観点についてはまさに国会等の御議論を賜るわけでございますが、システム的には幅広く検討してございます。
○説明員(小室裕一君) 先ほど御紹介がありました研究会の最終報告書の中において、「政府税制調査会をはじめ各方面の議論等を踏まえて、将来的に納税者番号制度が導入されることとなる場合においては、このネットワークシステムを活用することが可能となる。」、こうした報告をいただいております。 ただ、先般発表しました試案におきましては、公的部門の利用を前提としておりますので、納税者番号制度のようにこれから国の政策
○説明員(小室裕一君) 御質問いただきました住民基本台帳ネットワークシステムでございますが、これは市町村ごとに管理をしておりますいわば行政の基本となります住民基本台帳を基礎にしまして全国的なネットワークを構築し、個人情報保護に万全の措置を講じながら、国の行政機関等へ効率よく本人確認のための情報を提供できる全国共通の本人確認システムとして、高度情報化社会に対応した行政情報化を推進し、国、地方を通じた行政
○小室説明員 お答え申し上げます。 長内先生十分御承知のとおり、指定金融機関の指定に当たっては、議会の議決を経るという手続を設けた上でそれぞれの地方公共団体が決定する形になっております。
○小室説明員 お答え申し上げます。 長内委員御指摘のとおり、地方自治法の第二百三十五条の規定によりまして、都道府県は、「金融機関を指定して、都道府県の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせなければならない。」こととされております。また、市町村は、「取り扱わせることができる。」こととされております。 北海道におきましては、北海道及び札幌市ほか四十市町村が北海道拓殖銀行を指定金融機関に指定していると聞
○説明員(小室裕一君) 大変厳しい御指摘ですが、地共済の方も御案内のとおり、六十年の大改正のときに給付水準というのは厚生年金と同じようなレベルになるような改正を行っております。 それから、もう一点、地共済の場合には九十組合に分かれていたんですが、これは年金の面ではなるべく一つの率にするということで、これまで連合会をつくる等、地共済の中でそういった年金の中の算定の率を一つにしていくというような努力を
○説明員(小室裕一君) 地方公務員共済についてでございますけれども、公的年金制度の再編成の推進について、基本的な考え方あるいは三共済統合を含めた全体の進め方について定めました平成八年三月八日の閣議決定において、国家公務員共済と同様に地方公務員共済についても触れられてございます。 現在、地方公務員共済の運営は比較的安定しているわけでございますが、今後やはり成熟化ということが予想されますので、そうした
○説明員(小室裕一君) 地方公務員共済関係でございますが、やはり、御案内のとおり、公的年金制度の一元化に関する懇談会におきましていろいろ御議論の上報告が出まして、その報告を踏まえて本年三月八日に公的年金制度の再編成についての閣議決定が行われました。そこでは基本的な考え方ですとか今後の進め方について決定がなされたわけでございます。 その中において地方公務員共済については、国家公務員共済と同様に、成熟化