○寺田熊雄君 そういたしますと、これは外交機関を通じてのじゃなくて、この二つの機関が直接総理に送り届けた。で、写しをあなた方の方に送付したと、こういうことですね。
○寺田熊雄君 最初に、外務省の方にお尋ねをしますが、ことしの五月十二日に在日米国商工会議所から、五月十二日付中曽根総理あての書簡が来ておりますね。それから、同じく五月二日、EBC、ユーロピアン・ビジネス・カウンシルの方からやはり書簡が来て、それには四月三十日付の意見書みたいなものが貼付されておりますが、これは外務省としては承知しておられますか。
○寺田熊雄君 最後にお尋ねしたいのは、これはもう衆議院でも大変問題になったようでありますが、日本の法曹人口をもうちょっとふやすべきではないか。殊に民事訴訟法学者の三ケ月さんが衆議院ではそれを強く御主張になったようでありますが、これは今どう言いますか、昔は司法科の試験と、こう言いましたが、この試験制度のあり方とか、あるいは司法修習生に対する日本の財政支出ですか、一般会計から出ておるそういうものからくる
○寺田熊雄君 大変ありがとうございました。参考になりました。 それから、今の相互主義の問題で小島参考人の御意見を承れば大変ありがたいと思うんです。 それからもう一つ、絶えず私どもがこの法案の審議に当たりまして少しどうかなと思うのは、外国法事務弁護士に対する職務範囲の絞り方なのであります。少し厳し過ぎる点はないかなというふうな考えを持っております。それで、特に第四十九条の「外国法事務弁護士は、弁護士
○寺田熊雄君 大変有益なお話を承りまして喜んでおります。 この法案が日弁連の制度要綱に基づいて法務省が立案された、それで釘澤参考人からも法務省の努力を多とするというようなお話がございました。私ども、法務関係の法案を審議する場合には、日弁連の意思を全く無視したような法案はちょっと通しにくいので、常々、法務省当局にも日弁連の意向を極力尊重してほしいという要望を今までも出してまいりました。そういう見地からいいますと
○寺田熊雄君 よくわかりましたけれども、ただ一つだけなかなか私どもの考え方に合わない面があるのは、アメリカの方が日弁連の監督下に外国法事務弁護士を置くという点についてオブジェクションを出したこと。普通に考えますと、例えば弁護士は自治の制度を持っておる、ところが司法書士は法務大臣の監督を受ける、税理士は大蔵大臣の監督を受ける、そういうのはむしろ業界としては自治権の方を希望するように日本人的感覚では思われるのでありますが
○寺田熊雄君 本法案は、当初はニューヨーク州のバーアソシエーションが日弁連の方に、リーガルコンサルタントが日本で営業ができるように何とかしてもらえないかという提案がなされたようでありますが、その後は直接、本法案ができます前は、もっぱらアメリカのUSTRが法務省の方と御折衝になったようであります。アメリカの方は、弁護士資格を各州が付与することになっておりますところ、ニューヨーク州でありますとかワシントン
○寺田熊雄君 この法案の第一条は相互主義の原則を冒頭に掲げております。相互主義が司法の分野でどの程度支配をしておるのかということを考えてみますと、まず国際犯罪の捜査共助法もやはりそういうものの一環ではないかと思うのです。この委員会で先般審議をいたしました扶養義務の準拠法に関する法律の基礎になっておりました準拠法に関する条約、これなどは相互主義の原則をむしろかなぐり捨てたというのを先般私どもこの委員会
○寺田熊雄君 今、民事局長の苦衷というか、そのお気持ちはよくわかるのです。両性平等の原則に違反する、憲法十四条に抵触するということになるとこれが無効になってしまうから、そうなった場合の結果はどうなるかということになるとやっぱり困る事態が生ずる、そこであなたのような解釈が生まれる、あるいは生まれざるを得ないと私は考えるわけですけれども、改正試案のように両方の共通の本国法というのが、今局長がおっしゃったように
○寺田熊雄君 どうもちょっとそこのところが私どもに納得いかないのは、どちらの準拠法によるかということを決定するだけで、結果がどちらに有利かどうかということが実質的な平等をもたらすゆえんだと、そういう説明のように聞いたんですが、しかしまずその前面において、準拠法を決めるのに男性を優先するということは、結果のいかんにかかわらず、やっぱり男性を尊重するという点では間違いないように思いますね。結果は、なるほど
○寺田熊雄君 法例の十四条婚姻の効力、十五条夫婦財産制、十六条離婚、二十条親子間の法律関係、この一連の規定の夫の権利、夫権、それから父の権利、父権、この主義と我が憲法十四条、男女差別撤廃条約あるいは国際人権規約等の男女平等原則との関係についてちょっと説明していただけますか。
○寺田熊雄君 それから、今、男女の平等の理想に抵触する規定、これは澤木先生ですな、夫の本国法を適用する方が当事者に有利であると。それは両当事者に有利というふうにおっしゃるのか、女性の側に有利とおっしゃるのか、その点はちょっと聞き漏らしましたけれども、当事者はいずれの本国法も適用できるというふうにしておいて、そして判例にありますように、非常に不合理な結果を生ずるような場合は公序良俗の法理を適用して救済
○寺田熊雄君 我が国の国際私法に関する法律は御承知のような法例がありますが、何分にもこれ非常に古い法律で明治三十一年の法律第十号であります。今法務省の方でこれのやはり全面的改正を法制審の方に諮っているようでありますけれども、私どもが気になるのは、やはり先般批准を完了いたしましたあらゆる形態の男女不平等の撤廃に関する条約であるとか、その以前に暁に批准をいたしました国際人権規約、あるいは男女平等を要求しておる
○寺田熊雄君 大変簡にして要を得た御説明をいただきまして、ありがとうございました。 まず第一にお伺いしたいのは、先生方がおっしゃった関係資料の五十二ページ、ここに「ヘーグ国際私法会議諸条約」というのがありますね。「(注) 戦後に採択されたものを掲げる。」として、ここに(1)ないし(30)の条約が挙げられておりますが、その中で我が国が署名したもの並びに批准まで進んだもの、全然未サインのものと、こう分
○寺田熊雄君 この法律を調べてみて、いろいろと思いがあちこちに及ぶわけですが、この条約の中で、例えば十五番の、民事及び商事に関する外国判決の承認及び執行に関する条約であるとか、十六番の、追加議定書であるとか、そのほかの条約でこういう批准済みあるいは今批准しようとしている条約と深い関連を持つ条約があるように思うんです。そういうものは、批准する御意思は全くないわけですか、あるいはそれとも内容が批准するに
○寺田熊雄君 大変細かいことをお聞きしますが、こういう国際私法会議を主管する官庁としては、もちろん外務省もこれは関与せざるを得ないのですが、外務省と法務省とどっちが重いというか、ウエートを占めていますか。
○寺田熊雄君 まず、この法律の基礎になっております扶養義務の準拠法に関する条約、これがヘーグの国際私法会議で合意を見たようでありますが、ヘーグの国際私法会議の歴史、それから我が国のこれに対する関与度、国際私法統一を目指して採択されました条約の数、内容、我が国が既に批准したもの、随分多岐にわたりますけれども、これを御説明していただけますか。
○寺田熊雄君 次に、韓国における裁判というのは私ども今まで法務委員会でもたびたび質問をしたところでありますけれども、例えば有名な金大中事件、これのかつて死刑判決があったわけですが、その判決をぜひ取り寄せてくれと外務省のアジア局長にこの法務委員会で要求をいたしまして、アジア局長におかれても大変御努力になったようでありますけれども、韓国の方で前例がないというような理解に苦しむ理由でいまだにその判決さえも
○寺田熊雄君 これは、法務局の事務は次第に増加しますね。だから職員はできるだけそれに見合うように増員をせよということが大体衆参を問わず法務委員会全体の意向のようですから、職員は減らすということはないんでしょう。一に財政的なメリットを追求しているわけですか。地元の民衆は、やはり法務局出張所が地元にあった方がいいということをみんな希望しますね。そのために土地を提供するというようなことも過去に幾多もあったわけですが
○寺田熊雄君 法務局の整理統合、法務局といいましても支局は入らないんでしょうが、出張所、これの統廃合はどういうふうに計画され、どういうふうに進んでおるでしょうか、ちょっと御説明 いただきます。
○寺田熊雄君 いや、私がお尋ねしたのは、日本がソ連に対してこの四島を当然日本に返還すべきであるという主張をしているでしょう。それは政治的な御主張なのか、それとも法律的な正当性を持っているというふうにあなた方は考えておられるのか、その点を伺っている。
○寺田熊雄君 最初に、日ソ平和条約をめぐる北方領土の問題をお尋ねしたいんですが、北方領土を要求する、アメリカの秘密外交文書などを見ますと、日本のクレイムズという、要求という言葉を使っておりますが、この日本の要求というのは政治的な要求でしょうか、それともやはり法律的な正当性を持つと外務省は考えておられるんでしょうか、その点をまずお伺いしたいと思います。
○寺田熊雄君 多少がみ合わない点もあるのですが、余りこの問題を長くやっていてもいけませんので、次に移りたいと思います。 このたび環境庁の大気保全局から、大気汚染健康影響調査報告書というかなり分厚い報告書が出されました。これは、一読いたしまして大変科学的な検討、批判にたえるエナジェティックな調査報告であると思いまして、非常に環境行政の最近におけるヒットじゃないかというふうに考えておるのです。こういう
○寺田熊雄君 今、アマゾンの熱帯林の問題が出ましたが、これは当委員会におきましても国際的な規模の自然の保護、これは高桑委員がたしか一度御質問されたように会議録からうかがうのでありますが、今、長官はいみじくもブラジルの熱帯林のことをお触れになった。これは非常に大切なことで、長官の抱負に敬意を表しますが、例えば南フランスなどへ行きますと、何百万という老若男女が夏のバカンスを海岸で楽しんでおりますね。その
○寺田熊雄君 森長官の所信をお伺いいたしましていろいろと考えさせられたのであります。歴代の長官の所信をずっと一べつしてみますと、やはりそれぞれの時代の要請というものを反映しているようにも思えますし、かつ長官の世界観的なものが必ずしもそこににじみ出ていないとは言い切れない面があるように思うのであります。例えば四十七年に大石長官、初代長官が所信を表明されたときには、自然環境の保護というのが第一の抱負として
○寺田熊雄君 それから、地方裁判所の不動産競売事件、債権に対する強制執行等の事件の増加、これもまたこのお配りいただいたパンフの数字によりますと非常に増加が著しいですね。これも同じような原因なんでしょうか、ちょっと御説明ください。
○寺田熊雄君 今、六十年度が五十九年度に比較して減少している数字があらわれているというお話がありました。これは時間の関係がありますので、六十年度の数字がおわかりでしたら後で届けていただけませんか。
○寺田熊雄君 この法務省から配付していただきました法律案の資料によりますと、簡易裁判所の訴訟事件、督促事件、調停事件の増加が著しいのでありますが、その原因と対策についてお伺いをいたします。
○寺田熊雄君 今のコンピューター犯罪についても続いてお尋ねしようと思ったのですが、大臣がお答えになりましたので、この際特にそれに触れてみたいと思うんですが、大臣は、この問題を早急に処理したい、来通常国会には提案をしたいとおっしゃいますと、これはやはり刑法の全面改正の中に取り入れるというのはちょっと無理なふうに思うんです。そうしますと、やはり特別立法で処理を図るというふうに、その公算の方が大きいように
○寺田熊雄君 これは大変結構なことだというふうに私も思っております。恩赦を行えという人々のその動機をそんたくしてみますと、公選法によって公民権を喪失した人を救い上げようというような政治的な思惑なり、あるいは田中角榮氏の裁判に何か関連をさせまして、これを恩赦によって、まあ大赦になるのでしょうか、救い上げようというような動機がほの見えたわけであります。そういうような政治的な動機から恩赦を行うというのはどうも
○寺田熊雄君 法務大臣にまずお尋ねをいたしますが、天皇在位六十年祝賀に関連をいたしまして恩赦を行うかどうかという点が先般取りざたをされまして、その後、中曽根総理大臣も恩赦は行わないということをおっしゃったようでありますが、これは中曽根内閣として正式に決定されたものでしょうか、ちょっとお尋ねします。そしてまた、行わないというのはどのような理由で行わないというのか、それもあわせて御説明いただきたいと思います
○寺田熊雄君 私もそうあってほしいと思います。しかし、この東急ホテルには午後四時過ぎから続々とテレビ、週刊誌、新聞社等の車やカメラマンが詰めかけてきておったということであります。それが裏口から次第に駐車場の出口に向けて殺到し始めた、その数およそ二百人と言われるのであります。これは、ただいま審議官が、故意に漏らしたことはないという御答弁をなさったのだけれども、そんなにもたくさんのマスコミが殺到するというのは
○寺田熊雄君 法務省も警察庁もともに、逮捕に当たってできるだけ被疑者の人権を尊重しなければいけないという点はしっかりと認識していらっしゃるようでありますが、三浦君を警視庁の方で逮捕なさった、そしてその逮捕そのものは、犯罪がなされておってその犯人は被疑者である、それで逃亡のおそれがある、逃亡のおそれがないとしても罪証隠滅のおそれがあると警察が考えて、しかもそう判断するのに合理的な裏づけ資料があるということであれば
○寺田熊雄君 マスコミを大変にぎわわしております三浦和義君の事件についてお尋ねをいたします。 三浦君は、六十年の九月十二日午前零時ごろ、警視庁によって逮捕されたようでありますが、すべて警察、検察におかれては、こういう逮捕の場合にはできるだけ被疑者の人権を尊重して行うべきである、これは当然の道理でありますけれども、この点は警察庁それから法務省もお認めになりますか。
○寺田熊雄君 それでは、局長に対してはこの問題はその程度にとどめたいと思います。 次の問題は靖国の問題なんですが、靖国神社に対する総理以下閣僚の公式参拝の問題が中国その他アジアの諸国から大変不快感を持って迎えられたようでありますけれども、この問題について外務省は何らがこの公式参拝について意見を内閣の方から求められたというようなことがありましたでしょうか。
○寺田熊雄君 長期的視野に立って検討をしてこの問題の解決を図るという、そのいわば目標みたいなものはあるのでしょうか。つまり指紋押捺の問題、この制度の緩和を図るというのでしょうか、それとも現行の制度をあくまでも維持するというのでしょうか。その点はどうなんでしょう。
○寺田熊雄君 最初に、外務省のアジア局長が御出席になりましたが、外交官との会見を予定していらっしゃるようですから、先にお尋ねをしたいと思います。 外国人登録の問題では、従来法務大臣と外務大臣のこの問題に対処するお考えに若干の相違があるのではなかろうかというような感じを持ったことがあります。外務大臣の予算委員会における答弁、日韓閣僚会議後の記者会見の場における御発言等を見ますと、法務大臣よりはやや前向
○寺田熊雄君 去る九月三十日から十月三日までの四日間、二宮文造委員長、小島静馬理事、飯田忠雄理事、橋本教委員、柳澤錬造委員、中山千夏委員と私、寺田熊雄の七名は、検察及び裁判の運営等に関する調査の一環として、最近における司法行政及び法務行政に関する実情等につき調査のため、宮城県、山形県及び福島県の東北三県に行ってまいりました。 派遣日程の第一日目は、仙台高等裁判所において、仙台高等裁判所、仙台高等検察庁
○寺田熊雄君 私は、日本社会党を代表いたしまして、中曽根総理に質問をいたします。 総理の所信を問う第一段階として、私は、首相の在職が三年になんなんとする今日、まず中曽根内閣の世界平和と民主主義の発展に対する貢献度を考えてみたいのであります。 総理は、一九八二年十二月、就任に際して「私の政治目標の第一は、内外における平和の維持と民主主義の健全な発展を図ることにあります。」と述べられるとともに、「平和
○寺田熊雄君 警察の情報で、本人の身辺に危険が及ぶようなものはなかったとあなたは言われるが、警察の情報必ずしも万全ではない。その情報よりもむしろ常識を重く見なければいけない。というのは、先日豊田商事の立川支店に元警察官が日本刀を持って押しかけたという事件があったでしょう。それで支店長に刀を突きつけて金取引の解約を迫ったという事件があったばかりですね。そういう事件も現実にあったのだから、そういうことから
○寺田熊雄君 代用監獄制度にも関連をしまして、警察としてもこれは軽く見ないでいただきたいと私は考えるのであります。 それから次は、六月十八日、一昨日のことでありますが、これは新聞にもう極めてこぞって大きく報道せられておりますので、何人も驚いておる事実でありますが、豊田商事の会長である永野一男がそのマンションで白昼刃物で惨殺された件であります。国民がひとしくこのような事件が起きていいものかどうか疑問
○寺田熊雄君 先に警察庁にお尋ねをしますが、最近各紙に、警察署における被疑者の取り調べ室に暴力団の殺人事件の被疑者に愛人である女性を呼んで、しかもその被疑者が愛人を抱いているというような写真まで撮影させたという記事が写真入りで報道をせられておるのであります。これは常識ではとても考えられませんし、私ども本当にこんなことがあるんだろうかと疑ったようなわけであります。通常の刑事事件ですと、正式の妻を会わせるのでも
○寺田熊雄君 この本来的な姿は確かに施設を設置してみずから業務を行うというのが本筋でしょう。だからその者が許可申請をするということはわかるのだけれども、殊さらに第三条で当該施設の設置について許可を取れ、事業を行うについての許可じゃないという形をとっていますね。しかし、実際はその第四条一項四号の社会的文化的な必要性があるということはこれは当然前提で、また必要性がないものが事業を営むということはないでしょうから
○寺田熊雄君 そこで、施設を設置することについての許可というものはどのような目的で許可制にしたのか。この法律の第四条を見ますと、施設許可に関連するものとしては第一項の第一号で、その放送施設の施設計画が合理的であること、その実施が確実なものであること、この二つの要件を定めておりますね。それから第二号では「その有線テレビジョン放送施設が郵政省令で定める技術上の基準に適合するものであること。」、これがまさに
○寺田熊雄君 有線テレビジョン放送法第三条の施設の設置について許可申請をする者は、施設を所有してみずから放送事業を営もうとする者であるならばその者がすることは当然のことでありますが、施設の所有者がみずから放送事業を行うのではなくして他人にこれを貸し付ける、そしてその他人が放送事業を営む場合は、許可申請をするのは当該の事業を営もうとする者ですか、それとも施設の所有者ですか。まずそれを明らかにしていただきたいと
○寺田熊雄君 今の問題は、信託者それから受託者の存続とかあるいはその意思決定機関による意思決定の変更とか、そういうことによって脅かされるおそれというものは絶無でしょうか。やはりそこに、木原参考人の言われるように、国の立法で何か絶対的に処分が禁止せられるような担保といいますか、例えば不動産の場合は登記面で処分は不能であるというようなことが明記されるというような、何か法的な担保がないとまだ若干の不安があるように
○寺田熊雄君 関連して。 木原参考人にお伺いしますが、問題の土地ですね、それが永久に処分を不可能にするということが法律的にはどういう方法で可能になるのでしょうか。それについての御意見を聞かしていただければ……。
○寺田熊雄君 アメリカなどへ行ってみますと、新聞社も放送局もローカルのものが圧倒的に多いですね。日本のような全国規模というものは非常に少ない。いわばこのCATVも大体そういうような形になっていくものと思われますね。従業員数が極めて少なくてできるという点に非常に特色があるように思うんですが、今おっしゃった資金の調達の問題で、工場財団制度を活用するということなんですが、従来はどういうふうに金融の道を得ておったんでしょう
○寺田熊雄君 有線テレビの現在における普及状況、それから将来はどういうふうにこれが推移するのか、また現在においては有線テレビの規模というのはどの程度のものか。今かなりな資金調達の必要があるというお話でありましたが、大体資本額はどのぐらいのものなのか、従業員数はどのぐらいか、加入世帯数はどれほどのものなのか、これが支配するエリアはどんなようなものなのか、そういう点をまず説明していただきたいと思います。
○寺田熊雄君 工場抵当法の改正が議員提案でなされたわけでありますが、この議員提案の本法案について郵政省としてはどのように考えておられるのか、まずそれをお伺いしたいと思います。
○寺田熊雄君 司法書士、土地家屋調査士両法や、公認会計士、税理士、弁護士等それぞれの根拠法を見ていつも感ずるのですが、職分も違いますし、多少歴史的な経緯や、あるいは社会的な地位、業務の重要度等それぞれ違いますから、根拠法が違うことは無理もないのだけれども、弁護士法によりますと、日本弁護士連合会は各地の弁護士会と弁護士を会員としていますね。公認会計士は公認会計士だけで公認会計士協会をつくるということになっています
○寺田熊雄君 ただ、これは協会の問題だけじゃなくて、司法書士の試験、資格認定、登録、業務執行と、この規定もありますね。これはどうですか。
○寺田熊雄君 改正法案の第十八条を見ますと、「この法律の施行に関し司法書士の試験、資格の認定、登録及び業務執行並びに協会の設立及び業務執行について必要な事項は、法務省令で定める。」という規定がありますが、これは法務省としてはどういう内容の省令を予定しておられるのか、ちょっと御説明していただきたいと思います。