2019-11-29 第200回国会 衆議院 法務委員会 第13号
○小出政府参考人 お答えいたします。 我が国の国内法制の場合には、裁判外における当事者の和解合意につきましては、国の司法機関である裁判所等が関与する民事調停や裁判上の和解などには執行力が付与されておりますが、裁判外における当事者間の和解合意には執行力がないものとされておりますので、こういった国内法制との整合性を検討する必要があるというふうに考えております。
○小出政府参考人 お答えいたします。 我が国の国内法制の場合には、裁判外における当事者の和解合意につきましては、国の司法機関である裁判所等が関与する民事調停や裁判上の和解などには執行力が付与されておりますが、裁判外における当事者間の和解合意には執行力がないものとされておりますので、こういった国内法制との整合性を検討する必要があるというふうに考えております。
○小出政府参考人 お答えいたします。 この条約は、国際的な商事調停により成立した当事者間の和解合意につきまして、一定の要件を満たす場合に、締約国において執行力を付与するなどの規律を設けるものであると承知しております。
○小出政府参考人 お答えいたします。 委員が今御指摘になられた条約でございますが、国際調停による和解合意に関する国際連合条約という条約でございまして、UNCITRALが策定した条約でございます。昨年、平成三十年の十二月に国際連合の総会において採択がされまして、ことしの八月にシンガポールにおいて署名式典が開催されたものと承知しております。 先ほど、四十六カ国という御指摘ございましたが、四十六カ国が
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 株主提案権は、株主が会社の経営に参与し、あるいは会社の経営を監督、是正するために株主に認められた基本的な権利でございますが、権利の一種である以上、その濫用が許されないということは当然でございます。 したがいまして、株主提案権の行使が民法上の権利の濫用に当たる場合には、株式会社はこれを理由としてその提案を拒絶することができると考えております。
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 先ほどもお答え申し上げましたけれども、これまで、株主提案権の行使がどのような場合であれば権利濫用に該当すると認められるかは必ずしも明確にされておらず、そのため、実務上、株主提案権が行使され、その内容が権利濫用に該当し得るようなものであったとしても、株式会社が権利濫用に該当するとしてこれを制限することは実際上は難しいという指摘がされておりました。 不当
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 株主提案権につきましては、近年、一人の株主により膨大な数の議案が提案されたり、株式会社を困惑させる目的で議案が提案されたりするなど、株主提案権が濫用的に行使される事例が見られたところでございます。株主総会における審議の時間等がこのような濫用的な提案に割かれますと、株主総会の意思決定機関としての機能が害されたり、株式会社における検討や招集の通知の印刷等
○小出政府参考人 お答えいたします。 社外監査役制度の趣旨は、客観的、第三者的立場から監査を行うことができる者を監査役にすることによって、監査役の取締役会からの独立性を高め、取締役の職務執行に対する監査機能を高めることにございます。 コーポレートガバナンスの向上のためには、監査役会が取締役の職務執行に対する監査を適正に行うことができるよう、その構成員には相応の知識、経験、能力がバランスよく備わっていることが
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、公証人の監督事務は全国の法務局で行っているところ、公証人法等の規定に基づきまして、少なくとも年に一回、全ての公証人について、管轄法務局の職員を公証人の役場に派遣し、公証人が適正に事務を処理しているかを調査、監督しております。そして、職務上の過誤があることがうかがわれるときは、法務局長は、公証人に対して必要な確認及び是正措置を指示するなどのことをしております
○政府参考人(小出邦夫君) お答え申します。 御指摘のとおり、十一月十五日に第一回の研究会開催されまして、そこでは、今後取り上げるべき検討課題の確認、また、今後の進め方について主に議論が行われております。 その中で、関心が高いと思われます共同親権の問題につきましても、これが重要な検討課題の一つであることが確認されたものと承知しております。 研究会では、諸外国において親権の概念が様々であるために
○政府参考人(小出邦夫君) お答え申し上げます。 家族法制研究会、幅広く多岐にわたる論点を検討する予定にしておりますが、委員御指摘の養育費の関係でございますけれども、この養育費の取決めが適切に行われてその取決めが確実に履行されることは、子供の利益を図る観点から極めて重要であるものと認識しております。 この家族法研究会、法務省としても担当者を派遣して積極的に議論に参加しているところですけれども、この
○小出政府参考人 お答えいたします。 取締役会が定めなければならない取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針には、例えば、報酬等の種類ごとの比率や、業績連動報酬等の有無及びその内容、また、再一任や任意の報酬委員会の設置等の、個人別の報酬等の決定の方針等が含まれると考えられます。 もっとも、取締役の報酬等の仕組みなどにつきましては、現在、実務においてさまざまな検討が進められているところでございまして
○小出政府参考人 お答えいたします。 株式会社は、株主については、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならないとされております。特に剰余金の配当につきましては、株主の有する株式の数に応じて配当財産を割り当てなければならないこととされています。 したがいまして、書面交付請求をした株主以外の株主に剰余金の配当をするということは、こういった会社法の規定に違反する可能性がございます
○小出政府参考人 お答えいたします。 インターネットを利用することが困難な株式の利益に配慮いたしまして、改正法案におきましては、書面交付請求権、これを設けておりまして、委員御指摘のとおり、定款の定めによっても排除することができないこととしております。これは、新規に設立される株式会社についても同様でございます。 新規に設立される株式会社でありましても、将来的には株主数が増加し、株式を上場することなどがあり
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 現行の法務局の適正配置の基準が民事行政審議会で示された、これ平成七年でございますが、その翌年の平成八年に法務局は支局、出張所合わせて約千庁ございましたが、本日現在で四百十六庁となっております。
○小出政府参考人 株主が提案することができる議案の数の上限を十といたしましたのは、近年の株主提案権の行使の状況を見ましても、各提案株主について多くとも十程度にとどまっており、これを超える議案を提案する必要があるとは通常考えにくいことなどを考慮したものでございます。 また、法制審議会の会社法制部会におきましては、外国の法制等を参考にして、株主が提案することができる議案の数を更に少ない数、例えば一ないし
○小出政府参考人 現行法のもとでは、どのような場合に株主提案権の行使が権利濫用に該当すると認められるかは必ずしも明確ではないことから、実務上、株主提案権の行使がされた場合に、取締役等において株主提案権の行使が権利濫用に該当するか否かを的確に判断することは難しく、株主提案権の行使が権利濫用に該当すると考えた場合でも、これを制限することにちゅうちょする場合があるという指摘がされております。 それで、今回
○小出政府参考人 お答えいたします。 株主が同一の株主総会において提案することができる議案の数を制限いたしまして、また、株主による不当な目的等による議案の提案を制限する規定を新たに設けることとしております。 具体的には、取締役会設置会社の株主が議案要領通知請求権を行使する場合に、同一の株主総会において提案することができる議案の数の上限を十とし、十を超える部分については、会社は提案を拒絶することができることとしております
○政府参考人(小出邦夫君) 御指摘のとおり、本年二月の衆議院予算委員会におきまして山下法務大臣は、離婚後の共同親権制度の導入につきまして、離婚に至った夫婦の間では、感情的な対立のために、子供の養育監護に必要な合意が適時に得られないなど、子供の利益に反する事態が生ずるおそれがある旨の答弁をしております。 親権者は、子の医療に関する事項や進学に関する事項など、子について重要な決定をしなければならないことから
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 選択的夫婦別氏制度に関する世論調査、これは平成八年、平成十三年、平成十八年、平成二十四年、平成二十九年に行われております。 これらの調査結果によれば、選択的夫婦別氏制度を導入するために法律を改めても構わないとする意見の占める割合は、平成十三年に四二・一%であったものが平成二十四年には三五・五%まで減少し、その後、平成二十九年には四二・五%に増加しております
○政府参考人(小出邦夫君) まず事務方からお答えさせていただきます。 民法上の氏は、民法によって定める個人の呼称の一部であるとともに家族の呼称としての意義を有しておりまして、選択的夫婦別氏制度の導入に慎重な意見の方の中にはこの意義を重視する方がおられるものと承知しております。 委員御指摘のとおり、政府においては、婚姻によって民法上の氏が変わった後も旧姓の使用を望む方が引き続き旧姓を使用することができるよう
○小出政府参考人 お答えさせていただきます。 家庭裁判所が親権者や監護者の指定をする場合におきましては、どちらの親を親権者、監護者とするのが子の利益に資するかという観点から判断がされているものと承知しております。 具体的には、その子の出生以来、主としてその子を監護してきた者が誰かということのほか、父母の側の事情として、それぞれの養育能力、子に対する愛情、監護に対する熱意、居住環境、面会交流に対する
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 民事裁判手続のIT化につきましては、現在、民事裁判手続等IT化研究会におきまして法制面からの検討が行われており、法務省においては、研究会に担当官を参加させるとともに、諸外国の状況を調査するなどして、法改正に向けた精力的な準備を行っているところでございます。 委員から、今、直接主義等の関係で問題点の御指摘ございました。研究会におきましては、現在、裁判所
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、台風十九号等で被災し、司法手続を利用する必要がある方々に対して、必要かつ適切な情報を効果的に提供することが重要であると考えております。 法務省では、被災者、被災者の御家族、関係者の方々に向けて必要な情報を提供するために、ホームページの中に令和元年台風第十九号についてと題する特設ページを開設し、ツイッターでも紹介しております。
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、平成二十八年熊本地震、平成三十年七月豪雨及び平成三十年北海道胆振東部地震による被害が大きかった地域を管轄する法務局、地方法務局におきましては、被災者の支援の観点から、倒壊又は流失した建物について登記官が職権による滅失登記を行っております。 今般の一連の台風による被害の大きな地域においても、現在、被害状況の把握に努めておりまして、
○小出政府参考人 お答えいたします。 会社法においては、社外取締役の定義と役割がございます。会社法における社外取締役は、株式会社の業務を執行せず、かつ、株式会社、それからその親会社、その子会社、あるいはその経営陣などとの間に一定の関係を有しない者をいうということでございます。 社外取締役には、少数株主を含めて全ての株主に共通する株主の共同の利益を代弁する立場にある者として、業務執行者から独立した
○小出政府参考人 お答えいたします。 選択的夫婦別氏制度の導入の問題につきましては、大臣からも答弁がございましたとおり、我が国の家族のあり方に深くかかわるものでございまして、国民の間にもさまざまな意見があることから、国民的な議論の動向を踏まえることが重要であると認識しております。 そのような観点から、法務省におきましては、ホームページに選択的夫婦別氏制度という項目を設けまして、制度の概要や氏に関
○小出政府参考人 お答え申し上げます。 本年九月十日現在で法務省が把握しております無戸籍の方の数、これは合計八百二十一名でございます。その内訳のうちで、就学前の方、ゼロ歳から五歳までの方が四百九十二人、それから就学年齢にある方、六歳から十四歳の方が百六十一名ということでございます。
○小出政府参考人 懲戒権につきましては、現在、法制審議会で、本年度成立しました児童虐待の関係で、懲戒権を削除するのか、あるいは懲戒という言葉を修正するのか、あるいはどのような行為が懲戒権として許されるのかというような、いろいろな観点から今検討が進められているところでございます。 それで、懲戒権につきましては、平成二十三年に民法改正がございまして、子供の利益のためにそれを行使するということが定められておりますので
○小出政府参考人 お答えいたします。 法務局における登記所備付け地図の作成作業を行う際には、作業の対象となった地域の土地所有者等の立会いを求めまして、筆界の調査等を行うこととされております。 もっとも、登記官は、地積測量図等の登記簿の附属書類あるいは関係官公署及び所有者が所有する書類など、また、土地の地目や面積、さらには囲障又は境界標の有無、そういった状況を総合的に考慮しまして、筆界の現地における
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 予備試験は法科大学院修了者と同等の学識能力等の有無を判定するものでございますが、法科大学院修了者の一般教養に関しましては、法科大学院の入学者選抜におきまして学部卒を要件とし、また学部段階において一般教養を学んでいることのほか、社会人につきましては学業以外の活動実績や社会での経験等も重視されております。 このように、法科大学院修了者については一般教養
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 司法試験の合格者数につきましては、司法試験委員会が実際の試験結果に基づいて決定するということでございますので、将来、在学中受験資格により司法試験受けた者、これがどの程度合格するかというのを予測することは非常に難しいわけでございますが、ただ、今回、在学中受験を導入する趣旨は、連携法の改正によりまして法科大学院教育の充実が図られて、法科大学院在学中であったとしても
○小出政府参考人 お答えいたします。 日本司法支援センター、通称法テラスで実施しております、認知機能が十分でない高齢者、障害者の方などに出張法律相談を行う特定援助対象者法律相談援助につきましては、運用開始前に、司法書士会等と連携いたしまして、司法書士の方々への周知、広報を徹底したことなどもありまして、委員御指摘のとおり、司法書士の方々が同援助を積極的に利用し、相談に当たっていただいているものと承知
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 国民の司法アクセスを確保、拡充するという観点から、都市部にとどまらず、広く全国各地の国民が弁護士に対してアクセスしやすい環境を実現していくことは重要だと理解しております。 これまでも、日本司法支援センター、通称法テラスにおいて、司法過疎地域に地域事務所を設置し、常勤弁護士を配置するなどの司法過疎対策を実施してきたと承知しております。また、個別の法律事務所
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成制度を充実させ、法曹養成制度改革を着実に推進していくためには、司法試験制度を所管しております法務省、法科大学院制度を所管しております文部科学省及び司法修習を所管する最高裁判所とが十分な連携を図ること、これは委員御指摘のとおり大変重要であると認識しておりまして、これまでも必要な取組に努めてきているところでございます
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 法曹有資格者が国の機関や地方自治体あるいは企業など、社会の様々な分野で活躍することは、法曹の魅力を高める観点からも重要であると認識しております。 法務省では、平成二十七年六月の法曹養成制度改革推進会議決定を踏まえまして、文部科学省とともに法曹養成制度改革連絡協議会を開催しておりまして、法曹有資格者の活動領域の拡大の取組状況等に関する情報共有等を行ってきたところでございます
○小出政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の日本法令の外国語訳整備事業でございますが、平成二十一年以降、法務省が中心となって省庁横断的に進めてきたところでございます。現在、既に七百三十を超える翻訳法令の公開を実現しておりますが、委員御指摘のとおりの課題もございます。 この事業は、社会経済のグローバル化に対応するとともに、我が国が司法外交を展開するに当たっての基盤となる大変重要な取組でございまして
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 平成二十七年六月の法曹養成制度改革推進会議決定におきましては、法曹人口の在り方につきまして、法曹の需要や供給状況を含め、様々な角度から実施された法曹人口調査の結果等を踏まえまして、新たな法曹を年間千五百人程度輩出できるよう必要な取組を進め、さらには、これにとどまることなく、社会の法的需要に応えるため、より多くの質の高い法曹が輩出される状況を目指すべきとされているところでございます
○政府参考人(小出邦夫君) 先ほど申し上げたとおり、法務省といたしましては、この在学中受験資格の導入につきまして、文部科学省や最高裁判所との協議のほか、法科大学院協会、日本弁護士連合会などと様々な意見交換を行いながら慎重に検討を進めて方針を決定したものでございます。 これ、法科大学院協会及び日本弁護士連合会、これは現在の法曹養成プロセスの担い手といたしまして、司法試験制度の見直しに強い利害関係を有
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 この在学中受験資格の導入につきまして、法務省では、昨年の七月以降、文部科学省による法科大学院改革の進捗等を踏まえつつ、司法試験制度の見直し、この在学中受験資格導入を含む制度見直しに関する検討を進めてまいりました。 その検討のプロセスについてですけれども、まず、そもそも司法試験制度の見直しに当たって特定の審議会での議論を経ること、これは予定されていないところでございまして
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 まず、法務省における周知に向けた取組状況でございますが、裁判員制度専用のページを設けまして関連情報の提供などに努めているほか、全国の検察庁におきまして、職員が学校、職場などを訪問して裁判員制度等について説明するなどして、地域に密着した広報活動を実施しております。 このような周知活動のほかに、広く国民に裁判員制度がよって立つ司法や裁判についての理解を
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 知財関係事件を含みます専門的な事件について適正な裁判を実現するため、裁判官の育成、これ重要なことだというふうに考えております。 裁判官は、このような専門的事件の処理に当たりまして専門的知識や紛争の実態についての的確な理解と把握が必要になってまいりますが、裁判所におきましては、これらについては、まず個々の裁判官において当該専門的事件を担当する中で研さんを
○小出政府参考人 失礼いたしました。 自民党の法務・文部科学合同部会につきましては、御指摘のとおり、平成三十年七月十八日に開催されたものでございます。
○小出政府参考人 お答え申し上げます。 経緯を申し上げますと、平成二十七年六月の法曹養成制度改革推進会議決定では、法科大学院改革を始め種々の取組を進めることとされているところでございまして、法務省としても法曹有資格者の活動領域の拡大等に向けた取組を進めてきたところでございますが、そのような法曹養成制度改革の全体の取組に関連いたしまして、昨年七月の与党文科・法務合同部会におきまして、法曹志望者の経済的
○小出政府参考人 お答えいたします。 旧制度下の旧司法試験による選抜方法につきましては、平成十三年六月の司法制度改革審議会意見書におきまして、この意見書が出された当時、合格率は二%から三%という数字でございましたけれども、依然として受験競争が厳しい状態にあるですとか、学生が競争の激化によって受験予備校に大幅に依存する傾向が著しくなり、ダブルスクール化、大学離れと言われる状況を招いており、法曹となるべき