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3件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2007-05-08 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第9号

参考人宮里邦雄君) どこまで議論を尽くせばいいのかというのは、国会の外にいる者にはよく分かりませんけれども、ただ非常に重要な問題で法案に全くない例えば最低投票率の問題、例えば最高裁国民審査法には最低投票率が書いてあるんですよね。最高裁国民審査よりも国民投票最低投票率が要らないんでしょうか。私はここが非常に疑問に思いますね。  ですから、最低投票率の問題のような問題は、むしろ法案かなりかなめにかかわる

宮里邦雄

2007-05-08 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第9号

参考人宮里邦雄君) 国民投票法案の内容をどういうふうなものにするかという問題と、憲法に改正をするか反対をするかという議論はきちっと分けて議論をしていただきたいと私は思います。  私は、個人的に現在の憲法を全体的に見て変えるべきところがあるというふうには思っていない立場です。そのことははっきり申し上げますが、しかしその問題と、だから改憲、この手続法に反対しているとか、そういうことではなくて、非常に

宮里邦雄

2007-05-08 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第9号

参考人宮里邦雄君) 弁護士宮里でございます。私は、主として公務員、教育者国民運動規制の論点に絞って意見を申し上げたいと思います。  実は、このテーマは私、この参考人に出る前から大変関心を持っているテーマの一つであります。といいますのは、先ほど西参考人も指摘をされた猿払事件、あの猿払事件というのは、総理府統計局事件徳島郵便局事件、三事件が併合して審査をされて最高裁判決に至った事件でありまして

宮里邦雄

2003-06-11 第156回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号

参考人宮里邦雄君) 多様な働き方を一概に否定することはできないという立場ですけれども、問題は、本当に労働者の側からも多様な働き方を主体的に選択できる関係になっているのかということが問題だろうと思います。現実には強いられた選択でなっているということが実態だろうと思います。  多様な働き方を本当に保障するならば、先ほど私が有期雇用について申し上げたような労働者保護という視点もきっちり組み入れた雇用

宮里邦雄

2003-06-11 第156回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号

参考人宮里邦雄君) 余り絶対とか絶対でないとかということを言いたくないんですが、つまり解雇ルールの問題、私は、政府案より衆議院の御努力の結果、大変ベター法案になったというふうに評価しております。しかし、あえてより妥当な立法は何かという点で考えると不十分さが残っているということを申し上げたわけであります。  ですから、これはなかなか、法律の賛否というのは、私、素人でよく分かりませんが、この条文の

宮里邦雄

2003-06-11 第156回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号

参考人宮里邦雄君) 宮里参考人でございます。  私は、解雇あるいは有期雇用雇止めなどの裁判実務に携わった経験なども踏まえながら、解雇有期雇用企画業務型裁量労働制の三点について所見を述べたいと思います。  まず第一点、十八条の二の解雇関係でございます。  政府原案衆議院で修正をされ、使用者解雇することができるという規定が削除されたことによって十八条の二は政府案よりベターなものになったということは

宮里邦雄

1985-05-29 第102回国会 参議院 社会労働委員会 第22号

参考人宮里邦雄君) 御承知のように、労組法では使用者の定義をしていないのであります。労組法は決して、雇用関係が存在するかしないかによって使用者であるかないかを決定するという立場をとっているわけではございません。最近の裁判所の判決命令等におきまして、労組法上の使用者、とりわけ団交義務を負う使用者不当労働行為責任を負う労組法七条の使用者につきましては、形式的に雇用関係がなくても実質上当該労働者

宮里邦雄

1985-05-29 第102回国会 参議院 社会労働委員会 第22号

参考人宮里邦雄君) お答え申し上げます。  派遣元派遣労働者との間で雇用関係が存在するとされているわけですが、したがって、雇用関係の存在するところに中間搾取はないという議論があるようでございます。どうも衆議院段階でそういう御趣旨の答弁を労働省がなさっているように思われるわけですけれども、労働基準法六条は、他人の就業に介入してはならないと言っているわけでありまして、他人労働協約の締結ないし成立

宮里邦雄

1985-05-29 第102回国会 参議院 社会労働委員会 第22号

参考人宮里邦雄君) 弁護士宮里でございます。  本日は、労働者派遣法について参考人として意見を開陳する機会を与えていただきましたことについて感謝申し上げます。  労働者派遣法は、雇用の場における戦後民主主義の原点と言われております昭和二十二年制定の職安法、これを抜本的に改正するものであります。職安法四十四条によって禁止をされておりました労働者供給事業から労働者派遣事業を取り出して、これを制度として

宮里邦雄

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