1948-11-17 第3回国会 衆議院 人事委員会公聴会 第1号
○小力公述人 それではお答えいたします。これは國家公務員法第九十八條の終りの項にあるのでありますが、警察職員、消防職員、あるいは海上保安廳の職員は、これらの第二項に規定するところの團体を結成し、もしくは加入することができない。こういう條項に関連してでありますが、これは全文を英訳いたしまして、われわれ警察関係を直迷監督しておるところのGHQに持つて行きまして、われわれの主張を申し述べたのであります。ところが
○小力公述人 それではお答えいたします。これは國家公務員法第九十八條の終りの項にあるのでありますが、警察職員、消防職員、あるいは海上保安廳の職員は、これらの第二項に規定するところの團体を結成し、もしくは加入することができない。こういう條項に関連してでありますが、これは全文を英訳いたしまして、われわれ警察関係を直迷監督しておるところのGHQに持つて行きまして、われわれの主張を申し述べたのであります。ところが
○小力公述人 海上保安廳水路局職員組合委員長小力武典であります。海上保安廳水路局を代表して、本日の公聽会に特に御出席をお許しいただきましたことを厚く御礼申し上げます。國家公務員法改正に関連して、発展途上にある官廳労働組合に対してこれを圧縮せんとする政策に対しては、本日列席の全官労の委員長佐藤公述人と、まつたく意見を同じうするものでありますので、ここに省略させていただきます。特に本日出席をお願いしたわけは