1956-06-03 第24回国会 衆議院 社会労働委員会 第53号
○富樫(總)政府委員 やや繰り返すようなことになりがちでございますが、率直に申しまして、現在毎月千八百件近い解決にかかわりませず、新たに生じまする遅払い事案というものは、全部今後六カ月とか何カ月という期間を限って解決できるということを、申し上げる自信はございません。仰せのように、妻子飢えに泣く云々というような事案の場合、そうしてそこが幾らかでも払えるという事案がございますれば、−法の命ずるところによりまして
○富樫(總)政府委員 やや繰り返すようなことになりがちでございますが、率直に申しまして、現在毎月千八百件近い解決にかかわりませず、新たに生じまする遅払い事案というものは、全部今後六カ月とか何カ月という期間を限って解決できるということを、申し上げる自信はございません。仰せのように、妻子飢えに泣く云々というような事案の場合、そうしてそこが幾らかでも払えるという事案がございますれば、−法の命ずるところによりまして
○富樫(總)政府委員 まことに賃金の遅欠配という事案は、関係者にとりまして、またわれわれの行政にとりましても深刻な問題でございます。数字から申しますと、件数におきまして今日なお五千件台の数字を示しておる。しかし一方におきましては、これは三月の暫定統計でございますが、金額において昨年平均十六億円であったものが十億台に減ったということは、それ自体は私ども喜ばしき傾向と思うのでありますが、一方におきましては
○富樫(總)政府委員 るるお話がございましたように、まことに労働者にとりまして賃金は唯一の生活の資でございますから、労働法の分野におきましては、これを刑罰をもって支払うべきことを要請しておるのも、仰せのような趣意に基くわけでございます。しかるところここ数年来、相当の賃金の遅欠配があります。われわれといたしまして、はなはだ遺憾に考えておるのであります。これに対する扱いといたしましては、原則的に払えるのに
○政府委員(富樫總一君) 法律の立法技術上、条文には「意見を述べることができる。」と、率直に申しまして、私どももいかにもそっけない書き方だと感じております。しかし、これは法制局、社会保険審査会等との関係でこのようなことになったわけであります。前々から大臣も私も申し上げておりまするように、法の二十三条に基く政令等におきまして、いろいろと単にそういう冷たい扱いでなく、実質的にいわば会議的な形態をもちまして
○政府委員(富樫總一君) 正式に、これは純粋な公務員の人事でございまするので、何と申しますか、先ほど大臣からもお話しがありましたように、公式にどうということをここで申し上げかねるのでありますが、ことに失業保険は別として、私の方の労災関係におきましては、労働基準監督官のうちからこれを補職するのを原則としております。この監督官は特殊の仕事に従事いたしますので、一番最初に監督官になるには監督官試験を受けてそうして
○政府委員(富樫總一君) 地方の審査官につきましては、法案に書いてございまするように、労働基準行政特に労災保険行政につきまして相当の実務を経た、そうして審査能力のある者を委嘱する、補職することになっております。先生御存じの通り、福岡におきましても基準局に現在五人の審査官がございます。相当の老練な人物を配置してございます。今後の人事の運用におきましては、一段と今後は単独でやるわけじゃなく、労使の代表参与
○政府委員(富樫總一君) その点につきまして御説明申し上げます。第一に、監督署長の決定に対して不服がある、それを従来審査官がまず第一に扱ってきている、この扱いの実際は前にも申し上げましたように年間約三千件でございます。その三千件を審査官が扱いまして、そういうのも二千八百件は審査官の決定に関係者はまあともかく納得して解決した。残りの二百件が各府県に置かれまする三者構成の審査会にかかっておった。その分がいろいろ
○政府委員(富樫總一君) この基準法におきまする労災補償につきましていろいろ問題を起しておる主たる場合は、監督署長が、業務上の災害である、だから五十万円払わなければいけない。こういう場合に事業主が、それは業務上でない、こういうふうに言うて異議の申し立てをする場合がむしろ圧倒的に多いのでございます。その場合に直ちに監督署長が、ぐずぐず言うならばこれを送検するというようなことが、ことによってあるいは強制執行
○政府委員(富樫總一君) ちょっと事務的な経過を申し上げます。御説のように、本法案の付則におきまして、基準法の一部を改正するようになっておりまするが、これは先ほども政務次官からお答え申し上げましたように、この部分は実質的には労災保険に入っておらない場合の業務上の負傷、疾病に対する補償ということでございます。保険で払うか、事業主が直接に払うかという違いはございまするが、実質内には業務上外の認定にいたしましても
○政府委員(富樫總一君) 私が先ほど申し上げましたことに食い違いがあったのであれば、恐縮でございますが、労災保険でなく、基準法の事件ということで申し上げたわけであります。労災保険に入っておらない、基準法で直接に扱いまする異議申し立て事件は、たしか福岡におきましても、二十九年、三十年、いずれも年にわずか二件であったと考えるのであります。 そこで先ほど申し上げましたのは、その二件だけのために、この独立
○政府委員(富樫總一君) この基準法の労災法上の案件は、先ほど申し上げましたように、非常にわずかの案件でございます。従いまして、たとえば一つの県におきまして、一年間にたった一件しか出ないというような平均率になっておるわけであります。そこでそういったものにつきまして、特殊の委員会を設ける、設けましても、この委員の方々が同種の事案をいつも手がけているというのでございますと非常にいいのでありますが、毎年改選
○政府委員(富樫總一君) お答え申し上げます。労災保険と基準法におきまして労災補償の問題を扱うのでありますが、実質的にはやや似た格好になっておりますが、法律的な立場から見ますと、二つの制度は非常な違いがあるわけでございます。で、基準法に基く補償のほとんどの大部分は労災保険でまかなっておるわけでございます。その労災保険につきまして、何か問題があった場合に一々裁判所に持っていくのであれば、非常にこの労働者
○政府委員(富樫總一君) 労災保険につきましては、まず監督署長が決定いたしまして、それに不服がありますと審査会にきて、それに不服がありますと、地方の審査会で決定して、それで行政救済の手続は終結してしまうのでございますが、従来の例によりますと、最終決定機関である地方の審査会の決定が各府県の審査会ごとにいろいろ甲乙ができておる、こういう例が相当ございます。元来これは司法的事件でございます。最終的には裁判所
○政府委員(富樫總一君) 一般的には中二階という制度は好ましくないのでございまするが、ただいま申し上げましたように、労災保険に関する限りにおきましては、事務の内容が複雑多岐であると同時に、一方におきましては、局長はもちろん労災保険につきましても全面的な責任を賞らわけでございまするが、基準局におきましては御承知のように別に労働基準法の施行を中心とするきわめて間口の広い仕事を掌握しているわけでございます
○政府委員(富樫總一君) 仰せの通り一般的には局内部というものは例外的な措置でございまするが、この労災補償部に関しましては、提案理由等で毛申し上げてございまするように、全体として労災保険の全体の規模が、金額にいたしまして年間約二百億前後の金の出し入れをし、かつその間に普通の保険と違いまして、あるいは業務上の障害の認定とか、あるいはメリット制だとか、あるいは病院の、約二十いくつにわたる病院の新設、運営
○富樫(總)政府委員 先ほど申しました集団指導とかなんとかいうのは、一般的なことを申し上げましたので、女子の坑内労働につきましては、その性質上特段の監督をしなければならないと考えております。従来とも女子の坑内労働は、一つの悪質違反として重点監督対象にしておったのでありますが、実際問題といたしますと、なかなか発見が困難でございます。事実労働者名簿にいたしましても、男の名前を使い、現実の服装にいたしましても
○富樫(總)政府委員 現在担当官が全国で二千三百人でございます。実際問題としてはいろいろな各種の会合、啓蒙、あるいは許可、認可という業務がございますので、一カ月まるまる監督に出かけるということはできませんけれども、なるべく机上事務を整理いたしまして、実際に監督に出かける余裕を作るべく努力しております。新年度の監督計画は、来月末日に開かれます局長会議において指示すべく目下検討中でございますが、大体一カ
○富樫(總)政府委員 基準法の施行につきましては、とにかく御承知の通り適用事業場が全国で九十万以上あるのであります。しかもその大部分は中小零細企業でございます。実際問題として監督の完璧を期するということは、率直に申しまして非常にむずかしいのでございます。私どもいろいろ苦心しておるのでありまして、予算の面から申しますと、ただいま詳細な資料を持ち合せませんが、従来ややもすれば事業官庁と違いまして、足を棒
○富樫(總)政府委員 中央の事務は、事務的な仕事と申しますよりも、企画、調査、立案、分析あるいは判例の研究というようなきわめて知能的な仕事が多いのでございます。現在一つの課で六つか七つの班を作っていろいろ処理しておるのでありますが、なかなか問題が高級でございまして、一人の課長がそれに一々目を通す、あるいはまた対外折衝に当るということで忙殺されまして、懸案事項などもなかなか円滑なる処理ができない。それでわれわれの
○富樫(總)政府委員 現在の一つの課が一部二課になるわけでございます。従いまして現在の一課長のほかに、部長と課長が一人ということになります。
○富樫(總)政府委員 地方に、審査会を廃止して——私聞き違いかもしれませんが、新たに審査官を設けるというように承わったのでありますが、それはそうでないのでありまして、地方の審査官は従来から存在するのでございます。今回新たに三人の委員で構成する審査会が中央にできるのであります。この仕事は元来準司法的事件であって、本来は最終的には裁判所できまる事柄であります。この中央の審査会の庶務事項は基準局の労災補償部
○富樫(總)政府委員 これは原則的には、仕事の件数に応じて審査官を配置する、こういうことにいたしております。それで現在の審査官の人員と申しますのも、実は私の方の単なる内規できめておりますので、事件の件数の変動によりまして増配する弾力性は十分持たしてございます。
○富樫(總)政府委員 ここに各府県別の資料を持ってきておりませんが、原則的に小さな県は審査官は一人でございますが、たとえば福岡県のごとき件数の多いところは四人配置するというふうに、事件の多寡によってできるだけ審査官の人員を平仄の合うように配置してあります。
○富樫(總)政府委員 労災保険に関する異議、不服の申し立ての件数は、おおむね一年間に三千件でございます。この三千件を従来は各府県の基準局におります審査官、約五十五人おりますが、その審査官だけの手で二千八百件、当時者も得心して解決されておりますので、残りの二百件が関係者がさらに不服であるということで、この審査会に上告してきておるのが従来の実情でございます。その二百件の扱いを仰せのように従来各府県の三者構成
○政府委員(富樫總一君) 直用労働者につきまして先ほど課長から申しましたように、基準法を適用しておるわけでございます。ただ直用につきましては、軍関係という一つのワクを作った統計はとっておりません。食堂でございますれば食堂という、一般的な集計というようなことにおのずからなりまするので、お話のようなことには特に、特別集計ということをしておらない。こういうふうに御了解願いたい。
○政府委員(富樫總一君) 調査会でとにかく全般的に検討しておられるわけでございます。どういう結論が出るか結論としてわかりませんが、一段落した場合におきましては、私どもといたしましては、その点につきまして今まで調査会はもちろん労使におきましても別段異存がないように見受けられまするので、改正の機会がありますれば、最優先的に実現したい。 それから、それならばなぜ今それだけ切り離してやらぬかという問題もあるかと
○政府委員(富樫總一君) あの付帯決議、第一に、けい肺の検診の結果、第三症度になって配置転換を要する、そういう者につきまして配置転換先がない場合には、国家的な就労施設を作るというのがたしか第一点でございます。これにつきましては、労使といろいろ協議したのでございまするが、なかなか、たとえば北海道の炭鉱の者を、たとえば現在第一の候補地になっておりまする兵庫県に牧場を作って、そこに収容するというような場合
○政府委員(富樫總一君) 賃金の理論からいいますと、学説はいろいろあるわけでございますが、私どもの方の扱いといたしましては、労働に対する報酬であって、労使が労働契約できめられることである。
○政府委員(富樫總一君) 私個人の見解を申し上げてもどうかと存じます。労働省といたしまして、先生の御趣旨にもございますように、確かに重大な問題として検討すべきものである。今のところ正式の労働省としてのお答えはこの程度で御了承いただきたいと思っております。
○政府委員(富樫總一君) 一応労働省で、給与政策というのは基準局が担当する建前になっておりますが、なかなか重要な問題でございまして、基準局だけでは背負い切れないような感じで、省全体としていろいろ研究しているわけでございます。ただいまの家族手当、外国の例ということでございましたが、はなはだ研究不足で恐縮でありまするが、私ども外国ではどの程度でやっておるかということは聞いておりません。個々の会社が支給するというような
○富樫(總)政府委員 ただいまの問題は、私は最初に法制局の審議が済んでさっと見てひょっと誤解したのでありまするが、他の部分の改正のために附則でその文章が出たのであります。しかししさいに現行法と照らし合せますると、訴願前置のところは従来と同じということで、変化はないのであります。
○富樫(總)政府委員 いろいろ御心配いただくわけでありますが、メリット制度との関連につきましては、小さなけがなどにつきましては、メリット制度の関係でそれを別扱いにするというような話をちょくちょく組合側から聞きます。具体的にわかれば厳重に適正を期する措置を講じております。しかしながら百万円の二百万円のという大きな災害になりますと、それはもうメリットどころではない。こちらが給付制限をいたしますと、会社の
○富樫(總)政府委員 ただいまの御質問、これは私の受け取り方が間違っておったらまたあとで訂正いたします。たとえば、従来福岡なら福岡でやっておった。それが福岡の審査会がなくなって審査官からすぐ東京の中央に出てくる。そうすると、労使の関係者などが一々東京に出てくるとかあるいはこっちから行くというようなことでめんどうになる。そういうことの不便で制約を受ける、こういう趣旨に了解いたしました。それにつきましては
○富樫(總)政府委員 仰せのように非常にむずかしい事案もあるのでありますが、全体といたしまして、三千件の大部分が圧倒的に審査官の段階で関係者が納得して解決されております。残り二百件が審査会にかかるのでありますが、今回の扱いにおきましては、審査官の段階において労使の代表委員が参画いたしますので、私どもの期待としては、審査会に残る二百件は、今度の新制度で審査官の段階でそのうち相当部分が解決されるのではなかろうか
○富樫(總)政府委員 法律論でございますから私から御答弁いたします。この労災保険は、申すまでもなく先ほどから、大臣が申し上げておりますように、第一次的には労働基準法に基く使用者の無過失責任というものに根源を発しておるわけであります。その基準法というものは、この無過失責任を含めて、憲法上は第二十七条の二項に掲げております。一つの会社が一度に災害が起って、何百万円、何千万円という損害が出る、これではつぶれるから
○富樫(總)政府委員 従来の実績を申し上げますと、最新の統計に出ているのは昭和二十九年度でございますが、昭和二十九年度におきましては、第一次に監督署長の処分に不服で労災審査官に審査を請求する段階におきまして、年間約三千件余りでございます。そしてその三千件の審査官の決定にさらに不服がありまして審査会に持ち出された件数が、一年間に全国で約二百件でございます。
○富樫(總)政府委員 安全衛生規則につきましては、だいぶ前から相当広範にわたり労働基準審議会の専門部会において検討をお願いしておりますが、今のところまだ結論が出ておりません。もし何か詳しくということでしたら専門の課長からお答えいたさせます。
○富樫(總)政府委員 けい肺に次ぎまして、今後名称の職業病、特に石綿肺等の塵肺あるいはただいまお話のありましたような鉛中毒、難聴の問題は確かに当面解決を迫られておる問題であるのにかかわりませず、調査研究はきわめて稀薄であることは御指摘の通りでございます。これらの同時は、いわゆる行政事務的に処理のでまたい性質の、きわめて専門的にかつ慎重な研究を要しまするので、かねて労働省といたしまして労働衛生研究所を
○富樫(總)政府委員 お話の通り基準行政につきましては、ともかく一人でも雇っておれば基準法が適用される。現在適用対象事業所が全国で九十万というような状況でございます。なかなか手が十分に回りかねるということは事実でございます。その間において、従来予算不足で、ただいまお話のようなこともちほら耳にいたします。きわめて遺憾に存じております。そこで一面におきましては、官紀の振粛につきまして、監察制度をできるだけ
○政府委員(富樫總一君) 私のところの手元に参りました過去のただいま申しました報告によりますれば、先ほど申し上げましたように、そのつどそれぞれ是正の請書をとり、そうして一、二カ月後の再監督の際には是正されておったというような報告であったわけでございます。
○政府委員(富樫總一君) 十分なる事情はさらに調査しなければわかりませんが、私のもとに参った報告によりますれば、過去におきましてもたしか八回か九回監督を実施いたしております。そのつどそれぞれの違反を発見し、それにつきましてそれぞれ請書等をとり、そうして再監督を実施したというような報告があります。ただ遺憾ながらその他の方面の監督等のために、最近におきましての監督の手が及んでおらないということは事実であります
○政府委員(富樫總一君) ただいまお話ございましたこととほぼ同様の事実をもちまして本月四日に関係組合より愛知基準局長に申告がございまして、本省にも連絡がございました。会社の閉鎖その他と関連する事態また申告の内容が仰せのように女子年少者の深夜業というような労働基準法の違反関係の中ではきわめて重要なる事案を含んでおりますので、特に慎重なる調査監督を実施するよう指示し、その後電話連絡によりまして、おそらくきょう
○富樫(總)政府委員 先ほど大臣が申されましたように、この基準法のうち女子の坑内労働事案はこれは正真正銘掛値なしに最も悪質違反事案の一つと干して、法施行以来取り扱っております。これの検挙、送検の比率はその違反事案に対してきわめて高率を示しておることは、ここに数字はございませんが、事実でございます。見つかり次第で送るだけ厳重な処置をするようにいたしておるのでありますが、それだけ相手方はできるだけ見つからぬようにしてやろう
○富樫(總)政府委員 条約全般につきましていろいろ検討しておりますが、その条約につきましては大体現状におきまして批准し得ると一応事務的に考えております。
○富樫(總)政府委員 労働条約全般につきましてはいろいろ検討しております。できるだけ近い機会に推進し得るものは取りまとめて推進したいということで事務的に検討しております。ただいまお話の女子の坑内労働の条約は、現在のところまだ日本政府として批准してございませんので、法的にはその条約に違反するという関係にはなりません。しかしただいま大臣から申しましたように、その条約と見合う労働基準法の条文には違反しまするので
○説明員(富樫総一君) 炭鉱災害が近来頻発いたしますることは、労災保険の観点のみならず、人道的な観点から見ましてもわれわれの重大関心事であり、ことしに入りましても、御承知の佐世保のボ夕山の大事件等におきましても強く申し入れしたのでございまするが、今回におきましても、たとえば石炭鉱業のガス爆発に関する死亡は、おととしが三十名、去年が九十名、今年四月から今日に至るまですでに百人、こういう状態でまことにわれわれといたしましても
○説明員(富樫総一君) お答え申し上げます。 労災保険の支払いにつきましては、当方の支払いの準備は一切現地におきまして完了いたしてございます。いつでも支払、請求がございますれば払える態勢になっております。まだ今日まで、私の方から直接現地に一人やっておりますけれども、その者からまだ支払い請求が出て払ったという報告に接しておりませんが、これにつきましては、おそらく御承知のように、遺族の方の受け入れ態勢等
○基準局長富樫總一君 一般的な概況につきまして、十分な資料をただいま持ち合せておりませんので、今連絡をして取り寄せをしてお答えいたしたいと思います。大体の感じといたしましては、昨年来一部土建それから御承知のような漁業等におきまして、相当の業務上の災害がふえております。しかし製造工業におきましては、かねてから労災のメリット制度あるいは安全措置に関する官民の一致した努力によりまして、顕著とは申し上げかねますが
○政府委員(富樫總一君) これはつまり納むべきものを納めないということに対する懲罰的な意味で、いささか高い追徴金を徴収することになっておりますが、今回の労災保険法の改正におきまして、いささか過酷にわたると考えまして、今度の改正案におきましては労災保険の概算保険料につきましてはその追徴金を取ることをやめまして、確定保険料につきまして、なおかつ追徴金を納めないという場合にのみ追徴金を取るというふうに、従来相当過酷
○政府委員(富樫總一君) この労災保険法の直接の改正でなく、八銭を六銭に直す関係法律がほかにたくさんございますので、国税徴収法の改正案の付則でずらりとすでに改正になっております。
○政府委員(富樫總一君) 日歩八銭が六銭に変りますことにつきましては、すでにある法律につきましては国税徴収法の一部改正法案の付則におきまして、関係の法律の修正が全部今国会においてなされたのでございます。ですから労災保険法につきましても八銭とあるのは国税徴収法の一部改正法案の付則において今国会においてすでに可決になりまして、昨日申し上げたような結果にすでになっております。