1954-12-06 第20回国会 参議院 本会議 第5号
○国務大臣(小原直君) 湯山議員の御質問にお答え申します。 覚醒剤が戦前においては殆んど使用れておらなかつたのでありまするが、戦後急激にこれが使用が激しくなりまして、その弊害が見るに堪えないものがありました関係上、二十六年に法律が制定せられまして、この覚せい剤取締法によつて取締ることになつたのであります。ところがこの法律施行の結果、検挙せられました数が逐年増加いたしておるのであります。ちよつと数字
○国務大臣(小原直君) 湯山議員の御質問にお答え申します。 覚醒剤が戦前においては殆んど使用れておらなかつたのでありまするが、戦後急激にこれが使用が激しくなりまして、その弊害が見るに堪えないものがありました関係上、二十六年に法律が制定せられまして、この覚せい剤取締法によつて取締ることになつたのであります。ところがこの法律施行の結果、検挙せられました数が逐年増加いたしておるのであります。ちよつと数字
○国務大臣(小原直君) 終戦後憲法の改正によりまして、我が国の民法の親族編、相続編にもどうしても改正を加えなければならん必要が出ましたので、取りあえず昭和二十二年に民法中親族、相続の部分について改正を加えたのであります。これは御承知のように、従来の家なる制度を廃止し、相続について家督相続を廃止しましていわゆる遺産相続の制度をとつたのであります。それ以来今日に至るまで、この改正した点も考えなければなりませんが
○国務大臣(小原直君) ヒロポン患者をなるべく病院に収容して癒すほうがよろしいという御意見誠に御尤もなんであります。先般日本の精神衛生全国大会がありました。その際にもヒロポン患者を治療するためにはどうしても病院に収容することが必要であるということで強い討論があり、政府に対しての要望もあつたのであります。私の聞いておるところによりますると、或いは間違つておるかもしれませんが、この覚せい剤患者を収容する
○国務大臣(小原直君) お答え申します。ヒロポンの害毒については申上げるまでもないと思うのでありまするけれども、今お尋ねになりましたことに関連することでありまするから、どれほどの数か今日検察及び警察の面において検挙せられておるかという数字を申上げたいと思うのであります。ヒロポン禍は私ども戦前おいては殆んど知らなかつた問題でありまするけれども、戦後急激に青少年の間に、或いは延いて壮年者の間にまでこれが
○小原国務大臣 私が今の地位に在任する限りは、御心配のようなことをいたさせないつもりであります。今日例の造船疑獄の跡始末はあのようないろいろな非難はありましたが、現在におきましては検察庁といたしましては平静にもどつて、一般事件の処理に邁進いたしておるのでありまして、今後選挙等がありましても十分手を尽して、公平な処置をとれることと信じます。
○小原国務大臣 あるいは行われるかもしれぬ衆議院の総選挙その他において、選挙干渉等を行うようなことがあつてはならぬが、私の考え方はどうかというお尋ねであります。はなはだ失礼なことを申しますが、私は三十余年来検事をやつておりまして、従来から検察の建前としては、選挙についてそのときの政府あるいはそのときの与党の利益をはかつて選挙干渉みたようなことをやつたという事実はないのであります。今日におきましても、
○小原国務大臣 相川委員にお答えいたします。ただいま仰せられたように、外国の共産党の行動を見ますと、初めは自分たちに同調し得るものと共同してその戦線を張り、やがて自分の力が強くなるに及んで、相手方をけ飛ばして自分たちの思うままの主義、主張を貫く、こういうようなことが従来の方針になつておるようであります。日本共産党の最近の動向を見ますと、やはりそれに似た行動をとるのではないかと疑われるような節が多々あるのであります
○国務大臣(小原直君) 吉田議員の御質問にお答えをいたします。 労働争議についての検察庁及び警察職員の行動についての御質問であります。第一に検察庁におきましては、労働争議に対しては、それが違法或いは犯罪にならない限りは、これに介入することは絶対にありません。併しながら争議行為が、或いは公務執行妨害、業務妨害その他の犯罪等に変つて参りました場合においては、これに対して捜査をすることは当然であります。
○小原国務大臣 灘尾委員の御質問にお答えいたします。最近のわが国における日本共産党の動向をどう見るか、及びこれが対策をどうするかというお尋ねでありますが、これを詳細に申し上げると相当長い時間を要するのでありますから、概要だけを申し上げてみたいと思います。 最近日本共産党は、一昨年に見られましたような騒乱事件こそ引起さないのでありますが、決して暴力革命の計画を捨てたものではないのであります。皇居前の
○小原国務大臣 お答えいたします。国政調査権を検察権の秘密であるというゆえをもつて排除するならば、憲法の規定が無効になるのではないかという御議論でありますが、私の申すのは、何でもかんでも検察の秘密については国政調査権が立ち入つてはならぬということを申すのではありません。そんなことは決して申しません。ただ本件の場合は、すでに造船疑獄に関して起訴されておるのが三十五名あります。あるいは特別背任、詐欺、横領
○小原国務大臣 国政調査権が強い権限であることは申すまでもないことであります。私は検察権に対し、国政調査権が、いついかなる場合においても及ばないということを言うのではないのであります。先ほど来申し上げますように、裁判との関連において、検察権がある場合においては、国政調査権の目標としてはならぬという場合があり得るということをお答えしたのであります。ただいま、先だつてこの造船疑獄について行われたいわゆる
○小原国務大臣 お答えいたします前に、本月十五日の当委員会に、病気のゆえをもつて出席できず、御迷惑をおかけしたことについておわびを申し上げます。 ただいまのお尋ねに対してお答えいたします。国会の国政調査権は憲法に定められてあるところでありまして、まつたく重要な権限であります。この権限については学者の間ににいろいろ意見がありまして、あるいは立法の準備のためだけであるというように、狭い解釈をする者もありますけれども
○小原国務大臣 今お尋ねのことは再入国の条件が厳重になつたというお尋ねかと思います。これは私当局からまだ詳しいことを聞いておりませんので承知いたしません。局長から御答弁をいたさせます。
○小原国務大臣 お答え申します。戦争前は出入国がきわめて自由であつたことは言うまでもないことでありますが、戦争後諸般の国内的その他の事情をしんしやくいたしまして、出入国管理令を発布いたしまして、これによつて不法入国者の取締りを厳にし、不法入国者は原則として退去を強制するということになつたのでありまするけれども、ただいまお話のありましたように、不法入国者ことごとく日本におつては不都合な者ばかりではないのであります
○小原国務大臣 ただいまのお尋ねにお答えそいたします。わが国の外国人出入国に対する取扱いの方針をどうきめておるかというお尋ねであります。条約国間においてきまつた問題は別段でありまするが、主としてわが国で考えるべき問題は密入国の問題であります。密入国者については最近たいへんふえておる傾向があるのであります。この密入国者が多くなることは好ましくないことでありますから、入国を許可するについて相当厳重な調査
○国務大臣(小原直君) 民法の改正は戦争後、新憲法の発布に伴うて必要な点について憲法に合せるべく、若干の改正が行われおつたのでありますが、本年の七月六日に私が法務大臣として法制審議会に対して民法に改正を加える必要があるかないか、あると十ればその要綱を示されたいということで、民法改正に関する諮問をしたのであります。これはただいま申し上げた昭和二十二年における民法の改正が新憲法の要請に従つて、差し当りこれに
○国務大臣(小原直君) ただいまお尋ねのことにつきましては、斎藤警察庁長官から詳細に申し上げておつたはずであります。私自身としては警察が秘聴器を用いておつたという事実は今まで知らなかつたのでありまして、ただ鳥取の事件について初めてさようなことがあつたことを気付いたわけであります。でかような特別のものを用いて犯罪の捜査をやるということは、これはやはりよほど特別の場合でなければならんと思うのであります。
○国務大臣(小原直君) ただいま委員長より、共本的人権の尊重に関して、捜査に人権の侵害のないように注意せよ。なお特に秘聴器の使用については、その責務並びに方法に関して特段の留意と慎重なる工夫をこらして、人権尊重に万全を尽されたい、という御要望があつたのであります。法務大臣といたしましては、犯罪の捜査について人権の侵害等のないように、常に注意をいたしておるところであります。ただいまお話になりました警察
○小原国務大臣 お尋ねになりましたように、昔は内務大臣と司法大臣と同一人であつたという例があつたかどうか覚えておりません。しかし昔の内務大臣と司法大臣を見ますると、内務大臣は警察権を全的に持つております。司法大臣は裁判所も同時に監督しておりましたが、検察行政のかしらで検察の仕事を全的に指揮監督する立場にあつたのであります。でありまするから、もし昔の内務大臣のように警察権を全的に握つておるのが司法大臣
○小原国務大臣 ただいまのお尋ねについてお答えいたします。私は法務大臣としてお尋ねの通り検察行政を監督しておるわけであります。同時に国家公安委員長としては、国の公安に関する警察の運営を管理する立場にあるわけであります。この両者はなるほどあるところにおいてはきわめて密接な関係を持つておりまするが、立場は全然異なつておるわけであります。申すまでもなく今日の警察は国のものとしては、国家公安委員会が警察のうちで
○小原国務大臣 私は本月一日、小坂前国家公安委員長の跡を継ぎまして、国家公安委員長に就任いたしたのであります。警察のことはまつたく不案内でありまして、就任後今日までまだ十分勉強をして警察のことになじむひまがなかつたのであります。今日はおさしずによつて出席をいたしたのでありますが、お問いになります事柄について、私のお答えできる限りのことはお答え申したいと存じております。 はなはだ至らない者でありますが
○小原国務大臣 前会の高橋委員のお尋ねに対しても大体お答えしたかと思つておりますが、ただいまのお尋ねは、要するに検察権が今のままでは総理大臣の意のままになつて運営されることになるので、それでは困る、そこで検察の中立運営をするがためには、国会の国政調査権の正しい運営にまつ方がいいんじやないか、こういう御説であります。この御説に対しては私は何ら異存がないのであります。まことにその通りであります。国会の国政調査権
○小原国務大臣 私は就任後まだ日がたちません。また前任におりました以後空白約十数年たつておるのでありまして、その後における日本の各種制度、法律の改廃はたいへんなものであります。検察庁法はちようど、戦後裁判所と当時の検事局を分離して、裁判所は裁判所で司法権を行うものとして全然独立の組織にする、いわゆる三権分立の司法権そのものにする。検察庁いわゆる元の検事局は、これはやはり性質が行政権の一であるから司法権
○小原国務大臣 お答え申し上げます。犬養法務大臣がいわゆる造船疑獄等一連の事件について佐藤自由党幹事長の容疑について逮捕の禀請があつたのに対して、いわゆる逮捕の禀請を延ばすようにという指揮を出した、これがいわゆる指揮権発動であります。あれは検察庁法十四条の但書によつて出たものであることは間違いないのであります。これはたびたびほかの委員会でも、あるいは当委員会でもお尋ねを受けたと思うのでありますが、検察庁法十四条
○国務大臣(小原直君) もつとものお説であります、これも私は自分の考えとして申し上げますると、この公判開廷前は訴訟に関する書類は公けにすることができない、ただし必要かつ相当と認むるときはこの限りでない、こういう条文になつておるのです。本件のごとき事件につきまして捜査の内容を公けにすることは、他面起訴になつておりまする事件の公判において検察官が公訴の維持上その証拠として提出するものである、公判開廷前の
○国務大臣(小原直君) お説ではありまするが、刑事訴訟法の第四十七条には、「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。」こうあるのであります。この条文を見ますと、何もこれは公判においてのみこれを言うのではなくして、公判の開廷前にはこれを公けにすることは、裁判上においても、もちろん裁判外においても、やはり公けにしてはならんと解釈すべきであると私は思うのであります。理由としては、要
○国務大臣(小原直君) 今お尋ねになりましたことは、いろいろ多岐にわたつておりまするが、要するにこの疑獄事件において不起訴になつた二十数名の人たちの被疑事実及びその氏名をなぜ公にしないかというお尋ねであります。この点につきましては、私は昨日も当委員会におきまして答えましたように、これは捜査上の秘密として、論議し、また公けにすることができないのであります。その理由は、これらの起訴猶予になりました人たちの
○国務大臣(小原直君) 私個人みたような意味においての所見を述べろという仰せでありますが、私は法務大臣としては、あの指揮権発動によつて生じたすべての事態についての責任はこの内閣の一員として当然負うのであります。ただそのとき私は現職におらなかつたものでありまするから、諸般の情勢が私の頭によく映りません。従つて妥当かどうかという問題になりますると、私はそれを判断する資料を持たないのであります。従いまして
○国務大臣(小原直君) 犬養法務大臣があの指揮権を発動した理由として述べられた「事件の性格にかんがみ」ということは、先に申上げた通りであります。あれは第三者贈収賄であるがゆえに考えなければならんという意味を含んで、あの文句が出たものと私は了解しております。と申しまするのは、第三者贈収賄は刑法の正面の規定にはないのであります。ただ、これが第三者贈収賄が成立するかどうかということは、法律学者の間にはいろいろ
○国務大臣(小原直君) 梶原さんのお尋ねにお答え申上げます。まず第一に、検察庁の監督の責任がどこにあるか、監督行政は法務大臣が責任を負つておるのではないかと、こういうお尋ねであります。これは仰せられる通り検察行政も又一つの行政ではありますが、この行政の全面の問題については当然法務大臣が責任を負つております。従いまして検察行政につきましても法務大臣が全的に責任を持つものと考えております。これに関連してお
○小原国務大臣 飯野海運に行つたことはありません。あの地下室にある床屋に、私は始終参ります。その床屋に参つたのであります。いておりますが、もしここへ飯野海運に出て来てもらつて、それが証人になつたときに、そういう間違いがあつたときにはどうしますか。
○国務大臣(小原直君) 衆議院の法務委員会でこの問題を取り上げられて鋭意御研究中であり、なるべく早く結論を出したいというお考えであることはよく承知いたしております。それに伴うて、法務省で今研究中の法制審議会に対する諮問をなるべく早く結論を出してもらいたいという御希望もあり、その御希望がありましたがために、今回法制審議会の三つの部会から各小委員を出しまして合同小委員会を組織して早く結論を出していただきたい
○国務大臣(小原直君) ただいまお尋ねになりました上訴制度に関しての法制審議会における審議の状況がどういうことになつておるかというお尋ねでありまするから、これにお答え申し上げます。 政府におきましては、さきに民事訴訟法及び刑事訴訟法の改正について研究に着手いたしたのでありまして、法制審議会に対しましては、民事訴訟法及び刑事訴訟法の改正について諮問を発しました。そうして民事及び刑事の上訴制度についても
○小原国務大臣 ただいま申し上げましたように、捜査を終つた段階におきましても、その捜査によつて得た材料は、公判において公にされては困るものが多々ありまするから、その範囲のものはどうしてもこれを秘密にしなければならぬ、こういうことを先ほど来申し上げておるのであります。その他公判にも何にも関係なくして、捜査を終ってしまって、その捜査上得た秘密で、ある場合においてはこれを公にしてもさしつかえないものも多々
○小原国務大臣 検察の捜査が秘密であるということにつきましては、旧刑事訴訟法には捜査については秘密を守り云々という規定がありましたから、明らかでありました。現行刑事訴訟法にはこれと同じ規定はないのであります。しかしながら検察権においての捜査が秘密であるということは、これはもう刑事訴訟法始まつて以来、いわば不文の原則と申してもいいと思うのであります。特に規定をまつてさようなことをやらなければならぬという
○小原国務大臣 古屋委員のお尋ねにお答えいたします。この問題につきましては、前日同様の御質問がありましてお答えいたしておつたと思うのであります。ただいまのお尋ねは、国会の国政調査権が懸法に定められているので、その国政調査権というものは行政全般にわたつて立法の資料を得るため、かつは行政監督のために相当強い範囲において調査ができるものと思うがどうか、こういうお尋ねと了解いたしました。国会における国政調査権
○小原国務大臣 お答えいたします。申し上げたように私もできるだけは発表する方がいいと思つたのでありますが、あの程度をもつて今日の段階においてはやむを得ないとの検察庁の決定で、ああいうふうになつたのであります。そこで国民の疑惑を解くために、なるべく早く、全貌といわずとも、ある程度川らかにした方がいいのではないかというお話、ごもつともでありますが、これはやはりしばらくかすに時をもつてしていただきたいのであります
○小原国務大臣 お答え申します。ちようど私が就任した六月十九日は、先はと申しましたように、佐藤自由党幹事長に対する逮捕及びこれが指揮権発動についてのいろいろの物議が一応ちよつとしずまりかけておつたように思いました。その際に就任いたしまして、まず第一に感じたことは、この大きな事件の処理がまだ相当未解決にあるということでありましたので、さつそく本省の事務次官、刑事局長等について、この事件の初めからの経過並
○小原国務大臣 ただいまの鍛冶委員の御質問に対してお答えいたします。私が法務大臣に就任いたしましたのは、本年の六月十九日であります。その一両日前に吉田総理から突然私に法務大臣に就任してもらいたいというお話がありました。私は御承知のように官界を去ることすでに十数年、しかも年もとつおります。今日のいろいろの事情にも不案内でありますので、あの造船疑獄等の、ほとんど検察史上まれなる事件といわれたほどの大事件
○小原国務大臣 先ほども申し上げましたように、私は当時のことをよく承知いたしておりません。どういうことでさように払い下げたかという点は、検察庁が調べておるかどうか承知いたしておりません。井本刑事局長が当時のことを知つておりますから、同人からお聞き願いたいと思います。
○小原国務大臣 ただいま山田さんからお話になりましたこと、実は当局の調べもなるほど足りない点があつたろうと思います。そういう点についてはお話も承つて、なお検察当局に問い合せて、調べが足りないということでありますればなお十分に調べさせたい、こういうように考えております。
○小原国務大臣 お答えいたします。ただいま御質問の黄変米のことでありますが、東京地検の木村検事が調べたその後のいきさつがわからないというお話です。実は私も就任後最近にこの黄変米の問題が出まして承知いたしました。当時木村検事が調べ、その後の成行きがどうなつたかについては私よく承知いたしておりません。刑事局長がその点をよく承知しておりまするから刑事局長から説明いたさせます。