1962-04-27 第40回国会 参議院 決算委員会 第10号
○説明員(家治清一君) 間接統制、これは直接統制に対立する方式として間接統制ということであると思うのでありますが、やり方については、いろいろな強弱の方法があろうと思います。それから、その間接統制を米について直接統制よりもいいと考えているか、あるいはそのほうにやるつもりでおるかということでございますれば、これはまだそういうように結論的に間接統制のほうが現在の直接統制よりもよりいいのだ、あるいはいいのだからそういうほうに
○説明員(家治清一君) 間接統制、これは直接統制に対立する方式として間接統制ということであると思うのでありますが、やり方については、いろいろな強弱の方法があろうと思います。それから、その間接統制を米について直接統制よりもいいと考えているか、あるいはそのほうにやるつもりでおるかということでございますれば、これはまだそういうように結論的に間接統制のほうが現在の直接統制よりもよりいいのだ、あるいはいいのだからそういうほうに
○説明員(家治清一君) これは、その懇談会に全部責任を押しつけて、懇談会の結論といいますか、まかせという、そのようには実は考えていないのでございますが、やはりこの問題は非常に重大で関係するところも広く、非常に影響も大きい問題でございますので、そういうできるだけ広くいろいろな御意見を承わるということが必要であろうと思います。懇談会で諸先生方の述べられまする御意見は非常に貴重な参考資料になると思うのでありますが
○説明員(家治清一君) ただいま食管制度の当面する重要な問題、それに対応して食管制度を今後どういう工合に持っていくべきか、そういう根本方針についてお尋ねがございましたが、御指摘のように食管特別会計は年々赤字を出しております。それは一般会計からの繰り入れによって処理をされておるわけでございますが、その額が年々ふえて参りまして、行く行くはこのままでいけば相当大きい財政負担を国に与えるのではないか、そういう
○家治説明員 先生の御意見と、それから企画課長の答弁との食い違いの問題は別といたしまして、負担の問題について申し上げますと、御承知のように、三十六年産米価以降は、政府の買い入れ価格と政府の売り渡し価格が全く逆ざやであります。従いまして、御指摘の金利を含めました中間経費は、実は全部財政負担、つまり国の負担でございます。ですから、金利を消費者に負担させた、あるいは生産者に負担させたという意味でならば、そうではございませんで
○説明員(家治清一君) 私が参りましたのは、まずその政府米使用ということに関連して現地調査に参りましたものですから、先ほど御答弁申し上げましたような内容のことを聞いて参りました以上、非常に堤防のかさ上げのできなかった理由の本質は何か、というようなことまでは実は調査をして参りませんでした。
○説明員(家治清一君) 私が見た、ないしは聞きましたところでは、富月橋の橋畔に民家がございまして、まあ、いろいろ補償問題その他があったのが原因かと思いますが、その橋畔をかさ上げし、橋をしっかりするということが当時はできなかった、こういうように聞いて参りました。
○説明員(家治清一君) 私、命を受けましてこの事件の発生後現地に参りまして事情を調査いたしましたので、今の御質問にお答えして私の調査して参りました要点を申し上げます。 御質問にもございましたように、白根市は信濃川本流と支流の中の口川に囲まれたような、いわゆる農村の合併された市でございます。あの市の中心部といいますか、市街地になっておるところの大部分の高さが、中の口川の河床とそう変わらないというように
○家治説明員 お答え申し上げます。 仰せの通り、白根市の災害対策本部で、八月五日の深更に至りまして中之口川の堤防が非常に危険になりましたことに伴いまして、緊急措置として政府の所有米を許可を得ないで持ち出し、使用された事件がございまして、事柄は非常に特異な事柄でございまして、今まで例のないことでございますので、命を受けまして私現地へ参りまして、いろいろ現地の関係者の皆さんにつきましてお聞きをし、調査
○家治説明員 お答え申し上げます。 概算金は被害の実情に応じまして無利子扱いをいたします場合と、低利ではありますが、利子をいただく場合と、それは被害の状況によりまして区別をして参りましたのが、これまでとった措置の前例でございます。これから今度の被害に対しまして善処するといたしました場合に、やはりこれまでの例に準じまして措置することになると考えますので、無利子の場合もございますが、それにつきましては
○家治説明員 お答え申し上げます。 米の事前売り渡し申し込みに伴いまして政府から支払いました概算金が、今度の災害で被害を受けられました農家についてどうなるかというお尋ねでございます。この点は、農家の方に対しましては、そういった被害の実情に応じまして、概算金の返納につきましては猶予できるように善処したいと考えております。
○説明員(家治清一君) お尋ねの点は、これは非常に政策的の問題でございますので、私から的確にお答えするのは口幅ったいのでございますが、ただ、今の例から見ますと、予算米価は一応やはり予算の歳入歳出、それである程度の歳入の見通しをつける上で必要でございますので、ある基準、たとえばことしの米価でいいますと、三十五年産米の基準となりました三等の価格、これを一応とっております。とっておりますが、現実に決定するときには
○説明員(家治清一君) そういう関係がございまして、政府の売却価格が引き下げになりますので、そのために減りましたことと、それから、これは工業用途に向けます米の価格を、三十六年度は三十五年度に比べまして若干政府の売り渡し価格を引き下げております。こういうような原因が、前年度に比べて三十六年度の方が、通年十キロ配給にいたしましたことによりまして、配給量がふえる見込みを実は上回りましたために、売り払い代金
○説明員(家治清一君) お答え申し上げます。御指摘のように、三十六年度は三十五年度に比べまして買い入れ代金がふえておりますのに、売り払い代金が減っておりますのは、これはこまかくいろいろ理由がございますが、おもな理由を申し上げますと、第一は、政府の売り渡し価格が卸、小売の販売手数料の引き上げの関係がございまして、そのために政府の……。
○家治説明員 御指摘のように、確かに政府の食糧を寄託しておるのでございますので、その寄託している先の倉庫の状況の見回り、あるいは指導、監督といったことは、食糧庁の責任でございます。従いまして、こうした不祥事故の発生にかんがみまして、今後こういったことのないような措置を講ずるばかりでなく、今仰せになりましたように、この三事件に関連いたしまして、関係者に対しましては、それぞれ厳重注意、訓告、あるいは懲戒
○家治説明員 青森、千葉、埼玉の三つの大きな保管事項につきましては、御指摘のような事故が発生いたしましたことを、まことに申しわけないと存じております。御質問でございますので、その後の状況を申し上げたいと思います。 最初に青森の事件でございますが、内容は、御指摘にもございましたように、青森食糧倉庫の黒石支庫というところに預けてありました米が、七百何俵なくなったのでございます。この事件は、中村某という
○説明員(家治清一君) お答え申し上げます。先ほどちょっと申し上げましたように、平均反当生産費を統計調査部の調査に基づきましてとりまして、それの評価がえを自家労賃等について行なっております。それでとりました平均反当生産費は、これは内容的に申しますと、やはり一番大きいのは自分の自家労賃、それからその中に雇用の部分の労賃もございます。そういった部分が、反当の年生産費で申しますと、これは三カ年平均しておりますが
○説明員(家治清一君) 先生の御質問に的確なお答えにならぬかと思いますが、ことしの産米の決定米価は、お話のように一万四百五円でございますが、これを出しました基礎といたしましては、ここにも御案内のように、平均生産費をとりまして、これにはいろいろ議論もございますが、一応統計調査部の資料に基づく平均生産費をとります。その中に含まれております労賃部分の、これを都市均衡労賃と申しますか、そういうものに評価がえをしまして
○説明員(家治清一君) お答え申し上げます。実は私そういう直接なあれに当たっておりませんので、若干何といいますか、的確を欠くお答えになるかと思いますが、税制調査会の答中も十分承知しておりますし、それに基づきましてといいますか、それに対しまして、まあ農林省としては事前割当制度そのものはまたまだ続けていかなければならぬことでございますし、そういう点でいろいろまあ御相談申し上げているわけでございますが、まあまあ
○家治説明員 お答え申し上げます。 ただいま大臣から御答弁のありましたように、食管特別会計といたしましては、その資金を主として食糧証券、それから国庫の余裕が許します限りにおきましては、国庫余裕金を使用しております。ところで、国庫余裕金の操りかえ使用は一時的なものではございますが、そのかわり金利はつきませんので、この国庫余裕金の利用率を上げるということは、私どもといたしましては非常に努力をしておるところでございます
○説明員(家治清一君) ただいま大臣からお答えがございましたように、本年度中に買い上げる分につきましては目下計画中でございます。で、その残りはもちろん来年度予算の成立を待って買い上げるということになると思います。
○説明員(家治清一君) この問題も、御質問ずばりにはお答えできかねるのでございますが、予算編成との関連で申し上げますと、三十四年度予算編成のときには、実は予約減税の問題を取り上げて、予約減税というものはやらないという前提で予算米価をきめたのでございますが、三十五年度予算編成におきましては、これはそういったことは問題にならなくて編成されておりますので、つまり積極的に予約減税をやめるということは話題には
○説明員(家治清一君) 第一の米価決定方式のやり方をどのように考えておるかという御質問につきましては、実は問題が大きいだけに私からお答えするのもどうかと思うのでございますが、ただ現在米価審議会に農林大臣から諮問が出ておりまして、米価の算定方式を審議会で検討されておるわけでございます。そのために小委員会を設けられて、もうここ数回にわたって慎重にいろいろ検討いたしておりますので、そういった小委員会の結論
○説明員(家治清一君) 長官にかわりまして食管特別会計の来年度予算案の概要を御説明申し上げます。お手元にお配り申し上げました資料に基づきま旧して、大まかに御説明申し上げます。 最初に、これは御案内のことでございますけれども、食糧管理特別会計の勘定区分を申し上げます。これは三十三年度から六勘定区分が設けられまして、その内容はすでに御案内の通りでございますが、念のために申し上げますと、内地米を管理します
○家治説明員 政府買い入れ価格の正確なところは、ちょっと今なにしておりますが、一般配給価格に比べまして、業務用として売ります価格を、つまり重過失に基づくということで認定しましたが、その価格は、十キロにつき一般配給用に対して四十円上げでございます。
○家治説明員 正確な数字はちょっとあとで調べて申し上げますが、軽過失といいますか、その場合におきましては一般配給価格でございますので、平均八百五十円水準にありますところの政府の売り渡し価格でございます。これは一万八百円余りだと思います。それから、重大な過失はそれよりも上でございます。それから、故意という場合はさらにその上でございまして、これは酒米の販売価格、一万二千八百円くらいの価格、それを適用する
○家治説明員 お答え申し上げます。こういう事故に対します賠償の認定にあたりまして、それは契約上長官が認定するわけでございますが、そのときにあたりまして二通りございます。大体軽過失、普通の程度の注意を怠ったという場合、それから重大なる過失に基づく場合、それから故意に基づく場合、これは二十四年の契約のときにはそういうように三通りの認定の基準があったのでございます。それで、本件千九百九俵の場合、まず故意を
○家治説明員 仰せのように検討いたしたいと思います。もっとも、先ほども申し上げましたように、全体として食管の損益との関連、財政負担との関連を考えまして、いろいろ現在出ておる問題とあわせまして検討いたしたいと思います。
○家治説明員 仰せの通り、三十二年当時と比べると、現在の状況は変っておるのでございます。もっとも、これは北海道のほかにもやはり当時の状況とは違っているということで、地域の変更の要望のあるところもございましたが、実は、先生御承知のように、一年一年さらに公定価格というものを違えるということも、行政の実際問題としても慎重を要することでもございますし、また作況も幸いにして大体順調で、仰せのように生産量が多い
○家治説明員 お答え申し上げます。トウモロコシの輸入——当時政府が扱っておったのでございますが、その輸入に当りまして、実はトウモロコシの海上事故というのがなかなか危険率の算定がむずかしくて、外国の海上保険会社では実は再保険をしないというふうな状態でございまして、それに対しまして、国内の海上保険会社の方でトウモロコシの事故をある程度予測しまして、各社間でプール料率というものを実は協定したのでございます
○家治説明員 ちょっと済みませんが、今数冠を点検いたしますから……。
○説明員(家治清一君) お答え申し上げます。立案の途中におきましても、先生の御指摘のような点が検討されたのでございますが、お話のように、その森林法の規定は、いわゆる森林についての共有関係を予定した規定でございます。それで、この法律案によりまするのは、土地について、あるいは地上権について共有関係がなくて、むしろ立木だけの共有関係のことを取り扱おうとしたのでございますので、その意味では、やはり民法を直接引
○説明員(家治清一君) 先ほど申し上げましたように、契約上はっきりしなくても、この定義の上で、分収造林契約であれば、第三条が働くとお答え申し上げたのでございますが、指導といたしましては地方長官でございますけれども、契約の面の中で、共有の立木の分割はしないんだ、分収までは分割はしないんだということは書くように、これは都道府県において指導をして参りたいと思います。ただし、そうしましても、その契約書自体は
○説明員(家治清一君) お話しの通り、割合に抽象的な定義でございますので、これに該当するかしないかというのは、区別の基礎になるものが、それほど明確ではございませんけれども、比較的顕著に考えられますのは、分収の割合とそれから立木供与の割合が等しく定められている、それからその植林された樹木が共有になっているというような点が、これは民法の特例との関連におきましては、区別の要点であろうと考えられます。ちょっとこの
○説明員(家治清一君) お答え申し上げます。この分収造林契約の定義、第一条の定義に該当いたしておりますものは、分収造林契約と本法では呼んでおりますが、お言葉のように、これ以外にもいろいろな形の契約はございましょうけれども、それは、この定義に該当しない分は、分収造林契約ではない、それで、この定義に該当する分収造林契約でございますと、やはり第三条の規定によりまして、民法の共有物の分割に関しまする規定の適用
○説明員(家治清一君) 御質問の点は、主として取締法の関連だと思いますので、また、狩猟法の面から申しますと、それは狩猟法違反にはなぬことは、先ほど御答弁がございました通りでございますが、この取締法のまあ解釈になりますと、ちょっと私どもの方で責任を持ってのお答えはできかねるのでございますが、ただ携帯運搬の場合は、法律の十条によりますと、確かに当該許可を受けた銃砲または刀剣類を携帯運搬する場合は、それはそれぞれ
○説明員(家治清一君) 伐採の許可の場合の手数料でございますが、これはまあ法律に明示してはおりませんし、それで普通の場合の許可には手数料をとらないのが原則でございますので、たとえば県で条件を定めて、それで許可手数料をとるかという問題になりますと、なお研究の余地はあると思いますけれども、現在はとらないという建前でやっております。
○説明員(家治清一君) ただいまの、請負の場合に建設業法にかかるかどうかという点でございますが、これはあの法律が出るとき、出たあとの農林省それから建設省の打ち合せによりまして、私の知っております限りでは、これは森林組合も、あるいは農業協同組合の場合にも同様と思いますが、建設工事、建設事業自体を業とするものでないということで、かからない、こういうように考えております。
○政府委員(家治清一君) 予備費要求及び予備費の使用につきましては、たとえば前金払いを要するものについては大蔵省にすぐ協議をいたしまして、大蔵省方面の御協力を得て参っております。ただ私どもの方で、実は金の支出は若干おくれておるのでございまするが、それはやはり経費の適正使用の意味をもちまして、補助申請者の、たとえば補助申請者において予算手続を完全にやっておるかどうか等、そういった点を正確にできるだけ確
○説明員(家治清一君) 御意見の点ごもっともでございます。私どもの方も、別に県の方からの回答がなければ、こちらから積極的に動かないという意味でおるのではございません。先ほど申し上げたのはそういう意味ではございませんで、ただ第一次的な行政指導をやり、かつ接触しておりますのは県でございますので、まず県の関係官を指導をして、そうしてこちらの重要な調査なり今資料を書いていただくということでやっておるのでございまするが
○説明員(家治清一君) 業者といいますか、組合側の陳情書によります被害その他の状況はわかりますが、実はこれはやはりある程度行政に携わっております県の調査でないと、そのままこちらでというわけにいきませんので、そういう意味ではまだその被害の模様その他について正確なところはわかっておりません。
○説明員(家治清一君) お答え申し上げます。第一点の保護水面の指定でございますが、これは現在まだ指定しておりません。 それから第二の点でございますが、実を申し上げますと、この問題は県を通じてくる前に、先に直接業界の方から参った次第でございますので、私どもの方といたしましては、まず県を呼びまして、県が公正な立場からこの問題に対する調査及びその対案を作っていただくように指導して、県の関係者を呼びまして
○説明員(家治清一君) 立案の過程では実は私どもの方は協議を受けませんでしたが、提案されまして後、担当省の係官の方から御説明も受け、それからごく最近でございますが、内容について検討いたしたわけでございます。
○説明員(家治清一君) 御質問の点は、保護水面の関係でございますが、仰せのように水産資源保護法の十八条では保護水面の設定がありました場合に、工事の制限に関する規定がございます。ただ従来におきましてもたとえば保護水面の設定された区域につきましては、あるいは土砂採取につきましては資源保護法の関係によって、ある程度の制限はし得るということを考えておりますので、今度のこの法律に基きましてもむしろこの関係の規定
○説明員(家治清一君) お答え申し上げます。私どもの方では一応各条文につきまして検討いたしたのでございますが、特にこの法律に基いて影響があるという点はございません。